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  正当な労働運動を破壊する「共謀罪」 創設に反対する声明 !  野党の主張は ?
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/7791.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2017 年 4 月 02 日 19:03:15: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


正当な労働運動を破壊する「共謀罪」創設に反対する声明 !

  「共謀罪」創設への 野党の主張は ?


(roudou-bengodan.org:2017/3/22より抜粋・転載)

日本労働弁護団幹事長 棗一郎:

◆政府提出法案は、従来の共謀罪法案と
その本質において同一のものである !

政府は、2017年3月21日、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」(共謀罪法案)を閣議決定し、衆議院に提出した。この法案は、過去3度にわたり国会に提出されたものの、世論の批判を受け廃案となった、共謀罪法案とその本質において同一のものである。
共謀罪の本質は、犯罪の謀議の段階で処罰しようとするものであり、まさに「思想や内心の自由」を取り締まり、国家権力による思想・言論統制や弾圧に利用される危険が極めて高いものである。


◆労働者・労働組合の、正当な活動を制約する、
  おそれの高いから強く反対する !

日本労働弁護団は、労働者・労働組合の正当な活動を制約するおそれの高い共謀罪の創設に対して、強く反対する。

現在政府が提出しようとしている法案は、長期4年以上の懲役又は禁固の刑を定める一定の犯罪について、組織的犯罪集団の団体活動として、当該行為の遂行を二人以上で計画した者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の準備行為を行ったときは、5年又は2年以下の懲役又は禁固に処するとしている。

すなわち、二人以上で一定の犯罪の「共謀」(犯罪の合意)をし、何らかの「準備行為」を行っただけで犯罪として処罰することを容認するものである。


◆捜査機関の判断によって犯罪と無関係な行為も「準備行為」
に当たると判断され、捜査の対象となり得る !

政府は、「組織的犯罪集団」に対象を限定すると説明するが、恒常的に、テロ等の犯罪を標榜する組織に、限定されているわけではない。適法に結成された労働組合であっても、一定の犯罪の「共謀」が存在したと、捜査機関が判断すれば、「組織的犯罪集団」と認めることが可能な概念となっている。

また、「準備行為」という概念も、何をもって準備とするかが曖昧で、捜査機関の判断によって犯罪と無関係な行為も「準備行為」に当たると判断され、捜査の対象となり得る。


◆労働組合のあらゆる活動が、
 捜査や弾圧の対象となりうる !

とりわけ、当弁護団が危惧するのは、この法案が成立した場合に、使用者や政府がこれを悪用し、労働組合のあらゆる活動が、捜査や弾圧の対象となりうることである。

例えば、労働組合が不当解雇撤回などを求める企業門前での抗議行動を計画してチラシを作成することや労働組合がストライキを計画して組合員への連絡文書を作成すること、労働組合が「ブラック企業」の製造する商品の不買運動を計画して記者会見の資料を作成すること、労働組合が団体交渉で要求を貫き何らかの妥結ができるまで交渉に応じるよう使用者に要求し続けることを組合内部の会議で確認すること、政府の労働法制改悪反対の行動を企画することなど、これらはいずれも正当な労働組合の活動にかかわる行為である。


◆労働運動の弾圧に、共謀罪が利用される
  可能性は、極めて高い !

しかし、これらの正当な組合活動についても、ひとたび共謀罪が創設されれば、「組織的な威力業務妨害」「組織的な信用毀損・業務妨害」「組織的な強要・組織的な逮捕監禁」「組織的な恐喝」などの「共謀」および「準備行為」をしたものと、でっち上げられて捜査され、組合員が逮捕されたり組合事務所が捜索・差押えされたりする危険がある。

過去にも、捜査機関により、労働組合員が、犯罪をでっち上げられて、逮捕されるという刑事弾圧事件は枚挙にいとまが無く、歴史的にみれば、労働運動の弾圧に、共謀罪が利用される可能性は極めて高い。一旦共謀罪が悪用されると、結果的に共謀罪を根拠に立件された事件について裁判所が無罪判決を出したとしても、正当な組合活動に対する萎縮効果が生じ、労働組合が壊滅的な打撃を受けるのは必定である。

◆電話の盗聴やメールを監視するという、捜査手法が
正当化され一般化してしまうおそれがある !

