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安倍政権は、解釈で憲法の内容を勝手に
変えて、日本を「戦争をする国」に変えた !
本質は、集団的「他衛権」と浜矩子教授が主張 !
山口・公明党代表、北側副代表は、2013年、
集団的自衛権に「反対」と回答していた !
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2016/09/19より抜粋・転載)
1)安倍政権下、違憲の戦争法が強行制定
されて、1年が経過した !
憲法違反の戦争法が強行制定されて1年が経過した。
昨年8月30日の国会包囲行動には、10万人を超える市民が参加した。
日本は、日本国憲法を定めて、「戦争をしない国」になることを決めた。これは、憲法の規定である。
ところが、安倍政権は、その憲法を改定せずに、憲法が定める規定の内容を勝手に変えて、日本を「戦争をする国」に変えてしまった。
敗戦後の日本は、平和国家になる、基本的人権を守る、そして、国民を主権者とすることを決めて、これを基軸とする憲法を定めた。憲法は、国の基本法である。
政治権力が、勝手に変えてはならない。
そのために、憲法改正には高いハードルを設定した。
憲法の規定を変更することは許すが、そのための手続きは、厳格に定めた。
2)安倍政権は、解釈で憲法の内容を勝手に変えて、
日本を「戦争をする国」に変えた !
安倍政権は、憲法改定の手続きを経ずに、憲法解釈を変えた。
そして、その変更した解釈に基づく法律を制定した。
日本が直接攻撃を受けていないときに、武力の行使を容認する集団的自衛権の行使を容認したのである。この問題については、日本政府(田中角栄内閣)は、1972年10月に、政府・正式見解を示している。その要旨は、次のとおりだ。
憲法は、第9条において戦争を放棄し、戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、第13条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、国政の上で最大の尊重を必要とする」旨を定めることからも、わが国が自らの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかで、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。
3)憲法解釈として、自衛のための措置を無制限に
認めているとは解されない !
しかし、平和主義を基本原則とする憲法が、自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまでも、国の武力攻撃によって、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民の権利を守るためのやむを得ない措置として、はじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。
わが憲法の下で、武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、憲法上許されないと言わざるを得ない。
4)1972年以降、自民党政権は、集団的自衛権
の行使は、憲法上許されないと、主張してきた !
政府の公式見解として、「他国に加えられた武力攻撃を阻止することを内容とする集団的自衛権の行使
は、憲法上許されないと言わざるを得ない」と明記している。
そして、この憲法解釈を、40年以上にわたり維持してきた。
安倍政権が、安全保障をめぐる国際情勢が変化し、集団的自衛権の行使が必要になったと判断するなら、憲法改定の手続きを経て対応するべきである。
これが立憲主義の政治プロセスである。
安倍政権はこのプロセスを経ずに集団的自衛権を行使する体制を法制化した。
「戦争をする国」になるための法制で、「戦争法制」と呼ばれている。
憲法学者の圧倒的多数が「憲法違反」であるとし、主権者の過半数が「憲法違反」で反対している。
5)9割以上の憲法学者が違憲と判断する、
安保法案を、1年前、国会で強行制定された !
その法律が国会で強行制定された。その「暴挙」から1年の時間が経過した。
時間が過ぎ去れば、事態の本質が変わるわけではない。
しかし、人々の記憶から、こうした重大事態の意識が遠のいている。
これこそ、まさに安倍政権が目論んでいたことである。
どのように「暴走」しようと、どのような「暴挙」を演じようが、時間が経てば民衆は忘れてしまう。
だから、何をやってもいい。こんな本音が透けて見える。
このまま進めば、日本は憲法が定めた国とはまったく異なる、人権侵害国家、戦争国家に転落する。
6)右翼・売国者・ぺてん師の安倍政治を転換する、
戦略を練り、政権刷新を実現しなければならない !
「暴挙を風化」させず、一刻も早く、安倍政権そのものを消し去るための方策を打ち立て、政権刷新を実現しなければならない。政治の中心は、永田町ににある。永田町にある国会が、日本政治の中核である。日本国憲法は国会を国権の最高機関と位置付けている。
国会の多数勢力が内閣を作り、内閣が行政権を持つ。
その内閣のトップに立つのが内閣総理大臣=首相である。
首相は議会多数派の代表者が就任するのが通例である。
したがって、首相は、行政権のトップであると同時に、立法権を有する国会をも支配し得る立場にある。
さらに、司法権を司る裁判所の裁判官の人事権を内閣が握っている。
首相は、その気になれば、人事権を通じて裁判所を支配できる。
−この続きは次回投稿します−
(参考資料)
T 本質は、集団的「他衛権」と 浜矩子教授が主張 !
