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(回答先: 小沢元代表:訴え取り下げ 検察審議決訴訟(毎日jp)訴訟で勝訴する見込みがなくなった 投稿者 赤かぶ 日時 2010 年 11 月 30 日 11:43:18)
http://kokusaku-enzai.seesaa.net/article/101108008.html
2008年06月20日
なんと、法を守り人を裁くべき最高裁も法を犯し裏金!
これは、冤罪とは違うけど、それに結びつく重要な背景ということで、以前書いた「裁判官が権力者の言いなり判決を下す原因は、ふざけた給料の仕組みにあった」に関連して姉妹ブログの方で以前書いた記事を載せておきます。
古川利明の同時代ウォッチング2007.10.1より
大スクープ! コレが「最高裁の裏金」捻出のカラクリだ!
このほど、その「最高裁の裏金づくり」の詳細な手口が、明るみになりました。
それは、元判事による実名の内部告発で、「出所」は、この8月5日付で日本評論社から初版が刊行された『裁判が日本を変える!』の「第五章 裁判官の統制」というところ(107頁━117頁)に記載されています。著者は、現在は香川県弁護士会に所属する「生田暉雄(いくた・てるお)弁護士」です。
生田弁護士からは早々に、この本を贈られていたのですが、ワタシの方が、柏崎に行ったりとか、ナンダカンダでバタバタしていて、" 本の宣伝" がこういう時期にズレ込んでしまいましたことを、ここで深くお詫び申し上げます(笑)
最初に、生田弁護士の経歴を簡単に記しておきますと、司法試験合格後、1970年に裁判官に任官し、1987年には大阪高裁判事を務め、92年に退官。
その後、香川県内で弁護士活動に入り、愛媛県や東京、宇都宮での、「新しい歴史教科書」採択の違法・無効確認訴訟に関わっているほか、地元のミニコミ紙『四国タイムズ』の顧問弁護士的な立場として、川上道大社長の手がける裁判(民事提訴、刑事告訴・告発)にもタッチしています(ちなみに、05年3月に、加納駿亮の大阪地検検事正時代の調査活動費着服の件について、川上社長が最高検に業務上横領罪で刑事告発した際の代理人を、この生田弁護士が務めています)。
で、生田弁護士は、22年という長い間、「裁判官」として、司法制度の内側にいて、なおかつ、「大阪高裁判事」という、かなりの中枢のポジションにいたことで、そのときの体験をもとに、今回、自著の中で、「最高裁の裏金づくり」の具体的な手口を明かしました。生田弁護士は先日、電話の中で私(=古川)に対し、「腹を括って、何かされるかもしれないのを覚悟のうえで、それこそ命がけのつもりで書いた」と話していました。
ま、自分で言うのも何ですが(笑)、日本国内における「裏金モンダイの最高権威の一人」である私の目からして、最高裁のトータルな、つまり、「システムとしての裏金づくりの全体像」が明るみにされたのは、これが初めてです。
同じ「司法ギルド」の仲間としての、法務・検察のそれ(=調査活動費)については、だいたいその全貌を拙著『日本の裏金・下巻(検察・警察編)』(第三書館)で明かしており、また、その中で、最高裁長官の交際費が裏金化されていたことは、触れていましたが、生田弁護士の「実名告発」は、ぬあんと、そんなチンケなレベルではありません(笑)
で、結論から先に言うと、その最高裁の「システムとしての裏金捻出」の手口とは、幹部裁判官給料の一部をピンハネし、それをプールするというやり方です。要するに、衆院議員の山本譲司(民主党)、辻元清美(社民党)が、「秘書給与流用」によって、詐欺容疑で東京地検特捜部に摘発されたケースと、手口は、まったく同じです・・・
裁判官(=判事補、判事)は、任官すると、まず、「判事」より1ランク下の「判事補」から始まり、給料は定期的に(だいたい3年とされています)アップしていきます。で、任官20年目ぐらいまでの間に、ほとんどの判事が「4号」にまで昇格します。
ところが、「4号より上」、つまり、「3号以上」というのは、「どんどん号数が昇格していく判事」と、「そのまま4号に据え置かれたままの判事」に、大きく二分されます。
それと、なかなか判事の給与システムでスゴイのは、「3号以上」になって、「大都市勤務」になると、コレがなぜか、「大都市手当」なるものが加算され(=月収×0・12)、これが年額に換算すると、3号で「143万円」、2号で「153万円」、1号で「174万円」のプレミアムが付きます(笑)・・・
裁判官のこの「給料格差」というのは、本当にスゴイものがあり、同じ時期に裁判官に任官した人間でも、「4号」で据え置かれたままの人間と、「3号以上」に出世していく人間とでは、ざっと試算しただけでも、これが「10年」続くと、生涯年収で1億円もの差がつくことになります。
