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共謀罪法案に反対声明 ! 学者ら「政府の説明は不十分」
安倍政権の「共謀罪」創設は、戦前の暗黒社会への回帰が狙いだ !
(www.asahi.com:2017年3月15日23時22分より抜粋・転載)
朝日新聞デジタル:法学や政治学などの専門家で作る「立憲デモクラシーの会」が、3月15日、犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ、組織的犯罪処罰法改正案に反対する声明を発表した。
「国際条約の批准やテロ対策のために法案が必要だとする政府の説明は不十分で、納得いくものとは言いがたい」と批判した。
◆共謀罪法案は、刑事法の基本原則を揺るがしかねない !
同会共同代表の山口二郎・法政大教授(政治)や長谷部恭男・早大教授(憲法)、高山佳奈子・京都大教授(刑法)ら5人が都内で記者会見した。
声明は、人権を制約しかねない刑事罰は必要最小限度にとどめるという原則や、「犯罪行為は、既遂の場合に処罰する」といった、刑事法の基本原則を揺るがしかねないと指摘した。「数の力で無理やり押し通せば、日本の議会制民主主義に対する国民の信頼をますます損なう」と主張している。
◆テロ対策という、別の目的を結びつけて、
法案を作るのは、国民を欺く行為だ !
長谷部教授は、「立憲主義の観点から、刑事法の基本原理を動かすには、十分な理由が必要だが、必要性も合理性も立証されていない」と話した。高山教授は「(批准のために法案が必要と政府が説明する)国際組織犯罪防止条約の目的は、マフィア対策である。
テロ対策という、別の目的を結びつけて、法案を作るのは、国民を欺く行為だ」と述べた。
会見出席者の主な発言は次の通り。
■長谷部恭男・早大教授(憲法)
「権力行使が最も鋭く現れるのが刑事罰の行使。それを抑制する刑事法の基本原則が揺るがされる。刑事法の原則は憲法の個々の条文の前提であり、そうした根幹が壊されようとしているのは重大な問題だ」
■高山佳奈子・京大教授(刑法)
「処罰範囲は限定されると政府は言うが、『組織的犯罪集団』も『準備行為』も、判例から考えても法文を読んでみても、まったく限定になっていない。また、実際に本当に犯罪対策として有効かも疑問」
■山口二郎・法大教授(政治学)
「今の国会は、権力者が野党の質問やメディアの批判に対して説明責任を果たさず、議会の体をなしていない。そんな国会で、憲法上疑義が多く、権力に都合のいい法案を通過させるのは、あり得ない」
■千葉眞・国際基督教大特任教授(政治思想史)
「戦時下の治安維持法を思い起こさせる。簡単に戦前には戻らないという意見もあるが、民主主義や人権の根幹が破壊される危険性がある。監視社会化というリスクを将来に残すという点も心配だ」
■五野井郁夫・高千穂大教授(国際政治学)
「人々が内面で物事を考えて、他人とつながって一緒に何かをする自由を脅かす。民主主義の営みを根幹から揺るがし危険だ。警察が人の内面に踏み込むということは、今まで戦後なかった事態だ」
(参考資料)
安倍政権の「共謀罪」創設は、戦前の暗黒社会への回帰が狙いだ !
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2017/03/21より抜粋・転載)
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1)かむろてつ氏の主張:安倍政権の
真・三本の矢は、戦争・搾取・弾圧だ !
安倍政権の本当の三本の矢=真・三本の矢は、戦争・搾取・弾圧だと述べたのは、国会前行動を続ける、かむろてつ氏である。まさに正鵠を射た分析である。
東京都の石原都政は東京ガスから汚染にまみれた土地を法外に高い価格で買い取り、都民に巨大な損害を与えた。
安倍政権は、国有地を、森友学園に法外に低い価格で、払い下げて、国民に巨大な損害を与えた。いずれも、「政治の腐敗」を物語る証左である。
石原元都知事は、都民に巨大な損害を与えた責任を、問われる必要がある。
2)安倍首相および財務省は、国民に
巨大な損害を与えた責任を問われる !
