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安倍政権の「共謀罪」創設は、戦前の暗黒社会への回帰が狙いだ !
自公政治家・NHK等が隠す自民党・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2017/03/21より抜粋・転載)
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1)かむろてつ氏の主張:安倍政権の
真・三本の矢は、戦争・搾取・弾圧だ !
安倍政権の本当の三本の矢=真・三本の矢は、戦争・搾取・弾圧だと述べたのは、国会前行動を続ける、かむろてつ氏である。まさに正鵠を射た分析である。
東京都の石原都政は東京ガスから汚染にまみれた土地を法外に高い価格で買い取り、都民に巨大な損害を与えた。
安倍政権は、国有地を、森友学園に法外に低い価格で、払い下げて、国民に巨大な損害を与えた。いずれも、「政治の腐敗」を物語る証左である。
石原元都知事は、都民に巨大な損害を与えた責任を、問われる必要がある。
2)安倍首相および財務省は、国民に
巨大な損害を与えた責任を問われる !
安倍首相および財務省は、国民に巨大な損害を与えた責任を問われる必要がある。
これが、「東の豊洲・西の豊中・森友学園問題」事案の本筋である。
国民を代表する議員は、責任の適正な追及を、実現する責務を負っている。
他方、国会では重大な法案審議が行われようとしている。
共謀罪の創設、主要農作物種子法の廃止、水道法改定、家庭教育支援法の制定である。
3)共謀罪の創設等重大な法律の制定が
強行されることを、防がねばならない !
「アベ友事案」の陰に隠れて、重大な法律の制定が強行されることを、防がねばならない。
安倍政権は、共謀罪を新設する。
組織犯罪防止法を改定し、新たに「テロ等準備罪」を創設するというものだ。
安倍首相は、国会答弁で、テロ等準備罪を新設する、法整備ができなければ、「東京オリンピック・パラリンピックを開けないと言っても過言ではない」と述べたが、それならば、「東京オリンピックを開催しなければいい」だけのことだ。
オリンピックのために、法体系が存在するのではなく、法体系を前提に、各種イベントを計画すれば良いだけのことだ。本末転倒とは、このことを言う。
4)刑法では、法益侵害に対する、
危険性がある行為を処罰するのが原則だ !
刑法では、法益侵害に対する、危険性がある行為を、処罰するのが原則で、未遂や予備の処罰でさえ例外とされている。
*補足説明:法益:
法によって保護される利益。狭義には、刑法で保護される社会生活上の利益。保護法益。
ところが、共謀罪は、予備よりも、はるかに以前の段階の行為を処罰するもので、日本の国内法の原則と両立しない。特定秘密保護法が制定され、昨年は、刑事訴訟法が改悪された。
取り調べの全面可視化を実現せず、「捜査権限の拡大」だけが、強行された。
刑事訴訟法改悪+共謀罪創設=新治安維持法である。
要するに、政府にとって、目障りな人間を逮捕し、犯罪者に仕立て上げることが、共謀罪創設の目的であると考えられるのである。
5)自公政権下、現行法体系下においても、
実質的な共謀罪創設と同等の訴訟事例がある !
現行法体系下においても、実質的な共謀罪創設と同等の訴訟事例が浮上している。
選挙プランナーの斎藤まさし氏が、「未必の故意による黙示的共謀」によって、公職選挙法違反とされる、裁判事例が、現在進行形の状態にあるのだ。
その控訴審第2回公判が、3月23日(木)午前10時半から東京高等裁判所で開かれる。
午前9時半から門前集会が開催される。:https://goo.gl/wpO3Hi
まさに、「共謀罪」創設を先取りする「国策裁判事例」である。
6)民主主義を主張する国民は、団結して、
安倍政権の暴走を、ストップさせなければならない !
「共謀罪」創設に反対するすべての主権者は、可能な限り、この冤罪事案裁判に集結して、安倍政権の暴走を、ストップさせなければならない。
斎藤まさし氏は2015年4月12日に行われた静岡市長選挙に際しての公職選挙法違反容疑で逮捕、勾留され、同法違反で起訴され、昨年6月3日、静岡地方裁判所が有罪判決を示した。
刑事訴訟法は、犯罪の証明がないときには無罪としなければならないことを定めている。
第三百三十六条 被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で、無罪の言渡をしなければならない。
裁判で明らかにされた事実関係は、犯罪を証明するものではなかった。
7)無罪にすべきなのに、静岡地裁
・佐藤正信裁判長は、不当な有罪判決を示した !
したがって、無罪が言い渡されなければならない事案であったが、静岡地方裁判所の佐藤正信裁判長は、不当な有罪判決を示したのである。
判決文は、「実質的な政治団体ではない団体が、選挙告示前に、選挙と候補者が特定される記載のあるビラを、ボランティアではなくアルバイトを使って候補者の名前を強調しながら街頭で配布するのは、単なる事前運動罪に止まらず、利害誘導罪(実質的には「買収罪」の一種)になる」との判断を示した。
しかし、事実関係は、「これまでの実例から見れば選挙運動とはみなされなかった街頭ビラ配りなので選挙違反になるとは全く思ってもいない状況の下で、アルバイトを使って街頭ビラ配りを行ったところ、選挙取締当局である警察から警告を受けたので、その街頭ビラ配りを中止又はビラの内容変更をしたにもかかわらず、事前運動罪と利害誘導罪の容疑で、強制捜査を受け起訴された事件」というものである。
−この続きは次回投稿します−
(参考資料)
自公政治家・NHK等が隠す、自民党・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !
(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)
(1)最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている
裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。
現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。
それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。 「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。3号にならないと「裁判長」にもなれません。それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万3000円差があります。毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。
だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は 行っていないとい う、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。
(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !
だけど最高裁は、どういう要件があれば3号になって、どういう要件がなければ3号にならないかという基準を明らかにしないのです。だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。
だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。
(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由は ?
そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。1号と4号とでは、 月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。
それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。
(4)検事提出自白調書を信用は「給料差別」による餌があるから !
20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。
(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !
それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか3号に ならないん じゃないか。その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。
私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。
それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。
それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。
そういうところにもお金をばらまいてやっている。それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。
(6)GHQにうまくだまされた日本人 !
それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど「憲法裁判所」という裁判所を持っています。ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。
それがどう違うかというと、憲法裁判所の場合は「事件にならなくても」これは憲法違反だという 訴えを起こせるから、主権の行使としては一番直接的なわけです。日本の場合は憲法違反があって、それで損害を受けたという事件性がなければ、その元になっている法律の憲法違反は言えないのです。
典型的なのが、警察予備隊が憲法違反だという裁判を起こされたときに、その憲法違反によってどういう損害 を受けたのか、その損害が明らかでないから、事件性を備えていないからだめですよというので、さっさと「却下になった」のがあります。
戦後、違憲判断ができるようになったというので大いに もてはやされましたが、それは戦後に憲法改正をやった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。オーストリア、イタリア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フラン ス、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー、韓国もそうです。これはGHQにうまく日本人は「だまされているんだ」と、私は思います。
*悪徳ペンタゴン:
日本の既得権益(原発マフィアも同類)とは、米国・官僚・大企業の三者をいう。
私はこれに、利権政治屋(自民党・公明党等の政治家)・マスコミを加えて、米・官・業・政・電の五者が、日本の既得権益であるとしている。
米・官・業・政・電は、ピラミッドの構造をしているというのが私の認識である。
ピラミッドの頂点に位置するのは米国である。
日本の司令塔、日本の既得権益の頂点に位置するのは、「米国」なのだ。
(植草一秀氏の説)
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