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自民党憲法草案の条文解説実は、憲法改悪草案です !
(第17回)
自民党改憲草案が施行されたと仮定
すれば、民主主義の大変な危機だ !
武器輸出解禁・憲法違反・戦争法強行採決・民意無視で暴走する、
右翼・ペテン師・対米隷属・自公政治家等はナチス、戦犯の生まれ変わり ?
(satlaws.web.fc2.comより抜粋・転載)
2012年4月27日発表(2015年現在最新版)の自民党憲法改正草案は、日本国憲法を全面的かつ本質的に変更するものであり、全ての政策に関わる極めて重要なものです。
◆立憲主義、権利と義務、個人の尊重、公共の福祉といった
自由な生活を支える概念が、大きく変容 !
総論(概要)
1 憲法とはなんだったのか ?
2 全体にかかわる変更点
(1) 国民の義務が増える !
(2) 個人の尊重がなくなる !
(3) 「公共の福祉」ではなくなる !
(4) 同じ文言でも解釈が変わる !
3 特に目立つ誤解 !
4 各論への招待 !◆現行 草案 解説
☆現憲法の象徴天皇制とは異なる天皇制を規定 !
主語が国家の条文が登場 !
☆基本的人権を尊重するのは国ではなく「日本国民」 !
☆立憲主義でなく、国民の憲法尊重義務を規定 !
第一章 天皇 第二章 戦争の放棄、第三章 国民の権利及び義務
☆自民党憲法草案では、個人としては尊重されないことがわかります !
プライバシー権などの新しい人権は、
明文化された人権はありません !
☆国防軍に参加することは苦役ではないと
解釈することが可能で、徴兵制も可能 !
第19条 〜、第31条、第32条〜第40条
現行 草案 解説:第四章 国会 第41条〜第97条
以上は前16回投稿済みです。以下はその続きです。
第九章 緊急事態
第98条(緊急事態の宣言)
1 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。
第99条(緊急事態の宣言の効果)
1 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。 条文のない現在でも国家緊急権の発動はやむを得ず可能というのが政府見解であり、学説上も有力ですが、Q&Aによれば、条文にすることで、その効果が「99条に規定されていることに限られる」ことになります。そのため、内閣総理大臣に全てが委ねられるわけではありませんし、むしろ条文にない場合より対応に歯止めがかかるとともに、硬直的になるともいえます。
具体的な効果は条文の通りです。
もっとも、98条「に掲げられている事態は例示であり」、「99条に規定している効果を持たせたいときに、緊急事態の宣言を行う」とするQ&Aを前提とすれば、99条による内閣の強大な権限は、内閣が強大な権限を握りたいときに与えられるということですから、三権分立が著しく弱まるとともに、国民が公の機関の指示に従わなければならないかどうかは、内閣の判断次第であることになります。
また、「国民の生命、身体及び財産という大きな人権を守るために、そのため必要な範囲でより小さな人権がやむなく制限されることもあり得る」としていることから、表現の自由などの精神的自由を、財産権に劣後する「小さな人権」と考えていることがわかります。
人権の大小という考え方は一般的ではありませんが、現在は精神的自由が優越する(少なくとも同等である)と考えられています。なぜなら、財産権は害されても賠償すればすむ上、抗議できるのに対して、精神的自由が害されると人格に直結する上、抗議すること自体が封じられてしまい民主的に回復することができなくなってしまうからです。これとは異なる考え方を自民党が採っていると言えます。
緊急事態下で憲法秩序を停止できることは条文として定めておくべきだとの考えは、国民が憲法秩序の破壊に対して有する抵抗権も条文として定めておくべきだとの考えと結びつきやすいですが、抵抗権は草案にありません(現行・草案ともに、12条が条文上の手掛かりにはなり得ます。)。
第九章 改正
第96条
1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第十章 改正
―この続きは次回投稿します―
(参考資料)
「改憲草案の危険性を自民党の大西議員が明らかにしてくれた
「自民党の憲法改正案についての鼎談第9弾」 !
憲法・軍備・安全保障
(sun.ap.teacup.com:晴耕雨読:2013/5/24より抜粋・転載)
岩上安身氏のツイートより。以下、連投。
5月15日(水)に行われた、「自民党の憲法改正案についての鼎談第9弾」の報告ツイートを開始。
出席者は澤藤統一郎弁護士、梓澤和幸弁護士、岩上安身。
☆全権委任すれば、議会制民主主義からファシズムが生まれる !
☆NHKでは、政権党の見解が圧倒的に紹介され、
政権党の政治家が一方的な見解を喋っている !
☆対米従属や尖閣問題など、孫崎さんの指摘は、政権党にとっては痛い !
以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。
☆橋下市長の発言は、弁護士倫理上、問題にしなければならない !
