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   過去に、法律を 拡大解釈して、警察・検察・裁判官が 不当な判断をする事例がある !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/7741.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2017 年 3 月 25 日 18:30:44: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


自公政権下、現行法体系下でも、法律を拡大解釈して、

   警察・検察・裁判官が不当な判断をする事例がある !

自公政治家・NHK等が誤魔化す、安倍内閣・安倍政治の真相は ?

『報ステ』:ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、

      安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2017/03/21より抜粋・転載)
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1)かむろてつ氏の主張:安倍政権の真・三本の矢は、戦争・搾取・弾圧だ !

2)安倍首相および財務省は、国民に巨大な損害を与えた責任を問われる !

3)共謀罪の創設等重大な法律の制定が強行されることを、防がねばならない !

4)刑法では、法益侵害に対する、危険性がある行為を処罰するのが原則だ !

5)自公政権下、現行法体系下においても、実質的な共謀罪創設
と同等の訴訟事例がある !

6)民主主義を主張する国民は、団結して、安倍政権の暴走を、
ストップさせなければならない !

7)無罪にすべきなのに、静岡地裁・佐藤正信裁判長は、
不当な有罪判決を示した !

以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。

8)自公政権下、現行法体系下でも、法律を拡大解釈して、
警察・検察・裁判官が、不当な判断をする事例がある !

今回事案が、公職選挙法に抵触する「事前運動」、「利害誘導」にあたるのかどうかについても、弁護側は、十分に説得力のある反論を提示しており、公職選挙法違反を問うことはできないと考えられるが、裁判所は、不当な判断を示した。
この点は、論点を掘り下げた解説を参照されたいが、「共謀罪」創設との関連で問題になるのが、「共謀」の有無に関する、裁判所の不当な判断である。

(1) 弁護団は、「街頭呼掛け文言については、関係者の供述等の証拠に照らし、斎藤まさしさんや高田、田村、宮澤の各氏の間には合意があったとは言えないから、斎藤さんらには、共謀はなかった。」等と主張した。
(2)これに対し、地裁判決は、「共謀の成立においては、共謀内容としては、ある程度概括的であっても良い」等として、「被告人(斎藤さん)らの間には、宮澤を通して、本件呼掛け文言を使ったビラ配布を依頼することについて、『未必の故意による黙示的な共謀』が認められる」等と判断した。


9)佐藤裁判長は、暴力団等の犯罪・『未必の故意による
黙示的な共謀』の概念を政治活動に対して適用した !

(3)しかしながら、もともと、暴力団等の犯罪に対する裁判において認められた『未必の故意による黙示的な共謀』の概念を、選挙違反をしないように心掛けていた、高田陣営の政治活動に対して適用するのは、あまりに安易過ぎると言わざるを得ない。と弁護団は主唱している。
斎藤まさし氏に対する公訴事実は、選挙告示前に、斎藤氏が、静岡市長選に立候補した高田とも子陣営と「共謀」して、バイトを使って街頭で「高田とも子です。よろしくお願いします。」という呼びかけと共に、チラシを配ることを業者に依頼したことが、「事前運動罪」であって「利害誘導罪」となる「公職選挙法違反」である、というものである。


10)政治を志す人間が、当選を目的とした、
政治活動を行う事は、常識的な事だ !

しかし、選挙が始まる前にも後にも、政治を志す人間が、当選を目的とした、
政治活動を行うことは、
常識的なことで、その政治活動に、ボランティアでなく、業者が使われることはある。
斎藤まさし氏は、2016年3月10日の参議院法務委員会において、元法務大臣の小川敏夫氏が、公選法の事前運動について質問した際の政府答弁の内容を指摘している。

小川議員の質問に対して政府副大臣は、総務省の見解として、「選挙の特定、候補者の特定、そして具体的な投票依頼、この三つの要素が重なったときに事前運動だと、このように最高裁の判例等では確定していると、理解しております。」と答弁した。
斎藤氏は高田氏陣営の政治活動に対して、「具体的な投票依頼」となるような活動を排除することを徹底して実行していた。


11)佐藤裁判長は、犯罪としての構成要件を
満たしていな事案なのに、有罪判決をした !

そして、警察当局からの警告があった時点でチラシ配布を中止している。
そもそも、犯罪としての構成要件を満たしていな事案なのである。
また、焦点の「共謀」について、斎藤氏の「共謀」を証言した人物の証言の信ぴょう性を裁判所自身が否定せざるを得なかった。

「共謀」がなかったのであるから、当然、斎藤氏は、無罪とされねばならないが、裁判所は、無理やりに有罪判決を示した。
その根拠として用いられたのが、「未必の故意による黙示的な共謀」である。
犯意が明確でない、「共謀」の事実も客観的に認められない。


12)佐藤裁判長は、未必の故意による黙示的な共謀」
があったと、認定して、有罪判決を無理やり示した !

この場合、「犯罪の証明がない」から、刑事訴訟法第336条の規定に従い、無罪を言い渡さなければならないはずだが、それを覆すために、「未必の故意による黙示的な共謀」があったと認定して有罪判決を無理やり示したものである。
現行法体系の下でも、このような無理な法解釈が強行されているのである。

「共謀罪」が制定されれば、「拡大解釈」が一気に膨張することは火を見るよりも明らかだろう。
しかも、現行刑法は、法益侵害に対する危険性がある「行為」を処罰するのが原則で、「未遂」や「予備」の処罰でさえ例外としている。


13)過去の事例から考えれば、「共謀罪」が制定されれば、
「拡大解釈」が一気に膨張することは、明白だ !

