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元参議院副議長・山東昭子議員の暴言:
自民党議員の本質は、犯罪性の高い、大臣の事案を、告発する決断を
「ゲスの極み」だという考えか !
自民党を15年超全国支援・連立・公明党 !
公明党の建前は、平和・大衆福祉・中道主義、
本音・実態は真逆、戦争・弱肉強食・金権腐敗対米隷属・右翼権力ベッタリ、
民意無視・傲慢・ペテン師、今だけ・金だけ・自分だけ ?
安倍首相側近・甘利大臣、「絵に描いたようなあっせん利得」
をどう説明するのか ?
「植草一秀の『知られざる真実』」:2016/01/23より抜粋・転載
1)山東昭子議員:甘利大臣を告発した事業者のあり方も『ゲスの極み』!
耳を疑う発言だった。
甘利明経済再生担当相をめぐる金銭授受疑惑に関し、自民党山東派の山東昭子会長が発言した。
その模様が報道された。
「政治家自身も身をたださなければならないが、(週刊文春に)告発した事業者のあり方も『ゲスの極み』。まさに『両成敗』という感じでたださなければならない」
こんな発言をする人物が参議院議員を務め、自民党の派閥の領袖を務めている。
さすがは金権腐敗体質の政党の派閥領袖であると、称えるべきか。
2)金権腐敗体質の政党・自民党の派閥領袖・山東議員の暴言 !
週刊誌を通じて告発した人物は、氏名も公表している。
どのような人物であるのかははっきりしない。
しかし、公職選挙法や政治資金規正法に抵触する可能性のある犯罪性の高い事案を告発したのである。
問われるべきは、この問題事案であって、内部告発という行為ではないはずだ。
これまで公表されている内容からすると、告発者はいわゆる贈賄側の実行人物であるということになる。
汚職は金品を提供する贈賄側と金品を受け取る収賄側の二つによって成立する事案であるから、収賄側の責任が問われるだけではなく、贈賄側の責任も問われることになる。
3)派閥領袖・山東議員は、機密案件を告発
した、事業者の行為を批判する行為 !
贈賄側の責任が問われるという意味で発言したのならともかく、発言そのものは、こうした機密案件を告発した、その行為を批判しているように見える。
このような事案が明るみに出るきっかけの多くは内部告発である。
犯罪性の高い事案があり、その事案を告発する人物が存在する場合、この告発者は隠ぺいされていた犯罪性の高い事案を、広く世に知らしめたことで、称えられることはあっても、批判されるべき存在ではない。
4)犯罪性の高い、大臣の事案を、告発する決断は、称えられるべきだ !
内部告発を促進することが、このような汚職=経済犯罪を抑止する、重要な抑止力になる。
公益通報者保護法が、制定されたのは、こうした内部告発を積極的に支援するためである。
山東昭子氏の発言は、こうした内部告発の行動そのものを「ゲスの極み」であると批判するものである。
「ゲスの極み」のスキャンダルが広がっているが、思わぬかたちで、さらなる展開を示してしまった。
5)自民党議員の本質は、犯罪性の高い、大臣の事案を、告発する決断を
「ゲスの極み」だという考えか !
山東昭子氏の心情は、「賄賂の贈呈という、何よりも隠ぺいしなければならない行為を告発すること
など、「ゲスの極み」だ」ということなのだろうが、驚愕の発言と言わざるを得ない。
甘利明氏は、問題になっている企業の社長と面会したことを認めているが、週刊誌が指摘する現金の受領については、記憶が定かでないと述べている。
この程度の金額の受領は、記憶の外にあるというのは、日常茶飯事であるから、いちいち覚えてはいられない、ということなのだろう。
6)賄賂の贈呈は、日常茶飯事であるから、
甘利大臣は、いちいち覚えてはいられないのか ?
