http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/6707.html
Tweet |
安倍売国政権の憲法全面改悪手順は ?
ヒトラーのやり方は、これはすべて安倍首相に置き換えられるものだ !
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2016/08/29より抜粋・転載)
────────────────────────────────────
1)安倍政権は、重大犯罪の計画を話し合うだけで罪に問える
ようにする、「共謀罪」法定を狙っている !
2)安倍政権は、東京五輪のテロ対策強化を大義名分にして、
「共謀罪」の法制化を目指すが、違憲立法である !
3)安倍政権は、予備よりもはるかに以前の段階の行為を共謀罪
として処罰する事を狙っている ! 処罰範囲の拡大を視野 !
4)斎藤まさし氏の主張:警察・検察・裁判所が腐敗
しきっている日本 !
5)「黙示的な共謀」という、極めて曖昧な概念で、裁判所
は、不当な有罪判決をした !
6)「共謀罪」法定・憲法改悪を狙う、「暗黒の安倍政治」の
正体が一段と鮮明になった !
7)共謀罪を法定すれば、事実上の治安維持法(戦時中の)
が制定される事になる !
8)安倍政権は、強欲巨大資本に支配されている !
以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。
9)自民党は、日本国憲法を全面的に廃棄する、
憲法改定(実は改悪)案を公表している !
考えられる道筋は、
1.緊急事態条項を書き加える、2.緊急事態条項を発動できる状況を生み出す
3.緊急事態を宣言する、4.憲法停止状態を作り出す、5.憲法を全面的に改定する
というものである。
この意味で、緊急事態条項の加憲が、カギを握ることになる。
ここで、改めて緊急事態条項について、おさらいをしておきたい。
自民党憲法改定草案は、「緊急事態」の章を新設して、第98条と第99条を書き加えることを提案している。
10)自民党憲法改定案・(緊急事態の宣言)とは ?
自民党憲法改定案第98条、第99条は以下のものだ。
第九章 緊急事態
(緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。
11)緊急事態の宣言の効果は ?
(緊急事態の宣言の効果)
第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。
12)「緊急事態条項」は、「憲法を停止する条項」
・独裁政治推進である !
この98条、99条に書き込まれた緊急事態条項を要約すると次のようになる。
1.内閣総理大臣は、特に必要があると認めるときは、緊急事態の宣言を発することができる。
2.緊急事態の宣言は、事後に国会の承認を得ればよい。
3.緊急事態を宣言すると、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができ、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行うことができ、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
4.緊急事態を宣言すると、何人も国その他公の機関の指示に従わなければならない。
この場合、日本国憲法第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条そ の他の基本的人権に関する規定は、「尊重」するだけでよい。
5.緊急事態を宣言すると、宣言が効力を有する期間は衆議院は解散されず、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。
13)つまり、内閣総理大臣が緊急事態を宣言すると、内閣が
勝手に法律を制定でき、財政を勝手に運営でき、基本的人権
を制限でき、議会選挙を行わずに内閣を永遠に存続できるということになる。
「緊急事態条項」は、「憲法を停止する条項」と言い換えてよい。
緊急事態条項が発令されると、憲法停止状態に移行し、基本的人権が制限され、選挙は行われず、政権は永続し、政権が三権を独占して握ることになる。
まさに政権に「全権が委任される」ことになる。
安倍政権は、この機会を活用して人権を制限しながら、憲法本体を全面的に改定してしまう可能性が高い。
主権者にモノを言わせず、行動させず、その間に憲法を全面的に書き換えてしまう。
この事態が想定されるのだ。
14)独裁政治を狙っている、安倍政権が、共謀罪制定
を強行する姿勢である事を認識すべきだ !
こうした目論見を持つと見られる安倍政権が、共謀罪制定に強行する姿勢を示し始めたことを見過ごせない。
刑事訴訟法改定で、取調べの可視化はまったく強制化されず、通信傍受、司法取引等の捜査手法の拡大だけが法制化された。
15)共謀罪が法定されれば、安倍政権の敵対(改革)
者は、簡単に犯罪人に仕立て上げられてしまうのだ !
