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公明党・山口代表“公明党が与党の間は、憲法9条の改正ない”
「NEWS23」に出演して発言 !
批判論:憲法の岐路、公明党・山口代表、加憲論の危うさを自覚せよ !
みやざき九条の会:
公明党も「緊急事態条項」を突破口にして、
自民党と同様に、「独裁国家」の完成を企図している !
T 公明党・山口代表の発言 !
news.tbs.co.jp:2016年9月20日7時29分より抜粋・転載
公明党の山口代表は、9月19日夜、TBSの番組「NEWS23」に出演し、公明党が与党にいる間は、憲法9条は、改正されないとの見通しを示しました。
Q.憲法9条は、公明党が与党のうちは変わらないと思う?
「今回作った平和安全法制で、この憲法のもとで許される自衛権の限界をはっきり決めた。自ら決めたものを覆すような議論はしない」(公明党 山口那津男代表)
また、山口氏は、衆議院議員の任期が2年3か月後に満了することを念頭に、「2年以内に憲法改正の選択肢が成熟するとは考えにくい」として、次の衆院選において憲法改正は争点にならないとの考えを示しました。
さらに、国防軍の創設などを盛り込んだ自民党の憲法改正草案について、安全保障関連法の成立前に作られたものであり、「自民党の中でもう少し議論し直してもいいのではないか」と述べました。(20日01:26)
U 憲法の岐路、公明党・山口代表、
加憲論の危うさを自覚せよ !
(www.shinmai.co.jp:2016年9月17日より抜粋・転載)
山口那津男公明党代表の続投がきょう9月17日の党大会で正式に承認される。
安倍晋三首相が任期中の改憲を公言する中での難しいかじ取りになる。
☆これまで掲げてきた「加憲」論に頼るだけでは、
改憲路線に取り込まれる心配が否定しきれない。
向こう2年の任期は党と代表の真価が問われる時になる。
公明はこのところ「改憲勢力」の一角と見なされることが多い。首相が年始のNHK番組に出演したときの次の言葉が、一つのきっかけになった。
「与党だけで(参院の)3分の2は大変厳しい」「自民、公明以外にも、おおさか維新もそうだが改憲に前向きな党もある」
公明党は、9条改定に慎重姿勢を保つ一方、「加憲」を基本政策の一つに掲げてきた。加憲とは、憲法の骨格は変えないで環境権など「新しい人権」を書き加えようという立場である。
安倍首相は、折に触れ、改憲への意欲を語っている。参院選後の記者会見では「わが党の(改憲)案をベースにしながら、どう3分の2を構築していくかが政治の技術だ」と踏み込んだ。
☆公明党の「加憲」論は、改憲発議に必要な3分の2の
議席確保を目指す首相に格好の手掛かりを与える形になっている。
首相の前のめり姿勢には公明党も戸惑っているようだ。山口代表は参院選後の与党党首会談で「国会で落ち着いて議論を深めていくべきだ」と述べている。
こうしたけん制球も、首相にどこまで通じるか分からない。
☆公明党が「平和と福祉の党」を名乗るからには、
安倍首相の改憲路線に対するブレーキの役割を強化する必要がある。
「加憲」というあいまいな姿勢では心もとない。
公明が加憲項目の柱とする環境権も、憲法や環境法の専門家の評判はあまりよくない。
憲法に環境権を盛り込むだけでは国民の「よい環境を享受する権利」は保障されない。
ちょうど憲法25条の生存権が実際には軽んじられているように。それより環境基本法を定めるのが先決、と。
☆安倍政権は、憲法学者の意見(90%以上は、違憲・
違憲疑惑と主張)を無視して解釈改憲に踏み切り、
安保法整備を強行した。公明は与党として一翼を担った。
☆公明党の「加憲」論は9条改定への露払いになる危険を
はらむ。そのことに無自覚なままでは、国民の信頼は失われる。
―(9月17日)−
(参考資料)
公明党副代表が、緊急事態と選挙が重なった時に、衆議院議員の任期延長
が改憲の優先課題だと主張した !
