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冒頭解散:衆議院の解散が、「首相の専権事項」であり、
「憲法が保障している」という事実は、存在しない !
NHK等が超短縮報道の4野党の主張は ?
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2017/09/22より抜粋・転載)
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1)菅官房長官は、解散は総理の専権事項と明言するが、
憲法が保障しているという事実は、存在しない !
菅義偉官房長官が、9月20日の記者会見で、「解散は総理の専権事項です。憲法で保障されています。それに尽きます」と述べた。
菅義偉官房長官は、日本国憲法をよく知らないのではないか。
(あるいは、自民・公明の議員は、ペテン師集団か ?)
日本国憲法は、衆院解散について、二つの条文を置いている。
ひとつは、第七条である。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関
する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大
使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
もうひとつは第六十九条だ。
第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
六十九条は、正当な解散であるが、解散をもたらす原動力は、国会の内閣不信任決議案可決である。
第七条の解散は、「天皇の国事行為」であり、この条文のどこにも、「首相の専権事項」などという、記述はない。
衆議院の解散が、首相の専権事項であることを憲法が保障しているという事実は、存在しないのである。
2)憲法第七条の規定を用いて、内閣が解散を決定するという
のは、憲法の体系上、無理がある !
天皇の国事行為として、列挙されている行為のひとつに、「衆議院を解散すること」が、掲げられているが、同様に掲げられているものに「国会を召集すること」がある。
国会の召集については、第五十二条、五十三条、五十四条に明文の規定があり、この規定に基づく国会召集に際して、天皇が物理的な行動として「国会召集」という国事を担うことが定められているのである。
解散について憲法が規定しているのは、第六十九条だけであり、第六十九条の規定に基づいて解散が行われるときに、天皇は物理的な行動として「衆議院の解散」という国事を担うだけなのである。
衆議院の任期は、4年であり、解散が行われたときにだけ、その前に、任期が終了する。
解散の規定は、第六十九条にのみ定められており、憲法第七条の規定を用いて、内閣が解散を決定するというのは、憲法の体系上、無理があると言うべきである。
3)衆議院の解散が、「首相の専権事項」であり、「憲法が
保障している」という事実は、存在しない !
天皇の国事行為の規定を根拠に、内閣が憲法に規定のない解散を決定して、天皇に国事行為としての解散を行わしめることは、「天皇の政治利用」そのものである。
少なくとも、衆議院の解散が、「首相の専権事項」であり、「憲法が保障している」という事実は、存在しない。この問題は、憲法学者の間でも、見解が分かれる問題である。
政治権力に迎合する者は「7条解散」を正当化するが、憲法を客観的に正確に理解する学者は、首相の解散権を認めていない。
菅官房長官が言うような、「憲法が首相の専権事項としての解散権を保障している」という事実は存在しない。
他方、日本国憲法第五十三条は、「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と定めている。
4)野党が要求した臨時国会を3ヶ月遅れて召集して、冒頭で、
衆議院を解散する事は、これも「明白な憲法違反」だ !
9月28日に召集されると見られる臨時国会は、野党が要求したものであり、この国会を召集しておきながら、その冒頭で、衆議院を解散するというのは、これも「明白な憲法違反」である。
さらに、自民党幹事長の二階俊博氏は森友・加計疑惑を「小さな問題」だと発言した。
「安倍政治を許さない !」と考える、主権者国民を、馬鹿にし切っている。
安倍首相が、7月1日に秋葉原駅頭の主権者国民を、「こんな人たち」と蔑んで指をさしたのと同じ図式が広がっている。
5)傲慢さが膨れ上がっている、安倍政治に、主権者国民は
厳しい鉄槌を下すべきだ !
暴走する安倍政権、傲慢さが膨れ上がっている、安倍政治に、主権者国民は厳しい鉄槌を下さなければならない。これからの日本政治を考えるときに、この選挙をどう戦うのかは極めて重要な問題である。大きな二つの考え方がある。
自公勢力が強く、大きいから、これに対抗し得る大きな勢力を作ることが何よりも大事だとする考え方がある。政策の相違よりも、「数の論理」で安倍自公政権に対峙することを優先する考え方だ。
これに対して、「数の論理」よりも「政策の対峙」を重視する考え方がある。
「数の論理」に引きずられずに、「政策の対立」を明確に打ち出して、その反対勢力の結集を図るべきとする考え方だ。
長い目で見て、重要なのは、後者の考え方であろう。−この続きは次回投稿します−
(参考資料)
T 取り沙汰される解散「国民の安全を横に置いた
自己保身解散だがしっかり受けて立つ」前原代表
(www.minshin.or.jp:2017年9月17日より抜粋・転載)
前原誠司代表は17日午後、党本部で記者団の取材に応じて発言し、取り沙汰される解散について「国民の安全を横に置いた自己保身解散だがしっかりと受けて立つ」と語った。
この時期の解散をどう見るか問われ、「北朝鮮が核実験を行って、日本を通過するミサイルを先日も撃ち、国際社会が非難をしている。Jアラートも発出をしているという状況の中で、(安倍政権は)本気で政治空白をつくるつもりなのかという、驚きを極めて禁じ得ない」
「おそらく、森友問題の会計検査院の発表、そして、加計問題の設置審(獣医学部設置の認可申請を審査する文部科学省の大学設置・学校法人審議会)が10月に行われるというなかで、国会の追及を逃げるために、北朝鮮の状況などを全く度外視して、国民の生命・財産をそっちのけで、自己保身をしている。まさに自己保身解散に走っているとしか言えない」と指摘した。
同日予定されていた民進・自由・社民の野党3党党首会談を中止したことについては、会談がもともと臨時国会での統一会派の相談だったため、臨時国会冒頭での解散がささやかれている状況下で会談をいったん取りやめたと説明した。
解散総選挙への党としての対応については、「自己保身解散であって、国民の安全をまさに横に置いて自分勝手にやる解散だが、しっかりと受けて立つ。国民の意思はどこにあるかということを見せつけなければならないので、しっかりと選挙準備を行う」と述べた。
−民進党広報局−
U 安倍内閣追い込むチャンス ! 野党協力進めたい !
