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内閣不信任案共同提出へ ! 野党4党が検討へ
民進党、共産、生活、社民の野党4党の党首会談 !
『報ステ』:安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !
米国の要求=安保法案そのものだ !
憲法学者の見解:違憲・違憲の疑いあり・98% !
(www.excite.co.jp:2016年5月21日 12時52分より抜粋・転載)
エコノミックニュース:
民進党はじめ共産、生活、社民の野党4党の党首は、5月19日会談し「内閣不信任決議案の共同提出を検討する」ことを確認した。
民進党の岡田克也代表は、4党党首会談後、記者団の質問に答え、安倍内閣の不信任決議案の共同提出の検討を進めていくほか、
(1)来年4月からの消費税10%実施に反対する。その他の共通政策についても一致点を確認していく。
(2)32ある参院選挙1人区の全てで野党統一候補を実現する。また勝利のため全力を挙げる
(3)衆院選挙について、できる限りの協力を行う。またその具体化を加速することで合意したと明かした。
そのうえで、衆院選挙での協力での具体化は、幹事長レベルで、内閣不信任決議案の共同提出は国対ベースで話し合っていくことになるとした。
◆ 安倍内閣は、立憲主義を踏みにじり、
経済政策も失敗した !
民進党の安住淳国対委員長は、同日の記者会見で「具体的にどうするかは、各党の国会対策委員長で相談させていただきたいが、安倍内閣は自民1強の政治状況の中で立憲主義を踏みにじり、経済政策も失敗した」と述べ「われわれとしての考えを表すには『内閣不信任案』というのは有力な選択肢の1つ」と語った。
国会は会期末を控え、参院選を睨んだ駆け引きも鮮明化している。(編集担当:森高龍二)
(参考資料)
T 『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !
ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、
安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !
(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)
◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党
・改憲草案・「緊急事態条項」だった !
2016年3月18日に放送された、『報道ステーション』(テレビ朝日)が、いま大きな話題を集めている。まず、古舘キャスターは、ドイツからのレポートの最初に、こう話した。
☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !
「ヒトラーというのは、軍やクーデターで、独裁を確立したわけじゃありません。合法的に(独裁を)実現しているんです。じつは、世界一民主的なワイマール憲法のひとつの条文が、独裁につながってしまった。そして、ヒトラーは、ついには、ワイマール憲法自体を停止させました」
「ヒトラー独裁への経緯というのを振り返っていくと、まあ、日本がそんなふうになるとは到底思わない。ただ、いま日本は憲法改正の動きがある。
立ち止まって考えなきゃいけないポイントがあるんです」 独裁の道に走らせたワイマール憲法の条文、それこそが「国家緊急権」だ。
「大統領は公共の安全と秩序回復のため必要な措置を取ることができる」という条文をヒトラーは悪用、集会やデモの開催を禁止し、出版物を取り締まり、共産主義者を逮捕し、野党の自由を奪い、あらゆる基本的人権を停止させた。ここまでは教科書にも書いてあることだが、本題はここから。この「国家緊急権」が「緊急事態条項」とそっくりではないか、と言及するのだ。
☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の
「緊急事態条項」とそっくりだ !
国家緊急権と緊急事態条項が、そっくりだというのは、本サイトでも昨年から繰り返し指摘してきた。安倍政権は大規模な自然災害時に迅速に対応するために緊急事態条項が必要なのだと強調するが、これは建前に過ぎない。事実、自民党による憲法改正草案の該当箇所には、こうある。
《(緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。》
☆緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが
事後でもいいので、独裁は、事後承認でやりたい放題できる !
☆改憲(実は大改悪)人類普遍の権利 でさえ「最大限尊重」
(厳守ではない) 程度の扱いになる !
くわえて草案には、ダメ押しで、《この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限尊重されなければならない。》とある。
つまり、法の下の平等、身体の拘束と苦役からの自由、思想と良心の自由、表現の自由といった人類普遍の権利でさえ「最大限尊重」(厳守ではない)程度の扱いになるのである。
☆衆参で3分の2以上の議席になれば、安倍首相
は、ヒトラーのように独裁にひた走る !
☆政官業癒着・自公体制下、特に議会や
憲法裁判所などのチェックが不十分だ !
