http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/7691.html
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テロ等準備罪法改正案条文に「テロ」表記なし !
「共謀罪」の拡大解釈への懸念もある !
野党や法律専門家等の主張は ?
『報ステ』:安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !
T 法改正案条文に「テロ」表記なし !
(www.niigata-nippo.co.jp:2017/2/28 19:28より抜粋・転載)
自民、公明両党は、2月28日、共謀罪の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案の党内審査をそれぞれ始めた。
政府は法改正の狙いを「2020年東京五輪・パラリンピックを見据えたテロ対策強化」としているが、与党に示した条文案では「テロ」という表記がなかった。
野党は、政府説明との整合性を問い、処罰対象が拡大解釈される懸念を指摘する声が出た。
政府と自民党は3月10日の閣議決定を目指しているが、公明党には、慎重な審査を求める意見が根強く、与党の事前調整が、難航する可能性もある。
U 【階猛議員】共謀罪を「共謀」する面々 −予算委員会質疑 !
2017年02月06日:民進党・階猛:ブログ 衆議院 議員
thedemocraticparty
弁護士でもある階猛衆院議員が、予算委員会で質疑した際の安倍総理大臣や金田法務大臣、岸田外務大臣の答弁を踏まえて共謀罪についてわかりやすく解説しています。
出典 : http://shina.jp/a/activity/10497/
共謀罪:
IMG_9419_1-12日、今年初めての質疑を全閣僚出席の予算委員会で行いました。今国会の重要テーマである共謀罪を主に取り上げました。共謀罪とは、何人かで犯罪の合意をしたら、実行行為に及ぶ前から全員まとめて処罰できるというものです。
他の罪と異なり、共謀罪は、犯罪の結果もなく危険が小さい段階で罪に問うので、処罰の必要性は通常小さいです。また、仲間内で話し合った内容が罪に問われるため、憲法で保障されている自由な会話や会合ができにくくなり、社会が委縮します。
このため、現在の法律で共謀罪やこれと似た陰謀罪が設けられているのは、国家や社会の存続に関わる重大な犯罪に限られ、合計で20程度です。
また、政府は過去に600以上の罪に一括して共謀罪を定める法案を提出しましたが、当時の民主党などが反対し、3回も廃案になっています。これらを踏まえ、首相に対し、「共謀罪、陰謀罪というものは、他に代替手段がない場合に、必要最小限度で設けるべきではないか」と見解を問うと、首相は、「内心の自由等々を侵してはならないのは当然」と、珍しく慎重な答弁。
そこで、「今回「テロ等準備罪」を設けるなら、対象となる罪の範囲はテロ犯罪に限るべきではないか」と金田法務大臣に尋ねると、「犯罪の主体を、組織的犯罪集団に限定しているので、一般の方々が処罰の対象となることはありえない」と的外れな答えが返ってきました。助け舟で出てきた岸田外務大臣も、「(テロ等準備罪の)対象の数は今の段階で何も申し上げられない。検討して法律を作った上で説明する」と逃げの答弁。
また、「組織的犯罪集団に限って処罰すると言っても、普通の会社も経営が悪化して詐欺まがいの行為をするようになれば組織的犯罪集団に当たるのではないか。
一般市民は必ず入らないと言えるか」と尋ねると、岸田大臣は、「検討しているところなので、今の段階で的確に答えることは不可能」と逃げ、肝心な部分は「検討中」でごまかし続けました。
結局、分かったのは二つ。テロ等準備罪は名前こそ共謀罪と違いますが、実体がどうなるかは今も政府内で「共謀」中だということ。
そして、テレビでご覧の方には明らかなとおり、法務大臣は常に後ろに控えた法務官僚と「共謀」して答弁するということ。昨年末のカジノ法案のように、会期末に突如法案が出され、数の力で強行採決されないよう、「共謀」段階にある現時点から、共謀罪の問題点を徹底的に追及し、改めさせていきます。
V 共謀罪→テロ等準備罪「本質は何も変わっていない」
日弁連が、法相へ共謀罪法案に反対の意見書提出 !
