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翁長知事よ、辺野古に基地を造らせない、 弾はまだ一発残っとるがよ !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/7571.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2017 年 2 月 06 日 18:38:21: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


翁長知事よ、辺野古に基地を造らせない、弾はまだ一発残っとるがよ !

自公政治家・NHK等は、隠すが、政官業癒着・自民・自公政権下、日本の警察、

   検察、裁判所制度は、江戸時代並みだ !

(植草一秀の『知られざる真実』」:2017/02/03より抜粋・転載)
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1) 乗松聡子氏は、すぐさま、辺野古基地承認を
撤回すべきだ」と明言した !

沖縄県の翁長雄志知事が訪米している。
この訪米について、辺野古に基地を造らせないために活動を続けている、乗松聡子氏(「ジャパンフォーカス」エディター)は、「撤回せずに行ったら、工事再開を許したことに礼を言われるだけだ」
とし、「すぐさま承認を撤回すべきだ」と述べている。
1月28日に沖縄大学で開催されたシンポジウム、「沖縄はどうすべきかー安倍政権の対沖縄政策に対抗するために」での発言だ。
このシンポジウムでも、「翁長雄志知事に対し、辺野古埋め立て承認を撤回し立場を明確にして30日
からの訪米に臨むべきだとの声が上がった」(1月29日付琉球新報)と報じられている。


2)行政権力の家来・鬼丸かおる裁判長は、
国側勝訴の判断を示した !

沖縄名護市辺野古の新基地建設を巡り、翁長知事による「埋立承認取消」に対して、国が県を訴えた
「辺野古違法確認訴訟」で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は、昨年12月20日に、国側勝訴の判断を示した。
裁判所は法の番人ではなく、政治権力=行政権力の番人であるから、当然に予想された判決であった。
しかし、判決は、翁長氏の埋立承認取消の取消を強制する法的拘束力を持たない。
翁長氏は、埋立承認取消を取り消す必要はなく、工事の停滞を獲得するべきであり、埋立承認取消が認められなければ、直ちに埋立承認の撤回に進むべきである。
上記の乗松氏の発言もこのことを示している。


3)「撤回問題法的検討会」が「埋立承認を法的
に撤回することは可能」との見解を提出した !

「埋立承認の撤回」については、2015年5月1日に、沖縄県内の弁護士や行政法研究者らでつくる「撤回問題法的検討会」が「埋立承認を法的に撤回することは可能」との見解をまとめた意見書を提出している。
また、うるま市島ぐるみ会議(共同代表・仲宗根勇元判事)は2016年12月22日に、翁長氏への「要請書」を提出し、「行政行為の撤回は行政行為の取り消しと異なり、根拠規定がなくとも行政行為の主体がいつでも撤回権を行使できます」
としたうえで、「知事は前知事のした埋め立て承認の撤回を必ず実行してください」と要求している。
(「アリの一言」ブログさま:https://goo.gl/SgH2fl より)


4)翁長知事が、直ちに実行するべきことは、
「埋立承認の撤回」である !

翁長雄志知事が、本気で「辺野古に基地を造らせない」と考えるなら、いま直ちに実行するべきことは、「埋立承認の撤回」であって、成果がまったく見込めない訪米ではない。
翁長雄志氏が本当に、「辺野古に基地を造らせない」と考えるなら、知事選の公約に、「埋立承認撤回・取消」を明記していたはずだ。
そして、知事就任直後に「埋立承認撤回・取消」に動いたはずだ。
ところが、翁長氏の行動はあまりにも遅かった。
「埋立承認取消」に動いたのは、辺野古基地本体工事着手に必要な事前協議書を沖縄県が受理してからだった。
本体工事に着手する条件が整うまで、「埋立承認取消」を先送りしたものだと理解できる。
「辺野古に基地を造らせない」ことを求めるすべての沖縄主権者は、「翁長タブー」から脱却するべきである。


5)反辺野古基地の沖縄主権者は、
「翁長タブー」から脱却するべきだ !

「翁長タブー」とは、翁長氏を批判することを禁忌とすることだ。
翁長氏の行動は、客観的に評価して、「辺野古に基地を造らせない」ために「全力投球」しているものでない。
沖縄の2紙琉球新報、沖縄タイムスが「翁長タブー」を打破できなければ、この沖縄2紙自体の立ち位置が強く疑われることになる。
2014年11月の知事選で、沖縄県民は、「辺野古に基地を造らせない」という意思を明確に表示した。
したがって、このことが、「知事による埋立承認撤回」を正当化する、最大の根拠になる。
「埋立承認取消」の妥当性は、「埋立承認」に法的瑕疵があったのかどうかが争点になるが、「埋立承認撤回」は、選挙によって「埋立承認」についての沖縄県の判断根拠が変化したことに基づく措置であり、違法とは言えないものである。


6)反辺野古基地・公約を実現するには、直ちに
「埋立承認撤回」に進む必要がある !

法廷闘争に持ち込まれても、十分に沖縄県の主張が認められる可能性がある行為である。
したがって、「辺野古に基地を造らせない」公約を実現するには、直ちに「埋立承認撤回」に進む必要がある。
安倍政権は2月6日にも、本体工事に着手する構えを示している。
米国の新国防長官の来日に合わせて、辺野古基地建設工事の進捗を安倍政権は、報告したいのだろう。翁長知事の行動は、この安倍政権の希望に全面協力するものである。
翁長知事が動かぬ間、辺野古基地建設は着実に進行する。
工事が進行してしまうと、「基地建設阻止」の訴えが、裁判所によって「訴えに利益なし」と断じられる可能性が著しく高まる。

−この続きは次回投稿します−

(参考資料)

自公政治家・NHK等は、隠すが、政官業癒着・自民・自公政権下

  、日本の警察、検察、裁判所制度は、江戸時代並みだ !

