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安倍首相が狙う、有力な改憲案は、憲法9条改定と緊急事態条項制定だ !
緊急事態条項制定は、ヒトラーの危険な「手口」だ !
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2017/11/04より抜粋・転載)
1)11月3日、4万人の市民が国会を包囲して
安倍改憲NO !を訴えた !
今秋最高の行楽日和となった、11月3日、安倍9条改憲NO!国会包囲大行動が開催された。
4万人の市民が国会を包囲して、安倍改憲NO!を訴えた。
市民による正当な示威行動、政治行動に対する、安倍政権の対応は、不当極まりない。
国会周辺の歩道を封鎖したために、行動に参加する一般市民は、移動するにも生命の危険を感じる状況であった。
皇居の一般参賀で、このような状況が生じれば、歩道を開放して、市民の通行の安全を図るのではないか。
2)多数の警察員が動員された事は、国民を危険にする、
歩道や道路を封鎖するための動員であった !
多数の警察員が動員されたが、市民の安全を守るための動員ではなく、行動に参加する市民に身の危険を感じさせるために、歩道や道路を封鎖するための動員であったと言える。
休日で交通量も極端に少ないのであるから、市民の安全を確保するために歩道使用の容認などの措置を取るべきであることは言うまでもない。
権力を濫用し、市民の正当な政治活動、言論活動を弾圧しようとする、安倍政権の姿勢は、姑息以外の何者でもない。国会議事堂周辺の普通の歩道を封鎖して、市民の交通に危険が生じるような状況を人為的に創作する行為は「往来妨害罪」に該当する行為である。
3)権力を濫用し、多数の警察を動員した行為は、「往来妨害罪」に
該当する行為であり、野党は、国会で厳しく追求するべきだ !
野党は、国会で厳しく追求するべきである。
このような権力による弾圧にもひるまず、多数の市民が貴重な秋の休日を国会包囲大行動に充当した。
その意義は限りなく大きい。
私がスピーチした国会図書館前ステージでは、香山リカ氏や法政大学名誉教授の五十嵐仁氏もスピーチをされた。
選挙結果は、反安倍勢力分断の効果により、自公の与党勢力が衆議院総議席の67.3%を占有するものになったが、この議席分布と主権者の意思の分布はまったく違う。
比例代表選挙で自公に投票した主権者は全体の24.6%に過ぎなかった。
4人に1人しか自公に投票していない。
自民党に投票した主権者は、全体の17.9%。6人に1人でしかない。
しかし、自民党は、絶対投票率17%超で、議席総数の61.1%を占有した。
4)反自公票の分断が図られて、絶対投票率24%超で、
議席総数の67%超を占有した !
自公は、絶対投票率24%超で、議席総数の67.3%を占有した。
小選挙区制度の欠点が、表出したとも言えるが、小選挙区で、反自公票の分断が図られたことも大きい。選挙戦術の早急な見直しが必要である。
ただし、この結果を、裏側から見れば、まったく異なることを指摘できる。
自公に投票した者が、全体の4分の1しかいないこと。
自民に投票した者が、全体の6分の1しかいないことが、改めて明らかになった。
*補足説明:
2014年・衆院選比例代表選挙で、安倍自民党は全有権者の17.4%の投票しか得ていない。
公明党は、7.2%で、自公で24.6%である。
2017年・衆院選の自民党の絶対投票率は、17.8%だったし、公明党は、6.7%だった。
自公の合計絶対投票率は、24.5%だった。
過去の衆院選の投票率:2017年(53.68%)、2014年(52.66%)、2009年(69.28%)、2005年(67.51%)、2003年(59.86%)2000年(62.49%)、1996年(59.65%)、1993年(67.26%)、1990年(73.31%)、1986年(71.4%)
衆院選・参院選、いずれも、54%以下、最低投票率を捏造して、改革派候補者の票を大量廃棄して、自公圧勝を演出した、悪徳ペンタゴンによる、「不正選挙」だったとの指摘は多い。
政治謀略で、改革派政治家等の罪を捏造する人物破壊工作、平然と、憲法違反・公約違反をやる、政官業・マスコミ癒着で国民を洗脳し、騙すペテン師集団、それが、対米隷属・自民党・自公政権・政治家の正体だ。
5)今回の投票結果は、2014年の総選挙結果と、ほとんど
同一であり、自公支持者は、頭打ちなのだ !