また、「共謀」を立証するためという口実で、捜査機関が日常的に労働組合や企業内部にスパイを送りこみ、電話の盗聴やメールを監視するという、捜査手法が正当化され一般化してしまうおそれがある。現在は表現の自由のもと、労働組合内部であらゆる議論をすることが可能であるが、ひとたび共謀罪が成立すれば、共謀罪での摘発の危険をおそれ萎縮し、労働者が労働組合に入ることを躊躇するようになりかねない。労働組合の団結自体が危機に陥ることになってしまう。

このように、共謀罪は労働者・労働組合の正当な活動に対し国家権力が日常的に介入することを可能にするものであって、憲法で保障された労働基本権を骨抜きにするものである。

日本労働弁護団は、憲法で保障された労働者及び労働組合の権利を擁護する立場から、
共謀罪の創設に断固として反対する。
                                                           以上
  
(参考資料)

T 安住淳代表代行記者会見 !

(www.minshin.or.jp:2017年3月29日より抜粋・転載)

○「共謀罪」法案について

【NHK・花岡記者】

 「共謀罪」、「テロ等準備罪」の法案審議について。きょう与党の2幹2国で、自民党は6日に審議入りしたいという考えを示したが、公明党のほうは刑法改正のほうが先だということで、折り合わなかった。与党の中でもこの法案の審議入りをめぐっては足並みがそろっていない状況だが、この点についてどういうふうにお考えか。

【代表代行】

 それくらい、「共謀罪」については懸念材料が多いわけでしょう。
 それと、民法改正も含めて、刑法というのはたぶん強姦罪(などの性犯罪の厳罰化)の改正を含むものだと思いますが、公明党が言うように、これは国民的、社会のニーズというか、ありようから言えば、刑法改正というのは非常に急がないといけないし、また民法改正に至っては百数十年ぶりの改正になるので。

法制審が終わって法案提出からもう1年以上、ある意味寝かせたままでいるわけでしょう。我々も「やれ」「やれ」と言っている。
 そういう意味では、よく話し合って、順番を間違えないで、国民のニーズに合った順番でやるということで言えば、私と公明党の考え方は同じです。

U 「共謀罪」、条約口実は、許されない !

   参院予算委、仁比氏が首相を追及 !

(www.jcp.or.jp:2017年3月28日より抜粋・転載)


 日本共産党の仁比聡平議員は3月27日、参院予算委員会で、「共謀罪」創設の口実として国際組織犯罪防止条約(TOC条約)を「テロ対策」だと宣伝する安倍晋三首相に対し、同条約の起草過程で、日本を含む主要国が条約の処罰対象にテロを含むことに反対していたことを示す公電(本紙23日付既報)を突きつけ、「ねじ曲げた説明は許されない」と迫りました。

 首相が同法案について問われるのは、法案の国会提出後、初めて。

 公電は、日本政府交渉団が、2000年7月の同条約起草委員会会合の内容を本国へ報告したもの。同条約の対象犯罪にテロを含むかが議論になった当時、日本政府が他の主要17カ国と共に「テロリズムは本条約の対象とすべきでない」と、反対したことが記されています。

 仁比氏は、「議論の結果、条約はテロを対象とせずに調印された。あたかもテロ処罰を義務付ける条約であるかのように、ねじ曲げるのは許されない」と追及しました。
 安倍首相は「結果としては、テロに直接言及する規定は設けられなかった」と認め、岸田文雄外相も、公電に記された議論があったことを認めました。

 他方で両氏は、「テロとTOC条約の関係は採択時の国連総会でも指摘されている」などと答弁。これに対して仁比氏は、「国連の諸条約は、マフィアを典型とする国際的な組織犯罪とテロは別カテゴリーであることを大前提にしている」と指摘しました。

 仁比氏は、起草過程でテロの対象化に反対した事実を隠してきた政府を批判。起草過程の公式・非公式協議に関する全ての公電を国会に提出するよう強く求めるとともに、「憲法違反の法案は撤回すべきだ」と主張しました。

