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安倍政権は、共謀罪によって広く市民を
弾圧する、独裁政治体制構築を狙っている !
「共謀罪」法案を、国連特別報告者が懸念 !
安倍首相に書簡送る !日弁連は共謀罪に反対します !
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2017/05/23より抜粋・転載)
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1)公職選挙法違反冤罪事件で、高裁は、
不当な控訴棄却の判断を示した !
5月18日、斎藤まさしさんが巻き込まれている公職選挙法違反冤罪事件の高裁判決があった。
高裁は不当な控訴棄却の判断を示した。
安倍政権は共謀罪の制定を推進しており、5月17日、18日に衆院法務委員会および衆議院本会議での採決強行が計画されていた。
委員会採決は19日に変更になり、23日にも衆院本会議での採決強行が予想されている。
安倍政権は、高裁判決と国会での共謀罪制定とセットで、共謀罪によって広く市民を弾圧する体制を整えようとしているのだと考えられる。
2)安倍政権は、共謀罪によって広く市民を弾圧する、
独裁政治体制構築を狙っている !
もはやこれ以上、この暴政を放置してはならない段階に事態は進展している。
安倍暴政を退場させ、次の総選挙で主権者がこの国の政治の実権を取り戻さねばならない。
事態は極めて深刻である。
斉藤まさし氏が公職選挙法違反に問われている今回の事案は、典型的な国策冤罪事案である。
今後の国政選挙に同氏を関与させないための「人物破壊工作」であると判断できる。
事案の焦点は、斎藤氏が関与した政治活動が、公職選挙法に抵触する、「事前運動」、「利害誘導」
に該当するものであるのかどうか、という点と、斎藤氏が、公職選挙法違反に該当するとされている事実に関して、「共謀」を行ったのかどうかの認定の二つである。
3)斎藤氏・冤罪事案は、「これまでの実例から見れば
選挙運動とはみなされなかった」事案だ !
斎藤氏が巻き込まれた当該冤罪事案は、「これまでの実例から見れば選挙運動とはみなされなかった街頭ビラ配りなので選挙違反になるとは全く思ってもいない状況の下で、アルバイトを使って街頭ビラ配りを行ったところ、選挙取締当局である警察から警告を受けたのでその街頭ビラ配りを中止又はビラの内容変更をしたにもかかわらず、事前運動罪と利害誘導罪の容疑で強制捜査を受け起訴された事件」というものである。
ところが一審の静岡地裁は、「実質的な政治団体ではない団体が、選挙告示前に、選挙と候補者が特定される記載のあるビラを、ボランティアではなくアルバイトを使って候補者の名前を強調しながら街頭で配布するのは、単なる事前運動罪に止まらず、利害誘導罪(実質的には「買収罪」の一種)になる」との判断を示すとともに、斎藤氏の「共謀」について、「共謀の成立においは、共謀内容としてはある程度概括的であっても良い」等として、「被告人(斎藤さん)らの間には、宮澤を通して本件呼掛け文言を使ったビラ配布を依頼することについて、『未必の故意による黙示的な共謀』が認められる」とした。
4)静岡地裁は、「未必の故意による黙示的共謀」という
表現を用いて、「共謀」を認定した !
弁護団の「街頭呼掛け文言については、関係者の供述等の証拠に照らし、斎藤まさしさんや高田、田村、宮澤の各氏の間には合意があったとは言えないから、斎藤さんらには共謀はなかった。」との主張に対して静岡地裁は、「未必の故意による黙示的共謀」という表現を用いて、「共謀」を認定した。
「犯意」もなく、「共謀」の事実もないなかで、「未必の故意による黙示的共謀」の言い回しで「共謀」を認定するなら、今後は、何もないところに、いくらでも「共謀」を認定できることになる。
この判決内容が「共謀罪」の最重要の重大問題になることは明らかである。
東京高裁は判決公判の日程を一方的に提示して決定したが、安倍政権の共謀罪創設強行採決と「二人三脚」で裁判指揮を執っているのだと推察される。
5)無実の市民が「共謀罪」で、犯罪者に
仕立て上げられてゆく事は明白だ !