そのような現金受領は一切行わない、と言うなら、この事案についても、現金受領はない、と断言できるはずだ。
しかし、記憶があいまいではっきり答えられないということは、少なくとも、類似した事案が多数存在することを想起させるものである。
1月20日の記者会見で甘利明氏は、「私は、今日まで政治家として法に反するようなことはやってきていない」と述べていたが、1月21日の国会質疑では、これが、「私は、今日まで政治家として法に反するようなことはやってきていないつもり」に変化した。
「やってきていない」と「やってきていないつもり」では天と地の開きがある。
*山東昭子:補足説明:
(ウイキペディアより抜粋・転載)
山東 昭子(さんとう あきこ、1942年5月11日 - )は、日本の政治家。元女優・テレビタレント。自由民主党所属の参議院議員。
参議院史上最多の7回当選を果たし[1]、国務大臣科学技術庁長官(第46代)、参議院副議長
(第27代)、自民党両院議員総会長等を歴任。
番町政策研究所(山東派)会長に就任し、自民党結党以来、初の女性派閥領袖となった[2]。
* 下衆の極み:補足説明:
(www.weblio.jp:実用日本語表現辞典 より抜粋・転載)
読み方:げすのきわみ
別表記:ゲスの極み、げすの極み、ゲスのきわみ
この上なく下劣で、品性が卑しいさま、人として最低であるさま、これより低劣な者は他にいるまいというほど品位を欠いている様子などを意味する語。
―この続きは次回投稿します―
(参考資料)
安倍首相側近・甘利大臣、「絵に描いた
ようなあっせん利得」をどう説明するのか ?
(nobuogohara.wordpress.com:2016年1月21日より抜粋・転載)
◆郷原信郎弁護士が斬る:
1月21日発売の週刊文春が、甘利明TPP担当大臣や秘書がUR(独立行政法人都市再生機構)の道路用地買収に関して「口利き」を行い、業者から多額の金品を受領していたことを報じている。
この記事には、その行為について、あっせん利得処罰法違反や政治資金規正法違反が成立する可能性がある旨の私のコメントも掲載されている。報じられている疑惑の中身は以下のようなものだ。
☆URに2億2千万円の補償金を支払わせ、
その謝礼として5百万円を受け取った !
甘利大臣の公設第一秘書が、URの道路用地買収をめぐるトラブルに関して、UR側に補償金を要求していた業者から依頼を受け、UR側との交渉に介入し、URに2億2000万円の補償金を支払わせ、2013年8月に、その謝礼として500万円を受け取った。
☆甘利大臣自身も、業者と直接会って、 百万円を直接受け取った !
それに加え、甘利大臣自身も、業者と直接会って、URと業者との産業廃棄物処理に関するトラブルについて説明を受けて補償交渉に関する対応を依頼され、同年11月に大臣室、2014年2月には神奈川県内の事務所で、現金50万円ずつ計100万円を直接受け取った。
その後、別の秘書(現・政策秘書)が環境省の課長と面談し、URの担当者と面談するなどして、産廃処理をめぐるトラブルに介入。
その秘書は業者から多額の接待を受け、URの監督官庁である国交省の局長への「口利き」の経費などと称して合計6百万円以上を受領するなどしていた。
公設第一秘書が受け取った500万円のうち400万円については甘利氏が代表となっている「自民党神奈川県第13選挙区支部」の領収書を渡されたが、同支部の政治資金収支報告書には、寄付100万円の記載しかない。
また、甘利大臣が受け取った100万円のうち、最初の50万円は、政治資金収支報告書に記載がないという。
日曜日(1月17日)に、週刊文春の記者からの電話で、甘利大臣と秘書に関する疑惑の内容を聞かされ、私は耳を疑った。
☆甘利大臣自身や秘書による「口利き」に
関して、多額の金品のやり取りが行われた !
