http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/6042.html
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安倍首相、憲法9条改正に意欲 !
改憲派会合で海外からメッセージ !
自衛隊の位置づけ「国民的議論に値する」
中曽根元首相「長い間改憲できず申し訳ない」
安倍首相のお友達・櫻井よしこ氏・西修教授等
安保法制合憲論者の正体は ?
T 改憲派の集会で、安倍首相からのビデオメッセージ !
(www.nikkei.com :2016/5/3 19:11より抜粋・転載)
改憲派の集会で、安倍首相からのビデオメッセージを見る参加者
(3日午後、東京都千代田区)=共同
安倍晋三首相(自民党総裁)は、5月3日、改憲派が都内で開いた会合にビデオメッセージを寄せ、憲法9条改正に意欲を示した。「今の憲法には『自衛隊』という言葉はない。
自衛隊が、違憲かもしれないままでいいのかということは、国民的議論に値する」と述べた。
憲法改正について「指一本触れてはならない、議論すらしてはならないという思考停止の姿勢に陥ってはならない」と指摘。「与党のみならず、多くの党や会派の支持をいただき、国民の理解を得るための努力が必要不可欠だ」と語った。
◆自民党憲法改正草案では、自衛権とともに自衛隊
を衣替えした「国防軍」を明記した !
現行憲法の9条では、戦争放棄と戦力の不保持を定めているが、自衛隊や自衛権の位置付けは明確になっていない。自民党が2012年にまとめた憲法改正草案では、自衛権とともに自衛隊を衣替えした「国防軍」を明記した。
◆公明党の北側一雄副代表:
自民党草案そのものはいいとは思わない」!
公明党の北側一雄副代表は、5月3日のNHK番組で、「自民党草案そのものはいいとは思わない」と主張した。9条に関しては「(3月に施行した)平和安全法制で自衛権を明確にし、整理したので、当面改正の必要性はない」と強調した。
U 中曽根元首相「長い間改憲できず申し訳ない」新憲法制定議員同盟
民主・松原議員も改憲訴え !
(www.sankei.com:2015.5.1 19:18より抜粋・転載)
「新しい憲法を制定する推進大会」で挨拶する新憲法制定議員同盟会長の中曽根康弘元首相=1日午後、東京・永田町の憲政記念館(酒巻俊介撮影)
超党派の国会議員らでつくる「新憲法制定議員同盟」(会長・中曽根康弘元首相)は1日、東京・永田町の憲政記念館で「新しい憲法を制定する推進大会」を開催した。
27日に97歳の誕生日を迎える中曽根氏はあいさつで「戦後、国会議員になったときから憲法改正を心がけてきた。長い間改正できずに日本の歴史に対して申し訳ないと思っている」と述べた。
その上で「できるだけ早期にわれわれの欲する憲法を改めてつくっていきたい。あと何年生きるか分からないが、皆さんと一緒に大きな仕事に参画させていただき、責任を果たしていきたい」と訴えた。
大会に招かれた民主党の松原仁元拉致問題担当相は「米国によって短期間につくられた憲法にはドラマがない。日本人を奮い立たせる背景はない。
憲法を変えることによって初めて日本人は大きなエネルギーと活力を持つようになる」と強調した。
同党の岡田克也代表は、現行憲法について「GHQ(連合国軍総司令部)が短期間でつくった代物」とする安倍晋三首相を問題視し、憲法改正議論に消極的だが、松原氏は岡田氏に真っ向から反論する形となった。
大会には与野党の国会議員ら1千人以上が出席し、冒頭にキヤノングローバル戦略研究所の宮家邦彦研究主幹と駒沢大学の西修名誉教授が講演した。
V 安保法制合憲論者の巣窟 !
櫻井よしこ氏率いる民間憲法臨調の“人権否定”憲法観が恐ろしすぎる !
(http://www.asyura2.com/15/senkyo187/msg/168.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 6 月 20 日より抜粋・転載)
『日本人のための憲法改正Q&A──疑問と不安と誤解に答える決定版』(産経新聞出版)
「安保法制は違憲」という指摘が憲法学者から次々とつきつけられる中、今度は、安倍政権が進めるこれらの法律を合憲とする2人の学者が、記者会見を開いた。
「集団的自衛権合憲説を唱える憲法学者はたくさんいる」と言っていた菅義偉官房長官がなんとかしぼりだして名前をあげた3人のうちの2人、西修駒澤大学名誉教授と百地章日本大学教授だ。
もっとも、その内容は、「明白に憲法の許容範囲だ」「国際法上の固有の権利だ」と言うだけで、ほとんど具体性はなかった。
数日前に会見した国会招致された2人の憲法学者、小林節慶應義塾大学名誉教授、長谷部恭男早稲田大学教授は、保守的な立場で、集団的自衛権を違憲としているだけあって、緻密で怜悧な解釈論を展開していたが、西、百地の両氏は、とにかく合憲と言わねばならないというイデオロギー臭丸出し。
しかも、百地氏は「政府の説明が細かすぎてよく分からない」などと法律の専門家とは思えない台詞を口にし、西氏にいたっては、安倍首相が答弁で違憲だと明言した徴兵制についても「憲法が禁じている『意に反する苦役』には当たらない」と合憲を主張する始末だった。
☆西修教授と百地章教授は、民間憲法臨調=
ウルトラタカ派憲法改正団体のメンバーだ !