国民にあえてわかりにくくするやり方と驚くべき欺まん的考え方
立憲主義を無視する高村副総裁発言
(Twitterhiro027kiyo (原田ひろみ 清瀬市議:より抜粋・転載)
憲法9条と集団的自衛権行使について、本質的議論を公表せず、個別事例の議論をすることは、国民にあえてわかりにくくするやり方である。
72年政府見解は、憲法上、集団的自衛権を行使できないと結論した見解であり、その見解をつまみ食いして、集団的自衛権を行使できる根拠にする、安倍自民党のやり方は、驚くべき欺まん的考え方である。―(2014年6月13日報道ステーションより抜粋・転載)
今日ニュースステーションちらっと見たら、浜矩子さんが「集団的自衛権という言葉が混乱を生んでいる。本質は、集団的他衛権。」と発言していて、図星で笑ってしまった。ちなみにその後の発言→「大問題。枠組みを大きく変えるのに解釈で180°変えようとしている。」
(Twitterkiwikaako (kiwikaako)より抜粋・転載)
RT @a14122528: “@fujioka4649: 同志社大教授の浜矩子さんのインタビュー記事。「安倍首相は『積極的平和主義』という。ならば平和憲法を守りなさい。それこそが本当の「積極的平和主義』です」と。実際積極的なのは軍拡と他国を挑発することだ
( http://t.c…RT @a14122528: “@fujioka4649: より抜粋・転載)
“@kazukoppe: 浜矩子さん。「憲法を骨抜きにしようとしているとしか思えない」。”安倍さん、マスゴミ幹部を頻繁に飽食し、懐柔したって国民は決して騙されないぞ !
“@kazukoppe: より抜粋・転載)
今日の報ステも鋭い指摘。経済学者の浜矩子さん。集団的自衛権行使は「極めて限定的」というが歯止めは?に対し
自民・高村氏発言:「国民に選ばれたその時々の政治家ですよ」に対して、「勝手気ままな解釈で政治家に判断させないために、最高法規である憲法が縛っている。その立憲主義を無視したことを、高村副総裁は、よくも言えたものだ」と。(Twitterhiro027kiyo (原田ひろみ 清瀬市議:より抜粋・転載)
U 歴史的には、集団的自衛権行使は、
大国による侵攻を正当化するものが実態 !
故に属国は、戦争に巻き込まれる !
【東京新聞社説・後半部分】:安倍首相は、5月15日の記者会見で、お年寄りや乳児を抱く母子を描いたイラストを示しながら、「彼らが乗っている米国の船を今、私たちは守ることができない」と、行使容認の必要性を強調した。
しかし、これは現実から懸け離れた極端な例である。米艦艇に輸送を頼らなければいけない緊迫した状況になるまで、お年寄りや乳児を抱える母子が紛争地に取り残されるだろうか。そうなるまで手を打たなかったとしたら、政府の怠慢にほかならない。
安倍首相はきのう「日本人が乗っていない船を護衛できないことはあり得ない=護衛できる、とも述べた。ついに馬脚を現したという感じだ。
これでは、安倍首相の狙い、集団的自衛権の行使容認が、日本国民の命をどう守るかではなく、米軍の軍事行動と一体化することが主目的であると疑われても仕方があるまい。
V 山口・公明党代表、北側副代表は、2013年、
集団的自衛権に「反対」と回答していた !
〜二枚舌の公明党に鉄槌を〜
(sdaigo.cocolog-nifty.com:2015年7月28日より抜粋・転載)
公明党議員全員が、「憲法解釈変更で容認すべきでない」と回答していた !
〜2013年の参院選で〜今朝の『毎日新聞』の社会面に次のような記事が掲載されている。
「安保法案:公明離れの学会員次々…自民と協調に『失望』」
http://mainichi.jp/select/news/20150728k0000m040078000c.html?fm=mnm
記事の中には、安保関連法案で自民党と足並みをそろえる公明党の足元で、そうした公明党の姿勢に地方議員や創価学会員の反発・離反が広がり、に「バイバイ公明党」などとプリントしたプラカードを掲げて法案に反対するデモ行進に参加する学会員がいたことが紹介されている。
また、記事の下段には、2013年の参院選で当選した、公明党議員11人全員が、当時、毎日新聞が行った候補者アンケートにあった
☆「集団的自衛権の行使容認のために憲法解釈を見直すべきか」という問い対し、
「見直すべきではない」と回答していたことも明らかにしている。
山口代表の回答:
例えば、山口那津男代表は次のように回答していた。
「選挙毎日 2013年7月参議院選 候補者アンケート」
山口那津男(東京選挙区)
http://senkyo.mainichi.jp/2013san/kaihyo_area_meikan.html?mid=B13000006001
問4:集団的自衛権を行使できるよう、憲法解釈を見直すべきだと考えますか。
回答:2. 見直すべきではない
北側副代表の回答:
また、公明党を代表して安保関連法案の与党協議に参画した北側一雄・党副代表は昨年12月の衆院選にあたって毎日新聞が行った候補者アンケートに次のように回答していた。
「選挙毎日 2014年12月衆院選 候補者アンケート
北側一雄(大阪16区 公明党)
http://senkyo.mainichi.jp/47shu/meikan.html?mid=A27016001001&st=tk
問2:政府は集団的自衛権を行使できるようにするため憲法解釈を変更しました。
集団的自衛権の行使に賛成ですか、反対ですか。
回答:2. 反対
2014年4月、北側副代表の主張:
さらに、北側氏は『公明新聞』(2014年4月26日)に掲載されたインタビューの中で、
☆砂川事件・最高裁判決を合憲性の根拠づけに用いる考え方
を真っ向から否定する次のような発言をしている。
「集団的自衛権 北側一雄副代表に聞く」(公明新聞:2014年4月26日)
https://www.komei.or.jp/news/detail/20140426_13831
(抜粋)
「最近、1959年の砂川事件の最高裁判決を根拠に、『必要最小限度の範囲内であれば集団的自衛権の行使も可能』との主張があります。しかし、
☆この判決は『自衛隊や米軍駐留が憲法違反ではないか』が問われた時代の判決で、集団
的自衛権の行使を根拠づける内容の判決ではありません。」
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