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  共謀罪」法定・憲法改悪を狙う、 「暗黒の安倍政治」の正体が 一段と鮮明になった !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/6706.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2016 年 9 月 01 日 20:55:52: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


「共謀罪」法定・憲法改悪を狙う、

「暗黒の安倍政治」の正体が一段と鮮明になった !

古舘伊知郎:ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、

安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2016/08/29より抜粋・転載)
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1)安倍政権は、重大犯罪の計画を話し合うだけで罪

に問えるようにする、「共謀罪」法定を狙っている !

安倍政権は、重大犯罪の計画を話し合うだけで罪に問えるようにする、「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案を9月召集の臨時国会に提出する検討を始めた。

菅義偉官房長官は、8月26日の記者会見で、「国際社会と協調して組織犯罪と戦うことは極めて重要」と指摘し、テロ対策強化などを目指して国連が2000年に採択した国際組織犯罪防止条約の締結に向けて「法整備を進めていく必要がある」と述べた。

「共謀罪」の名称を、「テロ等組織犯罪準備罪」に変え、対象となる集団を絞り込むなど要件を見直すことにしている。


2)安倍政権は、東京五輪のテロ対策強化を大義名分に

して、「共謀罪」の法制化を目指すが、違憲立法である !

安倍政権は、「2020年の東京五輪・パラリンピックを見据えたテロ対策強化」を大義名分にして、「共謀罪」の名称を「テロ等組織犯罪準備罪」に変えて法制化を目指すが、この法制は日本国憲法が保障する基本的人権を侵害するもので、現行憲法下での制定は、違憲立法である。

また新たな憲法破壊行為が浮上しているのである。
日本弁護士連合会は「共謀罪」への反対を明示している。日弁連は次のように指摘する。
「刑法では、法益侵害に対する危険性がある行為を処罰するのが原則で、未遂や予備の処罰でさえ例外とされています。


3)安倍政権は、予備よりもはるかに以前の段階の行為

 を共謀罪として処罰する事を狙っている !

 処罰範囲の拡大を視野 !

ところが、予備よりもはるかに以前の段階の行為を共謀罪として処罰しようとしています。
どのような修正を加えても、刑法犯を含めて600を超える犯罪について共謀罪を新設することは、刑事法体系を変えてしまいます。

現在の共謀共同正犯においては、「黙示の共謀」が認められています。
共謀罪ができれば、「黙示の共謀」で共謀罪成立とされてしまい、処罰範囲が著しく拡大するおそれがあります。」
6月13日付メルマガ記事:「警察・検察・裁判所が腐敗しきっている日本」
http://foomii.com/00050:に斎藤まさし氏に対する不当判決について記述した。


4)斎藤まさし氏の主張:警察・検察・裁判所

が 腐敗しきっている日本 !

斎藤まさし氏に対する公訴事実は、選挙告示前に、斎藤さんが静岡市長選に立候補した高田とも子陣営と「共謀」して、バイトを使って街頭で「高田とも子です。よろしくお願いします。」という呼びかけと共にチラシを配ることを業者に依頼したことが、「事前運動罪」であって「利害誘導罪」となる「公職選挙法違反」である、というものでだった。

この裁判では、斎藤氏が関与した行為が、公選法違反に該当するのかどうかという点と、「共謀」があったのかどうかという点が争点になり、いずれの視点からも斎藤氏は無罪になる事案であった。

公選法違反の論点についての、詳細の説明は割愛するが、「共謀」については、無罪の決定的証拠が存在した。

「共謀」を証言した人物の証言の信ぴょう性を、裁判所自身が否定せざるを得なかったのである。
「共謀」が立証されなかったのであるから、当然、斎藤氏は無罪とされねばならなかったが、裁判所は、不当な有罪判決を示した。


5)「黙示的な共謀」という、極めて曖昧な概念で、

 裁判所は、不当な有罪判決をした !

その根拠として用いられたのが、「未必の故意による黙示的な共謀」だった。
現行法体制の下でも、「黙示的な共謀」という、極めて曖昧な概念で「共謀」が成立したとの認定が行われいている。

そして、新法制は「共謀」の存在だけで犯罪としてしまうものであり、その運用が際限なく拡大することは間違いない。

つまり、政府が敵対視する人物は、何もしていなくても、この法制を用いて逮捕、拘留、起訴、有罪に持ち込むことが可能になるのである。


6)「共謀罪」法定・憲法改悪を狙う、

「暗黒の安倍政治」の正体が一段と鮮明になった !

「暗黒の安倍政治」の正体が一段と鮮明に表れ始めている。
日弁連が指摘しているように、現行刑法では、法益侵害に対する危険性がある行為を処罰するのが原則で、未遂や予備の処罰でさえ例外とされている。

ところが、「共謀罪」は「予備」よりもはるかに以前の段階の行為を共謀罪として処罰しようとするものであり、現行法体制の根幹を破壊するものである。

このことが意味することは、基本的人権の尊重が破壊されるということである。
安倍政権は衆参両院の多数勢力を盾に、TPP、緊急事態条項、を強行突破する構えを示しているが、ここに、共謀罪が正式に加わることになる。


7)共謀罪を法定すれば、事実上の治安維持法

(戦時中の)が制定される事になる !

