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小沢代表の見解:甘利大臣疑惑と自民・憲法改正草案
甘利明前経済再生担当大臣の辞任・記者会見を受けて(談話)
「自民の憲法改正草案は帝国憲法より復古的、到底賛同できない !
(第2回)
現行憲法で強調されている人類普遍の権利が、
自民党案では、見事に落とされている !
T 甘利大臣疑惑への見解
(www.seikatsu1.jp: 2016年1月28日より抜粋・転載)
代表 小沢一郎:
まず、このたびの甘利氏を巡る一連の疑惑はTPP交渉担当の主要閣僚として絶対あってはならない話である。
本日の会見では、証拠もあり、逃げられそうもないので、現金の授受そのものは認めたが、最後まで自分自身は潔白であると主張するなど、後から都合よくシナリオを作り上げた印象。
当該業者からUR絡みの陳情を受けていることを十分承知していたわけだから、これだけの金額の献金の意図について、大臣自身が全く認識していなかったということは現実的にあり得ない。
このような意味から、甘利氏の本日の説明は全く説得力がなく、このたび単に閣僚の職を辞したからといって、政治家としての法的・道義的責任を免れるものではない。
したがって、絶大な権力を持っていた現職閣僚およびその事務所の所業として、今後国会の場で徹底的に真相が究明されるべきものであると共に、最終的には司直の手で事実が明らかにされるべきものと考える。
U 【正論】生活の党の小沢一郎議員
「自民の憲法改正草案は帝国憲法より復古的。
到底賛同できるものではありません」
(saigaijyouhou.com:2015年5月8日より抜粋・転載)
V 憲法についての考え方 Q&A
(www.seikatsu1.jpより抜粋・転載)
【総論及び改正要件関係】
1. これは傾聴に値する考え方であり、現に
諸外国でも、そのようにしている例もある。
2. なお、主要国では、硬性憲法であるにもかかわらず、改正がかなり行われていることは事実であり、厳格な改正手続が改正を妨げているという見解は正しくない。
その必要性があり、コンセンサスが得られれば、憲法は変えられるものである。
☆生活の党の憲法改正の方向性のポイントは何か。
以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。
今後の憲法論議について(憲法論議をどう位置付けるか。今後の憲法論議はどうあるべきか。
1. 元首は、歴史的には統治権の一部を担う者とされてきたが、現在では、「元首」は様々な性格を有する存在として理解されるようになっている。
日本国憲法のもとでの天皇を元首として位置付けるかどうかについては、その権能、性格を踏まえて判断する必要があるが、国民主権のもとで、象徴としての意義を有する存在とするのであれば、ことさらに天皇を元首として規定する必然性には乏しいものと考える。
2. なお、象徴という用語は、異質のものとの間の関係で成り立つ言葉である(同質のものとの関係である「代表」とは異なる。)。
日本国及び日本国民統合の象徴であると規定されていることよりすると、主権者たる日本国民とは異なる存在であり、余人をもって天皇となることはできないのであるから、事実上万世一系の血統により天皇が決められていくということになる。
【第二章(戦争の放棄)関係】
◆9条改正をどう考えるか。
我が国は、国際協調主義をとる。
しかしながら、国連の平和維持活動等に自衛隊が参加する根拠規定が憲法上明文では定められていない。
また、国連の平和維持活動等への参加に際しての実力行使の可否及びその範囲についての規定もない。
したがって、9条3項として、国連の平和維持活動に自衛隊が参加する根拠となる規定及び国連の平和維持活動等への参加に際しては、実力行使を含むあらゆる手段を通じて、世界平和のために積極的に貢献する旨の規定を設けるべきと考える。
なお、これは、9条1項が禁止している武力行使(国家意思の発動として行われる実力行使)とは、性質が異なるものと考えている。