斎藤氏冤罪事件判決が確定すれば、「共謀」認定の要件は、ほぼ無限大に広がることになる。
「共謀」の事実がない、目くばせすらしていない、にもかかわらず、「共謀」したと認定され、無実の市民が「共謀罪」で犯罪者に仕立て上げられてゆく。
そして、「共謀罪」の捜査という名目で、すべての反体制派の市民(改革者)が、警察、検察の常時監視下に置かれることになるのだ。NHKは、法務委員会の審議を中継もせず、「日曜討論」で与野党8党による「討論」の場さえ設定しない。
6)安倍自公政権下で、日本の暗黒化、
戦前回帰が急激な勢いで進行している !
第2次、第3次安倍政権下で、日本の暗黒化、戦前回帰が急激な勢いで進行している。
この危険な現実を認識して、直ちに状況の是正に取り組まねばならない。
各種示威行動、学習会は極めて重要だが、最終的に決定力を発揮するのが、「国政選挙」であることを見落としてはならない。
刑法では、法益侵害に対する危険性がある行為を処罰するのが原則で、未遂や予備の処罰でさえ例外とされている。
ところが、共謀罪は、予備よりもはるかに以前の段階の行為を処罰するもので、日本の国内法の原則と両立しない。−この続きは次回投稿します−
(参考資料)
T 「共謀罪」法案を、国連特別報告者が懸念 !
安倍首相に書簡送る
(www.asahi.com:2017年5月20日18時05分より抜粋・転載)
朝日新聞:編集委員・豊秀一、杉浦幹治:
5月19日に衆院法務委員会で強行可決された「共謀罪」の趣旨を含む組織的犯罪処罰法の改正について、特定の国の人権状況などを調査・監視・公表する国連特別報告者で、「プライバシー権」担当のジョセフ・カナタチ氏(マルタ大教授)が、
「プライバシーや表現の自由を制約するおそれがある」として懸念を
表明する書簡を安倍晋三首相あてに送った。
18日付。書簡は「法案の成立を急いでいるために十分に公の議論がされておらず、人権に有害な影響を及ぼす危険性がある」と立法過程の問題にも言及している。
特集:「共謀罪」
「共謀罪」衆院委で採決を強行 自公維が賛成、可決
内容については、@法案の「計画」や「準備行為」が抽象的で恣意(しい)的な適用のおそれがあるA対象となる犯罪が幅広く、テロや組織犯罪と無関係のものを含んでいる――などと指摘し、「どんな行為が処罰の対象となるのか不明確で、刑罰法規の明確性の原則に照らして問題がある」。「共謀罪を立証するためには監視を強めることが必要となるが、プライバシーを守るための適切な仕組みを設けることが想定されていない」などと懸念を示した。
U 日弁連は共謀罪に反対します
(共謀罪法案対策本部)
(www.nichibenren.or.jpより抜粋・転載)
日弁連は共謀罪に反対します(共謀罪法案対策本部)
「共謀罪」が、国連越境組織犯罪防止条約を理由に制定されようとしており、法案は、2003年の第156回通常国会で最初に審議されました。その後二度の廃案を経て、2005年の第163回特別国会に再度上程され、継続審議の扱いとなり、第165回臨時国会においても継続審議となり、第170回臨時国会においても継続審議となりました。
そして、2009年7月21日の衆議院解散で第171回通常国会閉幕により審議未了廃案となりました。
その後、2017年3月21日、いわゆる共謀罪の創設を含む組織的犯罪処罰法改正案が閣議決定され、第193回通常国会に上程されました。
日弁連は、新たな共謀罪法案に反対し、同法案の問題点を伝えていきます。
PDF テロ等準備罪は共謀罪です 名前を変えてもその危険性は変わりません (PDFファイル;231KB)
共謀罪なしで国連越境組織犯罪防止条約は批准できます !
