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蓮舫代表:野党共闘で政策協議を先行 !
野田幹事長:文科省天下り問題、霞が関の総点検を早期に !
自民党・自公政権下、政官癒着の深刻さ !
T 蓮舫・民進党代表、「3月に新たな原発政策」
野党共闘で政策協議を先行 !
(www.tokyo-np.co.jp:2017年1月22日 19時26分より抜粋・転載)
民進党の蓮舫代表は、1月22日までに、共同通信のインタビューに応じ、次期衆院選に向けた共産、自由、社民各党との野党共闘について、統一候補の調整よりも共通政策づくりを先行させる意向を表明した。
焦点の原発エネルギー政策に関し、民進党として3月12日の党大会までに新たな内容を取りまとめると明言。「2030年代の原発ゼロへ、あらゆる政策資源を投入する」との現行方針の見直しを示唆した。
蓮舫氏は、民進党の現状について「提案路線がうまくいっていないという声があるのは事実だ。もがきながら考えながら主張していく」と危機感をにじませた。
U 「文科省天下り問題、霞が関の総点検を早期に」野田幹事長
(www.minshin.or.jp:2017年1月23日より抜粋・転載)
野田佳彦幹事長は、1月23日夕、定例記者会見を国会内で開き、午後に行われた衆院本会議での代表質問と安倍総理の答弁について感想を述べた。
野田幹事長は、大串博志政調会長が取り上げた文部科学省の天下りの問題について、「報道によると政府は3月くらいまでに実態解明をすると聞くが、調査はしっかりと早くやってほしい。安倍総理は、全省庁に対しても解明の指示をしたという。
霞が関すべてを対象に総点検をし、その結果を早急に明らかにしてもらいたい。少なくとも本予算の国会審議をしている間に、この議論を実態を踏まえて行うべきだ」と早期の全容解明を強く要請した。
「共謀罪」について、総理が「国際組織犯罪防止条約が締結できないと東京五輪にも支障がある」などと述べた点については、「それほど重要な条約を日本が締結できていなくて、なぜ東京に五輪を招致できたのか。国際組織犯罪防止条約と、『共謀罪』を含む国内法の整備との関連がそもそも分からなくなって来ている。
条約締結の要件として、ほんとうに『共謀罪』が入っているのか。関連性が明らかになっていないので、精査しなければならない。
オリンピックの成功、テロの防止は誰も反対しないが、(『共謀罪』を含む国内法の整備と、条約締結の)議論が直結しているのかよく吟味したい」と表明した。
民進党広報局
(参考資料)
T 大学再就職、5年で49人 ! 文科省天下り問題 !
(www.tokyo-np.co.jp :2017年1月21日より抜粋・転載)
東京新聞:2017年1月21日 朝刊:
政府の第三者機関、再就職等監視委員会は、1月20日、文部科学省が高等教育局の吉田大輔前局長(61)の天下りを組織的にあっせんしたことなどを国家公務員法違反と認定した。
前川喜平事務次官が引責辞任し、次官や当時の人事課長ら七人は懲戒処分。
吉田前局長も再就職先の早稲田大を辞職した。
文科省を揺るがす事態に、天下りを受け入れた早大の鎌田薫総長はこの日の会見で癒着は強く否定。しかし、受け入れの理由として文科省からの補助金を挙げる大学関係者は多い。
鎌田総長は、会見で二〇〇八年の改正国家公務員法施行後、文科省出身者を専任の教授として採用したのは初めてだといい、「文科省に不適切な利益・便宜供与を求めたことも、受けたこともない」と強調した。
本紙の調べでは早大は一五年までの五年間に省庁出身者が十人再就職しており、他校に比べて多い。早大側は「そのことで大学の独立が脅かされたことはない」とした。
早大に限らず、文科省から大学への再就職は常態化している。退職後二カ月たたずに私立大を運営する学校法人に再就職した同省OBは、一五年度までの五年間で四十二人いた。国立大への再就職は同年度までの五年間で七人。名古屋大に二人、東京大、大阪大、千葉大などに一人ずつ再就職している。
少子化で私大の経営は、厳しさを増しているが、補助金は、この十年ほど四千三百億円前後でほぼ横ばいの状態である。2004年度に一兆二千四百億円だった国立大への運営費交付金は十年で約一割減少した。加えて2010年度以降は、文科省が大学を評価し、運営費を評価の高い大学に重点配分するようになった。
文科省から天下りを受け入れる理由について、都内の私大の理事は「今の私立大は行政の援助なしに経営が成り立たない。その上、私学への補助金は大学や研究によって重点配分する傾向がでてきている。そのときに文科省のOBがいるかどうかでは大きく違う」と指摘した。
