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最高裁長官および裁判官の人事権は、内閣にあり、
裁判所は、内閣に従属している !
NHK等が隠す自民党・自公政権下、
裁判所と裁判官の暗闇 !
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2016/12/19より抜粋・転載)
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1)自公政権下、裁判所は、「法の番人」ではなく、
「行政権力の番人」(安倍政権の家来)だ !
沖縄県の翁長雄志知事とオール沖縄の支援者の辺野古米軍基地建設問題、高江ヘリパッド問題に対する対応に焦点が当たる。12月20日に最高裁判決が示される。
沖縄名護市辺野古の新基地建設を巡り、国が県を訴えた、「辺野古違法確認訴訟」で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)が、12月12日、国側勝訴の判決を認める。
政府は辺野古米軍基地建設の本体工事を再開する準備に入る意向を示すだろう。
裁判所は、「法の番人」ではなく、「行政権力の番人」(安倍政権の家来)である。
裁判所は、人事で、内閣総理大臣の支配下にある。
2)最高裁長官および裁判官の人事権は、内閣にあり、
裁判所は、内閣に従属している !
最高裁長官および裁判官の人事権は、内閣にあり、下級裁判所裁判官の人事権は、最高裁事務総局が握る。
最高裁事務総局が提示する、人事名簿に基づいて、人事権を行使するのも内閣である。
裁判所は、行政権力の顔色を見ながら、裁判を行うから、行政権力の意向に反する判決を示さない。
裁判官は、行政権力によって監視される「パノプティコン」の囚人なのである。
12月22日には、沖縄県北部演習場の返還式典が、予定されている。
米軍は、北部演習場の外にヘリパッド6箇所と引き換えに、北部演習場の半分を返還することとしており、この規定に基づく、北部演習場の返還式典が予定されている。
3)対米隷属・安倍政権は、住民や国民が強く反対する
なか、高江ヘリパッド建設を強行している !
この取引に基づいて、日本政府(安倍政権)は、住民や国民が強く反対するなか、高江ヘリパッド建設を強行している。
沖縄県の翁長雄志知事は県知事選で、高江ヘリパッドにおけるオスプレイの運用に反対することを明示している。
ところが、現在建設が強行されている、高江ヘリパッドには、オスプレイが運用される予定になっている。
したがって、翁長氏が知事選公約を遵守するなら、現時点での高江ヘリパッド建設は受け入れられないということになる。
4)翁長知事は、オスプレイが運用される、
高江ヘリパッド建設に反対すべきだ !
北部演習場の返還が、オスプレイを運用する、高江ヘリパッドの建設とセットであるなら、翁長雄志知事は、北部演習場の返還を受け入れることはできない。
なぜなら、オスプレイが運用される、高江ヘリパッドの受け入れが、翁長氏の公約に反するからである。翁長氏は12月22日の北部演習場返還式典に出席しない意向を示しているが、式典に出席しないなどということは、表面的なことがらに過ぎず、翁長知事は、県民との公約を確実に守るための実効性のある行動を示す責務を負っている。
安倍政権は12月20日の最高裁判断を根拠に、辺野古米軍基地建設の本体工事を再開する方針を示すと見られるが、翁長氏の「辺野古に基地を造らせない」公約を守るための行動は、これから本格化させる必要がある。
5)翁長知事は、「辺野古に基地を造らせない」
行動を、本格化させるべきだ !
翁長氏は、「あらゆる手段を駆使して辺野古に基地を造らせない」ことを公約に掲げてきた。
この公約を守るために必要だったことは、知事就任後、直ちに埋立承認の取消および撤回に進むことだった。
ところが、翁長氏は、埋立承認の取消、撤回を知事選公約に掲げることを頑強に拒絶し、知事就任後も埋立承認取消、撤回に、なかなか進もうとしなかった。
翁長氏が、ようやく埋立承認取消に動いたのは、辺野古米軍基地本体工事に着手するために必要な「事前協議書」を沖縄県が受理したあとだった。
6)翁長知事は、国が、辺野古米軍基地本体工事に着手
するまで、埋立承認取消を待っていたように見える !