小池書記局長が会見、選対委員長に穀田氏
(www.jcp.or.jp:2017年9月20日より抜粋・転載)
日本共産党の小池晃書記局長は、9月19日、国会内で記者会見し、10月10日公示・22日投票が濃厚となった衆院選について「安倍政権を倒す歴史的チャンスと位置付け、野党の選挙協力の協議も急速に進めたい」と述べ、19日の常任幹部会で穀田恵二国対委員長を、統一候補擁立の協議などの任にあたる選対委員長に任命したことを発表しました。
小池氏は、安倍首相がもくろむ臨時国会冒頭の解散について、森友・加計問題などを隠す「露骨な疑惑隠しであると同時に、国民の怒りに追い込まれた解散だ」と指摘。憲法53条に基づく野党の国会開会要求を無視したあげく冒頭で解散するなど「憲法違反の暴挙であり、断じて許されない」と強調しました。
小池氏は、臨時国会では、首相の所信表明演説、時間を取った各党代表質問、衆参予算委での十分な質疑、疑惑に関する重要人物の証人喚問などを行い「真相を徹底究明した上で解散すべきだ」と強調。「内閣改造後、新大臣に対する所信質疑も行われていない」と全常任委員会での所信質疑も求めました。
その上で、20日に政府・与党への要求事項などを確認する4野党の書記局長・幹事長・国対委員長会談を開くことを発表。「憲法のルールすら守らない内閣が疑惑を隠す選挙で多数を得て念願の憲法改悪をねらうという、これほど露骨な党利党略はない。安倍首相が冒頭解散したことを後悔するような結果を出すために全力を尽くしたい」と表明しました。
V 安倍首相の臨時国会冒頭解散を許さない(談話)
(www5.sdp.or.jp:2017年9月20日より抜粋・転載)
社会民主党幹事長 又市征治:
1.先週末より、安倍首相及び政権幹部から早期解散論が浮上し、9月28日に召集される臨時国会冒頭にも解散するとの動きが強まっている。
野党が憲法53条に基づく臨時国会召集要求を無視し続け、「仕事人内閣」などと標榜しながら、所信表明演説や代表質問、各大臣の所信や質疑なども行わず、国民に一切の説明もしないまま解散するというのは、森友学園・加計学園問題や南スーダンPKO日報隠ぺい問題などの追及逃れのための解散であり、責任放棄・敵前逃亡・疑惑隠し解散と言わざるを得ない。
2.安倍政権が煽り、国民の関心事である北朝鮮の核・ミサイル問題に政府がどう対応しようとするのかについても一切応えないまま、解散によって、1か月近く政治空白が生まれる。
影響はないと言うが、アメリカと一緒になって安倍政権が煽ってきた北朝鮮を巡る情勢の緊迫とは、その程度のものだったということであり、安倍政権の自己矛盾を表している。他方で自民党は、憲法改正推進本部で、非常事態に「衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる」という論点を打ち出していた。
これだけ朝鮮半島情勢が緊迫する中、解散することは、緊急事態を理由とした改憲自体が必要ないことを自己暴露するものとなった。
3.思いつきのように、消費税増税分の使途の変更を国民に問うと言うが、なぜ国会で与野党の議論を深めようとしないのか。安倍首相は、森友学園・加計学園問題にみられるように行政や政治を私物化してきたが、「今なら勝てる」という政権延命のための自己都合解散は、究極の政治権力の私物化・濫用であり、国民・有権者をあなどるものとして、断じて許してはならない。
4.社民党は、かねがね安倍総理の解散を待つのではなく、こちらから解散に追い込んでいかなければならないと訴えてきた。今回の大義なき解散は、国民や野党の追及から逃げざるを得なくなったことであり、事実上の「追い込まれ解散」である。
理不尽な解散であっても、憲法違反・国民生活破壊を続けるアベ政治の暴走を止め、他の立憲野党とともに国民優先の政治への転換を図るとともに、社民党の再建・再生の好機として全党の総力をあげて受けて立つ決意である。
以上
W 4野党、政府・与党に4点要求 !
4野党幹事長・書記局長、国対委員長会談
(www.seikatsu1.jp:2017年9月21日より抜粋・転載)
9月20日、臨時国会の開会にあたり4野党幹事長・書記局長、国会対策委員長会談が国会内で開かれた。
会談では、野党4党が憲法に基づき臨時国会の開会を繰り返し要求してきたにもかかわらず、長きにわたり応えられなかったこと、さらには臨時国会開会冒頭にも衆議院の解散が行われるとの事態に至っては、政権による権力の私物化・乱用の極みであり、国会の議論を封殺するものであり、断固抗議をすることなどが確認され、それを踏まえ以下の4点を政府与党に要求することで合意した。
@代表質問、予算委員会での質疑、党首討論を行うこと。
A森友・加計学園問題解明のため、安倍昭恵氏、加計孝太郎氏らの証人喚問を行うこと。
B新任大臣を含む大臣の所信表明と、これに対する質疑を行うこと。
C北朝鮮問題について全党首会談を開催すること。
会談に出席した玉城デニー幹事長は「一昨年も国会開会を要求したが誤魔化した。憲法軽視で国民から逃げ回っている。この要求を突き付けるべき」と政府・与党の対応を厳しく批判した。
会談終了後、4党の幹事長・書記局長はこの合意を大島理森衆議院議長に申し入れた。
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