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米国の命令に服従するだけの、安倍首相は、植民地総督が正体だ !
沖縄名護東沿岸のオスプレイ事故の真相は ?
密約を隠し続けた自民党政権下、日米安保・地位協定の実態 !
沖縄への犠牲強要は自民党の背信だ !
(植草一秀の『知られざる真実』」:2016/12/20より抜粋・転載)
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1)「墜落」した、オスプレイに搭乗していた、米軍兵士
は、乗員死亡の可能性もある !
2)安全性は確認されていない、オスプレイの飛行を、強引に、米軍が再開した !
3)沖縄県民等の反対も無視して、飛行再開は理解できる
と容認する、安倍政権は、米国の召使いの証明だ !
4)原発大事故後、再稼働を推進、欠陥軍用機・オスプレイ
の飛行再開を容認は、国民無視の安倍政治の証明だ !
5)日本の警察も行政当局も、事故機を調査する事ができない
事が、対米隷属・日米同盟の実態だ !
6)対米隷属・日米同盟の実態は、自民党・自公政権下
の日本は、主権国家でない証明だ !
以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。
7)最高裁は、安倍政権の召使いであり、沖縄県は
「オール沖縄」で、安倍政権の愚行、暴挙に対抗するべきだ !
沖縄県は「オール沖縄」で、安倍政権の愚行、暴挙に対抗するべきだ。
翁長雄志知事はその先頭に立つ責務を負っている。
まずは、「辺野古埋め立て承認の撤回」を直ちに実行するべきである。
そうでなければ、「あらゆる手段を駆使して辺野古に基地を造らせない」という公約が「虚偽であった」ということになる。
翁長雄志知事の、高江ヘリパッド建設強行に対する対応は、極めてあいまいである。
高江ヘリパッド建設に反対する、住民の活動を取り締まっているのは、沖縄県警である。
8)県警・県道の管理権は、知事の傘下にあるのに、翁長知事
の、高江ヘリパッド建設強行に対する対応は、あいまいだ !
県警は、行政の命令系統上、知事の傘下にあり、翁長知事は、沖縄県警の行動に対して、一定の影響力を有する。また、県道の管理権は、沖縄県にあり、その運用についても、知事は、強い権限を有する。しかし、高江ヘリパッド建設に関して、翁長知事は、ヘリパッド建設を阻止するために、有効な手段を行使してこなかった。
逆に、高江ヘリパッド建設反対運動を展開する住民を逮捕、拘束するなどの暴挙を演じてきた。
翁長雄志氏の高江ヘリパッド建設に対する対応は、知事選の時点からあいまいな部分が多かったが、それでも、高江ヘリパッドでのオスプレイ運用については、明確に反対の意向を表明してきた。
9)翁長知事は、高江ヘリパッドでのオスプレイ運用に
ついては、明確に反対を実行すべきだ !
「高江ヘリパッドでのオスプレイ運用反対」は、翁長氏の知事選公約の一部を占めている。
しかし、現実において、高江ヘリパッドでオスプレイは運用されるというのが、現時点での現実である。
翁長氏が知事選公約を守るスタンスを維持するなら、現時点での高江ヘリパッド建設を容認することはできない。1996年のSACO合意で、辺野古米軍基地と高江ヘリパッド建設が盛り込まれた。
米軍は当初からオスプレイ配備を決めていたが、日本政府は2007年時点の高江での住民説明会でも、米軍から何も聞いていないとしていた。
2011年の環境影響評価の最終評価書で、初めてオスプレイ配備を明記した。
現在、住民の反対を抑圧して、工事が強行されている高江ヘリパッドには、オスプレイが運用される。
したがって、この高江ヘリパッドは、翁長氏の選挙公約違反の事象になる。
北部演習場の返還は、高江ヘリパッド建設とバーター取引とされているが、沖縄県が、オスプレイが運用される高江ヘリパッドを受け入れない限り、この「バーター取引」は成立しない。
10)高江ヘリパッド建設は、「受容できない」と
いうのが、知事選公約に基づく発言だ !
