http://www.asyura2.com/10/senkyo102/msg/592.html
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(回答先: 菅首相「小沢斬り」の本気度 最後はまたお得意の腰砕け?(J-CAST)小沢氏の強制起訴後に離党勧告? 投稿者 赤かぶ 日時 2010 年 12 月 20 日 19:24:14)
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=239019
小沢氏に対する検察審査会の起訴相当議決は無効だ!〜郷原信郎氏〜
猛獣王S HP ( 不惑 東京 営業 ) 10/10/07 AM00 【印刷用へ】
『[緊急記者レク〈1〉]郷原信郎:小沢氏に対する検察審査会の起訴相当議決は無効だ!』(THE JOURNAL郷原信郎氏)リンクより転載します。
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小沢氏の政治資金規正法に関する事件で、東京第5検察審査会が2回目の「起訴相当」の議決を出しました。この議決文にはいろんな問題があると思います。
第一に、形式的な手続面の問題です。私は、この事件については1回目の起訴相当議決のときも「被疑事実についてきちんと報じられてない」と話しました。ようするに、不動産の取得時期と代金の支払い時期についての虚偽記入(記載時期のズレ)が1回目の議決で起訴相当とされただけであって、検察の捜査過程に報道で問題視されていた「小沢氏の2億円の現金収入」についてはまったく議決の対象になっていないということを強調してきました。そのこともあり、昨日に被疑事実の要旨を見たときに今回も同じ被疑事実だったので、同じ内容について再び起訴相当議決を出したのだと早合点してしまいました。
ところが、今朝になってよく見てみると、起訴すべき事実は「犯罪事実」として別紙がついてる。これが被疑事実の容疑と違うんです。
リンク
(2回目の検察審査会で審議された)被疑事実の容疑は検察が2回目の不起訴処分の対象とした事実で、これは1回目の起訴相当の事実である「不動産の取得時期と代金の支払時期のズレ」のことです。しかし、(昨日発表された議決文の)起訴すべき犯罪事実には、例の収入のことも含めて考えられています。つまり、小沢氏から不動産取得代金の原資が提供されたことも含めて、虚偽記入の犯罪事実として書かれているわけです。
これをどう見るかなのですが、私の基本的理解では、検察審査会の強制起訴という制度は、あくまで検察の「不起訴処分の不当性」を審査するために設けられた制度で、検察審査会が起訴相当の判断を2回議決したときには、その事実を強制起訴の対象とすると私は理解していました。
その観点からすると、検察の不起訴処分は「不動産の取得時期と代金の支払時期のズレ」についてだけ判断がなされているのに、2回目の起訴相当の議決でその範囲を逸脱した事実を「起訴相当」とするのは、これは検察審査会の起訴強制という手続きの趣旨からして明らかにおかしい。
起訴強制は検察審査会が2回目の起訴相当議決を出したときに「検察官の公訴権の独占の例外」として認められたものであるにもかかわらず、(告発事実の範囲を逸脱することは)その事実についての手続きが取られてないことになるわけですから、本来の法の趣旨からするとおかしいわけです。なので、このような検察審査会の起訴相当議決では、強制起訴はできないのではないかと考えています。
問題は、もし、今回のように検察の不起訴処分の対象を逸脱した事実に対して「起訴相当」という議決が行われてしまった場合はどうなるのかということです。
これは難しい問題で、そもそも、外形的に見て事実の範囲が違っており、それを逸脱している部分については「強制起訴による起訴の要件を満たさない」と考えるとすれば、裁判所から指定された指定弁護人が「この起訴相当議決では強制起訴はできない」ということで、強制起訴の手続きをとらないという判断をするということもあるでしょう。あるいは、「全体の中の逸脱した部分だけを除外して起訴する」というやり方を取ることも可能ではないかと思います。ただし、そこは検察審査会法の解釈として、そういった判断を行うことを指定弁護士に与えられているのかどうかは、慎重に検討する必要があります。私は、基本的には要件を満たさない強制起訴手続きを指定弁護士に行わせることは難しいので、そういう判断権があると考える余地はあると思います。そこのあたりは私自身ももう少し詰めて考えていきたいと思っています。
一方、仮に指定弁護士がそれでも(2回目の議決内容で)強制起訴という手続きをとったらどうなるか。あるいは、その手続きに対して何らかの法的な対抗措置が可能なのかということですが、これについては具体的な規定がありません。また、指定弁護士の職務の性格をどう考えるかによって違ってくるのですが、少なくとも、そういった場面の被疑者側のアクションとして「強制起訴手続きが行われるべきではない」という申立てをして、強制起訴の手続きを取らせないようにするアクション自体は可能だと思います。
では、たとえば裁判所に「仮処分」の形で差し止める手続きが可能かどうかというところでは、指定弁護士と検察官が同じような職務の性格だとすると、(裁判所が)検察官の不当な起訴に対してそれを差し止める仮処分ができないのと同じように、難しいかなと思います。そうなると、指定代理人の強制起訴という手続きが行われ、裁判所の手に渡ったときに、裁判所に対して「この強制起訴手続きは違法なものであり、無効である」として、裁判所にただちに公訴棄却の決定、もしくは判決を直ちに行うよう主張することは可能だと思います。
いずれにしても、検察審査会の手続きや議決できる被疑事実の範囲がきちんと整理されていない。たとえば、ちょっとした日時の違いや金額の多少のズレも許されないのかというと、これもあまりに硬直的に過ぎる気もします。そのあたりをどう考えるかも難しい問題だと思います。
一つの考え方としては、たとえば、「犯罪事実が同じで一罪の範囲内であれば拡張してもいい」という考えがありうるかもしれません。ひょっとすると、今回の検察審査会もそういう考え方にたち、「収入の問題も支出の問題も不動産の取得時期の問題も、結局一つの政治資金収支報告書の問題なのだから一つの犯罪であり、逸脱しているわけではない」という見解がありうるかもしれません。しかし、そうなると一つの収支報告書でカバーされる犯罪が無限に広がってしまいます。たとえば、水谷建設の5000万円を水谷会長が陸山会宛の寄付なんだと言っていて、(検察審査会が)その事実を認めれば、それも一罪です。つまり、検察審査会の2回目の議決が「水谷建設の寄付についても不記載・虚偽記入だ」ということになれば、(強制起訴が)1回の起訴相当でできることになります。
その意味でも、手続き規定をもっときちんと整備する必要がある気がします。公訴権を検察官が独占していることの例外として「強制起訴」という手続きを認めるのであれば、その実態要件としての犯罪は、当初の告発事実・告訴事実とどういう関係でなければいけないか。その途中で事実関係の変更はどこまで許されるのか。そこが実務的にきちんと固まっていないところに今回の議決書があると思います。(続く)
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