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安倍首相は、憲法を無視して、集団的自衛権行使容認の閣議決定、
戦争法を強行採決し、憲法を破壊した !
本質は、集団的「他衛権」と浜矩子教授が主張 !
憲法学者の見解:違憲・違憲の疑いあり・98%
(植草一秀の『知られざる真実』」:2017/01/05より抜粋・転載)
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1)安倍首相の年頭会見での、天皇譲位をめぐる国会
議論発言は、憲法無視、傍若無人の言動だった !
安倍首相が、年頭会見で、天皇譲位をめぐる国会での議論について、「決して政争の具にしてはならない。政治家は、その良識を発揮しなければならない。」と述べたが、年初からの傍若無人の言動に辟易する。
日本国憲法は、第1章を天皇とし、天皇に関する条文を置いている。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
2)憲法の規定により、天皇は、内閣の助言と承認なし
に国事に関するすべての行為を行えないのだ !
天皇が退位について発言し、この発言に従って、退位の制度についての論議が行われている。
そもそも、退位についての発言が、「内閣の助言と承認」によって行われたものであるのかどうかが問われなければならない。
天皇は、内閣の助言と承認なしに国事に関するすべての行為を行えないことが憲法に定められているからである。
また、皇位の継承については、憲法第2条に明記されており、皇室典範の定めによって行われることが明記されている。
3)安倍首相は、憲法を無視して、集団的自衛権行使容認
の閣議決定、戦争法を強行採決し、憲法を破壊した !
集団的自衛権行使の問題で「立憲主義」が論議された。
日本は立憲主義国家であり、政治権力は、憲法に従わなければならない。
政治権力が憲法を無視することは許されないのである。
政府は憲法第9条の解釈を定め、これを公表してきた。
そのなかで、集団的自衛権の行使は憲法解釈上許されないとの見解を明示してきた。
ところが、安倍政権は、集団的自衛権行使を容認した。
定着している憲法解釈を勝手に変えた。
憲法破壊行為そのものである。
4)天皇の譲位を定めるのであれば、憲法の規定
に従い、皇室典範を改正すべきだ !
天皇の譲位を定めるのであれば、憲法の規定に従い、
皇室典範を改正する以外に道はない。
天皇の譲位に関する発言が憲法に違反するのかどうかの議論は横に置くとして、憲法を尊重する以上、これ以外に結論はない。
安倍政権は天皇譲位問題に関する有識者会議を設置し、有識者会議は憲法や皇室問題の専門家からヒアリングを行った。
有識者会議やヒアリングでさまざまな意見が提示されたが、これらの議論とはほぼ関係なく、有識者会議の座長代理である、御厨貴氏が中心になって、安倍政権が目指す特例法制定を行うことが提言される可能性が高い。
5)憲法破壊を厭わぬ安倍政権であれば、憲法
を無視した法整備をする可能性大だ !
憲法破壊を厭わぬ安倍政権であれば、憲法を無視した法整備など
朝飯前なのかも知れない。
しかし、国会が安倍政権の傍若無人の振る舞いをそのまま容認するとは考えられない。
日本国憲法に、皇位継承は、「国会の議決した皇室典範の定めるところによる」との明文の規定がある以上、皇位継承の制度を変更するには、皇室典範の改正が必要になることは当然のことだ。
国会でこのような議論を提示することを安倍首相が、「政争の具にする」と言うなら、
見識が疑われるのは、安倍首相である。
憲法を尊重し、擁護するのは、公務員の責務である。
6)議員・公務員は、憲法擁護責務があるのだが、
安倍首相は、恐らく知らないのだ !
日本国憲法第99条にどのような定めがあるのかさえ、安倍首相は、
恐らく知らないのだと思われる。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
天皇の譲位に関する発言は、「国事に関するすべての行為」に含まれるものであるから、その発言自体が、「内閣の助言と承認」によるものでなければ、憲法違反となる。
そして、その発言の責任は、「内閣が負う」とされているのであり、すべての議論の前に、この点の確認が必要になる。
誰も皇位継承問題を「政争の具」にしようととは考えていないだろう。
7)安倍政権が「政争の具」にしたくないというなら、
憲法の規定に沿う対応をすべきだ !
安倍政権が「政争の具」にしたくないというなら、憲法の規定に沿う対応を示すべきだ。
また、有識者会議に、野党の主張を取り入れる体制を採るべきだろう。
このような筋の通った対応を示しつつ、「政争の具にしてはならない」と発言するなら、異論を差し挟む必要もなくなる。
しかし、安倍首相の言動は、自らが正道、常道を踏み外した傍若無人の振る舞いをしながら、その誤りを指摘する者に対して「政争の具にするな」と唱えるもので、誠に大人げないものと言わざるを得ない。2012年12月に始動した新政権も、5年目を迎えようというのであるから、少しは、威風堂々とした姿勢を示すべきである。
−この続きは次回投稿します−
(参考資料)
T 本質は、集団的「他衛権」と浜矩子教授が主張 !