奥山 貞三 ― 憲法カフェ@神楽坂
(www.facebook.com :Fbみやざき九条の会:2016年8月19日より抜粋・転載)
:佐藤貴志 :8月18日 18:31 ·:
「公明党の北側副代表が、緊急事態と選挙が重なった時に、衆議院議員の任期延長が改憲の優先課題だと主張した。そのために参議院があるのでは?災害対策法の改正で十分な話では?
☆原発の大きなリスクを無視するのに、
改憲のために無理筋のリスクを言い出す愚」
(慶應義塾大学経済学部教授・金子勝先生2016-8-14ツイッター)
東京新聞の記事(2016-8-13)の記事によれば、公明党の北側一雄憲法調査会長(副代表)は13日までに共同通信のインタビューに応じ、憲法改正を巡り、大規模災害が国政選挙と重なった場合などに国会議員の任期延長を認める規定の新設が優先課題になるとの考えを明らかにし、「緊急事態にこそ国会が機能し政府対応をチェックすべきだ。
選挙ができず4年の任期が切れれば衆院議員はいなくなるが、本当にいいのか。議論しなければならない」と述べたようです。
公明党は従来から、「憲法改正は拙速に進めるべきでないが、憲法に新たな条項を付け加える“加憲”はあってもいい」と言っていますが、これは、“加憲”という言葉で“憲法改悪”を隠そうとしているのであり、北側一雄憲法調査会長(副代表)の言葉にあるように、“加憲=憲法改悪”の第一のターゲットは「緊急事態条項」です。
★つまり、公明党も「緊急事態条項」を突破口にして、
自民党と同様に、「独裁国家」の完成を企図しているのです。
7月10日に投開票が行われた参議院議員選挙は、「自公ファッショ政権」の大手メディア支配と情けなくなるくらいの低投票率のために、自公両党の組織選挙がものの見事に功を奏して、「戦前回帰」を企図する「憲法改悪グループ」が、2/3の議席を獲得しました。
*補足説明:衆院選比例代表選挙で、安倍自民党は全有権者の17.4%の投票しか得ていない。
衆院選・参院選、いずれも、最低投票率を捏造して、改革派候補者の票を大量廃棄して、自公圧勝を演出した、悪徳ペンタゴンによる、不正選挙だったとの指摘は多い。
政治謀略で、改革派政治家等の罪を捏造する、平然と、憲法違反・公約違反をやる、政官業・マスコミ癒着で国民を洗脳し、騙すペテン師集団、それが、対米隷属・自民党・自公政権の正体だ。
なお、安保法案賛成の3野党は、捏造された、隠れ自民党・ペテン師集団である。
歴史修正主義者であり、反知性主義者でもある、右翼小児病(=アジア諸国に対して排外主義を掲げながら、米国には極端に追従する妄信的な極右のこと;作家・宮崎学氏の評)の安倍晋三・違憲状態首相は、喜色満面で、早速、自民党の「日本国憲法改正草案」をたたき台にして、改憲をしたい旨を表明しました。
☆しかし、この自民党の「日本国憲法改正草案」は、表現は
柔らかですが、内容は戦前回帰の凄まじい「極悪ファッショ憲法」です。
特に、98,99条に明記された「緊急事態宣言条項」は、日本を戦前の暗黒社会に回帰させる、おぞましい条項です。この条項の危険性については、憲法学者をはじめとして多くの
法律家が警鐘を鳴らしておられます。
この条項の危険性について、弁護士で元関西学院大学教授の宮武嶺先生が、御自身のブログ『Everyone says I love you !』(2016-6-28)で、『自民党の憲法「改正」草案の中で最も注意すべき「緊急事態条項」についてもう一度まとめます』というタイトルで論評されています。7月にも御紹介しましたが、多くの方々に知って頂きたいので、再掲させて頂きます(挿図や写真等は割愛させて頂きました)。
−以下、宮武嶺先生のブログの転載(コピペ)です−
自民党の憲法「改正」草案の中で最も注意すべき「緊急事態条項」についてもう一度まとめます。
2016年06月28日 |
☆安倍自民党の危険性 !