共謀罪は、すでに改定された刑事訴訟法とセットで運用されることになり、事実上の治安維持法が制定されることを意味するものだ。
安倍暴政の正体を見抜き、これを排除することが日本を守ることである。

TPPは、究極の売国政策であり、安倍政権は、売国政権である。
「反日」などと叫ぶネトウヨの人々は、なぜ安倍政権の「売国政策」を叩かないのか。
日本の七不思議のひとつである。


8)安倍政権は、強欲巨大資本に支配されている !

安倍政権を動かしているのは、グローバルに活動する強欲巨大資本=ハゲタカであり、安倍政権はハゲタカに日本をそっくり献上する姿勢を示している。

他方、日本国憲法を全面的に廃棄する憲法改定(実は改悪)案を公表しており、何らかの方法を用いてこれを実現することが目論まれている。

−この続きは次回投稿します−

(参考資料)

『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !

ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、

安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !

(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)

◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党

・改憲草案・「緊急事態条項」だった !

2016年3月18日に放送された、『報道ステーション』(テレビ朝日)が、いま大きな話題を集めている。というのも、18日夜の特集は、安倍首相が改憲の入口として新設を目論んでいる「緊急事態条項」だった。

しかも、ヒトラーが独裁のために悪用した「国家緊急権」と重ね合わせるという、安倍首相が、激怒すること間違いなしの内容で、古舘伊知郎キャスター自らが、ドイツへ渡りレポートする力の入れようだったからだ。

 まず、古舘キャスターは、ドイツからのレポートの最初に、こう話した。


☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !

「ヒトラーというのは、軍やクーデターで、独裁を確立したわけじゃありません。合法的に(独裁を)実現しているんです。
じつは、世界一民主的なワイマール憲法のひとつの条文が、独裁につながってしまった。

そして、ヒトラーは、ついには、ワイマール憲法自体を停止させました」
「ヒトラー独裁への経緯というのを振り返っていくと、まあ、日本がそんなふうになるとは到底思わない。ただ、いま日本は憲法改正の動きがある。立ち止まって考えなきゃいけないポイントがあるんです」

 独裁の道に走らせたワイマール憲法の条文、それこそが「国家緊急権」だ。「大統領は公共の安全と秩序回復のため必要な措置を取ることができる」という条文をヒトラーは悪用、集会やデモの開催を禁止し、出版物を取り締まり、共産主義者を逮捕し、野党の自由を奪い、あらゆる基本的人権を停止させた。ここまでは教科書にも書いてあることだが、本題はここから。この「国家緊急権」が「緊急事態条項」とそっくりではないか、と言及するのだ。


☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の

「緊急事態条項」とそっくりだ !

 国家緊急権と緊急事態条項が、そっくりだというのは、本サイトでも昨年から繰り返し指摘してきた。安倍政権は大規模な自然災害時に迅速に対応するために緊急事態条項が必要なのだと強調するが、これは建前に過ぎない。事実、自民党による憲法改正草案の該当箇所には、こうある。

《(緊急事態の宣言)

第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。》


☆緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが事後でもいいので、

独裁は、事後承認で やりたい放題できる !

「災害時のために」と言うわりに、自然災害が出てくるのは最後の3番目である。
しかも草案では、緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが事後でもいいことになっており、これは、事実上、事後承認でやりたい放題できる、ということだ。


☆改憲(実は大改悪)人類普遍の権利でさえ

「最大限尊重」(厳守ではない)程度の扱いになる !

くわえて草案には、ダメ押しで、《この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限尊重されなければならない。》とある。

つまり、法の下の平等、身体の拘束と苦役からの自由、思想と良心の自由、表現の自由といった人類普遍の権利でさえ「最大限尊重」(厳守ではない)程度の扱いになるのである。


☆衆参で3分の2以上の議席になれば、安倍首相は、

ヒトラーのように独裁にひた走る !

 夏の参院選で与党が3分の2以上の議席を獲得し、緊急事態条項の新設となれば、いよいよ本当に安倍首相は、ヒトラーのように独裁にひた走るのではないか──。

実際、昨夜の『報ステ』では、ワイマール憲法の権威であるドイツ・イエナ大学のミハエル・ドライアー教授にこの緊急事態条項を見せたところ、ドライアー教授はこう述べていた。

「この内容はワイマール憲法48条(国家緊急権)を思い起こさせます。内閣の一人の人間に利用される危険性があり、とても問題です。

−この続きは次回投稿します−

*悪徳ペンタゴン:

日本の既得権益(原発マフィアも同類)とは、米国・官僚・大企業の三者をいう。
私はこれに、利権政治屋(自民党・公明党等の政治家)・マスコミを加えて、米・官・業・政・電の五者が、日本の既得権益であるとしている。
米・官・業・政・電は、ピラミッドの構造をしているというのが私の認識である。

ピラミッドの頂点に位置するのは米国である。

日本の司令塔、日本の既得権益の頂点に位置するのは、「米国」なのだ。

(植草一秀氏の説)

*日本操り対策班:

安倍自公政権を支配する、ジャパンハンドラーズ(日本操り対策班)として有名なのは ?

リチャード・アーミテージ、カート・キャンベル、マイケル・グリーン、ジョセフ・ナイ、ジェラルド・カーティス、ロバート・フェルドマン、ケント・カルダー、エドワード・リンカーン、バーグステン、グレン・ハバード、ローレンス・リンゼー、カート・キャンベル、ウィリアム・マーティン等。

(副島隆彦氏の説)

 

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