V「組織犯罪処罰法改正案」の閣議決定に

   断固として抗議する(声明)

社会民主党

(www5.sdp.or.jp:2017年3月21日より抜粋・転載)

1. 安倍政権は本日、事実上の「共謀罪」を創設する「組織犯罪処罰法改正案」を閣議決定した。適用対象を「組織的犯罪集団」に限定し、資金の確保や現場の下見など犯罪を実行するための「準備行為」を要件に加えることで、過去3度廃案になった「共謀罪」法案とは別物との論法だが、全く説得力がない。

多少装いを変えても捜査当局による乱用の恐れは拭えず、市民活動や思想・信条の自由を脅かしかねない「共謀罪」法案の危険な本質は何ら消されるものではない。社民党は閣議決定に厳しく抗議するとともに、廃案を勝ち取るべく党の総力を挙げて取り組む。

2.安倍首相はテロ対策として法案を成立させなければ「東京五輪・パラリンピックを開けない」とまで断言したが、当初の法案条文にはテロリズムの文言も定義もまったくなかった。野党や世論の批判を受けて「組織的犯罪集団」の前に「テロリズム集団その他の」との文言をわざわざ加える修正がなされたが、いかにも取って付けた弥縫策で「その他」が付けば取締り対象は際限なく広がる。

277の適用対象犯罪も、政府が分類した「テロの実行」に関するものは約4割にとどまり、一般市民が処罰対象になりかねない罪名も数多く含まれ看過できない。「テロ等準備罪」とは名ばかりで、テロに対する国民の不安を悪用し「共謀罪」の内実を隠す姑息極まる印象操作、世論誘導に他ならない。

3.「組織的犯罪集団」に明確な定義はないうえ「もともと正当な活動を行っていた団体も、目的が犯罪を実行する団体に一変したと認められる場合は組織的犯罪集団に当たる」との安倍政権の統一見解は、何をもって「一変」したと見なすのか判然とせず、際限のない拡大の危険性がある。

「準備行為」も犯罪行為と関係するか否かは捜査当局の恣意的な判断次第で、その規定が全く歯止めにならない恐れが強い。社民党は人権侵害と監視社会に道を開くこの危険な法案の成立を何としても阻止すべく、共謀罪に反対する広範な団体・個人と国会の内外で一層連携を強化し、断固闘い抜く決意である。
                                                                 以上

W テロ等準備罪廃案へ向け協力 !

     4野党国会対策委員長会談

(www.seikatsu1.jp:2017年3月31日より抜粋・転載)

3月31日、4野党国会対策委員長会談が国会内で開かれた

今回の会談では天下り問題や森友問題に係る証人喚問、後半国会への取組と協力について話し合われ、以下の3点で合意した。

@天下り問題の集中審議
A従来から求めている8名の証人喚問と資料請求
Bテロ等準備罪(いわゆる共謀罪)の廃案

会談後ぶら下がり取材に応じた玉城デニー国対委員長は「森友学園について総理と夫人が思想信条で関係があったのは間違いない。国民も思っている疑惑は徹底的に追求べき。そんな中、疑惑に蓋をするように、また疑問だらけの共謀罪を審議しようとする姿勢は許されない」と記者団からの質問に答えた。

X 山本太郎議員の主張:

米国の要求=安保法案そのものだ !

(news.infoseek.co.jp:2015年8月21日より抜粋・転載)

★憲法違反の閣議決定から憲法違反の安保法制まで、米国側の要求によるものだ !
★安倍首相や安倍政権の「ネタ元」が、米国・「アーミテージ・ナイリポート」だ !
★米国の要求:ホルムズ海峡に、日本は、単独で
掃海艇を同海域に派遣すべきだ !
★米国の要求:明らかに特定秘密保護法の制定を促した文言もある !
★米国の要求文書:安倍政権が、提案している安保法案そのものではないか ?
★「これら(米国の要求)はほとんどすべて、今回の
安保法制や日米の新ガイドラインに盛り込まれている」 !







 

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