ところが、「共謀罪」が創設されてしまうと、「予備よりもはるかに以前の段階の行為」
が処罰の対象になる。
そして、その疑いがあると捜査当局が判断した時点から、通信傍受などの捜査活動が開始されるのである。政治権力にとって不都合な人間を監視し、排除する状況が生まれることになる。まさに、戦前の日本に戻ることになる。

要するに一刻も早く安倍政権を退場させなければならないのである。
3月23日の斎藤まさし氏控訴審第2回公判の前に、午前9時半から門前集会が開かれる。
「共謀罪」創設に反対する市民の集結が求められている。

(参考資料)

T 安倍内閣の8割は、極右・「日本会議議連」に所属だ !

(www.nikkan-gendai.com:2014年12月30日より抜粋・転載)

「政治とカネ」「SMバー」……。疑惑とスキャンダルにまみれた問題閣僚を再任した安倍首相。国民をバカにしている証拠だ。
しかし、所詮は「極右」のお友達内閣である。マトモに機能しないだろう。

安倍内閣の8割は、極右・「日本会議議連」に所属だ !

 何しろ、安倍首相を筆頭に19人の閣僚中、15人が「日本会議議連」
に所属しているのだ。

★日本会議は、愛国心教育や改憲を目指す、日本最大の右翼組織 !

日本会議は、愛国心教育や改憲、「自虐史観」の是正、戦後レジームからの脱却――などを掲げる日本最大の右翼組織。
議連に所属していないのは公明党の太田国交相、宮沢経産相、上川法相、西川農相の4人だけだ。

中道主義・平和・大衆福祉・人間主義の公明党の理念と

真逆の安倍自民党と仲良しの不可思議 !

公明党の理念は、看板のみで、実は、ペテン師か  ?

 高市総務相はヒトラーを崇拝するネオナチ団体「国家社会主義日本労働者党」の代表と仲良く記念写真に納まり、山谷国家公安委員長も、ヘイトスピーチを繰り返している「在特会」の幹部とツーショット写真を撮っている。

同じにおいがするのだろう。安倍内閣の閣僚の周辺には有象無象が集まっている。
さすがに、先進諸国は、安倍政権に強い警戒感を持ち始めている。
総選挙後、ドイツ国営放送は「安倍首相は国家主義的な目標を立法化するための勢力を得ようとしている」と懸念を示した。

★世界中が右翼政権である安倍内閣の動向に注目 !

 そもそも、いまの閣僚は、2014年9月の内閣改造の時、支持率アップのために女性を増やし、ライバルだった石破茂氏を取り込む目的で選んだ面々だ。
ご都合主義の人事で成果を出せるわけがない。
「何もできなかった内閣の顔触れがそのまま続くのだから、何かできるはずがない。


U 『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !

   ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、

    安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !

(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)

◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党・改憲草案
・「緊急事態条項」だった !

2016年3月18日に放送された、『報道ステーション』(テレビ朝日)が、いま大きな話題を集めている。というのも、18日夜の特集は、安倍首相が改憲の入口として新設を目論んでいる「緊急事態条項」だった。しかも、ヒトラーが独裁のために悪用した「国家緊急権」と重ね合わせるという、安倍首相が、激怒すること間違いなしの内容で、古舘伊知郎キャスター自らが、ドイツへ渡りレポートする力の入れようだったからだ。
 まず、古舘キャスターは、ドイツからのレポートの最初に、こう話した。

☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !

「ヒトラーというのは、軍やクーデターで、独裁を確立したわけじゃありません。合法的に(独裁を)実現しているんです。じつは、世界一民主的なワイマール憲法のひとつの条文が、
独裁につながってしまった。そして、ヒトラーは、ついには、ワイマール憲法自体を停止させました」
「ヒトラー独裁への経緯というのを振り返っていくと、まあ、日本がそんなふうになるとは到底思わない。ただ、いま日本は憲法改正の動きがある。立ち止まって考えなきゃいけないポイントがあるんです」 独裁の道に走らせたワイマール憲法の条文、それこそが
「国家緊急権」だ。

「大統領は公共の安全と秩序回復のため必要な措置を取ることができる」という条文をヒトラーは悪用、集会やデモの開催を禁止し、出版物を取り締まり、共産主義者を逮捕し、野党の自由を奪い、あらゆる基本的人権を停止させた。ここまでは教科書にも書いてあることだが、本題はここから。この「国家緊急権」が「緊急事態条項」とそっくりではないか、と言及するのだ。

☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の
「緊急事態条項」とそっくりだ !

 国家緊急権と「緊急事態条項」が、そっくりだというのは、本サイトでも昨年から繰り返し指摘してきた。安倍政権は大規模な自然災害時に迅速に対応するために緊急事態条項が必要なのだと強調するが、これは建前に過ぎない。事実、自民党による憲法改正草案の該当箇所には、こうある。

《(緊急事態の宣言)

第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、
緊急事態の宣言を発することができる。》

☆緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが事後でもいいので、
独裁は、事後承認でやりたい放題できる !

☆改憲(実は大改悪)人類普遍の権利でさえ「最大限尊重」
(厳守ではない)程度の扱いになる !

☆衆参で3分の2以上の議席になれば、安倍首相は、

   ヒトラーのように独裁にひた走る !



 

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