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憲法施行70年、公明党内、改憲論議で温度差 !
緊急事態条項巡り、集約難航も
自民党憲法草案の条文解説実は、憲法改悪草案です !
『報ステ』:ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、
安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !
「共謀罪」法定・憲法改悪を狙う、
「暗黒の安倍政治」の正体が一段と鮮明になった !
(www.iza.ne.jp:2017.5.1 09:40より抜粋・転載)
公明党内で憲法改正論議に関し、幹部間の温度差が目立ち始めた。自民党が改憲の優先項目に掲げる緊急事態条項のうち、衆院議員の任期延長を巡り積極派と慎重派に割れている。憲法施行70年を迎え、公明党が今秋以降を想定する改憲項目絞り込みの党内論議でも意見集約は難航しそうだ。
憲法は、大災害などの緊急事態と衆院解散が重なった場合を想定、3年ごとに半数を改選する参院の「緊急集会」の開催が可能と規定するが、緊急時の対応として不十分との指摘も。
公明党副代表の北側一雄憲法調査会会長は、4月中旬のインタビューで「緊急時の議員任期延長は十分に議論すべきだ」と訴えた。3月上旬の党憲法調査会でも、衆院議員を中心とする積極派から「参院の緊急集会で大災害に十分対応できるのか」と現行規定に疑問の声が上がった。
積極派には「現行憲法は長期の緊急集会を想定していない」との問題意識がある。
これに対し、慎重な立場を崩さないのが参院議員の山口那津男代表だ。
4月25日の記者会見で、議員任期延長に関し「これからの議論だ」と強調した。
(参考資料)
T 自民党憲法草案の条文解説 実は、憲法改悪草案です !
(第1回)
(satlaws.web.fc2.comより抜粋・転載)
◆自民党憲法改正草案、実は、憲法改悪草案です !
2012年4月27日発表(2015年現在最新版)の自民党憲法改正草案は、日本国憲法を全面的かつ本質的に変更するものであり、全ての政策に関わる極めて重要なものです。
◆立憲主義、権利と義務、個人の尊重、公共の福祉といった
自由な生活を支える概念が、大きく変容 !
立憲主義、権利と義務、個人の尊重、公共の福祉といった自由な生活を支える概念が、大きく変容しています(総論参照。そのことへの賛否は置きます。)。
個々の規定においても、国旗国歌尊重義務の新設(3条)、政教分離の緩和(20条)、表現規制の強化(21条)、家族助け合い義務の新設(24条)、一票の格差の容認(47条)、中央集権化(92条〜)など、多くの変化があります。
さらに、自民党が作成したQ&Aを併せて分析すれば、より多くの基本方針が明らかになります。
この草案の実現は,2012年衆院選,2013年参院選における自民党の公約でもあります。2014年衆院選では,憲法改正自体を公約としており,改正の内容は記載されていませんが,憲法改正草案の方向性であることが、政調会長により名言されています。
しかし、自民党憲法改正草案については、報道や宣伝の多くが遅く、不正確で、簡略的であるため、一般市民に内容があまり浸透していない上、誤解も多いです。
憲法改正への賛否と自民党憲法改正草案への賛否が混同されてしまっていることや、憲法改正といえば、9条というイメージが先行してしまっていることも多いです。
また、現在の法律(平成19年5月成立の国民投票法)では、国民投票前は、大学教授等の教員や公務員による意見表明が規制されるため、今のうちに十分議論しておく必要があります(※1)。
さらに、現在の自民党の政策が何を目指して行われているのかを憲法草案から読み取ることもできます。 そこで、できるだけ客観的(※2)で法的な分析を試みた当サイトを、いろいろな立場の方に是非ご覧いただきたいと思っています。上のメニューからご覧ください。
以下に掲げるのが分析対象の公式資料です。
自民党による憲法改正草案原文(pdf,801KB) ※当サイトの対照表部分はこれを横書きにしたものです。
自民党による日本国憲法改正草案Q&A(pdf,4932KB)
Q&Aに書いてある範囲を超えた解説もありますが、いったん改憲されればどんな政党が与党になってもその憲法に基づいて法律が作れるわけですから、必ずしも自民党の現在の解釈に縛られるべきではないと考えています。憲法が草案のような変わり方をすることによって、どんなことが将来法律の制定により行われ得るようになるのかを検討しています。
このサイトは、リンクフリーです。自民党憲法改正草案についての理解を深めるのが目的なので、是非ご意見とともにいろいろなところでご紹介下さい。
私の説明と同じ内容を、自らの研究として(ときに誤読して、ときに有料で)発信している方が見受けられます。発信すること自体はありがたいですが、このサイトを参照した旨明記していただければ幸いです。
掲示板を設けました。感想、補足、反論、誤りの指摘などご自由に書き込んでいただければ幸いです。なお、ここでの分析結果に対する個人的意見は、twitter(@satlaws)で書いています。憲法学者を含む多くの大学教員、ジャーナリスト、弁護士等の方々にご紹介頂いており、その一部はお気に入りツイートでご覧いただけます。
私は2013年司法試験合格者です。政治活動が禁止される身分になるので念のため実名は伏せていますが、お気軽にご連絡ください。
fbページも作りました(2014.11.17追記)。私見を書いていますが是非ご覧くださ
U 『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !
ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !
(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)
◆特集は、合法的独裁を狙う、
安倍自民党・改憲草案・「緊急事態条項」だった !
☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !
