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小沢代表の見解:甘利大臣疑惑と自民・憲法改正草案
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投稿者 青木吉太郎 日時 2016 年 2 月 02 日 16:43:22: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


小沢代表の見解:甘利大臣疑惑と自民・憲法改正草案

甘利明前経済再生担当大臣の辞任・記者会見を受けて(談話)

「自民の憲法改正草案は帝国憲法より復古的、到底賛同できない !

   憲法についての考え方 Q&A


T 甘利大臣疑惑への見解

(www.seikatsu1.jp: 2016年1月28日より抜粋・転載)

代表 小沢一郎

まず、このたびの甘利氏を巡る一連の疑惑はTPP交渉担当の主要閣僚として絶対あってはならない話である。

本日の会見では、証拠もあり、逃げられそうもないので、現金の授受そのものは認めたが、最後まで自分自身は潔白であると主張するなど、後から都合よくシナリオを作り上げた印象。

当該業者からUR絡みの陳情を受けていることを十分承知していたわけだから、これだけの金額の献金の意図について、大臣自身が全く認識していなかったということは現実的にあり得ない。

このような意味から、甘利氏の本日の説明は全く説得力がなく、このたび単に閣僚の職を辞したからといって、政治家としての法的・道義的責任を免れるものではない。

したがって、絶大な権力を持っていた現職閣僚およびその事務所の所業として、今後国会の場で徹底的に真相が究明されるべきものであると共に、最終的には司直の手で事実が明らかにされるべきものと考える。


U 【正論】生活の党の小沢一郎議員

「自民の憲法改正草案は帝国憲法より復古的。

   到底賛同できるものではありません」

20150508015124spdfo@.jpg

(saigaijyouhou.com:2015年5月8日より抜粋・転載)

生活の党の小沢一郎議員が自民党の憲法改正草案について、「大日本帝国憲法よりも、も復古的」と強く批判しました。
小沢一郎議員は「内容は大日本帝国憲法よりも復古的ともいえるもの」と述べ、「到底賛同できるものではありません」と安倍政権の憲法改正案を支持できないと主張しています。

また、上記の発言に続けて、「改正というより、むしろ全く新しい憲法をつくろうというもので、自民党が現在やろうとしている改正は日本国憲法の理念を抜本から覆すという意味で現憲法との連続性が無い」と自民党の改正案を指摘しました。

小沢一郎議員はかつて自民党の幹事長も経験したことがあり、今の自民党は昔とは全く異なっている政党である事を示唆していると言えるでしょう。

V 憲法についての考え方 Q&A

(www.seikatsu1.jpより抜粋・転載)

【総論及び改正要件関係】

憲法改正をどう考えるか(憲法改正論議の現状をどうみるか。憲法についての基本姿勢は。
1. 旧来の護憲、改憲というイデオロギー的な議論は不毛である。また、憲法改正要件の緩和を憲法に関する議論を巻き起こす突破口にするという感覚的な議論も不適切である。

憲法は国民の生活や財産、人権を守るために定められ、平和な暮らしを実現するための共同体のルールを定めたものであるから、基本原則を守りつつ、時代や環境の変化に応じて必要があれば改正すべきものである。

2. しかしながら、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、国際協調という日本国憲法の四大原則は、現在においても守るべき普遍的価値であり、引き続き堅持すべきである。

このような基本理念、原理を堅持した上で、時代の要請を踏まえ、国連の平和維持活動、国会、内閣、司法、国と地方、緊急事態の関係で憲法の規定を一部見直し、
足らざるを補う「加憲」をする
そもそも憲法をどのような性格のものと認識しているか。

憲法とは、国家以前の普遍的理念である「基本的人権の尊重」を貫徹するため統治権を制約するものであり、我が党は、こうした立憲主義の考え方を基本としている。
占領下で制定された経緯を踏まえて憲法改正についてどう考えるか。


「占領下で制定された憲法は、国民の自由な意思によらずに押しつけられたから無効である」という議論があるのは承知している。
しかしながら、日本国憲法における基本理念、原理は、人類普遍のものであり、守られるべき価値観であるとともに、国民の間に定着している。

このことをもってすると、占領下だから無効などという粗雑で形式的な議論をすべきではないと考える。(なお、自民党はこの憲法のもとで政権を担ってきたという経緯を忘れてはならない。)
憲法96条の改正について、憲法改正の要件の緩和をどう考えるか。

1. 「占領下で制定された憲法は、国民の自由な意思によらずに押しつけられたから無効である」という議論があるのは承知している。

しかしながら、日本国憲法における基本理念、原理は、人類普遍のものであり、守られるべき価値観であるとともに、国民の間に定着している。
このことをもってすると、占領下だから無効などという粗雑で形式的な議論をすべきではないと考える。(なお、自民党はこの憲法のもとで政権を担ってきたという経緯を忘れてはならない。)

