★阿修羅♪ > ペンネーム登録待ち板6 > 9569.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
安倍内閣が裁判官の人事権を握っているので、裁判官は安倍政権に従属している !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/9569.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2018 年 2 月 09 日 21:14:07: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


安倍内閣が裁判官の人事権を握っているので、

   裁判官は安倍政権に従属している !

  裁判所と裁判官の深層・真相は ?


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2018/02/04より抜粋・転載)

1)〜6)は前回投稿済みです。以下はその続きです。

7)政官業癒着・自公政権下、裁判所自体

  が、腐敗し、機能不全に陥っている !

裁判所自体が、腐敗し、機能不全に陥っている、日本では、法の支配も法の正義も通用しない。

私たちはいま、暗黒社会に身を置いているのである。

NHK放送を視聴できないテレビ機器の開発、販売が急がれる。

テレビを設置した者にNHKとの放送受信契約を強要するというのなら、NHKの業務内容の全面的な見直しと縮小が必要である。NHKが芸能やドラマを取り扱う理由がない。

天変地異などの自然現象、災害、防災に関わる情報提供と、国会審議の放映などに、NHK放送を特化するべきだ。

8)NHKは、災害、防災・国会審議等、

   事実関係を伝えることに限定すべきだ !

ニュース報道においては、事実関係を伝えることに限定して、NHKの論評を排除するべきである。

論評を放送するなら、それぞれの事象について、多くの角度から論点を明らかにすることが必要不可欠である。2月4日は、名護市長選が実施されている。

安倍政権は、与党候補者の当選に総力を結集している。

9)NHKが日曜討論で、これらの諸問題への

   政治討論を、極力、封印している !

この日にNHKが、日曜討論で政治討論を行えば、安倍政権の暗部が、クローズアップされてしまう。
そのために、国会審議中で、多くの問題が国会でも取り上げられ、NHKが日曜討論で、これらの諸問題を掘り下げなければならないのに、政治討論を封印している。

このようなNHKはまさに「有害無益」の存在である。放送法の抜本改正が喫緊の課題である。

NHKのあり方は放送法によって規定されているが、この放送法が政治権力によるNHK支配の元凶になっている。

10)内閣総理大臣が、独裁志向・ペテン師である場合には、

    さまざまな重大問題が生じる !

内閣総理大臣が、三権分立を理解し、権力の行使に対して自己抑制を働かせる、行政権の長にふさわしい資質を、備えている場合には弊害が生じないが、内閣総理大臣が、その逆である場合には、さまざまな重大問題が生じる。

とりわけ重大であるのが、裁判所とNHKに対する人事権の行使である。

裁判所裁判官の人事権について、日本国憲法は次のように定めている。

第6条 2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。

11)内閣が裁判官の人事権を握っている事になるので、

    裁判官は安倍政権に従属している !

最高裁の長官は、内閣が指名し天皇が任命する。

最高裁長官以外の最高裁裁判官は、内閣が任命する。

下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。

下級裁判所裁判官人事の、実質的な権限を有しているのが、最高裁事務総局である。

しかし、下級裁判所裁判官の人事においても、最終的な権限を有しているのは内閣であり、内閣が裁判所裁判官の人事権を握っていることになる。

12)首相が、人事権を恣意的に活用すれば、

   裁判所は、完全に内閣によって支配されてしまう !

内閣総理大臣が三権分立を理解し、権力の行使に対して適正な抑止力を働かせるならば弊害が生じないが、内閣総理大臣が裁判所裁判官の人事権を恣意的に活用すれば、裁判所は完全に内閣によって支配されてしまう。

現実に安倍政権の下でこの弊害が顕著に表れている。

他方、放送法はNHKの幹部人事について、次の規定を置いている。

第三節 経営委員会

(委員の任命)

第三一条 委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
この場合において、その選任については、教育、文化、科学、産業その他の各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮しなければならない。

第五節 役員及び職員

(役員)

第四九条 協会に、役員として、経営委員会の委員のほか、会長一人、副会長一人及び理事七人以上十人以内を置く。

(理事会)

第五〇条 会長、副会長及び理事をもつて理事会を構成する。

2 理事会は、定款の定めるところにより、協会の重要業務の執行について審議する。

第五二条 会長は、経営委員会が任命する。

2 前項の任命に当たつては、経営委員会は、委員九人以上の多数による議決によらなければならない。

3 副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。

   ―この続きは次回投稿します―

(参考資料)

NHK等が隠す自民党・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !

 (元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)

(1)最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている
裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。
比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。
現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。

それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。
「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。3号にならないと「裁判長」にもなれません。
それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万3000円差があります。
毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。

だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は 行っていないとい う、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。
そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。

(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !

だけど最高裁は、どういう要件があれば3号になって、どういう要件がなければ3号にならないかという基準を明らかにしないのです。
だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。
だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。
裁判官としてはまず出さない。


(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由は ?

そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。

そういうことです。給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。
1号と4号とでは、 月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。

それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。
みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。


(4)検事提出自白調書を信用は「給料差別」による餌があるから !

20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。
検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。


(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !

それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか3号に ならないん じゃないか。
その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。

私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。
それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。
だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。
こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。
それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。

それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。そういうところにもお金をばらまいてやっている。
それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。

(6)GHQにうまくだまされた日本人 !

 それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど「憲法裁判所」という裁判所を持っています。
ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。
それがどう違うかというと、憲法裁判所の場合は「事件にならなくても」これは憲法違反だという 訴えを起こせるから、主権の行使としては一番直接的なわけです。
日本の場合は憲法違反があって、それで損害を受けたという事件性がなければ、その元になっている法律の憲法違反は言えないのです。
典型的なのが、警察予備隊が憲法違反だという裁判を起こされたときに、その憲法違反によってどういう損害 を受けたのか、その損害が明らかでないから、事件性を備えていないからだめですよというので、さっさと「却下になった」のがあります。

戦後、違憲判断ができるようになったというので大いに もてはやされましたが、それは戦後に憲法改正をやった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。
オーストリア、イタリア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フラン ス、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー、韓国もそうです。
これはGHQにうまく日本人は「だまされているんだ」と、私は思います。

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

▲上へ      ★阿修羅♪ > ペンネーム登録待ち板6掲示板 次へ  前へ

フォローアップ:


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法

▲上へ      ★阿修羅♪ > ペンネーム登録待ち板6掲示板 次へ  前へ

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
 
▲上へ       
★阿修羅♪  
ペンネーム登録待ち板6掲示板  
次へ