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世論調査:安倍政権下で改憲「反対」55% ! 賛成は42% !
3年前は、改憲派は、63%、今、42% !
参院選で「争点にならず」71% !
『報ステ』:安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !
安倍売国政権の憲法全面改悪手順は ?
(www.tokyo-np.co.jp :2016年10月29日 朝刊より抜粋・転載)
共同通信社は、10月28日、憲法公布七十年に当たり、郵送方式で実施した、世論調査の結果をまとめた。
◆3年前は、改憲派は、63%、今、42% !
☆安倍晋三首相の下での改憲に55%が反対し、賛成の42%を上回った。
七月の参院選で、改憲が争点だったかどうかに関し「そう思わない」は、71%に上った。
「そう思う」は27%だった。一方、改憲が「必要」「どちらかといえば必要」とする改憲派は計58%。九条改正は「必要ない」が49%で、「必要」の45%より多かった。
改憲派が過半数となる中、安倍政権下での改憲には反対論が根強い現状が鮮明となった。
面接方式のため単純に比較できないが、第二次安倍政権発足から半年となる
二〇一三年六月の憲法に関する調査で、改憲派は、63%だった。
今回の調査は、憲法公布から十一月三日で七十年となるのを踏まえ、八〜九月に十八歳以上の男女三千人を対象に実施した。
七月の参院選の結果、安倍政権下での改憲に賛同する勢力が、衆参両院で発議に必要な三分の二以上の議席を占めたことに関し「よくない」は、51%。「よい」は、46%だった。
改憲派に理由を聞いたところ「憲法の条文や内容が時代に合わなくなっているから」が、66%でトップだった。「新たな権利や義務などを盛り込む必要があるから」が22%で続いた。
憲法改正は「必要ない」「どちらかといえば必要ない」とする護憲派は、計40%だった。
理由は「戦争放棄を掲げ、平和が保たれているから」が48%、「改正すれば『軍備拡張』につながる恐れがあるから」が、29%だった。 ※小数点一位は四捨五入。
(参考資料)
『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !
ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !
(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)
◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党
・改憲草案・「緊急事態条項」だった !
2016年3月18日に放送された、『報道ステーション』(テレビ朝日)が、いま大きな話題を集めている。まず、古舘キャスターは、ドイツからのレポートの最初に、こう話した。
☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !
「ヒトラーというのは、軍やクーデターで、独裁を確立したわけじゃありません。合法的に(独裁を)実現しているんです。じつは、世界一民主的なワイマール憲法のひとつの条文が、独裁につながってしまった。そして、ヒトラーは、ついには、ワイマール憲法自体を停止させました」
「ヒトラー独裁への経緯というのを振り返っていくと、まあ、日本がそんなふうになるとは到底思わない。ただ、いま日本は憲法改正の動きがある。
立ち止まって考えなきゃいけないポイントがあるんです」 独裁の道に走らせたワイマール憲法の条文、それこそが「国家緊急権」だ。
「大統領は公共の安全と秩序回復のため必要な措置を取ることができる」という条文をヒトラーは悪用、集会やデモの開催を禁止し、出版物を取り締まり、共産主義者を逮捕し、野党の自由を奪い、あらゆる基本的人権を停止させた。ここまでは教科書にも書いてあることだが、本題はここから。この「国家緊急権」が「緊急事態条項」とそっくりではないか、と言及するのだ。
☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の
「緊急事態条項」とそっくりだ !
国家緊急権と緊急事態条項が、そっくりだというのは、本サイトでも昨年から繰り返し指摘してきた。安倍政権は大規模な自然災害時に迅速に対応するために緊急事態条項が必要なのだと強調するが、これは建前に過ぎない。事実、自民党による憲法改正草案の該当箇所には、こうある。
《(緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。》
☆緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが事後でもいい
ので、独裁は、事後承認でやりたい放題できる !
☆改憲(実は大改悪)人類普遍の権利でさえ「最大限尊重」
(厳守ではない)程度の扱いになる !
くわえて草案には、ダメ押しで、《この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限尊重されなければならない。》とある。
つまり、法の下の平等、身体の拘束と苦役からの自由、思想と良心の自由、表現の自由といった人類普遍の権利でさえ「最大限尊重」(厳守ではない)程度の扱いになるのである。
☆衆参で3分の2以上の議席になれば、安倍首相は、
ヒトラーのように独裁にひた走る !
