★阿修羅♪ > ペンネーム登録待ち板6 > 5731.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
    福井県・高浜原発、再稼働から4日、4号機緊急停止 ! 裁判所 と原子力ムラの癒着 !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/5731.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2016 年 3 月 02 日 22:07:32: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


関西電力・福井県・高浜原発に過大な電流を検出器が検知 !

再稼働から4日、4号機緊急停止 !

高浜原発再稼動容認の裏に裁判所と原子力ムラの癒着がある !

NHK等が隠す自民党・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !



(mainichi.jp:毎日新聞2016年3月1日14時36分より抜粋・転載)

関西電力は、3月1日、原子炉が緊急停止した高浜原発4号機(福井県高浜町、出力87万キロワット)について、発電した電気の電圧を上げる「主変圧器」を保護する検出器に通常より大きな電流が検知されていたと発表した。

検出器の異常や設定状況を調べる必要があり、木島和夫・原子燃料サイクル部長は「詳細な原因究明にはもうしばらく時間がかかる可能性がある」とした。

4号機は3月下旬に営業運転に移行する予定だったが、工程は遅れる可能性がある。

高浜4号機は、2月26日に再稼働し、29日午後、発電機と送電線をつないで送電を開始する操作中、主変圧器や発電機などの故障を知らせる警報が作動し、発電機やタービン、原子炉が緊急停止した。

 関電によると発電機と送電線をつなぐ操作中は、フル出力時の5%程度の電流が流れるが、今回の自動停止時は30%以上の電流が流れた信号を検知していた。主変圧器や発電機の外観には異常はなかったという。【畠山哲郎】


U 高浜原発再稼動容認の裏に裁判所と原子力ムラの癒着がある !

原発推進判決出した裁判官が原発産業に天下りの実態(リテラ)!

http://www.asyura2.com/15/senkyo198/msg/595.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 12 月 25 日 07:50:より抜粋・転載)

1. 2015年12月25日 08:32:55 : NNHQF4oi2I : p@MqjzZMakU[62]

△▽

裁判官を 刑事告発するべきだ。

 技術基準とは 安全な基準の実績があるのだが、今回の原発判決は 安全基準が 出来たから安全と言う様なもの。原発のメルトダウンに止める技術は無いのだから。
 判決は 妄想判決。

 三菱のMRJの 納品が伸びると言う事は 安全基準に適合して無いことだ !

 人命が 関わることだ。 この無責任な裁判官は、 テロリストと同じだ。
2. 2015年12月25日 10:01:19 : UmRq95kmfE : EAX1dlMMJJg[6]
△▽

◆高浜再稼働認める!福井地裁、仮処分

 取り消し !  一転「新基準に合理性」 !

2015年12月25日 07時03分

 福井地裁(林潤(じゅん)裁判長)は二十四日、関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転を差し止めた四月の仮処分決定を取り消した。
関電の異議を認めた。二基の地元同意の手続きは、既に完了しており、来年一月下旬にも再稼働する。住民側はこの決定を不服として二十五日、名古屋高裁金沢支部に抗告する。

 林裁判長は、原子力規制委員会の新規制基準について、四月決定から一転「合理性がある」と判断した。四月決定で問題とされた基準地震動(耐震設計の目安となる揺れ)の策定方法などにも不備はないとした。

 その上で、高浜原発の基準地震動に関し「極めて厳しく想定されており、信頼に足る」などと支持した。

各施設の耐震安全性についても「基準地震動に対して余裕を持っている」とする関電の主張を採用した。

 さらに、住民側が主張した津波や土砂災害の危険性に関しても関電の対策を「合理的」と評価した。炉心溶融が起きた後の対応などについては「安全性に欠ける点があるとはいえない」として、「判断するまでもない」と退けた。

こうしたことから「住民らの人格権が侵される具体的危険があるとはいえない」と結論づけた。


◆2014年12月、樋口英明裁判長は、再稼働を認めない決定を出した !