3)共謀罪の創設等重大な法律の制定が強行される
ことを、防がねばならない !
「アベ友事案」の陰に隠れて、重大な法律の制定が強行されることを、防がねばならない。
安倍政権は、共謀罪を新設する。
組織犯罪防止法を改定し、新たに「テロ等準備罪」を創設するというものだ。
安倍首相は、国会答弁で、テロ等準備罪を新設する、法整備ができなければ、「東京オリンピック・パラリンピックを開けないと言っても過言ではない」と述べたが、それならば、「東京オリンピックを開催しなければいい」だけのことだ。
オリンピックのために、法体系が存在するのではなく、法体系を前提に、各種イベントを計画すれば良いだけのことだ。本末転倒とは、このことを言う。
4)刑法では、法益侵害に対する、
危険性がある行為を処罰するのが原則だ !
刑法では、法益(法によって保護される利益)侵害に対する、危険性がある行為を、処罰するのが原則で、未遂や予備の処罰でさえ例外とされている。
ところが、共謀罪は、予備よりも、はるかに以前の段階の行為を処罰するもので、日本の国内法の原則と両立しない。特定秘密保護法が制定され、昨年は、刑事訴訟法が改悪された。
取り調べの全面可視化を実現せず、「捜査権限の拡大」だけが、強行された。
刑事訴訟法改悪+共謀罪創設=新治安維持法である。
要するに、政府にとって、目障りな人間を逮捕し、犯罪者に仕立て上げることが、共謀罪創設の目的であると考えられるのである。
5)自公政権下、現行法体系下においても、
実質的な共謀罪創設と同等の訴訟事例がある !
現行法体系下においても、実質的な共謀罪創設と同等の訴訟事例が浮上している。
選挙プランナーの斎藤まさし氏が、「未必の故意による黙示的共謀」によって、公職選挙法違反とされる、裁判事例が、現在進行形の状態にあるのだ。
その控訴審第2回公判が、3月23日(木)午前10時半から東京高等裁判所で開かれる。
午前9時半から門前集会が開催される。:https://goo.gl/wpO3Hi
まさに、「共謀罪」創設を先取りする「国策裁判事例」である。
6)民主主義を主張する国民は、団結して、
安倍政権の暴走を、ストップさせなければならない !
「共謀罪」創設に反対するすべての主権者は、可能な限り、この冤罪事案裁判に集結して、安倍政権の暴走を、ストップさせなければならない。
斎藤まさし氏は2015年4月12日に行われた静岡市長選挙に際しての公職選挙法違反容疑で逮捕、勾留され、同法違反で起訴され、昨年6月3日、静岡地方裁判所が有罪判決を示した。
刑事訴訟法は、犯罪の証明がないときには無罪としなければならないことを定めている。
第三百三十六条 被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で、無罪の言渡をしなければならない。
裁判で明らかにされた事実関係は、犯罪を証明するものではなかった。
7)無罪にすべきなのに、静岡地裁・
佐藤正信裁判長は、不当な有罪判決を示した !
したがって、無罪が言い渡されなければならない事案であったが、静岡地方裁判所の佐藤正信裁判長は、不当な有罪判決を示したのである。
判決文は、「実質的な政治団体ではない団体が、選挙告示前に、選挙と候補者が特定される記載のあるビラを、ボランティアではなくアルバイトを使って候補者の名前を強調しながら街頭で配布するのは、単なる事前運動罪に止まらず、利害誘導罪(実質的には「買収罪」の一種)になる」との判断を示した。
しかし、事実関係は、「これまでの実例から見れば選挙運動とはみなされなかった街頭ビラ配りなので選挙違反になるとは全く思ってもいない状況の下で、アルバイトを使って街頭ビラ配りを行ったところ、選挙取締当局である警察から警告を受けたので、その街頭ビラ配りを中止又はビラの内容変更をしたにもかかわらず、事前運動罪と利害誘導罪の容疑で、強制捜査を受け起訴された事件」というものである。
8)自公政権下、現行法体系下でも、法律を拡大解釈して、
警察・検察・裁判官が、不当な判断をする事例がある !