(gunosy.com:2017/02/23より抜粋・転載)
弁護士ドットコム:
◆共謀罪は、過去3度国会に提出されたが、 いずれも廃案となった !
政府が「共謀罪」の要件を変えて、新設を目指す「テロ等準備罪」について、日本弁護士連合会は2月23日、法案に反対する意見書を法務省に提出した。
これまで、共謀罪は過去3度国会に提出されたが、犯罪行為をしていない話し合いの段階などでも処罰が可能となることから、恣意的に運用されるおそれがあるといった批判を受け、いずれも廃案となった。「テロ等準備罪」では、犯罪の主体を「組織的犯罪集団」に限定することや、犯罪の計画だけでなく準備行為も必要とするなど、これまでの共謀罪にはなかった要件を盛り込み、政府が立法を目指している。
◆これまでの共謀罪法案と同じく、
恣意的な運用がされるおそれがある !
日弁連は、意見書で、新たな要件が盛り込まれたとしても「(犯罪そのものではなく)犯罪を実行する意思を処罰の対象とする姿勢に変化はない」と指摘した。
これまでの共謀罪法案と同じく、恣意的な運用がされるおそれがあると強調した。
また、政府が、国際組織犯罪防止条約を締結するために国内法を整備する必要があると主張している点について、主要な暴力犯罪については、犯罪を実行する前段階の「予備」「陰謀」「準備」段階を処罰する規定がすでに存在していることに触れ、「新たな立法をする必要性は乏しい」と指摘した。
提出に先立ち、2月22日に東京・霞が関の弁護士会館で行われた記者会見で、日弁連副会長の山口健一弁護士は、「法案の呼び方が変わったり、『組織犯罪集団』や『準備行為』など言葉が変わったりしているが、本質は何も変わっていない。
これまでの法案と同じく、日弁連としては(法案に)反対というスタンスだ」と述べていた。
(弁護士ドットコムニュース)
W 共謀罪法案 !手口は10年前と同じだ !
対象犯罪:10年前・619→116 安倍内閣・676→277
対象犯罪減っても危険変わらず !
(www.jcp.or.jp:2017年2月22より抜粋・転載)
政府は「共謀罪」法案の対象犯罪を原案の676から277に絞り、閣議決定・国会提出を狙っています。こうした対象犯罪“減らし”による本質隠しは、過去の「共謀罪」法案で自公政権が用いた手口です。
対象犯罪が減っても、その危険性は少しも変わりません。(矢野昌弘)
「さあさあ、『共謀罪』法案だよ。対象犯罪676といきたいところだが、277でどうだ」
「共謀罪」法案を通過させるために自公政権が持ち出してきた対象犯罪“減らし”は、まるで「バナナのたたき売り」を連想させます。
3度目の「共謀罪」法案(2009年廃案)では、当初、対象犯罪が619でした。
しかし、国民の反対が強く、自公政権は民主党(現、民進党)に対象犯罪を306に絞り込む案の修正協議を持ちかけたものの決裂。自民党は07年に党内の「条約刑法検討に関する小委員会」で、法案の修正案づくりをしています。
そこでは、対象犯罪を(1)116(2)139(3)146にするという3パターンがつくられました。いずれも対象犯罪を原案の4分の1以下にしています。
立命館大学の松宮孝明教授:
しかし、憲法が保障する思想・良心の自由を侵す共謀罪の危険な本質はそのままで、国民の批判は収まりませんでした。
そのため、この修正案は国会に提出されることなく、法案自体も廃案となりました。
今回の277への対象絞り込みも10年前の二番煎じといえるものです。
法案提出に反対する国会内での学習会(16日)で立命館大学の松宮孝明教授は「テロにつながりそうな犯罪、例えば爆発物取締罰則には共謀罪があり、銃刀法では所持を処罰できる。重大犯罪ほど現行法で対応できるのだから、対象を重大な犯罪に絞れば絞るほど、ますます『共謀罪』がいらなくなる」とのべました。
昨年、改悪された盗聴法をみても導入当初、対象犯罪が限定され、捜査機関に厳しい要件が課されていました。4類型の組織犯罪に限られていた盗聴対象に、改悪によって9種類の一般犯罪が加わりました。
要件も捜査機関に使い勝手のよいものに大幅緩和されました。
松宮教授は「『ともかく、一つだけでも共謀罪を作らせて』という説明に気をつけなければいけない」と指摘。「いろんな法律で『小さく産んで、大きく育てる』が行われ、治安維持法も拡大が繰り返された。小さいうちにつぶすことが大事だ」と呼びかけています。
X 共謀罪法案は提出させない !