梓澤氏:橋下市長の発言は、弁護士倫理上、問題にしなければならない。
日本にいる何万の弁護士に問いたい。
「あなたはこれを放置しますか。大阪弁護士会、日弁連はこれを放置しますか」ということを訴えたい。
岩上:懲戒請求の可能性は?
梓澤氏:弁護士は、弁護士自治権を使って互いに批評しあうという規定がある。
表現や弁論の自由があるので濫用はいけないが、弁護士の信用を傷つけるという時には放置してはならない。
岩上:安倍首相は、侵略の定義は国際的に定まってないと言った。
澤藤氏:理解しがたい。
1974年の国連総会決議で定義されているし、侵略戦争を追及した、東京裁判の結論をサンフランシスコ講和条約で受け入れている。
澤藤氏:日本は侵略戦争だったと認めて反省し、戦後が出発している。
第二次世界大戦でファシズム陣営が、民主主義陣営に敗れ、国連のもとで平和的民主主義の秩序が生まれた。それを認めないのは歴史修正主義である。
☆安倍首相の発言は、侵略戦争と植民地支配の歴史を認めて反省し、
平和な社会を作る国際協調路線を否定するもの !
澤藤氏:外務省のHPで、日本は、侵略戦争と植民地支配の歴史を認めて反省し、平和な社会を作り国際協調路線を採ってきた、それは一貫して変わることはないと繰り返し言っている。
安倍首相の発言はそれを否定するもの。
梓澤氏:「アジアが欧米列強に対抗するためには必要な戦争だった」と歴史観を変えていくような動きが起きているのではないか。
歴史修正主義という点から言えば、橋下氏の発言は、保守政治本体の本音を表現している。
澤藤氏:以前、シンガポール出身ジャーナリストが言った。
「日本がアジアで殺戮したのは少なく見積もっても2千万人。毎日5千人亡くなるということが10年続くというような数字であることを覚えておいてほしい」と。
澤藤氏:シンガポール出身のジャーナリスト。
「アジアで少なくとも2千万人を殺戮した日本が、アジアの一員として生きていけるのは、「二度と戦争をしない」という誓いを立てているからだ。これを覆してはいけない」。
澤藤氏:海外から見れば、「天皇を神とする1億総マインドコントールの国」だと見られていた好戦的な軍国主義だった国を、国際社会に迎え入れていいのかという疑問のハードルを越えたのがサンフランシスコ講和条約である。
梓澤氏:国際社会の中で貿易などを通じ、ようやく日本という国が成り立っている。
安倍氏や橋下氏は、「国際的にどう受け取られるか」「各国の女性がどう思うか」というような、常識的な国際感覚が必要だと思う。
澤藤氏:尖閣問題での米国の態度は「日中間の紛争は米国の利益」と捉えていたと思う。
しかし、いまの米国の世論は、「日中が事を荒立てると、かえって米国の国益を損ねる」というもの。
澤藤氏:日本が憲法を改正し軍事力を強化するのは危ないと、米国は思い始めたのではないか。
米国頼みだが、改憲論にブレーキが掛かるのではないかと思う。
岩上:小泉進次郎氏が「復興を優先すべき」と言っている。
澤藤氏:自民改憲草案64条の2「政党」という項目の新設。
「活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない」と規定。
「公正」や「健全」は多数派の都合。
「与党に盾つく政党は健全ではない」となる。
澤藤氏:政治的な行動の自由は、一般の表現の自由とは区別され、憲法が考えている民主的な政治サイクルの健全さを確保するために最も大切なものとされている。
政党結社の自由も含まれる。
☆総額320億円、自分自身が全く支持して
いない政党にも、助成金が配分されてしまう !
澤藤氏:政党助成法は、憲法違反であると確信している。
総額320億円(国民一人当たり年間250円)もの助成金。
自分自身が全く支持していない政党にも助成金が配分されてしまうのはおかしい。
澤藤氏:日の丸・君が代。単なる物の好き嫌いではない。
歴史をどう理解するか、国家と自分との関係をどう理解するかという、思想の根幹に関わる問題。
自分の思想良心と異なることの強制は、憲法19条違反だと思う。
澤藤氏:南九州税理士事件。
政治献金目的の臨時会費支払を「自民党支持でないので応じる義務はない」と拒否し、税理士会会員資格を剥奪。最高裁で税理士側が勝訴。
政治的思想を踏みにじることを許さない立派な判例。
岩上:自民改憲草案102条。憲法尊重義務。
「
国民は憲法を尊重しなければならない」と規定している。
憲法とは本来、国民が権力者に宛てて書くというものなのに、
自民改憲草案では逆になってしまっている。
☆自民改憲草案が施行されたと仮定すれば、民主主義の大変な危機だ !
梓澤氏:自民改憲草案が施行されたと仮定。
元の日本国憲法に戻すことを標榜する政党が現れたとする。
憲法から授権された法律が「公の秩序を否定する政党」を規制していくことになる。
民主主義の大変な危機である。
―この続きは次回投稿します―
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