中部地区の国立大関係者は「各大学は補助金を減らされたり、新学部設置の際などに、文科省の嫌がらせを受けないよう、天下り職員を使い、政府や文科省の意向を探っている」と話す。
◆OB駆使した「脱法」横行
文部科学省の天下りを巡って再就職等監視委員会は、人事課OBを使った再就職あっせんの仕組みをあぶり出した。この仕組みを使うなどした再就職は三十八件あったが、国家公務員法の天下り禁止規定に違反すると認定したのは十件。ほか二十八件と何が違ったのか。
文科省は大学などから寄せられる求人情報や退職者情報などをOBのもとに集約。あっせん行為が禁じられていないOBが、誰がどこに再就職するのかを割り振ったうえで求人側に伝え、人事課があっせんに関わっていない体裁を整えていた。
違法認定された事案の中には、誰がどこに再就職するか前川喜平前次官(当時審議官)が調整をした上で、結果の伝達のみをOBに任せたものがあり、「頭は前川前次官で、OBは口になって伝えただけ」(文科省幹部)と判断された。
また、OBが再就職案を人事課に伝え、人事課が再就職先にその案を伝えたケースもあった。
元経済産業省官僚の古賀茂明さんは文科省の仕組みについて「特別なわけではない」と他省庁でもある可能性を示唆。その上で「天下りの数は多く、ポスト調整などをOBだけで管理するのは大変で、事務的なお膳立ては人事当局がやらなくては無理だ」と話す。
U 自民党・自公政権政官癒着の深刻さについて
(kenuchka.seesaa.net:2016年3月3日より抜粋・転載)
【<政官接触>内閣人事局に「記録」存在】
国会議員による、国の官僚への不当な介入を防ぐ目的で、法律などが定める政官接触の記録を国の11省が作っていない問題で、法律を所管する、内閣官房内閣人事局も、毎日新聞の情報公開請求に「作っていない」と回答した。
ところが、内閣官房内閣人事局が職員の作成した、国会議員との接触記録を保存していたことが分かった。
内閣人事局は、取材に「任意で作った」と説明した。法律に基づく政官接触記録ではないとして開示しなかったとみられる。
政官接触の記録は、国家公務員制度改革基本法(2008年6月施行)が定め、現内閣は同法や公文書管理法に基づいて記録の作成や保存、公開を申し合わせている。
政治家と官僚の関係を示す記録が、「官」の裁量で、国民の目から遠ざけられている実態が浮かんだ。国の全11省は、毎日新聞の情報公開請求に対し、基本法施行以降、同法に基づく記録はないと回答した。11省とは別に、基本法を所管する内閣人事局にも今年1月、同様の情報公開請求をしたところ、同局から今月8日に「作成していない」との通知があった。
同局は幹部官僚人事の一元管理などで政治主導を強めることを目的に、国家公務員制度改革の一環で14年5月に発足。内部文書は前の担当部署から引き継いでおり、基本法施行時にさかのぼって調べても政官接触記録は「なかった」(文書審査係)という。
ところが、前身の内閣官房行政改革推進本部は13年11月の衆院内閣委員会で、接触記録の「フォーマット(書式)」を出すよう野党議員や委員長らから求められ、渋った末に翌12月、国会議員と職員のやり取りの記録を提出していた。
この事実について内閣人事局に取材したところ、同局は記録を保存しており、毎日新聞に提供した。それによると記録は、2件あり、1件はA4判3枚で、国会議員から説明(レクチャー)を求められ、質疑応答を列挙している。
日付は、2013年11月25日で、職員と議員の名前は、黒塗りされている。
もう1件は、A4判1枚で「議事概要(未定稿)」「議事・国家公務員制度改革の検討状況について」とある。2013年10月に開かれた会議録とみられるが、会議の名称や日付、国会議員の名前、発言内容が黒塗りされ、内容はわからない。
この2件について、人事局の平池栄一参事官は、取材に「職員が任意で備忘録的に作ったものだと思う」と説明。「これまで不当な働きかけは特段なかったので(政官接触)記録もない」と述べ、基本法に基づく記録ではないと強調した。
政官接触記録について、人事局は、「議員から不当な要求があった場合にのみ記録を残す」と基本法や現内閣の申し合わせを解釈し、11省もこれにならう。
だが、基本法は、記録の保存・公開の目的として「国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進」を掲げる。第1次安倍・福田両内閣で行革担当補佐官として公務員制度改革を担当した元経産官僚、原英史氏は「不当な働きかけがあった場合だけに限る趣旨ではない」と指摘している。(2月25日、毎日新聞)
◆自民党の権力源泉は、利益誘導だ !
◆官僚側は、与党議員の利益誘導を担う !
◆官僚は、将来的に業者に天下りする !