◆国連決議による自衛隊の海外派遣 と集団安全保障との関係如何。
国連決議にもとづく自衛隊の海外派遣は、国連による集団安全保障の一環として認められるべきである。このような国連決議を経るという限られた条件の下において、派遣された自衛隊による実力行使については、9条1項が禁止している武力行使(国家意思の発動として行われる実力行使)とは性質が異なるものとして、認めるものとする。
◆自衛隊を憲法に位置付けるべきではないか。
現行の自衛隊を、必要最小限の自衛力として憲法上明記すべきとすることも、一つの考え方ではある。しかし、自衛隊がそのような存在としてとどまる限りは、現行の取扱いを維持することとしても問題はないものと考える。
なぜ、自民党憲法改正草案の国防軍の規定はだめなのか。
自衛隊は、自衛のための必要最小限の実力を行使する主体として存在するものであり、これを国防軍と呼ぶ必然性はないものと考える。むしろ、国防軍と呼ぶことで、その実体が変わるのではないかとの危惧が生じる。
なお、自民党の改憲案では、9条1項(侵略のための武力行使は放棄するが、自衛又は制裁のための武力行使は放棄しない)は維持しているものの、現行の9条2項(戦力の不保持)に代えて、「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」と規定することより、自衛権の行使に際して必要最小限度という要件を取り払い、自衛権の名の下に無限定な武力行使を容認することとしている。
「国防軍」への名称変更とあわせ、現在の自衛隊からその性格が明確に変容する改憲案となっている。
【補足】
必要最小限度という要件は、安全保障基本法で規定するので大丈夫という議論があるが、このような根本的な事項こそ憲法から導き出されるべきものである
◆9条と集団的自衛権の行使をどう考えるか。
外国からの急迫かつ不正な侵害及びそのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に限って、憲法9条に則り我が国の独立と平和を維持し国民の安全を確保するため、やむを得ず行う必要最小限度の実力行使は、自衛権の行使として、それが個別的であると集団的であるとを問わず、妨げられない。それ以外では武力を行使しない。
◆集団的自衛権を認めるのか。
我が党は、「我が国の独立と平和を維持し国民の安全を確保するため、やむを得ず行う必要最小限度の」という厳しい限定を付して、自衛権の行使を認める。
そのため、許容される自衛権の行使は、ほとんどの場合個別的自衛権の行使にあたるものと考えられるが、この限定の枠内にある限り、集団的自衛権の行使を否定するものではない。
我が国は、フルスペックな武力を有しているわけではないため、日本の防衛の任に当たる米軍が攻撃された場合や、周辺事態で日本のシーレーンを共同で守る米軍が攻撃された場合など、米軍に対する攻撃を撃退しなければ我が国の安全確保上脅威となる事態も想定される。
従来は、これらが個別自衛権の発動か集団的自衛権の発動か、その境界について実益のない議論がされてきたが、平和主義と安全保障の観点からは、これらが「我が国の独立と平和を維持し国民の安全を確保するため、やむを得ず行う必要最小限度の」という要件に該当するか否かを議論することこそが肝要であると考える。
◆集団的自衛権の行使を解釈により認める
理由は何か。なぜ明文改憲によらないのか。
現在の政府解釈では、「自衛のための必要最小限度を超えるもの」は戦力であり、集団的自衛権の行使はそれに当たるとされているが、自衛権行使の「必要最小限度」の質的・量的範囲は、情勢の変化により変わり得る。
実態に合わせた適切な解釈のためには、自衛権行使の「必要最小限度」の原則が憲法から導き出せれば足り、また現行の憲法9条からはその趣旨を明確に読み取ることができるため、集団的自衛権と個別的自衛権を細かく区分しようとする議論や、そのような議論に基づいた規定を設けるための憲法改正を行うべき実益はない。