これと共謀罪が組み合わされ、「黙示的共謀」の概念が利用されると、政府の敵対者は簡単に犯罪人に仕立て上げられてしまう。
これまでも無実の人間を政治的な人物破壊工作によって犯罪者に仕立て上げることが行われてきたが、これが一気に拡大することになる。
日本は暗黒社会に一気に転落し始めているが、共謀罪制定はその動きをさらに加速させるものである。
(参考資料)
『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !
ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、
安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !
(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)
◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党・改憲草案・「緊急事態条項」だった !
☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !
☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の「緊急事態条項」とそっくりだ !
☆緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが事後でもいいので、
独裁は、事後承認でやりたい放題できる !
☆改憲(実は大改悪)人類普遍の権利でさえ
「最大限尊重」(厳守ではない)程度の扱いになる !
☆衆参で3分の2以上の議席になれば、
安倍首相は、ヒトラーのように独裁にひた走る !
以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。
☆政官業癒着・自公体制下、特に議会や
憲法裁判所などのチェックが不十分だ !
一見、読むと無害に見えますし、他国と同じような緊急事態の規則にも見えますが、特に(議会や憲法裁判所などの)チェックが不十分に思えます。(中略)なぜ一人の人間、首相に権限を集中しなければならないのか。
首相が(立法や首長への指示など)直接介入することができ、さらに首相自身が一定の財政支出まで出来る。民主主義の基本は「法の支配」で「人の支配」ではありません。人の支配は性善説が前提となっているが、良い人ばかりではない」
良い人ばかりが首相になるわけではない。現状の安倍政権の強権的な態度を考えると、じつに含みのある話である。
☆首相が、緊急事態だと思えば、緊急事態宣言を
行えるという、主観的な要件になっている !
☆民主主義を破壊する、
緊急事態条項の危険性が大きい !
さらに番組ではスタジオゲストとして、昨年の安保法制の国会審議の際、与党の推薦で参考人として国会に招致され「安保法制は違憲」という見解を示した長谷部恭男・早稲田大学法学学術院教授が登場した。
長谷部教授は、「内閣総理大臣がそう(緊急事態だと)思えば(緊急事態宣言を行える)という、主観的な要件になっている。
(発動要件が客観的ではなく)非常に甘い」「場合によっては、怪しいと思われれば、令状なしで逮捕される、そんなことになるということも理屈としてはあり得る」と緊急事態条項の危険性を述べ、また、“緊急事態条項が必要ならば憲法に入れるのではなく法律を設けたらいい話なのではないか”という見解も示した。
☆緊急事態条項の新設を目論む安倍首相
の危険性をも暗に伝える特集だった !
このように、多角的に緊急事態条項を掘り下げた『報ステ』だった。
しかし、古舘キャスターは、番組中、「ヒトラーのような人間が日本に出てくるとは到底想定できないんですが」と何度も念を押し、さらには、一度たりとも「安倍」という二文字を発しなかった。
だが、この特集のテーマは、緊急事態条項と国家緊急権の類似性のみに留まらず、緊急事態条項の新設を目論む安倍首相の危険性をも暗に伝えるものだった。
☆ヒトラーは、戦争の準備を「平和と安全の確保」
と表現していた !
☆ヒトラーのやり方は、これはすべて
安倍首相に置き換えられるものだ !
たとえば、ドイツからのリポートVTRでは、ヒトラーが経済政策と民族の団結を全面に打ち出したこと、ヒトラーが「強いドイツを取り戻す」という言葉で民衆から支持を得ていったこと、そしてヒトラーは巧妙に言葉を言い換え、独裁を「決断できる政治」に、戦争の準備を「平和と安全の確保」と表現していたことを、古舘キャスター自らが紹介した。
お察しの通り、これはすべて安倍首相に置き換えられるものだ。というよりも、ヒトラーの手法を安倍首相が多分に意識し、真似ているといったほうがいいだろう。
現に自民党は、自民党東京都支部連合の事務局広報部長(当時)が、ヒトラーの選挙戦略を学ぼうという『HITLER ヒトラー選挙戦略』(小粥義雄/永田書房)なるナチス礼賛本を出版した。(水井多賀子)
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
▲上へ ★阿修羅♪ > ペンネーム登録待ち板6掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。