これで、このブログにこっそりアクセスしている、超ヒマな皆さんは、もうわかったでしょう(笑)。なぜ、刑事裁判では「検察寄りの判決」(=起訴状の丸写し)のオンパレードで、民事訴訟、とりわけ「国賠」では、原告が勝った試しが、ほとんどないか、が。こういう問題の本質を見ていくには、もうちょっと、「下部構造」をきちんと捕らえないと、ダメです。
こうやって、裁判官の給料が「4号のままで据え置かれる」のと、「3号以上にガンガン昇給していく」格差が生じていることを、内部では「3号問題」と呼んでいます。一般に「2号」というと、妾や愛人を連想しますが(笑)、サイテー裁では、そこにイーハン(1翻)付いて、「3号モンダイ」というわけです。
そこで、超オモロイのは、この「3号モンダイ」は、腐れ検察の「チョーカツ」(=調査活動費)と同様、内部では徹底的な「タブー」と化していることです。
例えば、同じ年次に任官した裁判官で、「なぜ、4号に据え置かれたままの者と、3号以上に昇給していく者とに分かれ、その基準はいったい、どのように決められているのか」ということが、ぬあんと、最高裁当局からは、一切 、明らかにされていない点です。
そして、ここからが本題ですが、その生田弁護士の内部告発の核心になりますが、じつは、予算措置上は「3号(以上)」で請求しておきながら、実際に支給する給料は、金額を「4号」のまま据え置いて、その「差額」を「最高裁の裏金」としてプールしている点です。
その証拠に、裁判所の内部では、「4号になってからは、自分の報酬号数を他に漏らしては、ならない」という不文律があるというのです。もう、ここまで来ると、「マンガ」の世界です(笑)
で、この「3号モンダイ」は、かなり前、戦後、まもなくから連綿として続いているようです。
ただ、それが、「ヒラメ裁判官」の創出と相まって、いわば、「給料の莫大なアップ」というニンジンをぶら下げ、まあ、何ていうのか、裁判官とその家族も"人質"に取る形で、統制方法がこのように精緻化していくのは、どうも例の「青法協モンダイ」(=ブルーパージ)とリンクしているようです。
ま、それはともかくとして、これまでに、この「幹部裁判官給与流用」の手口で、最高裁に蓄積された裏金の総額は、ものすごいレベルに達することだけは、間違いありません。それでいうと、裏金において、法務・検察の「チョーカツ」を「西の横綱」とするなら、最高裁の「3号モンダイ」は、「東の横綱」というべきものでせうか(笑)
これで、本ブログで再三再四、指摘している「三井環・元大阪高検公安部長」の刑事裁判で、1審・大阪地裁、2審・大阪高裁が、いずれも、ちゃんと「有罪判決」を書いている理由が、よーくわかるでしょう。
ぜひ、興味のある人は、三井事件の1審判決(05年2月1日)の直前に、民主党衆院議員の河村たかし(法務委員会所属)に届いた、「判決内容」を事前に告知した、現役の大阪高裁判事からの内部告発文の全文を拙著『日本の裏金・下巻』の192頁から198頁にかけて収録していますので、そちらを参照して下さい。
そこには、「裁判所にも、検察庁の調査活動費と性格を同一にする予算科目」、すなわち、「組織的な裏金」が存在すること、裁判官のメンタリティとして、そうやって多額の「大都市手当」の付く東京の本庁または関東のAランクの裁判所で定年を迎えたがっていること、さらには、こうした「裁判所の組織的な裏金」の存在を、「当然の助動詞」として、法務・検察組織がとっくの昔に掴んでいることなども、指摘しています・・・
法でもって人を裁くべき立場の人間、それも最高裁というトップレベルがこうやって平気で法を犯してるわけで、また、その給料の仕組みによって、裁判官を権力者の言いなりに従わせるようなシステムにしているということ。
これで公正・正義にのっとった裁判なんかできるわけがないっていうことをみなさんにわかっていただけるかと思います。
長沼事件の一審で違憲判決を出した裁判長は、その後東北地方の家庭裁判所と簡易裁判所を延々とたらいまわしにされ、京大出身で高裁判事確実と言われたエリートが、簡裁or家裁の判事で終わったことや、
朝銀処理問題において、朝銀がやった“破綻による公的資金投入を見越して、系列ノンバンクへの保証書を作成するという詐欺にも等しい北朝鮮の犯罪行為を断罪他、数々の裁判で権力者の圧力に屈せず公正な判決をされてきた竹中省吾裁判官が昨年、変死した事件など・・
三権分立などとは名ばかり!
裁判官といえども権力者の意向に逆らえない仕組みになってしまってるのです。
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