◆集団的自衛権の範囲(アルジェリア事件のような邦人保護も入るのか。
地球の裏側まで行くのか。
単なる邦人保護は入らない。それは犯罪者に対して邦人を保護するというものであり、直ちに我が国の独立と平和に直接的な脅威が及ぶという性格とは別の局面だからである。
もちろん、立法論的には、自衛隊が邦人の救出輸送を行うということは考慮すべき事項であるが、その場合の武器使用のあり方は、自衛権の議論とは別に考えるべきことである。
また、我が党は自衛権の行使に際して「我が国の独立と平和を維持し国民の安全を確保するため、やむを得ず行う必要最小限度」という厳しい限定を付しており、自衛のためと称して地球の裏側にまで自衛隊が派遣されることはありえないものと考える。
―この続きは次回投稿します―
(参考資料)
自民党の憲法改正案 についての鼎談 第1弾
(iwj.co.jp/wj/open/前夜 : 2012/12/28より抜粋・転載)
特集 憲法改正|特集 前夜: 2012年12月28日(金)14時30分から、東京都内で、澤藤統一郎弁護士と梓澤和幸弁護士を迎え、「自民党の憲法改正案についての鼎談 第1弾」を行った。現行の日本国憲法と自民党憲法改正草案を対比しつつ、前文から第20条まで、各条文をひとつずつ検証していった。
■出演 澤藤統一郎氏(弁護士)、梓澤和幸氏(弁護士)、岩上安身
☆現行憲法で強調されている人類普遍の権利が、
自民党案では見事に落とされている !
はじめに、現行憲法と自民党改憲案の前文を読み上げた岩上は、国民主権を第一に、平和主義を謳った現行憲法と異なる自民党案について、解説を加えた。
それに対して、澤藤氏は「人類の叡智が到達した共通のものとして、現行憲法で強調されている人類普遍の権利が、自民党案では見事に落とされている。これは『普遍的なものを顧みない』と宣言している印象を受けざるを得ない」と指摘した。
☆国家主義の、天皇を中心とした戦前の
国体思想とほとんど変わらない !
また、『日本国は天皇を戴く国家であって』という文言に注目し、「国家主義の、天皇を中心とした昔の国体思想とほとんど変わらず、現在の憲法に相応しくない印象を与えている」と疑問視した。
梓澤氏は、自民党案に対して、「世界的な流れの中のひとつとして、理想を高く謳った日本国憲法の、
腰骨を折るという印象を持った」と述べた。
☆国民の権利根拠規定が、自民党案では、
まったくなくなっている !
第9条について、澤藤氏は「ひとり一人の国民が、平和的生存権を侵害された時、しかるべき訴訟を提起、異議申し立てすることができなければならない」とし、その国民の権利根拠規定が、自民党案では、まったくなくなっている点を問題視した。
続いて、天皇を日本国の元首とする第1条については、天皇の政治利用を断固として拒否するべき姿勢が、自民党にはまったくない、と指摘した。
また、第3条を解説する中で、国旗、国家、元号が天皇制強化のための道具であることを解説し、自民党による国家主義の方向性が、ファシズム社会の到来を近づける可能性を危惧した。
☆米国の要求通り、自衛隊を国防軍に変えるということは、専守防衛の組織から、
普通の軍隊へ変わることを意味する !
国防軍の規定については、現在の自衛隊についても憲法違反と言える、とする自身の立場を表明し「アーミテージ・レポートでも、露骨に、アメリカの意図として、自衛隊という制約を取り払って、ちゃんと戦える体制を整えておけよ、と言っている。
今までの自衛隊を国防軍に変えるということは、専守防衛の組織から、普通の軍隊へ変わることを意味する」とし、「アメリカの好戦性は、ますます際立ってきている。
日本で、9条を守れという運動が起きてしかるべきである」と語った。
梓澤氏は、自民党案9条の5項、『国防軍に裁判所を置く』という文言を取り上げ、国防軍裁判所が、軍人だけでなく、市民に対しても日常的に監視の目を向け、審判が市民に及ぶ危険性を説明した。
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