1)国民にあえてわかりにくくするやり方と驚くべき欺まん的考え方
立憲主義を無視する高村副総裁発言
(Twitterhiro027kiyo (原田ひろみ 清瀬市議:より抜粋・転載)
憲法9条と集団的自衛権行使について、本質的議論を公表せず、個別事例の議論をすることは、国民にあえてわかりにくくするやり方である。
72年政府見解は、憲法上、集団的自衛権を行使できないと結論した見解であり、その見解をつまみ食いして、集団的自衛権を行使できる根拠にする、安倍自民党のやり方は、驚くべき欺まん的考え方である。―(2014年6月13日報道ステーションより抜粋・転載)
今日ニュースステーションちらっと見たら、浜矩子さんが「集団的自衛権という言葉が混乱を生んでいる。本質は、集団的他衛権。」と発言していて、図星で笑ってしまった。
ちなみにその後の発言→「大問題。枠組みを大きく変えるのに解釈で180°変えようとしている。」
(Twitterkiwikaako (kiwikaako)より抜粋・転載)
RT @a14122528: “@fujioka4649: 同志社大教授の浜矩子さんのインタビュー記事。
「安倍首相は『積極的平和主義』という。ならば平和憲法を守りなさい。それこそが本当の「積極的平和主義』です」と。実際積極的なのは軍拡と他国を挑発することだ
( http://t.c…RT @a14122528: “@fujioka4649: より抜粋・転載)
“@kazukoppe: 浜矩子さん。「憲法を骨抜きにしようとしているとしか思えない」。
”安倍さん、マスゴミ幹部を頻繁に飽食し、懐柔したって国民は決して騙されないぞ !
“@kazukoppe: より抜粋・転載)
今日の報ステも鋭い指摘。経済学者の浜矩子さん。集団的自衛権行使は「極めて限定的」というが歯止めは?に対し自民・高村氏発言:「国民に選ばれたその時々の政治家ですよ」に対して、「勝手気ままな解釈で政治家に判断させないために、最高法規である憲法が縛っている。その立憲主義を無視したことを、高村副総裁は、よくも言えたものだ」と。
2) 歴史的には、集団的自衛権行使は、
大国による侵攻を正当化するものが実態 !
故に属国は、戦争に巻き込まれる !
【東京新聞社説・後半部分】:安倍首相は、5月15日の記者会見で、お年寄りや乳児を抱く母子を描いたイラストを示しながら、「彼らが乗っている米国の船を今、私たちは守ることができない」と、行使容認の必要性を強調した。
しかし、これは現実から懸け離れた極端な例である。米艦艇に輸送を頼らなければいけない緊迫した状況になるまで、お年寄りや乳児を抱える母子が紛争地に取り残されるだろうか。そうなるまで手を打たなかったとしたら、政府の怠慢にほかならない。
安倍首相はきのう「日本人が乗っていない船を護衛できないことはあり得ない=護衛できる、とも述べた。ついに馬脚を現したという感じだ。
これでは、安倍首相の狙い、集団的自衛権の行使容認が、日本国民の命をどう守るかではなく、米軍の軍事行動と一体化することが主目的であると疑われても仕方があるまい。
集団的自衛権は、国連憲章で加盟国に認められた権利だが、安全保障理事会に報告されたこれまでの例を振り返ると、米国や旧ソ連など、大国による侵攻を正当化するものがほとんどだ。そのような権利の行使が、平和主義国家の歩みと相いれるだろうか。
現実から懸け離れた事例を示して、お年寄りや乳児を抱えた母子を守らなくていいのかと情緒に訴え、一内閣の解釈変更で憲法の趣旨を変えてしまう。 平和主義を守り抜くというのなら、そんな政治手法をまずは封印する必要があるのではないか。
U 憲法学者の見解:違憲・違憲の疑いあり・98%
安保法制「合憲」わずか3人(2%)、
「報道ステーション」が、憲法学者151人にアンケート
(弁護士ドットコム 6月16日より抜粋・転載)
◆憲法学者の見解:違憲・違憲の疑いあり・98%、合憲・2%
アンケートは6月6日から12日まで、代表的な判例集「憲法判例百選」(有斐閣)の執筆者に名を連ねている憲法学者198人を対象に実施された。判例百選は、法律を勉強する学生必携の判例解説書で、国内の有名大学の研究者が数多く執筆している。今回のアンケートでは、151人から回答があった。
「今回の安保法制は、憲法違反にあたると考えますか?」という問いには、84%(127人)が「憲法違反にあたる」と答え、13%(19人)が「憲法違反の疑いがある」と回答した。
一方、「憲法違反の疑いはない」と回答したのは、2%(3人)だった(残り2人は、未記入)。
◆安保法案は、法的にも政治的にも誤っている !
●「一旦廃案にすべき」「憲法学者の多数決で決めるものではない」
報道ステーションのウェブページでは、今回の安全保障法制についての意見を自由回答欄に記述した学者のうち、実名で公開してもいいとした80人の見解を公表している。
慶応義塾大学の小林節名誉教授は、安保法案が、法的にも政治的にも誤っていると指摘したうえで、「戦争経済で疲弊・破綻した米国の二の舞で、いずれにせよ、わが国を自殺に導くような歴史的愚策である」と断じた。
また、九州大学法学部の南野森教授は「一旦廃案にして議論をやり直し、その上で集団的自衛権行使や他国軍隊への非・非戦闘地域での恒久的後方支援が本当に必要だということになれば、憲法9条の改正を正面から国民に問うべき」と手続き上の問題点を強調した。
一橋大学大学院法学研究科の阪口正二郎教授は、中谷元(なかたに・げん)防衛大臣が、安全保障関連法案について「現在の憲法をいかにこの法案に適用させていけばいいのか」と発言した点に触れ、「立憲主義とは、政治を法に従わせるものであって、法を政治に従わせるものではない」と指摘した。
一方で、九州大学大学院法学研究院の井上武史准教授は、「憲法には、集団的自衛権の行使について明確な禁止規定は存在しない。それゆえ、集団的自衛権の行使を明らかに違憲と断定する根拠は見いだせない」「ある憲法解釈が妥当か否かは、憲法学者の多数決や学者の権威で決まるものではない」と沸き起こる反対論に否定的な見解を寄せた。
:弁護士ドットコムニュース編集部
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