翁長知事は、国が、辺野古米軍基地本体工事に着手するための条件を整えるまで、埋立承認取消を待っていたように見える。
さらに、翁長知事は辺野古米軍基地陸上工事着手を容認しており、これでは、「あらゆる手段を駆使して辺野古に基地を造らせない」ではなく、「あらゆる手段を駆使して辺野古に基地を造らせる」が、翁長知事の公約であるかのような、印象を与えてしまっている。
オール沖縄の支援勢力は、翁長知事に、「埋立承認の撤回を直ちに行うこと」「高江ヘリパッドにオスプレイが運用される以上、北部演習場返還を受け入れらないないこと」を表明するように求める必要がある。
このような行動がなければ、「オール沖縄」全体が、高江ヘリパッドへのオスプレイ運用、辺野古米軍基地建設容認であると受け止められてしまうことになる。私は、2014年の知事選の時点から、「辺野古に基地を造らせない」「高江にヘリパッドを造らせない」ことの重要性を説いてきた。
−この続きは次回投稿します−
(参考資料)
T NHK等が隠す自民党・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !
(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)
(1)最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている
裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。
それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。 「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。3号にならないと「裁判長」にもなれません。
それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万3000円差があります。毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。
だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は 行っていないとい う、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。
(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !
だけど最高裁は、どういう要件があれば3号になって、どういう要件がなければ3号にならないかという基準を明らかにしないのです。だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。
だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。
(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由は ?
そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。
給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。1号と4号とでは、 月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。
それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。
(4)検事提出自白調書を信用は「給料差別」による餌があるから !
20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。
(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !
それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか3号に ならないん じゃないか。その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。
私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。
だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。
それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。そういうところにもお金をばらまいてやっている。
それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。
(6)GHQにうまくだまされた日本人 !
それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど「憲法裁判所」という裁判所を持っています。ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。
それがどう違うかというと、憲法裁判所の場合は「事件にならなくても」これは憲法違反だという 訴えを起こせるから、主権の行使としては一番直接的なわけです。日本の場合は憲法違反があって、それで損害を受けたという事件性がなければ、その元になっている法律の憲法違反は言えないのです。
典型的なのが、警察予備隊が憲法違反だという裁判を起こされたときに、その憲法違反によってどういう損害 を受けたのか、その損害が明らかでないから、事件性を備えていないからだめですよというので、さっさと「却下になった」のがあります。
戦後、違憲判断ができるようになったというので大いに もてはやされましたが、それは戦後に憲法改正をやった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。オーストリア、イタリア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フラン ス、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー、韓国もそうです。これはGHQにうまく日本人は「だまされているんだ」と、私は思います。
U「CIAの対日工作員」が幹部になる、
米国・自民党従属が、検察の正体 !
1 歴代トップは、「全員CIAに留学」する東京地検特捜部
東京地検特捜部の歴代トップは、「全員CIAに留学」し、「CIAの対日工作員」としての徹底的教育を受け、日本に帰国するらしい。 この教育を受けた者でなければ、東京地検特捜部、そして日本の警察機構の中で、上層部に出世する事は出来ないそうだ。
防衛省・元事務次官守屋を東京地検特捜部が逮捕した理由は、表向きの増収賄等とは全く別の、米国諜報組織「CIAの対日工作」であった。
2 佐久間達哉・東京地検特捜部長の正体
東京地検特捜部長の佐久間達哉は1980年代に駐米日本大使館にいた。ここで「CIAの対日工作員」としての徹底的教育を受けたと思われる。 当時の駐米日本大使は大河原良雄であった。大河原良雄は、太平洋戦争当時から中曽根康弘とは戦友であり、駐米大使当時も中曽根の総理としての対米外交に二人三脚だった。
大河原良雄は、退任後に「財団法人世界平和研究所」の理事長になった。名誉会長には「中曽根康弘」、そしてブレーンはあの「ナベツネ」だった。ナベツネ&中曽根−大河原−佐久間は、生粋の「親米反中ライン」であり、さらには、同団体の研究主管の薬師寺泰蔵は、「竹中平蔵」とツーカーなのだ。
この団体は面白いことに、あの「柿澤弘治」も理事になっている
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