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自民党憲法草案の条文解説実は、憲法改悪草案です !
(第10回)
自民党政治家の本質:「憲法は守るものではなく守らせるもの」
「改憲対護憲」から「壊憲対立憲」へ
(satlaws.web.fc2.comより抜粋・転載)
2012年4月27日発表(2015年現在最新版)の自民党憲法改正草案は、日本国憲法を全面的かつ本質的に変更するものであり、全ての政策に関わる極めて重要なものです。
◆立憲主義、権利と義務、個人の尊重、公共の福祉といった
自由な生活を支える概念が、大きく変容 !
総論(概要)
1 憲法とはなんだったのか ?
2 全体にかかわる変更点
(1) 国民の義務が増える ! (2) 個人の尊重がなくなる !
(3) 「公共の福祉」ではなくなる ! (4) 同じ文言でも解釈が変わる !
3 特に目立つ誤解 !
(1) 草案に否定的な方の一部にみられる誤解
(2) 草案に肯定的な方の一部にみられる誤解 !
4 各論への招待 ! ◆現行 草案 解説
☆現憲法の象徴天皇制とは異なる天皇制を規定 !
主語が国家の条文が登場 !
☆基本的人権を尊重するのは国ではなく「日本国民」 !
☆立憲主義でなく、国民の憲法尊重義務を規定 !
第一章 天皇 第二章 戦争の放棄、第三章 国民の権利及び義務
☆自民党憲法草案では、個人としては尊重されないこと
がわかります ! プライバシー権などの新しい人権は、
明文化された人権はありません !
☆国防軍に参加することは苦役ではないと解釈すること
が可能で、徴兵制も可能 !
第19条 〜、第31条、第32条〜第40条
以上は前9回投稿済みです。以下はその続きです。
現行 草案 解説
第四章 国会
第41条
国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 第四章 国会
第41条(国会と立法権)
国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 44条で、障害の有無が選挙権に影響しないことが明確になりました。従前と実質的な差異はありません(14条参照)が、例えば障害により投票所に行けない方の投票機会確保が、より充実する可能性はあります。
選挙区割りについて現行憲法では人口要素(14条)だけが憲法上要請されているのに対して、草案47条で、地域間の一票の格差が憲法上容認されました。
Q&Aに「衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条1項の規定を参考にして加えたものであり、現行法制を踏まえたもの」とありますが、この条文は2倍を超えないようにすることを定めているにもかかわらず、草案にはその部分がありません。
Q&Aに「違憲状態にあるとの最高裁判所の判決が続いていることに鑑み」て規定したとありますから、これによって現在の一票の格差を合憲とする意図があることを明らかにしているといえます。
54条で解散権が総理大臣に与えられました。従前は内閣の権限でしたが、従わない大臣は罷免すればよかったので実質的変化はありません。
参議院の緊急集会が衆議院解散のときにおけるものしか規定されておらず、衆議院任期満了の際には開けないことになるという不備がもともとあるのですが、そこは変更されていません。
56条でほとんど出席していなくても議事が可能になりました。
63条では大臣が職務上の必要から出席を拒否できることが明記されました。
64条の2ができたことによって政党の保護が厚くなりました。一方、政党要件を満たさないものや無所属議員がより不利になり得ます(現在でも政見放送の可否などに違いがあらわれています)。また、より厳格な党議拘束が可能になり得ます。
第42条
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 第42条(両議院)
国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。
第43条
1 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 第43条(両議院の組織)
1 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律で定める。
第44条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 第44条(議員及び選挙人の資格)
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
第45条
衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 第45条(衆議院議員の任期)
衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第46条(参議院議員の任期)
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第47条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第47条(選挙に関する事項)
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。
第48条
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 第48条(両議院議員兼職の禁止)
何人も、同時に両議院の議員となることはできない。
第49条
