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安倍・ペテン師・暴政を放置すれば、地獄を見るのは、国民自身だ !
自民党憲法草案の条文解説実は、憲法改悪草案です !
『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !
ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、
安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2017/05/04より抜粋・転載)
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1)独裁政治志向・安倍首相の羊頭狗肉
のトリックに、騙されてはならない !
日本国憲法が、施行されて、70年を迎えた。
国民が、敗戦後の新生日本70周年を、祝賀すべき日である。
その先頭に立つべき首相が、真逆の対応を示した。
憲法には、改正の条文があるから、改正をタブー視する必要はない。
安倍首相は、9条を改憲して自衛隊の位置付けを改変すること、高等教育の無償化を定めること
などを提言したが、羊頭狗肉のトリックに、騙されてはならない。
2)戦時中のような憲法に改悪を狙う、安倍政権
の正体を見抜き、暴政を阻止すべきだ !
安倍政権による、憲法改定(実は、改悪)には、断固阻止の姿勢を崩してはならない。
なぜなら、安倍自民党は、憲法改定案をすでに示しており、憲法改定の目的が、すでに明示されているからだ。
安倍自民党の憲法改定案は、日本国憲法の根本原理そのものを改変(実は、改悪)しようとするものである。「国家転覆」の企てと表現して差し支えない。
国家転覆を企てているのだから、安倍自民党こそ、「破壊活動防止法」上の要監視団体に、指定するべきである。
3)憲法改定案では、平和主義、基本的人権
の尊重、国民主権が、制限される !
日本国憲法の根本原理とは、平和主義、基本的人権の尊重、国民主権である。
安倍自民党が提示している憲法改定案では、平和主義が放棄され、基本的人権が制限され、国民主権が否定される。
日本を「戦争をしない国」から「戦争をする国」に変える。
基本的人権は不可侵の権利ではなくなり、一定の制約下でしか認められなくなる。
そして、「国民のための国家」が「国家のための国民」に転倒させられる。
4)憲法を改悪して、国家権力を極度の強化し、
総理の独裁政治を狙っている !
まさに、国家転覆を企てるものであり、「憲法改正」の範疇を超える。
初めは、差し障りのなさそうな条文から手を付けて、憲法改定が走り出せば、隠していた牙を剥く。
このシナリオが目に見えている。敗戦後日本を、敗戦前日本に引き戻す。
これが、安倍首相(独裁者を狙う、右翼)の狙いである。
自民党憲法改定案が敗戦後の新生日本を転覆するためのものであることについては、拙著『「国富」喪失』(詩想社新著):https://goo.gl/s3NidA:第3章「国富を守るために、いま、なすべきこと」
に記述した。
5)自民党憲法改定案の正体は、
民主主義国家を転覆する構想だ !
自民党憲法改正草案を熟読すれば、自民党憲法改定案が、国家転覆の構想であることが分かる。
安倍政権の悪質さは、メディアを完全支配して、虚偽情報で国民を誘導(洗脳)している点にある。
この点は、すでに戦前とまったく同じである。重要なことは、国民が賢くなることだ。
メディアの情報に誘導(洗脳)されない。
真実の情報を探り出し、自分の目で見て、自分の頭で考えることだ。
手遅れにならないようにするには、選挙で勝利することが、必要不可欠だ。
日本の主権者に、真実の情報を伝達して、次の総選挙で暴走政権を退場させる。
6)国民に、真実の情報を伝達して、次の総選挙で、
安倍暴走政権を退場させる事が、最重要だ !
これが何よりも重要だ。
「きょうぼう罪」を創設するなら、安倍政権のような「凶暴な」政権の存立を許さない「凶暴罪」を創設して、憲法を破壊する政権を排除することが望ましい。
安倍自民党が提示している、憲法改定(実は、改悪案)案は、日本の国家を転覆する企てである。
日本国憲法の基本原理である、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重、の破壊を目論むものである。破壊活動防止法の監視団体に、安倍自民党を認定するべきである。
拙著『「国富」喪失』に要点を記述したが、「国民のための国家」を「国家のための国民」に改変することを示す、象徴的な条文改定が、自民党改憲案第102条に示されている。
−この続きは次回投稿します−
(参考資料)
T 自民党憲法草案の条文解説、実は、憲法改悪草案です !
(第1回)
(satlaws.web.fc2.comより抜粋・転載)
◆自民党憲法改正草案、実は、憲法改悪草案です !
2012年4月27日発表(2015年現在最新版)の自民党憲法改正草案は、日本国憲法を全面的かつ本質的に変更するものであり、全ての政策に関わる極めて重要なものです。
◆立憲主義、権利と義務、個人の尊重、公共の福祉といった
自由な生活を支える概念が、大きく変容 !