自民党の権力源泉は、利益誘導にある。業者や支持者個人の陳情を受けて、官公庁に取り次ぎ、「良きように」はからわせることで、カネと票を得るのだ。
一方、官僚側は、与党議員の利益誘導を担うことで、自分たちが作成した予算や法案を議会で通してもらっている。さらに、官僚は、将来的にこれらの業者に天下りしたり、自らが議員や首長になったりすることで、「政官業トライアングル」を構築している。
殆どの議会制民主主義国家では、恒常的に政権交代が起きるため、こうした癒着構造が定着することは避けられるのだが、日本の場合、1955年から60年のうち55年間を自民党が政権党であったため。自民党を軸とした政官業癒着構造が完全に固着してしまっている。民主党の鳩山政権時代に、小沢氏の尽力でこの構造の打破(取り込み)が図られたが、わずかに進んだだけで、陸山会疑獄に沈んで終わった。
鳩山内閣後に成立した菅・野田内閣が、政官業癒着問題に手を付けなかったことは、同疑獄の陰謀性を暗示していると同時に、いかに根深いものであるかを示している。
政治の腐敗を防止するためには、カネの流れを抑えることで有権者と政治家、政官接触を制限することで政治家と官僚、天下りを禁止することで官僚と有権者(民間)の癒着を断つほかない。
ところが、現実には収賄罪やあっせん利得罪は構成要件が厳しく、適用事例は非常に少ない。議員による「口利き」と企業団体の献金が後を絶たないのは、既存法が政治腐敗防止になっていないことを示している(規模が小さくなっているので一定の効果は認められる)。また、民主党鳩山政権下で「天下り禁止」も強化されたが、自民党に政権が戻ってほぼ「元の木阿弥」になってしまっている。
政官接触についても、自民党福田内閣において問題となり、「国家公務員制度改革基本法」が制定されて接触記録の作成が義務づけられたが、実質的に機能していないことが判
明している。
これは、記事にもあるように、霞ヶ関が「議員から不当な要求があった場合にのみ記録を残す」などと独自解釈を適用しているためで、「何をして不当とするのか」は自分たちの判断に委ねて暴走をほしいままにしている。それだけに「記録が無い」ことは、殆どの接触が「報告できないような不当な要求」であることを暗示している。
そして、官僚側はもう一つ致命的な独自解釈を行っている。公文書管理法に基づく「行政文書の管理に関するガイドライン」には、職員が起案の下書きをしている段階のメモも、一般的には行政文書には当たらないが、当該メモに行政機関における法律立案の基礎となった国政上の重要な事項に係る意思決定が記録されている場合などについては、行政文書として適切に保存すべきである。
とある。霞ヶ関には「文書を作らず、残さず、手渡さず」という「不開示三原則」があり、「個人メモ」を多用するケースが見られたため、ガイドラインも何度も改訂されている。
実際のところ、2011年に公文書管理法が施行されたものの、保存されるべき文書は選別されておらず、公文書館に移管されていないため、過去の政府の意思決定過程を検証するためには、文書を持っている各省庁に問い合わせるしかない。
だが、現実には文書の一部が省庁や官僚個人の手元に保管されている以外、その大半が棄却されてきた。
これは政官接触についても適用される。
国会議員からの不当な(陳情に基づく不公正な)要求によって、予算編成や行政手続きに不当な変更が行われる以上、公文書管理法上「行政文書」に該当すると考えるのが妥当なはずだ。
表面化した甘利問題などは、まさに氷山の一角に過ぎず、同様の陳情に基づく利益誘導は、自民党の本質そのものであり、そこには一切例外は存在しない。自民党議員秘書の仕事の8割以上が陳情対応というのは、永田町の常識だ。
例えば、元自民党のS木M男氏などは、秘書の採用試験として自分のパーティーで自分の名刺を200枚とか400枚とか渡して、「陳情取ってこい」といって志望者を一回りさせ、受けてきた陳情の数で合否を決めていたと言われる。秘書は仲介料をとって、それを給与とするので、かつては自民党の私設秘書は無給だった(今はさすがに違うらしい)。
日本の公共事業やインフラ整備費が西欧諸国の2〜3倍に達するのは、50年以上にわたる「政官業トライアングル」によるものであり、巨大な腐敗と政治不信の温床となって、デモクラシーを脅かしている。
なお、英国では、政官の接触が厳しく制限されており、直接接触できるのは議会担当者に限られている。議員からの問い合わせに対する官僚の回答は全て文書によるとしている。これは必ず記録に残すための措置であり、そこに官僚が独自解釈する余地は無い。
また、日本の場合、行政府である政府が殆ど全ての法案を作成し、立法府である国会が政府に行政措置を求めているという点で、三権分立が歪められている側面もある。肝心の法案審議ですら、TPP関連のように「日本語の正文が存在しない」ような案件に象徴されるように、政府の従属下に置かれている。これも、国会議員が利益誘導を求める代償として、政府法案を素通ししてしまう典型例と言える。
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