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自民党憲法草案の条文解説実は、憲法改悪草案です !
(第18回)
対米隷属・自公政権下、公安調査庁は、主婦連などの市民団体や、
アムネスティ、ピースボートなども監視対象 !
武器輸出解禁・憲法違反・戦争法強行採決・民意無視で暴走する、
右翼・ペテン師・対米隷属・自公政治家等はナチス、戦犯の生まれ変わり ?
(satlaws.web.fc2.comより抜粋・転載)
2012年4月27日発表(2015年現在最新版)の自民党憲法改正草案は、日本国憲法を全面的かつ本質的に変更するものであり、全ての政策に関わる極めて重要なものです。
◆立憲主義、権利と義務、個人の尊重、公共の福祉といった
自由な生活を支える概念が、大きく変容 !
総論(概要)
1 憲法とはなんだったのか ?
2 全体にかかわる変更点
(1) 国民の義務が増える !
(2) 個人の尊重がなくなる !
(3) 「公共の福祉」ではなくなる !
(4) 同じ文言でも解釈が変わる !
3 特に目立つ誤解 !
4 各論への招待 !
◆現行 草案 解説
☆現憲法の象徴天皇制とは異なる天皇制を規定 !
主語が国家の条文が登場 !
☆基本的人権を尊重するのは国ではなく「日本国民」 !
☆立憲主義でなく、国民の憲法尊重義務を規定 !
第一章 天皇 第二章 戦争の放棄、第三章 国民の権利及び義務
☆自民党憲法草案では、個人としては尊重されないこと
がわかります ! プライバシー権などの新しい人権は、
明文化された人権はありません !
☆国防軍に参加することは苦役ではない
と解釈することが可能で、徴兵制も可能 !
第19条 〜、第31条、第32条〜第40条
現行 草案 解説:第四章 国会 第41条〜第99条
以上は、前17回投稿済みです。以下はその続きです。
第100条
1 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。 国会の議決の要件が3分の2から過半数に緩和され、発議者が国会から議員に変更されています。
国民投票も「有効投票の過半数」とされたので、分母が有権者数や総投票数ではない点で緩やかです。この要件は現在の国民投票法98条2項、126条1項と同じですが、再び変えるには憲法改正が必要となるという変化があります。
つまり、現在の法律の規定については、現行憲法が国民の過半数としている点との整合性や、最低投票率を設けていないことと併せて考えると緩やかすぎるのではないかという点が議論されていますが、法律で厳格化することができなくなるということです。
「一体を成すものとして」との文言の削除により、そのときの旧憲法とはかけ離れた内容への改正が可能となっています。
公布名義は国民から天皇に変わっています。
諸外国との詳細な比較はここではしませんが、改正要件や改正回数を比較する際には、どこまでを「憲法」とみるかを揃えることが重要です。例えば、日本では国会法、内閣法、刑法、政党関係・公務員関係の法律などで規定されている内容が、ある国では憲法の中で規定されていたりしますし、逆もあり得ます。
一般論として、憲法で決めている内容が幅広いと、細かいことを変える必要性が大きいわけですから、改正要件も緩やかなのが自然です。
また、幅広く書いてある憲法(例えばドイツ基本法)と同じ範囲を「憲法」とみて比較すれば、日本は何度も「憲法」(に相当する内容の国会法等)を改正していると言えますし、逆もあり得ます。
現行・草案ともに国民投票があるのは、代表民主制(間接民主制、43条1項、現行前文1項)の例外です。
民主主義において、国民投票ではなく議会の議決が原則とされている根拠として、議会ならば投票者である議員皆で議論できるため、多数決にあたり少数派の権利に配慮できること、国民投票では扇動力のある者への人気投票となってしまいいつの間にか独裁に至りかねないとの歴史的教訓があること等が挙げられます。
特に、憲法改正においては、時の多数派がやってはいけないことのリストを時の多数派が変えるという場面(民主主義を貫くために立憲主義が後退しやすい場面)なわけですから(総論参照)、少数派や将来世代への配慮が欠かせません。