立憲主義、権利と義務、個人の尊重、公共の福祉といった自由な生活を支える概念が、大きく変容しています(総論参照。そのことへの賛否は置きます。)。
個々の規定においても、国旗国歌尊重義務の新設(3条)、政教分離の緩和(20条)、表現規制の強化(21条)、家族助け合い義務の新設(24条)、一票の格差の容認(47条)、中央集権化(92条〜)など、多くの変化があります。
さらに、自民党が作成したQ&Aを併せて分析すれば、より多くの基本方針が明らかになります。
この草案の実現は,2012年衆院選,2013年参院選における自民党の公約でもあります。2014年衆院選では,憲法改正自体を公約としており,改正の内容は記載されていませんが,憲法改正草案の方向性であることが、政調会長により名言されています。
しかし、自民党憲法改正草案については、報道や宣伝の多くが遅く、不正確で、簡略的であるため、一般市民に内容があまり浸透していない上、誤解も多いです。
憲法改正への賛否と自民党憲法改正草案への賛否が混同されてしまっていることや、憲法改正といえば、9条というイメージが先行してしまっていることも多いです。
また、現在の法律(平成19年5月成立の国民投票法)では、国民投票前は、大学教授等の教員や公務員による意見表明が規制されるため、今のうちに十分議論しておく必要があります(※1)。
さらに、現在の自民党の政策が何を目指して行われているのかを憲法草案から読み取ることもできます。 そこで、できるだけ客観的(※2)で法的な分析を試みた当サイトを、いろいろな立場の方に是非ご覧いただきたいと思っています。上のメニューからご覧ください。
以下に掲げるのが分析対象の公式資料です。
自民党による憲法改正草案原文(pdf,801KB) ※当サイトの対照表部分はこれを横書きにしたものです。
自民党による日本国憲法改正草案Q&A(pdf,4932KB)
Q&Aに書いてある範囲を超えた解説もありますが、いったん改憲されればどんな政党が与党になってもその憲法に基づいて法律が作れるわけですから、必ずしも自民党の現在の解釈に縛られるべきではないと考えています。憲法が草案のような変わり方をすることによって、どんなことが将来法律の制定により行われ得るようになるのかを検討しています。
このサイトは、リンクフリーです。自民党憲法改正草案についての理解を深めるのが目的なので、是非ご意見とともにいろいろなところでご紹介下さい。
私の説明と同じ内容を、自らの研究として(ときに誤読して、ときに有料で)発信している方が見受けられます。発信すること自体はありがたいですが、このサイトを参照した旨明記していただければ幸いです。
掲示板を設けました。感想、補足、反論、誤りの指摘などご自由に書き込んでいただければ幸いです。なお、ここでの分析結果に対する個人的意見は、twitter(@satlaws)で書いています。憲法学者を含む多くの大学教員、ジャーナリスト、弁護士等の方々にご紹介頂いており、その一部はお気に入りツイートでご覧いただけます。
私は2013年司法試験合格者です。政治活動が禁止される身分になるので念のため実名は伏せていますが、お気軽にご連絡ください。
fbページも作りました(2014.11.17追記)。私見を書いていますが是非ご覧くださ
U 『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !
ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、
安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !
(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)
◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党・改憲草案
・「緊急事態条項」だった !
☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !
「ヒトラーというのは、軍やクーデターで、独裁を確立したわけじゃありません。合法的に(独裁を)実現しているんです。じつは、世界一民主的なワイマール憲法のひとつの条文が、独裁につながってしまった。そして、ヒトラーは、ついには、ワイマール憲法自体を停止させました」
「ヒトラー独裁への経緯というのを振り返っていくと、まあ、日本がそんなふうになるとは到底思わない。ただ、いま日本は憲法改正の動きがある。立ち止まって考えなきゃいけないポイントがあるんです」 独裁の道に走らせたワイマール憲法の条文、それこそが「国家緊急権」だ。
「大統領は公共の安全と秩序回復のため必要な措置を取ることができる」という条文をヒトラーは悪用、集会やデモの開催を禁止し、出版物を取り締まり、共産主義者を逮捕し、野党の自由を奪い、あらゆる基本的人権を停止させた。ここまでは教科書にも書いてあることだが、本題はここから。この「国家緊急権」が「緊急事態条項」とそっくりではないか、と言及するのだ。
☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の
「緊急事態条項」とそっくりだ !
国家緊急権と緊急事態条項が、そっくりだというのは、本サイトでも昨年から繰り返し指摘してきた。安倍政権は大規模な自然災害時に迅速に対応するために緊急事態条項が必要なのだと強調するが、これは建前に過ぎない。事実、自民党による憲法改正草案の該当箇所には、こうある。
《(緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。》
☆緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが事後でもいいので、
独裁は、事後承認でやりたい放題できる !
☆改憲(実は大改悪)人類普遍の権利でさえ「最大限尊重」
(厳守ではない)程度の扱いになる !
☆衆参で3分の2以上の議席になれば、安倍首相は、
ヒトラーのように独裁にひた走る !
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