日弁連は、2006年9月14日の理事会にて、「共謀罪新設に関する意見書」を採択し、2012年4月13日の理事会にて、新たに「共謀罪の創設に反対する意見書」を採択いたしました。
共謀罪の創設に反対する意見書(2012年)
共謀罪新設に関する意見書(2006年)
共謀罪の基本問題
政府は、共謀罪新設の提案は、専ら、国連越境組織犯罪防止条約を批准するためと説明し、この立法をしないと条約の批准は不可能で、国際的にも批判を浴びるとしてきました。
法務省は、条約審議の場で、共謀罪の制定が、我が国の国内法の原則と両立しないことを
明言していました。
刑法では、法益侵害に対する危険性がある行為を処罰するのが原則で、未遂や予備の処罰でさえ例外とされています。ところが、予備よりも、はるかに以前の段階の行為を、共謀罪として処罰しようとしています。
どのような修正を加えても、刑法犯を含めて、600を超える犯罪について、共謀罪を新設することは、刑事法体系を変えてしまいます。
現在の共謀共同正犯においては、「黙示の共謀」が認められています。共謀罪ができれば、「黙示の共謀」で共謀罪成立とされてしまい、処罰範囲が著しく拡大するおそれがあります。
共謀罪を実効的に取り締まるためには、刑事免責、おとり捜査(潜入捜査)、通信傍受法の改正による対象犯罪等の拡大や手続の緩和が必然となります。
この間の国会における審議とマスコミの報道などを通じて、共謀罪新設の是非が多くの国民の関心と議論の対象となり、共謀罪の新設を提案する法案を取り巻く環境は、根本的に変わっています。
国連越境組織犯罪防止条約は締約国に何を求めているのでしょうか
国連越境組織犯罪防止条約第34条第1項は、国内法の基本原則に基づく国内法化を行えばよいことを定めています。
国連の立法ガイドによれば、国連越境組織犯罪防止条約の文言通りの共謀罪立法をすることは求められておらず、国連越境組織犯罪防止条約第5条は締約国に組織犯罪対策のために未遂以前の段階での対応を可能とする立法措置を求められているものと理解されます。
条約の批准について
国連が、条約の批准の適否を審査するわけではありません。
条約の批准とは、条約締結国となる旨の主権国家の一方的な意思の表明であって、条約の批准にあたって国連による審査という手続は存在しません。
国連越境組織犯罪防止条約の実施のために、同条約第32条に基づいて設置された締約国会議の目的は、国際協力、情報交換、地域機関・非政府組織との協力、実施状況 の定期的検討、条約実施の改善のための勧告に限定されていて(同条第3項)、批准の適否の審査などの権能は当然もっていません。
国連越境組織犯罪防止条約を批准した各国は、どのように対応しているのでしょうか
第164回通常国会では、世界各国の国内法の整備状況について、国会で質問がなされましたが、政府は、「わからない」としてほとんど説明がなされませんでした。この点について、日弁連の国際室の調査によって次のような事実が明らかになりました。
新たな共謀罪立法を行ったことが確認された国は、ノルウェーなどごくわずかです。
アメリカ合衆国は、州法では、極めて限定された共謀罪しか定めていない場合があるとして国連越境組織犯罪防止条約について州での立法の必要がないようにするため、留保を行っています。
セントクリストファー・ネーヴィスは、越境性を要件とした共謀罪を制定して、留保なしで国連越境組織犯罪防止条約を批准しています。
☆新たな共謀罪立法なしで国連越境組織犯罪防止条約を
批准することはできます
我が国においては、組織犯罪集団の関与する犯罪行為については、
未遂前の段階で取り締まることができる各種予備・共謀罪が合計で58あり、凶器準備集合罪など独立罪として重大犯罪の予備的段階を処罰しているものを含めれば重大犯罪についての、未遂以前の処罰がかなり行われています。
刑法の共犯規定が存在し、また、その当否はともかくとして、共謀共同正犯を認める判例もあるので、犯罪行為に参加する行為については、実際には相当な範囲の共犯処罰が可能となっています。
テロ防止のための国連条約のほとんどが批准され、国内法化されています。
銃砲刀剣の厳重な所持制限など、アメリカよりも規制が強化されている領域もあります。
☆以上のことから、新たな立法を要することなく、国連の立法ガイドが
求めている組織犯罪を有効に抑止できる法制度はすでに
確立されているといえます。
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