「ヒトラーというのは、軍やクーデターで、独裁を確立したわけじゃありません。合法的に(独裁を)実現しているんです。じつは、世界一民主的なワイマール憲法のひとつの条文が、独裁につながってしまった。そして、ヒトラーは、ついには、ワイマール憲法自体を停止させました」
「ヒトラー独裁への経緯というのを振り返っていくと、まあ、日本がそんなふうになるとは到底思わない。ただ、いま日本は憲法改正の動きがある。立ち止まって考えなきゃいけないポイントがあるんです」 独裁の道に走らせたワイマール憲法の条文、それこそが「国家緊急権」だ。
「大統領は公共の安全と秩序回復のため必要な措置を取ることができる」という条文をヒトラーは悪用、集会やデモの開催を禁止し、出版物を取り締まり、共産主義者を逮捕し、野党の自由を奪い、あらゆる基本的人権を停止させた。ここまでは教科書にも書いてあることだが、本題はここから。
この「国家緊急権」が「緊急事態条項」とそっくりではないか、と言及するのだ。
☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の
「緊急事態条項」とそっくりだ !
国家緊急権と緊急事態条項が、そっくりだというのは、本サイトでも昨年から繰り返し指摘してきた。安倍政権は大規模な自然災害時に迅速に対応するために緊急事態条項が必要なのだと強調するが、これは建前に過ぎない。事実、自民党による憲法改正草案の該当箇所には、こうある。
《(緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。》
☆緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが事後でもいいので、
独裁は、事後承認でやりたい放題できる !
☆改憲(実は大改悪)人類普遍の権利でさえ「最大限尊重」
(厳守ではない)程度の扱いになる !
☆衆参で3分の2以上の議席になれば、安倍首相は、
ヒトラーのように独裁にひた走る !
V 「共謀罪」法定・憲法改悪を狙う、
「暗黒の安倍政治」の正体が一段と鮮明になった !
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2016/08/29より抜粋・転載)
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1)安倍政権は、重大犯罪の計画を話し合うだけで
罪に問えるようにする、「共謀罪」法定を狙っている !
安倍政権は、重大犯罪の計画を話し合うだけで罪に問えるようにする、「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案を9月召集の臨時国会に提出する検討を始めた。
菅義偉官房長官は、8月26日の記者会見で、「国際社会と協調して組織犯罪と戦うことは極めて重要」と指摘し、テロ対策強化などを目指して国連が2000年に採択した国際組織犯罪防止条約の締結に向けて「法整備を進めていく必要がある」と述べた。
「共謀罪」の名称を、「テロ等組織犯罪準備罪」に変え、対象となる集団を絞り込むなど要件を見直すことにしている。
2)安倍政権は、東京五輪のテロ対策強化を大義名分にして、
「共謀罪」の法制化を目指すが、違憲立法である !
3)安倍政権は、予備よりもはるかに以前の段階の行為を共謀罪
として処罰する事を狙っている !処罰範囲の拡大を視野 !
ところが、予備よりもはるかに以前の段階の行為を共謀罪として処罰しようとしています。
どのような修正を加えても、刑法犯を含めて600を超える犯罪について共謀罪を新設することは、刑事法体系を変えてしまいます。
現在の共謀共同正犯においては、「黙示の共謀」が認められています。
共謀罪ができれば、「黙示の共謀」で共謀罪成立とされてしまい、処罰範囲が著しく拡大するおそれがあります。」
4)斎藤まさし氏の主張:警察・検察・裁判所
が腐敗しきっている日本 !
斎藤まさし氏に対する公訴事実は、選挙告示前に、斎藤さんが静岡市長選に立候補した高田とも子陣営と「共謀」して、バイトを使って街頭で「高田とも子です。よろしくお願いします。」という呼びかけと共にチラシを配ることを業者に依頼したことが、「事前運動罪」であって「利害誘導罪」となる「公職選挙法違反」である、というものでだった。
この裁判では、斎藤氏が関与した行為が、公選法違反に該当するのかどうかという点と、「共謀」があったのかどうかという点が争点になり、いずれの視点からも斎藤氏は無罪になる事案であった。
公選法違反の論点についての、詳細の説明は割愛するが、「共謀」については、無罪の決定的証拠が存在した。
「共謀」を証言した人物の証言の信ぴょう性を、裁判所自身が否定せざるを得なかったのである。
「共謀」が立証されなかったのであるから、当然、斎藤氏は無罪とされねばならなかったが、裁判所は、不当な有罪判決を示した。
5)「黙示的な共謀」という、極めて曖昧な概念で、
裁判所は、不当な有罪判決をした !
その根拠として用いられたのが、「未必の故意による黙示的な共謀」だった。
現行法体制の下でも、「黙示的な共謀」という、極めて曖昧な概念で「共謀」が成立したとの認定が行われいている。そして、新法制は「共謀」の存在だけで犯罪としてしまうものであり、その運用が際限なく拡大することは間違いない。つまり、政府が敵対視する人物(改革者)は、何もしていなくても、この法制を用いて逮捕、拘留、起訴、有罪に持ち込むことが可能になるのである。
6)「共謀罪」法定・憲法改悪を狙う、「暗黒の安倍政治」の
正体が一段と鮮明になった !
「暗黒の安倍政治」の正体が一段と鮮明に表れ始めている。
日弁連が指摘しているように、現行刑法では、法益侵害に対する危険性がある行為を処罰するのが原則で、未遂や予備の処罰でさえ例外とされている。
ところが、「共謀罪」は「予備」よりもはるかに以前の段階の行為を共謀罪として処罰しようとするものであり、現行法体制の根幹を破壊するものである。
このことが意味することは、基本的人権の尊重が破壊されるということである。
安倍政権は衆参両院の多数勢力を盾に、TPP、緊急事態条項、を強行突破する構えを示しているが、ここに、共謀罪が正式に加わることになる。
7)共謀罪を法定すれば、事実上の治安維持法
(戦時中の悪法)が制定される事になる !
−以下省略します−
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