今日から、自民党改憲草案の恐ろしさを改めてみていきたいと思います。まずは、大災害の時に必要だという国民の耳に入りやすさからも、今最も自民党が本命として狙っている緊急事態条項から。
自民党改憲案の緊急事態条項は98条でどういう場合が緊急事態宣言を出す場合かという要件(条件のこと)、99条が宣言が出た場合になにができるかという効果(なんと国民の人権をも制限できる)を規定していますので、それぞれ見てみたいと思います。
自民党草案 第98条
第1項 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
さて、「法律の定めるところにより」とあるように、自民党憲法の「緊急事態」の中身は明治憲法と同じく法律に委任しており、いくらでも拡大可能なことをまず押さえなければなりません。
この点、この改憲案を解説する「日本国憲法改正草案解説」(以下「解説」と表記)によれば、「内乱等」にはテロも含むとしています。
内乱は一国の体制がひっくり返るような規模を言いますが、テロは死者の出ない爆弾テロでもテロですから、これでは緊急事態の範囲が広すぎてめちゃくちゃです。
また、緊急事態宣言を出す「特に必要があると認めるとき」は、閣議で決するとされていますが、これは1分1秒の緊急性を想定しているものではない(自民党の「日本国憲法改正草案Q&A」。以下「Q&A」と表記)ということなので、閣議にかけずに総理がいきなり緊急事態を宣言できる場合が多数ありえます。
自民党は「地震等による大規模な自然災害」と規定し、大規模自然災害でも緊急事態宣言が可能(Q&A P30・解説)としており、
☆津波や地震で緊急事態を宣言するのを基本としています。
しかし、東日本大震災は福島原発事故が同時に起こり、2万人近くが亡くなった大災害ではありましたが、かの大震災でさえ、国民の自由と人権を制限できる緊急事態宣言は必要ではありませんでした。
あの時は、政府に権限がないから混乱したのではなく、はっきり言って民主党が無定見だったから「人体に直ちに影響はない」「直ちに影響はない」の連続になったのです。当時の菅政権・野田政権にもっと権限があればなあ、という場面が一回でもありましたか?
むしろ自民党は、浜岡原発の運転を停めさせた菅首相の行政指導でさえ強権的だと批判しました。つまり、逆に言うと、今の憲法や法体系でも十分内閣総理大臣の権限は強力な証拠です。
なのに、なぜ、そのうえまだ国民の人権を停止するような緊急事態条項が必要なのは、
「戒厳令」と言う非常手段を使って国家権力にとって邪魔な国民
の基本的人権を排除するためだけなのです。
第98条第2項 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
国会の承認は必要としながらも、事後承認も可能となっています(Q&A P31)。
しかし、緊急事態宣言の承認は、あとでみるように衆議院の優越があります。つまり、いったん政権与党が宣言を出してしまうと、与党が衆議院で過半数を占めている限り必ず承認を得られるという仕組みであり、国会の承認は、緊急事態宣言の歯止めになりえません。
また、これもあとでみるように、緊急事態宣言が出されると、衆議院が解散されず、参議院議員の任期も延長される可能性があるために(99条4項参照)、
☆いつまでも長く議員でいたい両院の議員は必ず
緊急事態宣言を承認するという仕組みになっています。
第98条第3項 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。
また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
この第3項は、一旦なされた緊急事態宣言が解除される場合を規定していますが、その要件を(1)宣言の国会不承認 (2)国会の宣言解除決議 (3)内閣総理大臣の判断 の
いずれかに限定してしまっています。つまり期間制限がないのです !
まず、(1)は国会の承認が必要としたのだから当たり前の規定です。そして、緊急事態宣言をした当の首相が判断する(3)があてにならないことは当然です。最後に(2)については、一旦、国会が宣言を承認をした後に緊急事態宣言を解除する旨を決議する場合には、衆参両院の決議が必要となってしまっており、宣言承認よりも要件が加重されています。
これでは緊急事態宣言を出すより、解除するほうが相当困難になっているわけで、合理性がなく大きな問題です。
☆つまり、自民党改正草案の緊急事態宣言は
「出しやすく解除しにくい」ように作られています。
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