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自民党憲法草案の条文解説実は、憲法改悪草案です !
(第9回)
自民党は戦前の「家制度」を復活させようとしている !
(satlaws.web.fc2.comより抜粋・転載)
◆自民党憲法改正草案、実は、憲法改悪草案です !
2012年4月27日発表(2015年現在最新版)の自民党憲法改正草案は、日本国憲法を全面的かつ本質的に変更するものであり、全ての政策に関わる極めて重要なものです。
◆立憲主義、権利と義務、個人の尊重、公共の福祉といった自由な生活を
支える概念が、大きく変容 !
総論(概要)
1 憲法とはなんだったのか ?
2 全体にかかわる変更点
(1) 国民の義務が増える ! (2) 個人の尊重がなくなる !
(3) 「公共の福祉」ではなくなる ! (4) 同じ文言でも解釈が変わる !
3 特に目立つ誤解 !
(1) 草案に否定的な方の一部にみられる誤解
(2) 草案に肯定的な方の一部にみられる誤解 !
4 各論への招待 !
◆現行 草案 解説
☆現憲法の象徴天皇制とは異なる天皇制を規定 !
主語が国家の条文が登場 !
☆基本的人権を尊重するのは国ではなく「日本国民」 !
☆立憲主義でなく、国民の憲法尊重義務を規定 !
第一章 天皇 第二章 戦争の放棄
第三章 国民の権利及び義務
☆自民党憲法草案では、個人としては尊重されないこと
がわかります !プライバシー権などの新しい人権は、
明文化された人権はありません !
☆国防軍に参加することは苦役ではないと解釈すること
が可能で、徴兵制も可能 !
第19条 〜、第31条
以上は前8回投稿済みです。以下はその続きです。
38条3項が自白のみで有罪とされないことと刑罰を科されないことを規定していたのに対し、草案で刑罰の方が抜けていることを不安に思う方もいるようですが、有罪とならずに刑罰を科されることはないので実質的変更ではないと考えられます。
第32条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 第32条(裁判を受ける権利)
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する。
第33条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第33条(逮捕に関する手続の保障)
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第34条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 第34条(抑留及び拘禁に関する手続の保障)
1 何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。
2 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。
第35条
1 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
第35条(住居等の不可侵)
1 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、住居その他の場所、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第33条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。
第36条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 第36条(拷問及び残虐な刑罰の禁止)
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する。
第37条
1 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 第37条(刑事被告人の権利)
1 全て刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 被告人は、全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。
第38条
1 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 第38条(刑事事件における自白等)
1 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。
第39条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 第
39条(遡及処罰等の禁止)
何人も、実行の時に違法ではなかった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。
第40条
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 第40条(刑事補償を求める権利)
何人も、抑留され、又は拘禁された後、裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
―この続きは次回投稿します―
(参考資料)
岩上安身のIWJ特報 第92号
「自民党憲法改正草案についての鼎談・第5弾」(2)
(george743.blog39.fc2.com:2013/09/29より抜粋・転載)
◆ 自民党は戦前の「家制度」を復活させようとしている !
【現行憲法】
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
【自民党憲法改正案】
第24条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。
2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
3 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
──────────────────────────────────
岩上「次に、24条にうつりたいと思います。戦前は、男性・女性それぞれの合意で行われる結婚が、まったくなかったとは言いませんが、少なかった。強いられた結婚もありました。
それを戦後は、『婚姻は個々の合意によって成立されるべきだ』、あるいは『男性も女性も同等の権利を有するんだ』などということが明記されています。
このようなことは、明治憲法には書いてありません。現行憲法には、男女の平等が明記され、婚姻は両性の自由、つまり、親の恣意によって決められるなどということはあってはならない、とはっきりと打ち出されていると思います。
この部分も、明治憲法という非常に不平等な憲法と大きく異なります。明治憲法の不平等性は、国家と国民の非対称性、男女の非対称性や不平等性ということが言えます。
そして、自民党の改正草案の第24条は、1項として新しく『家族』に関することが新設されています。ここを見ると、昨今の自民党の憲法改正の動きについて、9条だけを見て『良いことだ』と言っている人たち、特に女性に、『本当によいのですか?』とお伝えしたいと思います。
◆国際勝共連合の『自主憲法制定における要点』
と自民党の改憲案と実によく似ている !
話が飛ぶようで申し訳ないのですが、実は、安倍晋三総理は、国際勝共連合(※31)や統一教会(※32)などに祝電を送ったりしていると言われています。
そして、父である安倍晋太郎氏や、祖父の岸信介氏も、統一教会や国際勝共連合と深い関わりがあったと言われています(※33)。
これはある程度は、事実だと思います。
それだけならば、『だから、彼は政治家としてだめだ』などという話でもないのですが、驚いたのは、国際勝共連合のホームページに出ている『自主憲法制定運動』というところです。
ここに、『自主憲法制定における要点』として、ポイントをいくつか挙げているのですが、これが、自民党の改憲案と実によく似ているんです。似ているだけではなく、とくに目を引いたのが、『反共』と言っている点です。
そして、『新憲法の前文は、日本の国の成り立ち、国柄や国のかたちを明示し、歴史と伝統をふまえたものとするべき』などの記述や、家族条項の部分には『家族は大事だ』などとも書かれています。
◆『集団的自衛権の確立』とは、結局、自衛隊は、米軍の下請け
になっていくという話だ !
さらに、国防のことも書いてあります。
国防と言いながら、『集団的自衛権の確立』とも言っています。
『集団的自衛権の確立』ということになれば、日本が単独で、自分たちの軍隊の統帥権を持つということではなく、結局、米軍の下請けになっていくという話です。ここに本質が現れていると思います。
米国の影響下のもと、米国に追随していく国家になっていくことになると思います。
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