このため、現行憲法では、国会の議決要件を厳しくして暴走を止めていると言えます。一方、草案では、国民投票を行う国民のうち多数派を形成する者が、いかに少数派や将来世代の立場に立って判断できるかという点に委ねられているといえます。
つまり、国民投票まで容易に進むようにする場合、国民が改正内容を十分吟味する必要があるということですから、例えばこの草案の中身について国民に十分周知されているといえる状況であればあるほど、96条改正には賛成しやすいと言えます(現在の国民投票法の中では、公務員や教員の一定の意見表明を規制する103条等が関連します。)。
以上は、96条の改正が先行した場合の話ですが、草案全体を見た場合、そもそも時の多数派がやってはいけないことのリストという性質が希薄であるため(総論参照)、上記の要請はそれほど重要なものではないことになります。
なお、改正条項の改正は不可能(改正要件が厳しいことこそが憲法を最高法規たらしめているのだから、改正要件の緩和は日本国憲法の自殺である)とする見解もあります。
また、96条の改正が可能だとしても、今回の草案の内容を全体としてみると、憲法改正の限界を超えているのではないかという議論もあります。
しかし、改正の限界を超える新憲法も無効ではない(たとえ無効判決がでても、裁判所の存在を基礎づける旧憲法自体を破棄する革命が起こっているので、新憲法を否定できない)と考えるのが一般です。
また、憲法改正は日本国憲法自身が96条で想定しているため、憲法改正の主張を公務員が行っても憲法尊重擁護義務には違反しません。
しかし、憲法改正の限界を超えた新憲法制定の主張を公務員が行うことは、現行憲法の憲法尊重擁護義務違反です。
また、小刻みに変えていくと改正の限界を超えずにいつの間にか新憲法になる、ということもあり得ます。
第十章 最高法規
第97条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第十一章 最高法規 実質的最高法規性をうたう97条が削除されていますが、11条、12条を再確認するものなので、削除により基本的人権がなくなるわけではありません。
しかし、97条がこの位置にあった趣旨は、実質的最高法規性から98条の形式的最高法規性が導き出される(人権が大事だからこそ、それを定めた憲法が最上位の法である)という歴史的意義を示す点にありましたから、これを削除することは、歴史を踏まえるべきとしている自民党の考え(前文、11条参照)と整合的ではありません。
そうすると、削除することで人権の不可侵性を弱めたと考えることが自然です。憲法が最高法規である理由が、人権が重要だからというわけでは必ずしもなくなるわけですから、運用上変化がある可能性があるだけでなく、その後の憲法改正にあたり、各人権規定の改正に限界はないと考えやすくなります。
―この続きは次回投稿します―
(参考資料)
「改憲草案の危険性を自民党の大西議員が明らかにしてくれた
「自民党の憲法改正案についての鼎談第9弾」 !
憲法・軍備・安全保障
(sun.ap.teacup.com:晴耕雨読:2013/5/24より抜粋・転載)
岩上安身氏のツイートより。以下、連投。
5月15日(水)に行われた、「自民党の憲法改正案についての鼎談第9弾」の報告ツイートを開始。
出席者は澤藤統一郎弁護士、梓澤和幸弁護士、岩上安身。
☆全権委任すれば、議会制民主主義からファシズムが生まれる !
☆NHKでは、政権党の見解が圧倒的に紹介され、
政権党の政治家が一方的な見解を喋っている !
☆対米従属や尖閣問題など、孫崎さんの指摘は、政権党にとっては痛い !
☆橋下市長の発言は、弁護士倫理上、問題にしなければならない !
☆安倍首相の発言は、侵略戦争と植民地支配の歴史を認めて
反省し、平和な社会を作る国際協調路線を否定するもの !
☆総額320億円、自分自身が全く支持していない政党
にも、助成金が配分されてしまう !
☆自民改憲草案が施行されたと仮定すれば、民主主義の大変な危機だ !