実は、この投票結果は、2014年12月の総選挙結果と、ほとんど同一である。
自公支持者、自民支持者はまったく増えていない。頭打ちなのだ。
自公に投票しなかった残りの主権者が、国民投票で安倍改憲にNOの意思を明示すれば、安倍改憲案は木っ端みじんに吹き飛ぶことになる。
安倍改憲の意味を正確に主権者に知らせて、国民投票の投票率を高めれば、必ず安倍改憲の目論見を粉砕できる。安倍政権は改憲で何を狙うのか。
6)安倍首相が狙う、有力な改憲案は、憲法9条改定と
緊急事態条項制定である !
もっとも有力な改憲案は、憲法9条改定と緊急事態条項制定である。
憲法改定では、すでに憲法違反の戦争法制が、定められていることが重要である。
日本国憲法は、国際紛争を解決する手段としての戦争を永久に放棄することを定め、そのための陸海空の戦力を保持しないこと、国の交戦権を認めないことを明確にしている。
この憲法の規定により、日本は海外において武力行使、戦闘行為をできない国になっている。
ところが安倍政権は戦争法制を定めて、自衛隊による、海外での武力行使、戦闘行為を容認した。
この法律が憲法違反であることは明白である。
−この続きは次回投稿します−
(参考資料)
論点シリーズ:憲法70年、必要か ? 憲法改正:緊急事態条項とは !
(mainichi.jp:2017年9月22日より抜粋・転載)
毎日新聞・東京朝刊:毎日ジャーナリズム:
大規模災害や内乱に備えるための「緊急事態条項」が憲法改正項目の候補の一つに浮上している。自民党改憲草案(2012年)は、緊急事態宣言下、内閣は法律と同じ効力を持つ政令を制定でき、国民は国の指示に従わなければならないと記す。一方、「現行法で対応可能」との指摘もある。国民の生命を守るために条項は必要なのか。
◆緊急勅令の再現許すな ! 渡辺治・一橋大名誉教授
緊急事態条項の狙いは、緊急事態を口実に、国会の意思を無視して政府に権限を集中させることにある。ドイツにおけるワイマール共和国の崩壊とナチスの制覇をもたらした教訓が持ち出されるが、より注目しなければならないのは戦前日本の教訓だ。現代の改憲案の緊急事態規定は、戦前の明治憲法のそれをまねたものだからだ。
明治憲法は緊急事態条項の「宝庫」だった。政府はこれを活用して国民を戦時体制に駆り立てた。
明治憲法の緊急事態条項は四つ。議会閉会時に緊急事態が生じた時、政府が議会の議を経ずに法律に代わる命令を出せる緊急勅令(第8条)▽戦時、事変に際し、軍事独裁を可能にする戒厳大権(第14条)▽憲法を停止し、天皇独裁を可能にする非常大権(第31条)▽恐慌等の危機に際し、勅令で行う財政緊急処分(第70条)だ。いずれも緊急事態に際しての天皇の独裁的権限を規定したものだ。
政府にとって使い勝手が良かったのが8条と70条の緊急勅令だ。緊急事態ならば議会を通さず法律に代わる命令を出せるため、歴代内閣は緊急勅令を乱発し、国民に不人気な政策を強行した。
1928(昭和3)年の治安維持法改正は、共産党員の弾圧目的で制定した同法の処罰対象を党の支援者にまで拡大する内容だが、法案は議会の反対多数で廃案となった。だが、時の田中義一内閣は議会閉会直後に同じ内容を緊急勅令で通してしまった。満州事変では緊急勅令を使い、議会にかけずに戦費支出のため国債を増発した。戦前はこうした緊急勅令が100回以上も乱発された。
戦後の日本国憲法は9条で戦争放棄をうたうと同時に、緊急事態条項を条文から外した。だが、この憲法に不満を抱いた保守政治家は、憲法を改正して軍備の保持と同時に、政府権力を強める緊急事態条項の復活を切望した。50年代に発表された憲法改正案には、ほぼ例外なく9条改正とセットでこの条項が明記された。
60年の安保闘争による岸内閣の退陣で、復古的な改憲論は下火となったが、北朝鮮の核開発と東日本大震災が状況を変えた。非常時に政府が迅速に対応するためだとして、緊急事態条項が「国民受けが狙える」項目として復活したのだ。
しかし、政府が非常時に緊急事態条項を使うのは、国民の安全を守るためではない。23(大正12)年の関東大震災の際には、緊急勅令によって戒厳令の一部が発動されたが、そこで行われたのは被災民の迅速な救済ではなかった。報道や言論活動が禁じられ、「暴動の恐れ」を理由に多くの朝鮮人や社会主義者が殺された。政府が行ったのは、緊急事態を口実とした国民の自由の制限と弾圧なのだ。
