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<どこが問題 小沢流「国会改革」>明治大学法科大学院教授浦田一郎さん/解釈変え9条“削除”【しんぶん赤旗】
http://www.asyura2.com/10/senkyo76/msg/836.html
投稿者 gataro 日時 2009 年 12 月 28 日 09:52:04: KbIx4LOvH6Ccw
 

(回答先: <どこが問題 小沢流「国会改革」>大東文化大学教授・憲法学井口秀作さん/上層部の決定だけで【しんぶん赤旗】 投稿者 gataro 日時 2009 年 12 月 28 日 09:46:33)


http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10419097054.html から転載。

2009-12-25 13:07:03
gataro-cloneの投稿
<どこが問題 小沢流「国会改革」>明治大学法科大学院教授浦田一郎さん/解釈変え9条“削除”
テーマ:電子版にない「しんぶん赤旗記事」

以下は「しんぶん赤旗記事情報/G-Search」から検索貼り付け。

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どこが問題 小沢流「国会改革」/明治大学法科大学院教授浦田一郎さん/解釈変え9条“削除”
2009.12.12 日刊紙 2頁 総合 (全1,254字) 

 民主党の「国会改革」案をめぐって、私は、内閣法制局長官の国会での答弁を禁止するという問題に注目しています。11月4日の浜田昌良参院議員(公明党)に対する鳩山内閣の答弁書では「憲法第9条の解釈について、現時点で、従来の解釈を変えてはいない」とし、「内閣を構成する政治家たる閣僚が」憲法解釈を行うとされています。

 これらは内閣法制局の憲法解釈の変更を念頭に置くものと見られます。

 恣意的な変更

 一般論で言えば憲法解釈を含む法解釈の変更は可能ですが、法解釈の変更は慎重であるべきで、基本法である憲法の解釈の変更は特別に慎重でなければなりません。なかでも9条をめぐる解釈は、国会での議論の積み重ねがあり、憲法による権力制限という立憲主義の観点からも、政府が恣意(しい)的に解釈を変更することは許されません。

 憲法解釈の変更で実際に問題になるのは9条の解釈です。

 国会の議事録を「憲法解釈」と「内閣法制局(ないし法制局)」というキーワードで検索してみると、1947年5月3日の憲法施行日から2008年3月2日までの61年間で、議事録としては186件出てきます。

 年代別に見ると90年代は35件、2000年代は8年間で76件で、議論は90年代以降、特に2000年代に集中しています。

 中身を見ると、具体的な憲法問題と絡めて問題になっているのは141件であり、そのうち103件は平和主義関係、その中で集団的自衛権が42件です。したがって、内閣法制局の憲法解釈が問題になっているのは平和主義であり、集団的自衛権の問題です。

 集団的自衛権は、同盟国など他国への攻撃を自国に対する攻撃とみなして反撃する権利であり、法制局はその行使を憲法上認められないとしてきました。

 これに対して民主党の安全保障政策は集団的自衛権の行使を容認する方向です。同時に、武力行使を伴う国連の活動への積極参加を含んでいます。これは、国連憲章・国際法で認められる武力行使は、憲法上も認めようという方向です。

 しかし、国際法で認められる武力行使がなんでも認められるということなら、戦力不保持という国際的にも特別の規定を持つ9条は特別の意味を持たないということになります。これは9条の削除に等しく、もはや「解釈の変更」とはいえません。

 従来、内閣法制局による憲法解釈も「解釈改憲」だと非難されてきましたが、まだ「集団的自衛権の行使や国連軍などの軍事活動はできない」として、9条の規範性を部分的には承認してきました。

 質的に異なる

 ところが、いま目指されている解釈変更は、全面的に9条の規範性をなくしてしまうもので、同じ「解釈改憲」と言っても質的に異なるものです。明文改憲を解釈変更で主張するものです。

 それは戦後統治体制の根本的な変更にもつながります。日本はアメリカに基地を提供し共同防衛するが、集団的自衛権の行使はしないという、日米安保条約の基本構造の転換であり、「解釈の変更」という安易な手続きで変えられるような問題ではないのです。

 聞き手 中祖寅一

しんぶん赤旗



 

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コメント
 
01. 2009年12月28日 14:23:07
赤旗=産経かな

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