今どき、そんな“絵に描いたような”国会議員や秘書による「口利き・あっせん利得」というのが行われているなどとは、にわかに信じ難かったからだ。
しかも、甘利大臣は、TPP担当大臣、最も有力な現職閣僚の一人だ。
それが、大臣在任中の2013年から14年に、大臣自身や秘書による「口利き」に関して、多額の金品のやり取りが行われたというのだ。
「あっせん利得処罰法」は、国会議員等の政治家が、行政機関等に「口利き」をして金品を受け取る行為を処罰する法律だ。
政治家が「口利き」をし、その見返りとして「報酬」を受け取るという行為は、政治家と行政との腐敗の象徴としてかねてから批判されてきたが、2000年に中尾元建設大臣が、公共工事発注の口利きの見返りに建設会社から賄賂を受領して受託収賄事件で逮捕されたのを契機に、改めて国民から批判が高まったことを受け、2002年に法律が制定された。
ところが、週刊文春の記事によると、まさに国論を二分した、TPP交渉の最前線に立って活躍する政治家の甘利大臣の秘書が、古典的とも言える「口利き」を平然と行って、業者から金をせしめていた。しかも、大臣自身も関わったり、現金を受領したりしていたというのだ。
☆甘利大臣側と業者とのやり取りや「口利き」
の経過に関して、録音等の確かな証拠もある !
私は、コメントを求めてきた記者に、そのような疑惑を裏付ける証拠があるのかと聞いた。
記者によれば、甘利大臣側と業者とのやり取りや「口利き」の経過に関して、録音等の確かな証拠もあるとのことだ。
この問題は、久々に「政治とカネ」に関する重大な疑惑として、国会等で追及されることは必至だろうが、何と言っても焦点となるのは、現職大臣やその秘書について、検察当局による犯罪捜査がどのように行われ、どのような刑事処罰に発展するのか、特に注目されるのは、本件について、過去に例がない「あっせん利得処罰法」の国会議員やその秘書に対する適用が行われるか否かであろう。
URは、国交省が100%出資している独立行政法人であり同法2項の「法人」に該当すること、甘利大臣は衆議院議員であり、その秘書が、2項の「衆議院議員の秘書」に該当することは明らかだ。
問題は、@秘書のURの職員に対する行為が、法人の「契約」に関するものと言えるか、A「請託」があったと言えるか、B「権限に基づく影響力を行使」したと言えるか、である。
@については、秘書が関わった問題は、URの道路用地買収をめぐる業者との間の補償交渉であり、公共工事などとは違い、契約の内容が具体化しているものではない。
しかし、補償交渉の結果、URと業者との間で合意が成立すれば、それは契約であり、その合意が業者にとって有利なものとなるよう、URの役職員に対して働きかけが行われたのであれば、「契約」に関するものと言うことができるであろう。
☆甘利大臣に、「具体的行為」を、業者
が依頼したことは明らかでだ !
Aの「請託」とは「一定の行為を行うよう又は行わないよう依頼すること」である。請託事項は、その案件の具体的事情に照らして、ある程度の特定性・具体性を要するものでなければならない。
「請託を受け」とは、単に依頼されたという受身の立場では足らず、その職務に関する事項につき依頼を受け、これを承諾したことが必要である。
記事によれば、甘利大臣の秘書は、実際にURの職員と面談したりしているのであるから、URの役職員に補償に関する「職務上の行為」を行わせるよう働きかけるという「具体的行為」を、業者が依頼したことは明らかであろう。
☆政権与党の有力閣僚である甘利大臣は、国会議員としても、予算や法案の審議や
評決に関して大きな影響力を持っていることは明らかだ !
Bについても、ここでの「権限に基づく影響力の行使」というのは、「大臣としての権限」ではなく、「国会議員の権限」に基づくものでなければならないが、政権与党の有力閣僚である甘利大臣は、国会議員としても、
予算や法案の審議や評決に関して大きな影響力を持っていることは明らかであり、その秘書も、それを十分に認識した上で活動しているはずなので、
UR側への働きかけが「権限に基づく影響力の行使」であることは否定できないであろう。
甘利大臣についても、「権限に基づく影響力」を行使してUR側に一定の職務行為を行うことの「請託」を受け、現金をその報酬として受領したのであれば、あっせん利得が成立することになる。
☆秘書が業者から受け取った金について、甘利大臣が認識していたことの証拠が
得られるかどうかが鍵となる !
現職有力閣僚をめぐる「絵に描いたようなあっせん利得」の疑惑は、一層深まっている。
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