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      安倍政権が誤魔化す、 共謀罪の核心 は「未必の故意による黙示的共謀」だ !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/8080.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2017 年 5 月 22 日 21:33:15: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


安倍政権が誤魔化す、恐怖の共謀罪の核心

    は「未必の故意による黙示的共謀」だ !

   違憲を合憲と言い張る自公・維新等は、ペテン師集団 ?

   共謀罪・森友事案・加計事案等もウソだらけ ?

国民は、勉強し、賢明にならない

   と戦時中の国民同様、生涯騙されるよ〜 !

   対米隷属・権力の家来が、検察・裁判官の正体だ !


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2017/05/19より抜粋・転載)
────────────────────────────────────
1)「共謀罪・安倍暴政を許さない !緊急学習会に、多数の主権者が参集した !

2)三輪祐児氏が、動画撮影され、早くもウェブサイトにアップロードした !

3)「共謀罪・安倍暴政を許さない !学習会の模様を、

以下のサイトにて、閲覧できる !

4)マスコミは、隠蔽・捏造・偏向報道しており、真実を知らせる
ために、優良な市民メディアを発展させなければならない !

5)安倍暴走政治を改革するには、次の衆議院総選挙に
勝って、政権を刷新する事が不可欠だ !

6)反安倍政治の民意の団結こそ、安倍政権・巨大資本が、恐れているのだ !

以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。

7)「共謀罪」が、いかに「狂暴」なものであるのかを
鮮明に示す判決がある !

ブログでは、詳細について改めて記述するが、安倍政権が強行制定しようとしている「共謀罪」が、いかに「狂暴」なものであるのかを鮮明に示す判決になった。
共謀罪が制定され、「未必の故意による黙示的共謀」による「共謀の認定」が、実行されるなら、日本は、完全な暗黒社会に転じることになる。新治安維持法の誕生ということになる。

この安倍暴政を排除して、主権者の主権者による主権者のための政権を次の総選挙で実現しなければならない。日本の主権者の命運がかかっている。


8)斎藤まさし氏の判決は、政官業癒着・安倍暴走政権下、
典型的な国策冤罪事案である !

「選挙の神様」とも言われている、斎藤まさし氏が、公職選挙法違反の罪に問われている、
政官業癒着・安倍暴走政権下、典型的な国策冤罪事案である。
静岡市長選の候補者の政治活動に対して、国家が介入し、「犯罪をねつ造」し、無実潔白の斎藤まさし氏を犯罪者に仕立て上げる暴挙が実行されている。

そもそも、静岡市長選における、高田ともこ陣営の活動は、公職選挙法に抵触する違法事案ではない。
チラシには、「高田とも子氏が、市長選に勝利すれば、史上初の女性静岡市長誕生」との記述があるが、これは、単に事実を記述しただけのものであり、投票誘導の文言ではない。
チラシを配布する際に、「高田とも子です。よろしくお願いします。」の文言でチラシを配布しても、これは事前運動には該当しない。


9)高田ともこ陣営の活動は、本来、
選挙違反事案とは言えない事案なのだ !

公職選挙法の条文をきめ細かく読み込み、過去の事例を踏まえて慎重に対応して行動したものであり、選挙違反事案とは言えない事案なのである。

ところが、裁判所はこうした行為を「犯罪」として認定した。
市民による政治運動、市民候補の選挙での当選は極めて困難になる。
「選挙干渉」となる裁判なのである。
そして、斎藤氏はこうした政治活動の詳細について関与していない。
「共謀」の事実は、認定できないのである。
この点は、検察側証人による証人尋問によって明らかになってしまった。
また、違法性の認識もない。


10)犯罪者に捏造するペテン師手法は、犯罪構成要件が、
「未必の故意による黙示的共謀」なのである !

もとより、「選挙のプロ」として、いかに公職選挙法を徹底して守りつつ、効果的な政治活動を展開するのかに、30年にわたって腐心してきた斎藤氏が、意図的に違法行為に手を染めるわけがないのである。「共謀」の事実はなく、しかも、「犯意」が存在しない。
その斎藤氏を、犯罪者に仕立て上げるための、犯罪構成要件が、「未必の故意による黙示的共謀」なのである。


11)無実の市民を、犯罪者に仕立て上げる武器が、
「未必の故意による黙示的共謀」である !

犯意もなく、共謀の事実もない、無実の市民を、犯罪者に仕立て上げるための有罪判決へのエスカレーターこそ、この「未必の故意による黙示的共謀」である。
この不当極まりない、高裁判決が有する重大な意味が、「共謀罪」創設とともに顕在化するのである。

「共謀罪」は犯罪行為が存在しない段階で処罰するという、日本の刑法の基本原理を破壊する違憲立法である。犯罪行為もない、犯意もない、共謀の事実もないなかで、「未必の故意による黙示的共謀」という要件で、「共謀」が認定されてしまうと、ほぼすべての市民が、犯罪とは何のかかわりもないなかで、「犯罪者に仕立て上げられてしまう」のである。


12)安倍氏が狙う、「共謀罪」の核心は、「未必の故意による
黙示的共謀」による「共謀」認定にある !