だが、それも当然だろう。
彼らは2人とも櫻井よしこ氏が会長をつとめる民間憲法臨調のメンバーなのだ。
西教授は副会長、百地教授は、事務局長をつとめているが、この組織は、日本会議や神社本庁から全面支援を受けている、ウルトラタカ派憲法改正団体で、その目的は9条の改正どころではない。
もっと根本的な体制の変革を迫っている。
民間憲法臨調がどんな考え方の団体であるかがよくわかるのが、その櫻井よしこ氏と民間憲法臨調が出版した『疑問と不安と誤解に答える決定版 日本人のための憲法改正Q&A』(産経新聞出版)だ。
櫻井氏らは、本書を〈改憲がやはり怖いのではないかと漠然と感じている人〉の不安や懸念を払拭するために出版した、というが、むしろ読めば読むほど、不安というか恐怖が増していく。その最たるものが、この問答だ。
〈Q49 国民は、憲法を国家権力に守らせる側で、守る側ではないというのが、立憲主義ではないのですか? 憲法は、国家権力を縛るものでは?〉
〈A 憲法は、社会の基本的秩序を定めたものですから、われわれ国民も、憲法をしっかり守る必要があります。〉
こう答えた後、櫻井氏たちは、立憲主義について次のように解説する。
〈……近年、憲法はもっぱら国家権力を縛るものであって、国民を縛るものではないという主張が多く見られます。その主張からは、国民の憲法尊重擁護義務は、生じないという主張が導かれ、また一面的な立憲主義を強調する立場から、憲法に義務規定を設定すること自体が疑問だという見解もあります〉。
☆櫻井氏らは、基本的人権を軽視する、「自民党
改憲草案」にお墨付きを与えようとしている !
2012年に自民党が発表した「日本国憲法改正草案」(以下、「自民党改憲草案」)の第102条には、〈全て国民は、この憲法を尊重しなければならない〉という憲法尊重義務が明記されている。
櫻井氏らは、こうした「自民党改憲草案」にお墨付きを与えようとしているようだが……。
残念ながら、その考え方は根本的に間違っている。
☆立憲主義とは、国民が制定した憲法によって、
国家権力をコントロールするという原理原則だ !
立憲主義とは、国民が制定した憲法によって国家をコントロールするという原理原則である。
近代国民国家を名乗りたければ、この立憲主義に基づいて国家を運営しなければならない。
これに対し櫻井氏と民間憲法臨調は、国家のみならず国民も憲法を守れ! それこそ本当の立憲主義だ! と、いっているわけだ。
こうした立憲主義の理解は、櫻井氏ら一部の特殊な人々にのみに通じる極めて珍妙なものである。
国民は、法律による強制は免れない。
が、憲法の遵守を強制されるということは、いかなる理由においてもあり得ない。
☆「自民党改憲草案」は、国家権力優先、
国民軽視で、「悪い改憲草案の見本」だ !
こうした「珍妙な立憲主義」は「自民党改憲草案」の背後にある特殊な憲法観と同一のものだ。
この草案は、発表された当時から、様々な議論を呼び、現在では改憲派、護憲派の立場をこえて「悪い改憲草案の見本」という評価が定着している(例えば、小林節・伊藤真『自民党憲法改正草案にダメ出し食らわす』合同出版など)。
☆「自民党改憲草案」は、反立憲主義
とも言うべき驚きの憲法観だ !
「自民党改憲草案」の大きな問題点の一つは、「国民の憲法尊重義務」「家族条項」「公益及び公の秩序」など、国民を縛る規定が多く含まれていることだ。
ここから透けて見えるのは、「俺たちが決めたルールで国民をコントロールしたい」という、反立憲主義とも言うべき驚きの憲法観である。櫻井氏たちの立憲主義が珍妙なのは、こうした自民党議員たちの特殊な憲法観を無理やり正当化しようとしているからだろう。
☆「自民党改憲草案」は、国家による
人権保障の機能不全という危機的状況だ !
もし、立憲主義がスッポリ抜けた「憲法もどき」が制定されてしまったら……。
その結果生じるのは、国家による人権保障の機能不全という危機的状況である。
憲法による国家の統制(=立憲主義)が必要な理由は、第一に国家の暴力から国民の人権を確実に保障するためだ。それが覆されれば、国家による人権の侵害が始まりかねない。
このような意味で、「自民党改憲草案」は非常に危うい。
「日本国憲法 第13条」と一緒に、「自民党改憲草案 第13条」を見てみよう。
・日本国憲法 第13条
〈すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。〉
・自民党改憲草案 第13条
〈全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。〉
「自民党改憲草案」では、〈公共の福祉〉を〈公益及び公の秩序〉に言い換えている。公共の福祉とは、他者の人権を侵害するような人権の行使、主張を禁止する規定である。
すべての国民の人権を保障するというのが、公共の福祉の主旨だ。
日本国憲法では、政府による人権制約の唯一の根拠となっている。
何故、〈公共の福祉〉を〈公益及び公の秩序〉に変える必要があるのか?
そもそも憲法の条文に用いる言葉として〈公益及び公の秩序〉は適当なのか?
―以下省略します―
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