☆首相が、緊急事態だと思えば、緊急事態宣言を行えるという、
主観的な要件になっている !
☆民主主義を破壊する、緊急事態条項の危険性が大きい
☆緊急事態条項の新設を目論む
安倍首相の危険性をも暗に伝える特集だった !
☆ヒトラーは、戦争の準備を「平和と
安全の確保」と表現していた !
☆ヒトラーのやり方は、これはすべて
安倍首相に置き換えられるものだ !
U 山本太郎議員の主張:
米国の要求は、安倍政権が、提案している安保法案そのものだ !
(news.infoseek.co.jp:2015年8月21日より抜粋・転載)
★中谷防衛相:アメリカの要請に応えるかたちで
安倍政権は国のかたちを変えようとしている !
★「アーミテージ・ナイリポート」を持ち出してきた !
★憲法違反の閣議決定から憲法違反の安保法制まで、
米国側の要求によるものだ !
★米軍は、自衛隊と日本の集団的防衛を
行うことは、法的に禁止されている !
★3年前・「アーミテージ・ナイリポート」に昨今の国会での
安倍フレーズが、ソックリそのまま出ている !
★安倍首相や安倍政権の「ネタ元」が、米国・
「アーミテージ・ナイリポート」だ !
★米国の要求:ホルムズ海峡に、日本は、単独で
掃海艇を同海域に派遣すべきだ !
★米国の要求:明らかに
特定秘密保護法の制定を促した文言もある !
★米国の要求文書:安倍政権が、提案している
安保法案そのものではないか ?
★「これら(米国の要求)はほとんどすべて、今回の
安保法制や日米の新ガイドラインに盛り込まれている」 !
V 憲法学者の見解:違憲・違憲の疑いあり・98%、
安保法制「合憲」わずか3人(2%)、
「報道ステーション」が、 憲法学者151人にアンケート
(弁護士ドットコム 6月16日より抜粋・転載)
◆憲法学者の見解:
違憲・違憲の疑いあり・98%、合憲・2%
アンケートは6月6日から12日まで、代表的な判例集「憲法判例百選」(有斐閣)の執筆者に名を連ねている憲法学者198人を対象に実施された。判例百選は、法律を勉強する学生必携の判例解説書で、国内の有名大学の研究者が数多く執筆している。今回のアンケートでは、151人から回答があった。
「今回の安保法制は、憲法違反にあたると考えますか?」という問いには、84%(127人)が「憲法違反にあたる」と答え、13%(19人)が「憲法違反の疑いがある」と回答した。
一方、「憲法違反の疑いはない」と回答したのは、2%(3人)だった(残り2人は、未記入)。
◆安保法案は、法的にも政治的にも誤っている !
●「一旦廃案にすべき」「憲法学者の多数決で決めるものではない」
報道ステーションのウェブページでは、今回の安全保障法制についての意見を自由回答欄に記述した学者のうち、実名で公開してもいいとした80人の見解を公表している。
慶応義塾大学の小林節名誉教授は、安保法案が、法的にも政治的にも誤っていると指摘したうえで、「戦争経済で疲弊・破綻した米国の二の舞で、いずれにせよ、わが国を自殺に導くような歴史的愚策である」と断じた。
また、九州大学法学部の南野森教授は「一旦廃案にして議論をやり直し、その上で集団的自衛権行使や他国軍隊への非・非戦闘地域での恒久的後方支援が本当に必要だということになれば、憲法9条の改正を正面から国民に問うべき」と手続き上の問題点を強調した。
一橋大学大学院法学研究科の阪口正二郎教授は、中谷元(なかたに・げん)防衛大臣が、安全保障関連法案について「現在の憲法をいかにこの法案に適用させていけばいいのか」と発言した点に触れ、「立憲主義とは、政治を法に従わせるものであって、法を政治に従わせるものではない」と指摘した。
一方で、九州大学大学院法学研究院の井上武史准教授は、「憲法には、集団的自衛権の行使について明確な禁止規定は存在しない。それゆえ、集団的自衛権の行使を明らかに違憲と断定する根拠は見いだせない」「ある憲法解釈が妥当か否かは、憲法学者の多数決や学者の権威で決まるものではない」と沸き起こる反対論に否定的な見解を寄せた。:弁護士ドットコムニュース編集部
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