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安倍政権を直撃する神道小学校へ の国有地破格値売却疑惑発覚 !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/7610.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2017 年 2 月 14 日 16:25:15: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


安倍政権を直撃する神道小学校への国有地破格値売却疑惑発覚 !

自公政治家・NHK等は誤魔化すが、「共謀罪」法定・憲法改悪を狙う、

    「暗黒の安倍政治」の正体が一段と鮮明になった !


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2017/02/11より抜粋・転載)
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1)〜7)は前回投稿済みです。以下はその続きです。

8)国会では、朝貢外交・日米首脳会談の詳細が、
審議で明らかにされる必要がある !

帰国後の国会では、日米首脳会談の詳細が、審議で明らかにされる必要がある。
帰国後の国会審議では日米協議の是非が大きな論争点として浮上することになると思われるが、これよりもはるかに重量級の重大問題が浮上している。
一部メディアがすでに伝えているが、安倍首相夫人である安倍昭恵氏が、名誉校長を務める「瑞穂の國記念小學院」の運営法人である学校法人森友学園が、大阪府豊中市内の国有地を不当な安価で買取した問題が明るみに出たのである。
豊中市の木村真市議が、情報公開請求したことにより、この問題に光が当てられた。


9)安倍首相夫人が関係する、森友学園が、豊中市内
の国有地を不当な安価で買取した問題が明るみに出た !

この問題を調査し、スクープ報道したのが朝日新聞である。
豊中市野田町の空き地だった約8770平方メートルの土地を、国が2016年6月、この土地に小学校の開設を計画した学校法人「森友学園」(大阪市)に随意契約で売却した。
木村市議は2016年9月に、情報公開法に基づき価格の開示を求めたが、木村市議による情報公開請求は通らなかった。
近畿財務局が「学園側から非公表を強く申し入れられた。公表によって学校運営に悪影響が出る恐れがある」として情報公開を拒絶したと朝日新聞は報じた。
朝日新聞が登記簿などを調べた結果、森友学園側に契約違反があった場合、国が「1億3400万円」で買い戻す特約がついていたことが判明した。


10)国が随意契約で近隣地の10分の1の価格で
土地を払い下げていた事実が発覚した !

買い戻し特約の代金は、売却額と同じ額におおむねなり、森友学園の籠池泰典理事長が、売却額が買い戻し特約と同額と認めたため、売却価格は、1億3400万円であることが判明した。
朝日新聞の報道によると、財務局が森友学園に売った土地の東側にも国有地(9492平方メートル)があったが、この土地は2010年に公共随契で豊中市に売却された。
価格は、約14億2300万円である。
森友学園への売却額の約10倍とみられると報じている。
この土地は、公園として整備された。
つまり、安倍首相の昭恵夫人が、名誉校長を務める小学校の運営法人に対して、国が随意契約で近隣地の10分の1の価格で土地を払い下げていた事実が発覚したのである。


11)安倍首相夫人が名誉校長を務める
「瑞穂の國記念小學院」が開校する予定の土地だ !

森友学園が買った土地には、2017年春に同学園が運営し、安倍昭恵氏が名誉校長を務める「瑞穂の國記念小學院」が開校する予定である。
森友学園の籠池泰典理事長は憲法改定を求めている日本会議大阪の役員で、「瑞穂の国小学校」のホームページによると、同校は「日本初で唯一の神道の小学校」とし、教育理念に「日本人としての礼節を尊び、愛国心と誇りを育てる」と掲げている。
また、森友学園が運営する大阪の塚本幼稚園は、園児に毎朝教育勅語を唱えさせることで知られている。安倍首相に直結する、巨大スキャンダルの表面化である。


12)隠蔽していたが、朝日新聞によるスクープ報道し、
安倍首相に直結する、巨大スキャンダルの表面化だ !

同校の名誉校長は、安倍晋三首相の妻・昭恵氏である。しかし、その後、事実を隠蔽した。
近畿財務局は法人側の事業に影響があるとして非開示を決めた。
朝日新聞によるスクープ報道後、財務局は売却価格を公表した。
安価な売却価格と価格非公表の理由について、取ってつけたような弁解を明らかにした。
「弁解」によると、問題の土地には地下埋設物があり、その埋設物撤去費用を差し引く必要があったため、売却価格が廉価になったという。


13)安倍首相のスキャンダルに、菅野完氏が、
現在、厳しい追及取材活動を展開されている !

また、森友学園より、地下埋設物の存在が、周知されることにより小学校に入学する保護者等への風評リスクが懸念されるため、売却価格非公開の要請があったとしている。
これらの諸点には疑問点が多々存在しており、気鋭のジャーナリストである菅野完氏が、現在、厳しい追及取材活動を展開されている。
安倍政権は、2006年に「教育基本法」を改定した。

(教育の目的)

第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

(教育の目標)

第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。


14)安倍首相の狙いは、日本の政体を戦時中の
「大日本帝国憲法下の政体」に復帰だ !