以上は、前2回投稿済みです。以下はその続きです。
☆監視対象の日本共産党は、武力闘争をやらない、1600人程いる
公安調査庁の職員が暇になる !
梓澤氏:破壊活動防止法の下で設けられている公安調査庁。
日本共産党への調査活動を否定していない。
さらに、警察白書では、公安警察の調査対象として、日本共産党が対象になっていると書いてある。
梓澤氏:出入国管理及び難民認定法24条。元々は、米軍占領時代の出入国管理令。
当時、在日朝鮮人が政治運動や日本共産党と共同で平和運動を実施。
朝鮮人が、日本共産党に加入したら、強制退去もあり得るという規定の伝承。
澤藤氏:公安調査庁の監視対象の日本共産党は、武力闘争をやらない。
そうすると1600人程いる公安調査庁の職員が暇になる。
そこに出てきたのがオウム真理教だが、オウムも一段落ついた。そこで、今は、市民団体を監視。
☆公安調査庁は、主婦連などの市民団体や、アムネスティ、
ピースボートなども監視対象 !
澤藤氏:公安調査庁の調査対象。
主婦連などの市民団体や、アムネスティ、ピースボートなども監視対象。
自衛隊にある情報保全隊は、イラク派兵に反対する市民団体の情報を一生懸命集めていた。
澤藤氏:自民改憲草案64条の2は、政党法を作るということ。
政党要件を「党内民主主義や党内収支明細報告が問題になる」と自民党Q&Aに記載。
組織運営や綱領、活動方針、執行部選定などに口出ししてくる。
澤藤氏:現行憲法下で、政党の活動方針や綱領で政党を振り分けると
いうことはしていない。
憲法違反になるから。
しかし、規模(得票率や議員の数)では振り分けている。これは非常に大きな問題。
澤藤氏:市民団体が政党を作る例。
比例区に出る場合、10人立候補者を揃える必要がある。
比例区600万円×10人=6000万円、または小選挙区9人×300万円+比例区1人×600万円=3300万円も掛かる。
☆自民党の改憲草案では、自衛隊幹部だった、
田母神氏が総理になることもあり得る !
岩上:現行憲法66条2項。総理や国務大臣は「文民でなければならない」と既定している。
一方、自民改憲草案では「現役の軍人であってはならない」に改変。
これにより、自衛隊幹部だった、田母神氏が総理になることもあり得る。
澤藤氏:現行憲法では、9条もあり、現役軍人が入閣することは全くあり得ないことになっているが、自民改憲草案66条では、国防軍の軍人が軍を辞めて入閣することは当然想定しているだろう。
☆入閣するために軍を辞めるということを許容
してしまうと、軍人が統治する国になってしまう !
岩上:田母神氏のような現役を退いてからずいぶん経っている人が入閣するという想定以外に、現役バリバリの将軍クラスが、入閣するために軍を辞めるということを許容してしまうと、軍人が統治する国になってしまう。
梓澤氏:自民改憲草案66条2項は、軍人が政治に口を出し、社会の実権を握る軍事国家に近付く道を開く恐ろしい規定。
戦前日本では、陸軍大臣を送らないと組閣ができず、それゆえに組閣が失敗する例があったのを彷彿。
梓澤氏:現行憲法67条。総理指名と衆院優越を規定。
国会議員による議決で指名するとなっているが、自民改憲草案では「議決」という言葉を用いずに「指名」のみ規定。
議決によらない「一任」等の想定ではないか。
☆自民改憲草案72条:内閣総理大臣は最高指揮官として国防軍を統括する !
岩上:自民改憲草案72条。
3項「内閣総理大臣は最高指揮官として国防軍を統括する」を新設。
澤藤氏:国防軍といっても文民統制だから、天皇をかつての統帥権の総覧者のようにするわけにはいかないのだろう。
以上で、5月15日(水)に行われた「自民党の憲法改正案についての鼎談第9弾」の報告ツイートを終了。
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