2. しかしながら、憲法は、国家の在り方や国法秩序の基本を定めるもので、国の最高法規である。そのような、国の基本を定める規範は、通常の法律のような、容易に改めることのできる性質のものでないことは言うまでもなく、かつ、最高法規として、その安定性が求められる性質のものである。

96条の改正規定は、両議院の3分の2以上の賛成を発議要件としているが、これは、憲法の基本理念、原理を否定するような安易な改正は認めない、という意義を持っている。憲法は普遍的な基本的理念を規定しているものであり、多くのコンセンサスを得た上で改正を行うべき性格のものである。

なお、仮に国会の発議要件を緩和して過半数とした場合には、基本的に政権与党だけで改憲発議が可能となり、統治権に対する制約としての憲法の意味がなくなってしまうことになる。

国会の発議要件を緩和したとしても、国民投票による要件があるのだから、国民の良識に委ねればいいのではないか。

国会の発議要件を過半数に緩和すると、直近の国政選挙で過半数を得た政党が、与党のみの賛成で総選挙後直ちに憲法改正を発議し、国民投票を実施することが可能となる。

この場合は、国民投票における投票行動が総選挙における投票行動と類似したものとなり、国民投票が憲法改正のためのハードルとして機能しなくなることが危惧される。

憲法は、国家の在り方や国法秩序の基本を定める最高法規として、安定性が求められる性質のものである。96条の改正規定が両議院の3分の2以上の賛成を発議要件としていることは、憲法の基本理念、原理を否定するような安易な改正は認めない、という意義を持っているものである。

基本理念に係る条項とその他の条項を分けて、改正要件を緩和すればいいのではないか。

1. これは傾聴に値する考え方であり、現に諸外国でも、
そのようにしている例もある。
憲法の全面改正や、国の基本原則などについての改正の場合は、両議院で総選挙をはさんだ2回ずつの議決(3分の2以上)に加えて、国民投票が必要(スペイン)
通常は、両議院の過半数の賛成に加えて3分の2以上の州議会の同意が必要とされるが、一定の条項の改正については、両議院の過半数の賛成に加えて、全州の州議会の同意が必要とされる(カナダ)

通常は下院の3分の2以上の賛成と上院の過半数の賛成が必要とされるが、共和国に関する事項や権利義務に関する規定などの改正については、要求があれば、これに加えて国民投票が必要とされる(ポーランド)

しかし、上記の国々にあっても、議会での過半数の賛成+国民投票での過半数のみを要件とする例は見当たらない。

そして、憲法の中で、基本理念に関する条項は何か、すなわち、改正要件を他の条項よりも厳しくすべき条項は何かを区分けする必要があり、また、区分けした場合にそれぞれの改正要件を具体的にどのようにすべきかなど、検討すべき課題は多いものと考える。

2. なお、主要国では、硬性憲法であるにもかかわらず、改正がかなり行われていることは事実であり、厳格な改正手続が改正を妨げているという見解は正しくない。

その必要性があり、コンセンサスが得られれば、憲法は変えられるものである。


☆生活の党の憲法改正の 方向性のポイントは何か。

我々は、国際貢献の規定を明確に位置付けるとともに、統治機構に関する規定の中には実態に合わない不備な点があるため、改正する必要があると考えている。
例えば、以下のような点である。

国連の平和維持活動に自衛隊が参加する根拠となる規定の整備

民主的統制の適切な確保の観点からの行政に対する監視機能の強化(会計検査院を改組して行政監視機能も併せて、国会の附属機関として行政監視院を置くこと、いわゆる「少数者調査権」を規定すること、国会の事務組織(各議院の事務局・法制局)による資料提出要求権等の権限を強化すること等)

二院制の維持及び両議院の役割分担の明確化
衆議院解散の手続及びその実体的要件の規定の整備
国と地方の役割分担及び地方公共団体の権限の明確化
緊急事態の際、民主的統制を確保し対処するための規定の整備

現行憲法においては、テロ、災害も含めた緊急事態の下で国家の統治機構が機能不全に陥った場合の規定が空白である。

したがって、内閣による緊急事態宣言の根拠規定その他の緊急事態の際、民主的統制を確保し対処するための規定は必要であるとともに、内閣総理大臣を含む全国務大臣が欠けたときも含めた臨時代理についての憲法上の規定も必要である。

【補足】

予備的調査…衆議院のみの制度で、委員会がその議決により、審査又は調査のために必要な調査(予備的調査)を衆議院の調査局長又は法制局長に命ずることができる制度。

議員40人以上の要請があれば、委員会は、予備的調査の命令を発しなければならない。省庁の協力を得て実施するが、強制力はない。衆議院規則第56条の2及び第56条の3。

―この続きは次回投稿します―

 

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