5 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する」と規定するととともに、国家が家庭教育に介入するための根拠となる条文を潜り込ませた。
(家庭教育)
第十条  父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2  国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

安倍政権は今次通常国会に、教育基本法第10条に潜り込ませた、国家権力の家庭教育の介入規定を活用して、国家が家庭教育に介入するための法律である、「家庭教育支援法案」を提出する見込みである。安倍首相は、日本の政体を「大日本帝国憲法下の政体」に移行させたいと考えていると見られる。そして、偏向した教育を行う学校法人に、疑惑の塊とも言える国有地の安値売却を行った疑いが浮上している。安倍政権は、この問題で失脚する可能性があると思われる。

(参考資料)

「共謀罪」法定・憲法改悪を狙う、
「暗黒の安倍政治」の正体が一段と鮮明になった !

(「植草一秀の『知られざる真実』」:2016/08/29より抜粋・転載)
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1)安倍政権は、重大犯罪の計画を話し合うだけで
罪に問えるようにする、「共謀罪」法定を狙っている !

2)安倍政権は、東京五輪のテロ対策強化を大義名分にして、
「共謀罪」の法制化を目指すが、違憲立法である !

3)安倍政権は、予備よりもはるかに以前の段階の行為を共謀罪
として処罰する事を狙っている !処罰範囲の拡大を視野 !

4)斎藤まさし氏の主張:警察・検察・裁判所が腐敗しきっている日本 !

5)「黙示的な共謀」という、極めて曖昧な概念で、裁判所は、
不当な有罪判決をした !

6)「共謀罪」法定・憲法改悪を狙う、「暗黒の安倍政治」の正体が一段
と鮮明になった !

7)共謀罪を法定すれば、事実上の治安維持法(戦時中の)が制定される事になる !

8)安倍政権は、強欲巨大資本に支配されている !

安倍政権を動かしているのは、グローバルに活動する強欲巨大資本=ハゲタカであり、安倍政権はハゲタカに日本をそっくり献上する姿勢を示している。
他方、日本国憲法を全面的に廃棄する憲法改定(実は改悪)案を公表しており、何らかの方法を用いてこれを実現することが目論まれている。


9)自民党は、日本国憲法を全面的に廃棄する、
憲法改定(実は改悪)案を公表している !

考えられる道筋は、
1.緊急事態条項を書き加える、2.緊急事態条項を発動できる状況を生み出す
3.緊急事態を宣言する、4.憲法停止状態を作り出す、5.憲法を全面的に改定する
というものである。この意味で、緊急事態条項の加憲が、カギを握ることになる。
ここで、改めて緊急事態条項について、おさらいをしておきたい。
自民党憲法改定草案は、「緊急事態」の章を新設して、第98条と第99条を書き加えることを提案している。


10)自民党憲法改定案・(緊急事態の宣言)とは ?

自民党憲法改定案第98条、第99条は以下のものだ。
第九章 緊急事態  (緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。


11)緊急事態の宣言の効果は ?

(緊急事態の宣言の効果)
第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2  前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3  緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。


12)「緊急事態条項」は、「憲法を停止する条項」・独裁政治推進である !

この98条、99条に書き込まれた緊急事態条項を要約すると次のようになる。
1.内閣総理大臣は、特に必要があると認めるときは、緊急事態の宣言を発することができる。
2.緊急事態の宣言は、事後に国会の承認を得ればよい。
3.緊急事態を宣言すると、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができ、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行うことができ、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
4.緊急事態を宣言すると、何人も国その他公の機関の指示に従わなければならない。
  この場合、日本国憲法第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条そ の他の基本的人権に関する規定は、「尊重」するだけでよい。
5.緊急事態を宣言すると、宣言が効力を有する期間は衆議院は解散されず、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。


13)つまり、内閣総理大臣が緊急事態を宣言すると、内閣が勝手に法律を制定でき、財政を勝手に運営でき、基本的人権を制限でき、議会選挙を行わずに内閣を永遠に存続できるということになる。

「緊急事態条項」は、「憲法を停止する条項」と言い換えてよい。
緊急事態条項が発令されると、憲法停止状態に移行し、基本的人権が制限され、選挙は行われず、政権は永続し、政権が三権を独占して握ることになる。
まさに政権に「全権が委任される」ことになる。


14)独裁政治を狙っている、安倍政権が、共謀罪制定に
強行する姿勢である事を認識すべきだ !

15)共謀罪が法定されれば、安倍政権の敵対者は、

   簡単に犯罪人に仕立て上げられてしまうのだ !

 

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