翁長知事は、「苦渋の選択」と表現するが、「苦渋の選択」ではなく、「受容できない」というのが、知事選公約に基づく発言である。
北部演習場の半分が返還されるとしても、高江ヘリパッドにオスプレイが運用されるなら、北部演習場の返還を受け入れることはできないということになる。
「北部演習場の半分が返還されるから、オスプレイが運用される高江ヘリパッド建設を容認する」
なら、これは、「完全な公約違反」になる。
12月22日の返還記念式典など、実行させてはならないのである。
「苦渋の選択」など、あいまいな言葉で、重大問題について既成事実を作り上げることを許してはならない。
11)オスプレイが、運用される、「高江ヘリパッド
建設反対」を、翁長知事は、明言すべきだ !
そもそも、翁長知事は国に対して、正式に、「高江ヘリパッド建設反対」を明言していないのではないか。現時点で、高江ヘリパッドにオスプレイは、運用されることになっており、これを踏まえる限り、翁長知事は、高江ヘリパッド建設を阻止しなければならない。
こうした重要事項について、翁長氏の対応があいまいであるなら、そのあいまいさを指摘し、正す責務を負っているのは、「オール沖縄」である。
「オール沖縄」は、翁長知事による、「高江ヘリパッド建設阻止」「あらゆる手段を駆使して辺野古に基地を造らせない」行動を厳しく求める必要がある。
☆日本政府も、そして、沖縄県政も、結局のところ、「米国の僕、米軍の僕」という
ことでは、日本国民、沖縄県民のよりどころはなくなってしまう。
(参考資料)
T これが不時着 ? 機体が真っ二つ !
沖縄名護東沿岸のオスプレイ事故の真相は ?
(ryukyushimpo.jp:2016年12月14日 11:38より抜粋・転載)
琉球新報:オスプレイ 墜落:
機体が真っ二つに折れて大破した垂直離着陸輸送機MV22オスプレイ=14日未明、名護市安部
米軍普天間飛行場所属の垂直離着陸輸送機MV22オスプレイが名護市安部の沿岸部で墜落した事故について、米海兵隊は報道発表文で「キャンプシュワブ沿岸の浅瀬に着水した」と発表し、防衛省も広報文で「不時着水」との表現を使っている。
しかし現場の海岸浅瀬に横たわっている事故機をみると、真っ二つに機体が折れて大破し、回転翼も飛び散って原形をとどめていない。制御不能で墜落したとしか考えられない状態だ。
米軍準機関紙「星条旗」は今回の事故を「墜落(クラッシュ)」と報じ、琉球新報も紙面では当初から事故を「墜落」と報じている。
これまでも米軍はオスプレイなどの米軍機事故で「墜落」という言葉を使って発表することは少ない。機体が大破して事故規模が最も重大な「クラスA」に分類された事故でも「激しい衝撃を伴う着陸」を意味する「ハードランディング」という言葉を使うことが多い。
2015年5月に米ハワイ州で発生したオスプレイの事故も機体が炎上し、乗員2人が死亡したにも関わらず「ハードランディング」と説明した。
事故は機体価格(約72億円)を上回る約97億円の損害額と算定され「クラスA」に分類された。
13年8月に米ネバダ州で発生したオスプレイの事故も「ハードランディング」と発表し「着陸失敗」と説明したが「墜落」を否定した。AP通信はこの事故を「墜落」と報じている。
1998年7月に沖縄県の米海兵隊基地キャンプ・ハンセン内で起きた普天間飛行場所属のUH1ヘリの事故も海兵隊は当初「事故(アクシデント)」ではなく「出来事(インシデント)」と発表した。「墜落」ではなく「ヘリが着陸しようとした際、急速に降下して地面にぶつかった」と記していた。
実際はヘリが樹木に激突して大破し、乗員4人が負傷した。
1999年4月に米側が発表した報告書の表題は「海兵隊ヘリ墜落事故(概要)」と記し、この事故を明確に「墜落」と断定した。琉球新報は、この事故も当初から「墜落」として報道した。
(琉球新報ニュース編成センター長・松永勝利)
U 在日米軍基地提供➞米軍が日本を守るという報道は幻想 !