(「植草一秀の『知られざる真実』」:2015/08/04より抜粋・転載)
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1)「国家にしかできない犯罪、それは戦争と冤罪である」 !

「国家にしかできない犯罪、それは戦争と冤罪である」これは、
後藤昌次郎弁護士の言葉である。
国家による最悪、卑劣な犯罪。それが戦争と冤罪だ。
安倍政権はこの戦争と冤罪を推進している。
安倍政権は、盗聴法・刑訴法等改悪案を衆議院法務委員会で強行採決し、8月6日か7日にも衆議院本会議で可決しようとしている。
盗聴法は、これまで、市民の反対などによって、その運用に不十分ではあるが一定の歯止めをかけられてきた。


2)法務省は、第三者の監視なしで、
盗聴捜査の実施を目論んでいる !

しかし、法務省は、盗聴法を改定し、盗聴を行い得る犯罪の対象を広範に広げるとともに、検察・警察などの捜査機関の施設で、第三者の監視なしで、盗聴捜査を実施できるようにすることを目論んでいる。
大阪地検特捜部を舞台とした、村木厚子厚労省元局長に対する不当・冤罪逮捕で、大阪地検特捜部長などが捜査記録の「改ざん」、「捏造」などで有罪判決を受けた。
小沢一郎元民主党代表を標的とした政治謀略事案であった、西松事件・陸山会事件では、石川知裕衆議院議員に対する取調べ捜査報告書が捏造されて、小沢一郎氏を強制起訴する決定的な要因になった。史上最悪、最低の検察巨大犯罪が明るみに出されたのである。


3)村木厚子冤罪事件、小沢一郎・政治謀略事件
の後、改革の真逆、驚くべき改悪案だ !

こうした検察の巨大犯罪発覚を背景に、刑事司法の近代化を実現するために刑事訴訟法の改正等が検討されたが、最終的にまとめ上げられたのは、驚くべき改悪案だった。
私も、国家による卑劣極まりない冤罪謀略事案に巻き込まれた当事者である。
この惨事に巻き込まれることによって、日本の警察、検察、裁判所制度の欠陥、前近代性を知ることになった。
日本の警察、検察、裁判所制度は、およそ近代国家とはかけ離れた水準にある。
江戸刑法の時代から、ほとんど進化していない状況にあると判断される。


4)政官業癒着・自民党・自公政権下、日本の警察、
検察、裁判所制度は、江戸時代並みだ !

その前近代性の一端が明るみに出たことによって、制度改正の必要性が生じたわけであるが、制度改正は何も行われないことになった。制度改悪だけが実行されることになる。
取り調べの可視化がすべての基本になる。
被疑者だけでなく、被害者、目撃証人を含む、すべての関係者の供述を、全面、完全可視化しなければ、警察、検察による犯罪の捏造などの悪質犯罪を防ぐことは不可能である。
冤罪を創作する警察、検察が、法廷に、警察官を証人として送り込むことがある。
冤罪創作機関の一因が、真実を証言する可能性は、ゼロに近い。


5)裁判所は、警察官の捏造証言を信用、警察、
検察が創作する冤罪成立に加担する !

ところが、裁判所は、警察官の証言を信用できるものとして取扱い、警察、検察が創作する冤罪成立に加担する。
日本の裁判所は、その人事権を、根幹の部分で内閣総理大臣に握られている。
下級裁判所の人事権は最高裁事務総局が握っているが、最高裁事務総局は最高裁の人事権を握る内閣総理大臣の顔色を見て人事を行っているから、津々浦々の裁判所に至るまで、内閣総理大臣の意向が、その人事に反映されるのである。
日本の警察、検察、裁判所制度の諸問題のなかで、とりわけ重大な問題を三点提示する。


6)自民・自公政権下、警察、検察、
裁判所制度に3つの重大問題がある !

第一は、警察、検察に不当で不正な「裁量権」が付与されていることだ。
第二は、制度の全体を通じて、基本的人権が擁護されていないことだ。
そして、第三が、裁判所の独立性が確保されていないことである。
第一の警察の不正で不当な裁量権とは何か。
端的には、刑事訴訟法248条が問題なのだ。
第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。


7)「人災」の濃厚の人類史上最悪レベルの
福島放射能事故を、捜査当局は、捜査しない !

東電福島第一原子力発電所が、人類史上最悪レベルの放射能事故を引き起こした。
この事故について、事故発生時に東電の代表取締役副社長だった、皷紀男氏は、報道陣の質問に対して、原発事故は「人災であった」との見解を表明している。
東電および経済産業省に対して、独立行政法人産業技術総合研究所などが、再三にわたり、福島原発の津波対策の不備を指摘したにもかかわらず、東電と国は、適切な津波対策を取ることを、「怠ってきた」のだ。このために、過酷な放射能事故が発生した。
捜査当局が、強制捜査を行い、責任ある当事者の刑事責任を立件するべきことは当然だが、これがまったく行われずにきた。


8)トヨタの役員が麻薬取締法違反で
逮捕されたが、起訴猶予処分 !

トヨタでは、役員が麻薬取締法違反で逮捕されたが、起訴猶予処分になった。
こうした裁量権は、検察だけではなく、警察にも付与されている。
犯罪が存在するのに無罪放免にする裁量権と犯罪が存在しないのに犯罪人に仕立て上げる裁量権の両方が、日本の警察、検察に付与されている。日本とは、そういう国なのである。
いまから200年以上も前になる1789年にフランス人権宣言が定められた。
このなかに、無罪推定の原則、罪刑法定主義、適法手続き、などの根本原則が明記された。

―以下省略します―



 

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