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長期自民党・自公政権下、警察・検察
・裁判所が腐敗しきっている日本の実態 !
NHK等が隠す、自民党・自公政権下、
裁判所と裁判官の暗闇 !
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2016/06/13より抜粋・転載)
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1)TPP批准阻止に向けての街頭アピールに多数
の国民が参集した !
2)TPPに参加してしまうと、日本の主権者の決定権が
喪失し、食の安全・労働者の処遇と身分等が、
破壊・処遇悪化・不安定化になる !
3)強欲巨大資本の利益を追求するグループ=自公
が国民を支配している !
4)政治家、候補者、政党、政治集団の本質を掴むには、
TPPへの賛否を問う事が重要だ !
5)参院選公示前、静岡地裁で、極めて重大な
政治弾圧裁判事案があった !
6)各種政治活動に対して、威圧的な効果を狙っての、
「国策裁判事案」であり、「人物破壊工作」だ !
7)「事前運動」の立証がないなかでの、有罪判決は、
刑事訴訟法第336条違反だ !
8)当局の政治弾圧が強まることについて、主権者は
抗議の声を大きく発していかねばならない !
以上は、前回投稿済みです。以下は、その続きです。
9)選挙前後に、政治を志す人間が、当選を目的
とした、政治活動を行うことは、常識的なことだ !
しかし、選挙が始まる前にも後にも、政治を志す人間が、当選を目的とした、政治活動を行うことは、
常識的なことで、その政治活動にボランティアでなく、業者が使われることはある。
斎藤まさし氏は、3月10日の参議院法務委員会において、元法務大臣の小川敏夫氏が、公選法の事前運動について質問した際の、政府答弁の内容を指摘する。
小川議員の質問に対して、政府副大臣は、総務省の見解として「選挙の特定、候補者の特定、そして具体的な投票依頼、この三つの要素が重なったときに事前運動だと、このように最高裁の判例等では確定していると、理解しております。」と答弁した。
10)斎藤氏は、「具体的な投票依頼」となるような
活動を排除することを、徹底して実行していた !
斎藤氏は、高田氏陣営の政治活動に対して、「具体的な投票依頼」となるような活動を排除することを、徹底して実行していた。
そして、警察当局からの警告があった時点で、チラシ配布を中止している。
つまり、完全に「セーフ」の対応を取り続けていたということになるが、これを警察当局が、事後的に犯罪に仕立て上げて逮捕、起訴し、裁判所がこれに加担して、有罪判決を示したというものである。
また、斎藤氏の場合は、違反行為とされる事前運動行為の当事者ではないから、「共謀」の成立が、犯罪を立件する上で不可欠になるが、「共謀」を証言した人物の、「証言の信ぴょう性」を裁判所自身が否定せざるを得なかった。
11)「共謀」のない、斎藤氏は、無罪とされねば
ならないが、裁判所は、無理やりに有罪判決をした !
「共謀」がなかったのであるから、当然、斎藤氏は無罪とされねばならないが、裁判所は、無理やりに有罪判決を示した。
その根拠として用いられたのが、「未必の故意による、黙示的な共謀」である。
「共謀」の事実認定をできないから、なんとなく「共謀」があったのではないかという「雰囲気」だけで「共謀」を認定してしまったのだ。
このような裁判が行われるなら、すべての市民が、犯罪人に仕立て上げられてしまう。
12)「未必の故意による黙示的な共謀」は、日本の
警察・検察、裁判所制度の前近代性の証明だ !
「未必の故意による黙示的な共謀」は、日本の警察・検察、裁判所制度の前近代性を示す。
今年の流行語大賞の候補になる表現である。
日本の警察と検察には、巨大すぎる裁量権が付与されている。
その裁量権とは、犯罪が存在するのに無罪放免にする裁量権と犯罪がないのに市民を犯罪人に仕立て上げる裁量権である。
13)自公政権下、巨大な裁量権が、政治権力の側の犯罪者を無罪放免し、
政治権力に敵対する市民を冤罪ねつ造に利用されている !
この裁量権が、政治権力の側の犯罪者を無罪放免し、政治権力に敵対する市民を冤罪ねつ造で犯罪人に仕立て上げるためにフル活用されている。
そして、法の番人であるはずの裁判所も、人事権を政治権力に握られているため、法の番人ではなく、権力の番人として、権力の恣意的な暴走に積極加担している。
日本はこの意味で、近代国家からかけ離れた位置にいることを、すべての主権者は、知っておく必要がある。警察と検察は、密室でいとも簡単に不正行為を行う。
14)警察と検察は、国家権力の番人として、権力
の恣意的な暴走に積極加担してきた !
不正行為とは、犯罪が存在するのに無罪放免にすることと、犯罪が存在しないのに市民を犯罪者に仕立て上げることだが、それを可能にしているのが、「密室」である。
この「密室の犯罪」を防止するには、密室を監視することが必要不可欠だ。
それが、「取調べ過程の可視化」である。
被疑者だけではなく、被害者、目撃者、関係者全員の取り調べを、最初から最後まで、例外なく、完全に可視化することが必要である。
15)日本の警察、検察は、被害者とされる人物、目撃者、その他の関係者と
「共謀」し、犯罪のねつ造、犯罪のもみ消しを長年実行してきた !
警察、検察は、被害者とされる人物、目撃者、その他の関係者と「共謀」して、犯罪をねつ造したり、犯罪をもみ消す。これを防ぐには、取り調べ過程の全面・完全可視化が必要不可欠だ。
検察の犯罪が明らかになり、刑事訴訟法改正が必要になったが、肝心要の可視化はほとんど手がつけられずに、検察による通信傍受、盗聴、司法取引などの権限だけが付与された。
この国は完全に腐敗しているのである。
(参考資料)
NHK等が隠す自民党・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !
(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)
(1)最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている !
裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。
それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。
「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。3号にならないと「裁判長」にもなれません。それから、4号から3号になる
「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万3000円差があります。毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。
だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は 行っていないとい う、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。
(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !
だけど最高裁は、どういう要件があれば3号になって、どういう要件がなければ3号にならないかという基準を明らかにしないのです。だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。
だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。
(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由
そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。
給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。1号と4号とでは、 月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。
それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。
(4)検事提出自白調書を信用は「給料差別」による餌があるから
20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。
(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !
それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか3号に ならないん じゃないか。その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。
そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。
それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。
だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。
それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。
そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。
そういうところにもお金をばらまいてやっている。それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。
(6)GHQにうまくだまされた日本人 !
それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど「憲法裁判所」という裁判所を持っています。
ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。これはGHQにうまく日本人は「だまされているんだ」と、私は思います。
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