(www5.sdp.or.jp:2017年2月より抜粋・転載)
■福島副党首らが共謀罪法案へ闘う決意 !
「『秘密保護法』廃止へ!実行委員会」は6日昼、衆院議員会館前で「共謀罪」新設法案の国会提出に反対する集会を開いた。約100人が「共謀罪創設反対!」「共謀罪法は思想・言論取り締まり法だ!」のなどの声を上げた。
社民党からは福島みずほ副党首があいさつ。予算審議の中で野党側が共謀罪問題を盛んに追及し、その危険性が次々と明らかになっていることを念頭に置いて「今国会に提出させないよう超党派で頑張る」と決意を示した。
弁護士の海渡雄一さんは、安倍首相や金田法相が共謀罪の必要性を主張するため、ハイジャック目的で航空券を購入しても予備罪に当たるとはいえない旨の答弁を行なったことについて「典型的な予備行為。
これが予備罪に問えないというのはまっ赤なウソ」と指摘。また、共謀罪を盗聴捜査の対象にすることについて法相が、現在は考えていないとした上で「検討すべき課題」と答えたことにも触れ、「衣の下から鎧(よろい)がチラリという状況」と警鐘を打ち鳴らした。
(社会新報2017年2月15日号より)
(参考資料)
『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !
ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、
安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !
(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)
◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党・改憲草案
・「緊急事態条項」だった !
2016年3月18日に放送された、『報道ステーション』(テレビ朝日)が、いま大きな話題を集めている。というのも、18日夜の特集は、安倍首相が改憲の入口として新設を目論んでいる「緊急事態条項」だった。
しかも、ヒトラーが独裁のために悪用した「国家緊急権」と重ね合わせるという、安倍首相が、激怒すること間違いなしの内容で、古舘伊知郎キャスター自らが、ドイツへ渡りレポートする力の入れようだったからだ。
まず、古舘キャスターは、ドイツからのレポートの最初に、こう話した。
☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !
「ヒトラーというのは、軍やクーデターで、独裁を確立したわけじゃありません。
合法的に(独裁を)実現しているんです。じつは、世界一民主的なワイマール憲法のひとつの条文が、独裁につながってしまった。そして、ヒトラーは、ついには、ワイマール憲法自体を停止させました」
「ヒトラー独裁への経緯というのを振り返っていくと、まあ、日本がそんなふうになるとは到底思わない。ただ、いま日本は憲法改正の動きがある。立ち止まって考えなきゃいけないポイントがあるんです」 独裁の道に走らせたワイマール憲法の条文、それこそが「国家緊急権」だ。
「大統領は公共の安全と秩序回復のため必要な措置を取ることができる」という条文をヒトラーは悪用、集会やデモの開催を禁止し、出版物を取り締まり、共産主義者を逮捕し、野党の自由を奪い、あらゆる基本的人権を停止させた。ここまでは教科書にも書いてあることだが、本題はここから。この「国家緊急権」が「緊急事態条項」とそっくりではないか、と言及するのだ。
☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の
「緊急事態条項」とそっくりだ !
国家緊急権と緊急事態条項が、そっくりだというのは、本サイトでも昨年から繰り返し指摘してきた。安倍政権は大規模な自然災害時に迅速に対応するために緊急事態条項が必要なのだと強調するが、これは建前に過ぎない。事実、自民党による憲法改正草案の該当箇所には、こうある。
《(緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。》
☆緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが事後でもいいので、
独裁は、事後承認でやりたい放題できる !
☆改憲(実は大改悪)人類普遍の権利でさえ「最大限尊重」
(厳守ではない)程度の扱いになる !
☆衆参で3分の2以上の議席になれば、安倍首相は、
ヒトラーのように独裁にひた走る !
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