「本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」
(前泊博盛)教授「日米地位協定入門」176〜181ページより抜粋)
「相互防衛条項」の実態が、なにを意味するかというと、日米安保条約第5条にあるように、日本国内における「日本またはアメリカへの武力攻撃」に対し、「防衛する」とは規定されておらず、「それぞれの国の憲法の規定にしたがって行動する」というものです。
日本が他国から攻撃された場合、アメリカ議会が、アメリカにとって、国益にかなうと判断すれば、軍事行動をとるということですから、必ず日本を防衛するという特別な約束は、していないのです。もし、実際に、日中の軍事衝突が起こった場合、「安保条約の適用」➞ 「アメリカ議会での審議」(審議の前提は「領有権については中立」、「島嶼部の防衛は日本が行う」)➞ 「実際の戦闘は日本が行うべきである」、となることは確実である。実はこれが「国際常識」なのです。
その国際常識と「条文の正確な解釈」を自国民に説明せず、日本が他国から攻撃され、危機になれば、常にアメリカが日本を一方的に助けてくれるような「幻想を振りまいている」のは、日本の政治家・官僚・マスコミ・御用学者たちなのです。
V 沖縄県内での米軍人・軍属による主な事件・事故
(tamutamu2011.kuronowish.comより抜粋・転載)
沖縄が本土に復帰した1972年から2011年までに、米軍人・軍属による刑法犯罪 が5747件・凶悪犯は568件、このうち強姦事件は未遂を含め127件(女性が告訴しないケースもあり、実数はさらに多い)
AP通信は2014年2月10日までに、2005年から13年前半にかけて在日米軍が性犯罪で処分した米兵の中で、処分の詳細が分かった244人のうち、3分の2近くは収監されず、除隊や降格、罰金などの処分にとどまっていたことが分かったと報じた。
懲戒の書簡を渡すだけだったケースも30件以上に上った。在日米軍の性犯罪に対する処分の甘さを告発する報道。情報公開請求で入手した米軍資料に基づいているという。国防総省当局者は、性犯罪を軍事法廷で扱うよう努めていると説明しているが、APは「日本では反映されていない」と批判した。
W 沖縄への犠牲強要は自民党の背信だ !
沖縄県が国を提訴、国交相の取り消し停止決定は「違法」 !
(ryukyushimpo.jp:2015年12月26日 05:05より抜粋・転載)
辺野古 辺野古新基地 辺野古新基地建設 普天間飛行場移設問題
☆国土交通相が行った執行停止決定は違法だ !
米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設に伴う新基地建設をめぐり、翁長雄志知事の辺野古埋め立て承認取り消しを一時的に無効化するため国土交通相(公明党議員)が行った執行停止決定は違法だとして、県は同決定の取り消しを求める抗告訴訟を、12月25日、那覇地裁に提起した。
米軍基地問題をめぐって県が国を訴えるのは県政史上初めて。判決までの間、暫定的に執行停止決定の効力を止める措置も申し立てた。県は執行停止決定により埋め立て工事が進むと環境が破壊され、自治権が侵害されると主張している。
☆国が埋め立て承認取り消しの取り消しを
翁長知事に求めた代執行訴訟も開始 !
国が埋め立て承認取り消しの取り消しを翁長知事に求めた代執行訴訟も始まっており、県の提訴で辺野古移設に関する二つの裁判が同時進行する異例の事態に発展した。
訴状などで県は、執行停止決定の根拠となる行政不服審査制度は行政処分から権利利益の侵害を受けた国民を救済する制度だと強調した。基地建設という「外交・防衛上の義務の履行」を果たす目的で辺野古埋め立て事業は実施されるため、国としての立場でしか行えないなどとして、国交相の執行停止決定は違法だと主張した。
☆埋め立て工事は、環境に「回復不可能な
被害を与えると指摘 !
☆民意に反して新基地を建設することは、
県の自治権を侵害する !
執行停止決定により進む埋め立て工事は、環境に「回復不可能な被害を与える」などと指摘した。そのため県が進める環境保全・利用に関する計画の立案や実行が不可能になり「環境行政に係る自治権が著しく侵害される」とした。
米軍基地集中でさまざまな被害を受ける県内に、民意に反して新基地を建設することは「県の自治権を侵害する」とも主張した。
工事が進行すると環境などの損害回復は不可能になるとして、暫定的に執行停止決定の効力を止める措置が必要だと訴えた。
第三者機関の国地方係争処理委員会は24日の第3回会合で、国交相の執行停止決定は違法だとして県が申し出ていた不服審査を却下した。県は係争委の決定についても、内容を精査し提訴も含めて対応を検討する。
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