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 自民党憲法草案の条文解説 実は、憲法改悪草案です ! (第11回)
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/5495.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2016 年 1 月 19 日 20:44:03: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


自民党憲法草案の条文解説実は、憲法改悪草案です !

(第11回)

立憲主義を根底から覆す自民党憲法「改悪」の動きが本格化 !


武器輸出解禁・憲法違反・戦争法強行採決・民意無視で暴走する、

右翼・ペテン師・対米隷属・自公政治家等はナチス、戦犯の生まれ変わり ?

建前、平和・大衆福祉・中道主義、実態は、ペテン師・右翼・売国者・安倍首相

に従属の公明党、支持者騙しが上手ね〜

(satlaws.web.fc2.comより抜粋・転載)

 2012年4月27日発表(2015年現在最新版)の自民党憲法改正草案は、日本国憲法を全面的かつ本質的に変更するものであり、全ての政策に関わる極めて重要なものです。


◆立憲主義、権利と義務、個人の尊重、公共の福祉

といった自由な生活を支える概念が、大きく変容 !

1 憲法とはなんだったのか ?

2 全体にかかわる変更点

(1) 国民の義務が増える !    (2) 個人の尊重がなくなる !
(3) 「公共の福祉」ではなくなる !    (4) 同じ文言でも解釈が変わる !

3 特に目立つ誤解 !

(1) 草案に否定的な方の一部にみられる誤解  
(2) 草案に肯定的な方の一部にみられる誤解 !

4 各論への招待 !◆現行 草案 解説

☆現憲法の象徴天皇制とは異なる天皇制を規定 !

主語が国家の条文が登場 !

☆基本的人権を尊重するのは国ではなく「日本国民」 !

☆立憲主義でなく、国民の憲法尊重義務を規定 !

第一章 天皇 第二章 戦争の放棄、第三章 国民の権利及び義務

☆自民党憲法草案では、個人としては尊重されないこと
がわかります ! 

プライバシー権などの新しい人権は、明文化された人権はありません !

☆国防軍に参加することは苦役ではないと解釈すること

が可能で、徴兵制も可能 !

第19条 〜、第31条、第32条〜第40条
 現行 草案 解説:第四章 国会  第41条〜53条

以上は前10回投稿済みです。以下はその続きです。

第54条

1 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 第54条(衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別国会及び参議院の緊急集会)

1 衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。

2 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、特別国会が召集されなければならない。

3 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

4 前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

第55条
 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 第55条(議員の資格審査)
 両議院は、各々その議員の資格に関し争いがあるときは、これについて審査し、議決する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第56条
1 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 第56条(表決及び定足数)
1 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 両議院の議決は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない。

第57条
1 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第57条(会議及び会議録の公開等)
1 両議院の会議は、公開しなければならない。ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを除き、これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があるときは、各議員の表決を会議録に記載しなければならない。

第58条
1 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 第58条(役員の選任並びに議院規則及び懲罰)
1 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、並びに院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第59条
1 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 第59条(法律案の議決及び衆議院の優越)
1 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

―この続きは次回投稿します−

(参考資料)

立憲主義を根底から覆す自民党憲法「改悪」の動きが本格化 !

自民党が、全国100カ所で一斉に、改憲、

(実は「改悪」)を呼びかける街宣を行う !


(blog.goo.ne.jp: 2015/06/03より抜粋・転載)

☆全国で一斉に抗議しようではありませんか !

自民党の憲法改定に反対している人がどれほど多く存在しているかを知らしめる、

絶好のチャンスです !

※6月3日の岩上安身氏の連投ツイートより。
2015年6月7日(日)に、自民党が、全国100カ所(※)で一斉に、改憲を呼びかける街宣を行う。

☆自民党が、全国100カ所で一斉に、改憲を呼びかける街宣を行う !

☆戦争法案の次は、いよいよ憲法の改悪→独裁政治を完成させる !

戦争法案の次は、いよいよ憲法の改悪。

狙うのは9条2項改正だけではない。
国民主権のもと、主権者である国民が権力者を制約するのが憲法だが、その立憲主義そのものが根底から覆される。
こちらが6月3日最新版です。

この組織的な動きに対して、全国各地の市民有志が、カウンターに出る動きを見せている。
立憲主義と天賦人権説を否定し、国民主権、基本的人権に制約。

そんな自民党の改憲案が通ったら、日本は民主主義国家から脱落する。
後戻りは不能である。

自民党の改憲街宣を中継することは、彼らの主張を垂れ流し、その拡散にひと役買うことではないか、という声もある。

在特会のヘイトスピーチが高揚してきた時と、同じジレンマである。
街頭で起きているありのままの事実を、まずは伝えなくてはならない。

ヘイトスピーチが蔓延し始めた時、多くの既存メディアは、避けて通った。
我々はまだ細々とであったが、カウンターの声とともにありのまま、ヘイトスピーチの現状をお伝えした。


☆戦前同様、御用メディアは、自民党の改憲案の恐るべき問題点を

ほとんど指摘せず、素知らぬ顔 !

今回の自民党による、組織だった改憲街宣をお伝えするのも、同じである。
自民党の主張のありのままを伝える。

同時に、この自民党改憲案に、危機感を覚える人々の声も伝える。
何が起きているのか、よくわかっていない人がおそらくはほとんどである。
大半のメディアは、自民党の改憲案の恐るべき問題点をほとんど指摘せず、素知らぬ顔で通り過ぎるだろう。

そうしている間にも、じわじわと「気分」だけが浸透してゆく。
この街宣は、来年の参院選へと続く。

ここで、自公維新の改憲勢力が3分の2を取れば、憲法改正の発議が可能になる。


☆明文改憲、実は改悪、が行われれば、それ

が日本の立憲主義、民主主義の崩壊 !

解釈改憲ではなく、明文改憲が行われれば、それが日本の立憲主義、民主主義の終わる。
最大限の危機感を持って、我々は中継する。
https://pic.twitter.com/YTukTbKO42

自民党改憲案には、「9条改正」だけではない。

国民のあらゆる自由と人権を規制し、時の政府が謳う「公共の秩序」に反した者は裁かれ、拷問も解禁される、そんなディストピア小説のような内容が盛り込まれている。

そうした数多の問題点を、岩上安身が、梓澤和幸弁護士、澤藤統一郎弁護士とともに、計12回、のべ40時間にわたって、一条ずつ読み解いた鼎談シリーズをぜひ、ご覧いただきたい。


 

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