「共謀罪」の本当の怖さは、この「未必の故意による黙示的共謀」による「共謀」認定にあると言っても過言でない。
その重大判決が5月18日、東京高裁によって示された。

ところが、記者会見にマスメディアはほとんど参集しなかった。
マスメディアのテレビカメラはゼロという状況であった。
司法クラブ幹事社の東京新聞は、記者会見に出席したが、多くを占めたのは、市民メディアである。
自公政権下、まさに暴走を加速する、安倍暴政である。
そして、この暴走をチェックしようとしないのが、日本のマスメディアである。
主権者は、真実の情報を得て、非民主主義的暴走政治の流れを転換しなければならない。
流れを変えるために実現しなければならないことは、「政策選択選挙」である。


13)新潟県知事選等のように、「政策選択選挙」で、
団結して、自公の候補に勝つべきだ !

新潟県では「原発政策」を、県知事選の争点に据えて、市民が選挙を主導した。
その結果、政党の数の力とは、野党推薦の米山氏が当選という、真逆の選挙結果が生まれたのである。
これを「新潟メソッド」と命名しているが、「新潟メソッド」を主導した森ゆう子氏が掲げた看板が「オール新潟平和と共生」である。「新潟メソッド」をオールジャパンに広げる。


14)選挙区1名の候補者に絞って、「政策選択選挙」で、
議員の過半数を当選させよう !

「オールジャパン平和と共生」で、全国規模の「政策選択選挙」を実現しよう。
基本公約は、「原発廃炉」、「戦争法廃止」、「消費税率5%」だ。
消費税率5%は「最初の一歩」である。この公約に同意するものだけを主権者が支援する。

そして、この公約を掲げるものを一選挙区でただ一人だけ擁立するのだ。
「政策選択選挙」・一選挙区に1人擁立、これを愚直にやり抜けば、必ず大いなる勝利が訪れるだろう。

(参考資料)

T 「CIAの対日工作員」が幹部になる、

   米国・自民党従属が、検察の正体 !

1 歴代トップは、「全員CIAに留学」する東京地検特捜部

東京地検特捜部の歴代トップは、「全員CIAに留学」し、「CIAの対日工作員」としての徹底的教育を受け、日本に帰国するらしい。 この教育を受けた者でなければ、東京地検特捜部、そして日本の警察機構の中で、上層部に出世する事は出来ないそうだ。

防衛省・元事務次官守屋を東京地検特捜部が逮捕した理由は、表向きの増収賄等とは全く別の、米国諜報組織「CIAの対日工作」であった。


2  佐久間達哉・東京地検特捜部長の正体

(1) 佐久間達哉は、対米隷属・清和会系の中曽根康弘に近い

東京地検特捜部長の佐久間達哉は1980年代に駐米日本大使館にいた。ここで「CIAの対日工作員」としての徹底的教育を受けたと思われる。 当時の駐米日本大使は大河原良雄であった。大河原良雄は、太平洋戦争当時から中曽根康弘とは戦友であり、駐米大使当時も中曽根の総理としての対米外交に二人三脚だった。 大河原良雄は、退任後に「財団法人世界平和研究所」の理事長になった。

この法人は、外務省管轄ではなく防衛省の管轄であり、主な目的として、「日米関係を良好なものとし、中国の軍事戦略について研究する」というものであった。

そして、大名誉会長には「中曽根康弘」、そしてブレーンはあの「ナベツネ」だった。 ナベツネ&中曽根−大河原−佐久間は、生粋の「親米反中ライン」であり、さらには、同団体の研究主管の薬師寺泰蔵は、「竹中平蔵」とツーカーなのだ。 この団体は面白いことに、あの「柿澤弘治」も理事になっている

(2) 役所内で酒を飲みながら犯罪構想を練る悪徳・東京地検特捜部長

役所内で酒を飲みながら「小沢をぶっ殺せ」と喚く東京地検特捜部長

法務省職員の証言によれば、佐久間達哉東京地検特捜部長らのチームは、毎晩、庁内で酒を飲み、「小沢一郎をぶっ殺せ」と喚いているらしい(週刊朝日2010年1/28号21ページを参照)。仕事をする役所内で年末の仕事納め以外の時に酒を飲むのは、違法行為ではないのか。

それとも東京地検特捜部長らのチームだけは、酒を飲んでもいいと言う法律があるのか。まず、東京地検特捜部は、人様に対してガタガタ偉そうなことを言う前に、自分たちが役所内で酒を飲むことの是非の説明責任を果たしてもらいたいものだ。 しかもその酒は税金で買っているのだろうから泥棒行為にも相当する訳で、二重、三重に違法行為だ。こいつらの仕事ぶりのいい加減さが、法務省職員の証言で見えて来る。

U NHK等が隠す自民党・自公政権下、

    裁判所と裁判官の暗闇 !

(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)

(1)最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている

裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。

それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。 「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。

3号にならないと「裁判長」にもなれません。それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万3000円差があります。毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。

だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は 行っていないとい う、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。


(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !

(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由は ?

そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。

1号と4号とでは、 月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。

それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。


 

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