 仮処分は、昨年十二月、福井や京都など四府県の住民九人が求めた。
福井地裁の当時の樋口英明裁判長(名古屋家裁に異動)は、四月、関電の想定を超える揺れの地震で、炉心が損傷する危険があるとして、再稼働を認めない決定を出し、関電が異議を申し立てていた。

 二基は、二月に新規制基準に適合。今月三日に高浜町の野瀬豊町長が、二十二日には西川一誠知事が再稼働に同意した。
関電は、3号機は、来年一月下旬、4号機は二月下旬の再稼働を目指している。

 福井地裁は、二十四日、住民側が、関電大飯(おおい)原発3、4号機(同県おおい町)の運転差し止めを求めた、仮処分の申し立てについても、「規制委の審査が続いており、再稼働が差し迫っているとはいえない」として、却下した。

大飯原発は、規制委の適合審査中で、住民側は名古屋高裁金沢支部に即時抗告するか、審査に適合した段階で再び仮処分を申し立てるかを検討する。


◆「規制委の判断」を追認、行政に対する チェック機能は、後退した !

憲法が定める「司法権の独立」 も揺らぎかねない !

<解説> 福井地裁の異議審決定は、原子力規制委員会の新規制基準の合理性を認め、原発の再稼働を進める政府方針を後押しした。

四月の仮処分決定が果たした、行政に対するチェック機能は、後退し、憲法が定める「司法権の独立」も揺らぎかねない。

 決定は「過酷事故が起こる可能性が否定されるものではない」と言いながら、住民側の不安とは向き合っていない。

関電と規制委に、最新の科学技術を反映し「高いレベルの安全性を目指す努力」を求めはしたが、これは、両者に責任を転嫁したにすぎない。


◆裁判官に求められるのは、科学技術では明らかになっていない部分を見通し、

現在の基準の合理性を判断する事だ !

 最新の科学技術に照らすだけなら、裁判官は、専門家である規制委の判断を追認するしかない。東京電力福島第一原発事故を経験した、裁判官に求められるのは、科学技術では明らかになっていない部分を見通し、現在の基準の合理性を判断する姿勢だ。

 憲法七六条は「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法および法律にのみ拘束される」と定める。地元同意の手続きが一気に進む中で出した判断は、住民側弁護団が言うように「再稼働の日程に配慮した」と疑われかねない。


◆裁判官が、国民の不安の声に耳を傾けない

限り、その存在意義は失われていく !

 国民の過半数が、原発の再稼働に反対する一方で、政府と電力会社、地元自治体が一体となった、原発回帰の動きが加速する。司法は、福島原発事故から何を学んだのか。国民の不安の声に耳を傾けない限り、その存在意義は失われていくだろう。 (高橋雅人)

(参考資料)

NHK等が隠す、自民党・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !

(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)

(1)最高裁は裁判官に 憲法違反の統制をしている !

裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。
比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。

現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。
それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。
「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。3号にならないと「裁判長」にもなれません。

それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万3000円差があります。毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。

だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は 行っていないとい う、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。

そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。


(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !

だけど最高裁は、どういう要件があれば3号になって、どういう要件がなければ3号にならないかという基準を明らかにしないのです。

だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。

だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。


(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由 !

そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。
ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。

そういうことです。給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。
1号と4号とでは、 月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。

それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。

みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。


(4)検事提出自白調書を信用は「給料差別」による餌があるから

20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。
検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。


(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配


(6)GHQにうまくだまされた日本人 !

 それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど「憲法裁判所」という裁判所を持っています。
ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。

戦後、違憲判断ができるようになったというので大いに もてはやされましたが、それは戦後に憲法改正をやった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。

オーストリア、イタリア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フラン ス、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー、韓国もそうです。

これはGHQにうまく日本人は「だまされているんだ」と、私は思います。


 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

フォローアップ:


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法

▲上へ      ★阿修羅♪ > ペンネーム登録待ち板6掲示板 次へ  前へ

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
 
▲上へ       
★阿修羅♪  
ペンネーム登録待ち板6掲示板  
次へ