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(回答先: 小沢一郎氏行政事件最高裁特別抗告棄却決定(全文) : 街の弁護士日記 投稿者 pochi 日時 2010 年 12 月 02 日 10:24:57)
http://blogs.yahoo.co.jp/amanoarmata/51036691.html
検察審査会の議決は「行政」か「司法」か。
2010/10/15(金) 午後 11:13時事法学 Yahoo!ブックマークに登録 小沢一郎側弁護団が検察審査会の議決を無効として行政訴訟を提起しました。官房長官は、検察審査会の議決は行政訴訟法上の「処分」に該当しないという見解をとり、産経新聞も、かつて最高裁が検察審査会の議決は裁判所では争えないという判決をしていることをあげ、このたびの訴訟が許されないものとの立場をとっています。
しかし、事は単純ではありません。まず、検察審査会の議決の訴訟許容性についての判例は、検察審査会が強制起訴という権限を与えられる前のことで、検察審査会の決定がなんらの法的拘束力もなかったときの判例ですから、「行政訴訟の提起は許されない」としたのです。拘束力のないものは裁判所で決着を付けられる性質ではないのです。似ている事件だからといって「権限を与えられた検察審査会の議決も争えない」としてしまうのは早計です。現在の検察審査会制度については裁判所は何も言っていない(言いようが無い)のですから、参考にしようがありません。
官房長官の見解は、検察審査会が強制起訴という「司法権の一部」を行使しているので、「行政処分」には該当しないので、行政訴訟は許されないというものです。検察は組織としては「行政」ですが、行使する作用は「司法」ですし、警察も組織としては「行政」ですが、ひとたび事件が起こると司法警察職員として「司法」の作用を行います。このことから、検察に代わって公訴を提起する検察審査会も司法権を行使するのですから、行政訴訟は許されないと言うこともできます。検察審査会法に異議申し立ての制度が規定されていないのも、「行政ではない」ということの表れかもしれません。そうであれば行政訴訟ではなく、起訴後の裁判で、審査会の手続き上の問題を含めて争うことになります。
ところが、検察審査会の「起訴相当議決」は、まだ「公訴の提起」ではありません。そうすると、検察審査会の議決は「司法権の一部」を構成するのか検討が必要になります。議決は起訴を強制するものですが、起訴そのものではないということがややこしくさせるのです。これを、行政に含めるか、司法に含めるかで、結論が変わります。また、一回目の議決が、検察に再考を促すという行政作用であるのに対して、同じ議決であっても「2回目」というだけでは検察に対する批判という行政の面と、起訴という司法の面の両面性をもつことになることも問題を複雑にします。
検察による起訴であれば、起訴状ができるまで、証拠の認定等に問題があるかはわからないので、問題があれば裁判で争うという方法になりますが、審査会の起訴の場合、起訴状ができる前に、その前段階としての「議決要旨」が公開されるので、証拠認定等に問題があるかどうかがわかります。そこで、問題があるとわかっているのに、起訴を待たねばならないのか、というのが予期せぬ問題として浮上したのです。
結局のところ、東京地裁の判断次第なのですが、もともと検察とそれをチェックする検察審査会という行政の関係から派生した問題ですから。行政訴訟として許容すべき事件ではないかと思います。
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