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 第49条(議員の歳費)
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第50条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第50条(議員の不逮捕特権)
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。
第51条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
第51条(議員の免責特権)
両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
第52条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。 第52条(通常国会)
1 通常国会は、毎年一回召集される。
2 通常国会の会期は、法律で定める。
第53条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第53条(臨時国会)
内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。
―この続きは次回投稿します−
(参考資料)
自民党の考え方:
「憲法は守るものではなく守らせるもの」
〜岩上安身による水島朝穂教授インタビュー:2013/09/10
(iwj.co.jp/wj/open/憲法改正より抜粋・転載)
◆「改憲対護憲」から「壊憲対立憲」へ――。
早稲田大学教授で憲法学が専門の水島朝穂氏は岩上安身のインタビューに応え、
憲法の根幹は「権力者を縛る」という「立憲主義」の考え方にある、と語った。
水島教授によれば、日本国憲法の条文には4ヶ所だけ「のみ」という文言が登場する。
それが、天皇の機能の限界を定めた4条、婚姻を定めた24条、裁判官の独立を定めた76条3項、そして特別法の住民投票を定めた95条である。
水島教授はこれらの条文をあげ、「日本国憲法は、権力者を縛る、立憲主義を体現した条文を備えている」と語った。
2013/09/06 【文化】宮崎駿監督引退、小冊子『熱風』で憲法改正を取り上げた経緯を告白 〜スタジオジブリ 記者会見
◆「この世は生きるに値すると、 伝えなければならない」──
2013年9月6日(金)14時、東京都武蔵野市のホテルで、アニメーション映画監督の宮崎駿氏が会見を開き、公開中の最新作『風立ちぬ』をもって長編映画の制作から引退することを宣言した。
これにより『風の谷のナウシカ』(1984年)、『となりのトトロ』(1988年)、『もののけ姫』(1997年)など数多くの名作を世に送り、日本のアニメーション映画を長年牽引してきた巨匠の引退が正式に伝えられた。スタジオジブリの星野康二社長の進行で、鈴木敏夫プロデューサーの同席のもと、宮崎氏は自身の心境を語った。
2013/08/10 高橋哲哉氏「解釈改憲で9条は死に、今の憲法の下で自衛隊の国防軍化が可能となってしまう」〜平和の灯を!ヤスクニの闇へ 2013キャンドル行動 国防軍の名の下ふたたび「英霊」をつくるのか
◆「『英霊』という言葉に惑わされず、
軍隊の実態を考えていかなくてはならない」──。
2013年8月10日(土)13時より、東京都千代田区の在日本韓国YMCAで、「平和の灯を!ヤスクニの闇へ 2013キャンドル行動 国防軍の名の下ふたたび『英霊』をつくるのか」が行なわれた。今回で第8回目となる同イベントでは、靖国神社の設立目的や戦時中に果たした役割、戦死者の「英霊」化の裏で何を隠蔽してきたのか、などを取り上げている。
◆「静かにやろうや」
ナチスの手口から学ぼうとしたこと〜
「法の番人」内閣法制局長官の首すげ替えと裏口からの解釈改憲【IWJウィークリー第13号 岩上安身の「ニュースのトリセツ」より】
麻生太郎副総理:
「いつのときからか、騒ぎになった。騒がれたら、中国も騒がざるをえない。
韓国も騒ぎますよ。だから、静かにやろうやと。
憲法は、ワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わっていったんですよ。
誰も気づかないで変わった。あの手口、学んだらどうかね」――。
これは、7月29日、ジャーナリストの櫻井よしこ氏が代表を務める、民間のシンクタンク・国家基本問題研究所が開催したシンポジウムの場で飛び出した、麻生太郎副総理の発言です。
2013/08/05 自民党政権下で次々に行われる「憲法21条―表現の自由」への制約 〜参院選2013各争点の総括と今後の見通し(IWJウィークリー第12号より抜粋)
◆―自民党と警察による
「表現の自由」の侵害―
「原発廃炉に賛成? 反対?」と書かれた紙のボードを持って、安倍総理の街頭演説に来ていた女性が、警察官に取り囲まれて、まだ掲げてもいないボードを没収された。そのあとも、警官らは、しつこく氏名、住所、電話番号をたずね、女性は逃げるようにその場をあとにした。
2013/08/02 福島みずほ議員「国家安全保障基本法案は全く違憲の法律です」〜安倍内閣の改憲暴走を許さない!8・2緊急院内集会
許すな!憲法改悪・市民連絡会は2日(金)、緊急院内集会を開いた。自公政権が参院選で議席数を増やしたことにより、日本国憲法を改正する動きが活発になってきた事を受けて福島みずほ議員や吉良よし子議員ら多数の野党議員が集まり、憲法改正に異を唱えた。
2013/07/26 【沖縄】「岩をめぐる中国との撃ち合いに巻き込まないでくれ!」がアメリカの本音 〜政策シンポジウム「改憲と国防」
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