今回事案が、公職選挙法に抵触する「事前運動」、「利害誘導」にあたるのかどうかについても、弁護側は、十分に説得力のある反論を提示しており、公職選挙法違反を問うことはできないと考えられるが、裁判所は、不当な判断を示した。
この点は、論点を掘り下げた解説を参照されたいが、「共謀罪」創設との関連で問題になるのが、「共謀」の有無に関する、裁判所の不当な判断である。
(1) 弁護団は、「街頭呼掛け文言については、関係者の供述等の証拠に照らし、斎藤まさしさんや高田、田村、宮澤の各氏の間には合意があったとは言えないから、斎藤さんらには、共謀はなかった。」等と主張した。
(2)これに対し、地裁判決は、「共謀の成立においては、共謀内容としては、ある程度概括的であっても良い」等として、「被告人(斎藤さん)らの間には、宮澤を通して、本件呼掛け文言を使ったビラ配布を依頼することについて、『未必の故意による黙示的な共謀』が認められる」等と判断した。
9)佐藤裁判長は、暴力団等の犯罪・『未必の故意による
黙示的な共謀』の概念を政治活動に対して適用した !
(3)しかしながら、もともと、暴力団等の犯罪に対する裁判において認められた『未必の故意による黙示的な共謀』の概念を、選挙違反をしないように心掛けていた、高田陣営の政治活動に対して適用するのは、あまりに安易過ぎると言わざるを得ない。と弁護団は主唱している。
斎藤まさし氏に対する公訴事実は、選挙告示前に、斎藤氏が、静岡市長選に立候補した高田とも子陣営と「共謀」して、バイトを使って街頭で「高田とも子です。よろしくお願いします。」という呼びかけと共に、チラシを配ることを業者に依頼したことが、「事前運動罪」であって「利害誘導罪」となる「公職選挙法違反」である、というものである。
10)政治を志す人間が、当選を目的とした、
政治活動を行う事は、常識的な事だ !
しかし、選挙が始まる前にも後にも、政治を志す人間が、当選を目的とした、政治活動を行うことは、
常識的なことで、その政治活動に、ボランティアでなく、業者が使われることはある。
斎藤まさし氏は、2016年3月10日の参議院法務委員会において、元法務大臣の小川敏夫氏が、公選法の事前運動について質問した際の政府答弁の内容を指摘している。
小川議員の質問に対して政府副大臣は、総務省の見解として、「選挙の特定、候補者の特定、そして具体的な投票依頼、この三つの要素が重なったときに事前運動だと、このように最高裁の判例等では確定していると、理解しております。」と答弁した。
斎藤氏は高田氏陣営の政治活動に対して、「具体的な投票依頼」となるような活動を排除することを徹底して実行していた。
11)佐藤裁判長は、犯罪としての構成要件を
満たしていな事案なのに、有罪判決をした !
そして、警察当局からの警告があった時点でチラシ配布を中止している。
そもそも、犯罪としての構成要件を満たしていな事案なのである。
また、焦点の「共謀」について、斎藤氏の「共謀」を証言した人物の証言の信ぴょう性を裁判所自身が否定せざるを得なかった。
「共謀」がなかったのであるから、当然、斎藤氏は、無罪とされねばならないが、裁判所は、無理やりに有罪判決を示した。
その根拠として用いられたのが、「未必の故意による黙示的な共謀」である。
犯意が明確でない、「共謀」の事実も客観的に認められない。
12)佐藤裁判長は、未必の故意による黙示的な共謀」があった
と、認定して、有罪判決を無理やり示した !
13)過去の事例から考えれば、「共謀罪」が制定されれば、
「拡大解釈」が一気に膨張することは、明白だ !
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