自民党は条項について国会議員の任期延長に絞って議論するという。だが、自民党の「本命」が緊急命令権にあるのは、戦前の経験を見れば明らかだ。しかも、緊急事態条項の創設は、海外での武力行使を認める9条改憲とセットになっている。戦争にかかわることを否定している現行憲法の抜本的な転換につながる。このような憲法改正を認めてはいけない。【聞き手・尾中香尚里】
◆ヒトラーの危険な「手口」 ! 石田勇治・東京大大学院教授
麻生太郎副総理兼財務相が、8月末「ヒトラーはいくら動機が正しくても駄目」と発言した。ヒトラーを肯定的ととれる言葉で引き合いに出して自説を述べるのは論外だ。麻生氏は2013年にも「(ワイマール憲法は)誰も気づかないで変わった。あの手口、学んだらどうかね」と発言したが、あの時は二つの意味で耳を疑った。
一つは、日本政治の中枢から、主権者である国民が気付かないうちに憲法が変わるのが良いとの考えが表明されたことへの驚き。もう一つは、国家テロと言論弾圧によって議会制民主主義を形骸化させ、独裁体制を樹立したヒトラーの政治手法のどこに模範とすべき点があるのか、という疑問だ。
ヒトラーが「手口」としたのはワイマール憲法48条の緊急事態条項だ。国の安寧と秩序が脅かされた時、普段は認められない緊急措置権(緊急令)の行使を大統領に認めるもので、当初はクーデター対策だった。世界恐慌で政党対立が激化し、国会が機能不全に陥る1930年代初頭には緊急令は法律と同等のものとして多用された。
33年1月に発足したヒトラー政権は、与党が国会に多数の基盤を持たない少数派政権だったが、ヒンデンブルク大統領の緊急措置権に支えられていた。翌月末、国会選挙戦の最中にベルリンの国会議事堂が炎上する事件が起きると、ヒトラーはこれを「共産党による国家転覆の謀略」と断定。大統領を動かして緊急令を発動させた。人身・言論の自由をはじめ国民の基本権が停止され、共産党議員など左派指導者が一斉に拘束された。
同年3月の国会では、共産党国会議員81人全員が拘禁されるなか、政府は国会の3分の2の賛成を得て授権法(全権委任法)を成立させた。緊急事態条項をてこに立法権を手に入れたヒトラー首相は、政権発足からわずか53日で独裁への道を開いた。
議事堂炎上に伴う緊急令によって、国民の基本権は保障されなくなり、誰でも令状なしに逮捕されるようになった。公権力による人権侵害が合法化され、後のホロコースト(ユダヤ人大虐殺)につながった。緊急令は45年のドイツ敗戦で連合軍が解除するまで続いた。
戦後に制定されたドイツの憲法(基本法)には当初、緊急事態条項はなかったが、68年の改正で盛り込まれた。だが、これは、主権回復の条約で戦勝国から非常時対応を求められたからだ。改正は、10年に及ぶ議論と3度の修正案を経て行われた。
また、ワイマール憲法への反省から、緊急事態か否かの確定は議会が行うこととし、そのために連邦議会と連邦参議院による(上下両院)常設合同委員会が設けられた。緊急時の議会の責任と権限はむしろ強化され、政府に全権力が集中する仕組みは作られなかった。為政者のさじ加減で基本権を制限できる規定も存在せず、緊急事態条項は一度も使われていない。
ヒトラー政権の歴史は、緊急事態条項が大きな危険を伴う条文であることを教えている。日本国憲法に盛り込むことが適当なのか、過去の失敗事例に学ぶ視点が必要ではないだろうか。【聞き手・尾中香尚里】
*「何人も国の指示に従わせる」憲法改正草案
自由民主党「日本国憲法改正草案」
第98条(1項) 内閣総理大臣は、(略)緊急事態の宣言を発することができる。
第99条(1項) 緊急事態の宣言が発せられたときは、(略)内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる(略)
(3項) (略)何人も、(略)国その他公の機関の指示に従わなければならない。(略)
(4項) (略)宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されない(略)
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