夏の参院選で与党が3分の2以上の議席を獲得し、緊急事態条項の新設となれば、いよいよ本当に安倍首相は、ヒトラーのように独裁にひた走るのではないか──。
実際、昨夜の『報ステ』では、ワイマール憲法の権威であるドイツ・イエナ大学のミハエル・ドライアー教授にこの緊急事態条項を見せたところ、ドライアー教授はこう述べていた。
「この内容はワイマール憲法48条(国家緊急権)を思い起こさせます。内閣の一人の人間に利用される危険性があり、とても問題です。
☆政官業癒着・自公体制下、特に議会や憲法裁判所など
のチェックが不十分だ !
☆首相が、緊急事態だと思えば、緊急事態宣言を行えるという、
主観的な要件になっている !
☆民主主義を破壊する、緊急事態条項の危険性が大きい !
☆緊急事態条項の新設を目論む安倍首相の
危険性をも暗に伝える特集だった !
☆ヒトラーは、戦争の準備を「平和と安全の確保」と表現していた !
☆ヒトラーのやり方は、これはすべて安倍首相に
置き換えられるものだ !
U 安倍売国政権の憲法全面改悪手順は ?
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2016/08/29より抜粋・転載)
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1)〜8)は、省略します。
9)自民党は、日本国憲法を全面的に廃棄する、
憲法改定(実は改悪)案を公表している !
考えられる道筋は、
1.緊急事態条項を書き加える、2.緊急事態条項を発動できる状況を生み出す
3.緊急事態を宣言する、4.憲法停止状態を作り出す、5.憲法を全面的に改定する
というものである。
この意味で、緊急事態条項の加憲が、カギを握ることになる。
ここで、改めて緊急事態条項について、おさらいをしておきたい。
自民党憲法改定草案は、「緊急事態」の章を新設して、第98条と第99条を書き加えることを提案している。
10)自民党憲法改定案・(緊急事態の宣言)とは ?
自民党憲法改定案第98条、第99条は以下のものだ。
第九章 緊急事態 :(緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。
11)緊急事態の宣言の効果は ?
(緊急事態の宣言の効果)
第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。
12)「緊急事態条項」は、「憲法を停止する条項」
・独裁政治推進である !
この98条、99条に書き込まれた緊急事態条項を要約すると次のようになる。
1.内閣総理大臣は、特に必要があると認めるときは、緊急事態の宣言を発することができる。
2.緊急事態の宣言は、事後に国会の承認を得ればよい。
3.緊急事態を宣言すると、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができ、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行うことができ、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
4.緊急事態を宣言すると、何人も国その他公の機関の指示に従わなければならない。
この場合、日本国憲法第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条そ の他の基本的人権に関する規定は、「尊重」するだけでよい。
5.緊急事態を宣言すると、宣言が効力を有する期間は衆議院は解散されず、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。
13)つまり、内閣総理大臣が緊急事態を宣言すると、内閣が勝手に法律を制定でき、
財政を勝手に運営でき、基本的人権を制限でき、議会選挙を行わずに内閣を
永遠に存続できるということになる。
「緊急事態条項」は、「憲法を停止する条項」と言い換えてよい。
緊急事態条項が発令されると、憲法停止状態に移行し、基本的人権が制限され、選挙は行われず、政権は永続し、政権が三権を独占して握ることになる。
まさに政権に「全権が委任される」ことになる。安倍政権は、この機会を活用して人権を制限しながら、憲法本体を全面的に改定してしまう可能性が高い。主権者にモノを言わせず、行動させず、その間に憲法を全面的に書き換えてしまう。
この事態が想定されるのだ。
14)独裁政治を狙っている、安倍政権が、共謀罪制定に強行
する姿勢である事を認識すべきだ !
こうした目論見を持つと見られる安倍政権が、共謀罪制定に強行する姿勢を示し始めたことを見過ごせない。刑事訴訟法改定で、取調べの可視化はまったく強制化されず、通信傍受、司法取引等の捜査手法の拡大だけが法制化された。
15)共謀罪が法定されれば、安倍政権の敵対者は、簡単に
犯罪人に仕立て上げられてしまうのだ ! 戦時中に戻す !
これと共謀罪が組み合わされ、「黙示的共謀」の概念が利用されると、政府の敵対者は簡単に犯罪人に仕立て上げられてしまう。これまでも無実の人間を政治的な人物破壊工作によって犯罪者に仕立て上げることが行われてきたが、これが一気に拡大することになる。
日本は暗黒社会に一気に転落し始めているが、共謀罪制定はその動きをさらに加速させるものである。
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