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自民党憲法草案の条文解説実は、憲法改悪草案です !
(第7回)
「安倍政権の新憲法草案は、アジアの平和を乱し、日米同盟の
基本的価値観に矛盾する !
憲法とは、権力という暴走可能性のある列車の暴走停止システムだ !
(satlaws.web.fc2.comより抜粋・転載)
◆自民党憲法改正草案、実は、憲法改悪草案です !
2012年4月27日発表(2015年現在最新版)の自民党憲法改正草案は、日本国憲法を全面的かつ本質的に変更するものであり、全ての政策に関わる極めて重要なものです。
◆立憲主義、権利と義務、個人の尊重、公共の福祉といった自由な生活を
支える概念が、大きく変容 !
総論(概要)
1 憲法とはなんだったのか ?
2 全体にかかわる変更点
(1) 国民の義務が増える ! (2) 個人の尊重がなくなる !
(3) 「公共の福祉」ではなくなる !
(4) 同じ文言でも解釈が変わる !
3 特に目立つ誤解 !
(1) 草案に否定的な方の一部にみられる誤解
(2) 草案に肯定的な方の一部にみられる誤解 !
4 各論への招待 !
◆現行 草案 解説
☆現憲法の象徴天皇制とは異なる天皇制を規定 !
主語が国家の条文が登場 !
☆基本的人権を尊重するのは国ではなく「日本国民」 !
☆立憲主義でなく、国民の憲法尊重義務を規定 !
第一章 天皇 第二章 戦争の放棄
第三章 国民の権利及び義務
☆自民党憲法草案では、個人としては尊重されないこと
がわかります !プライバシー権などの新しい人権は、
明文化された人権はありません !
☆国防軍に参加することは苦役ではないと解釈すること
が可能で、徴兵制も可能 !
第19条、第19条の2(個人情報の不当取得の禁止等)、第20条
第21条、第21条の2(国政上の行為に関する説明の責務)
以上は前6回投稿済みです。以下はその続きです。
第22条
1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 第22条(居住、移転及び職業選択等の自由等)
1 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。
外国人が出国の自由を有するとする判例通説に反して、2項の対象を日本国民のみに変えました。
職業の選択だけ保障しても遂行できなければ意味がないので、現行、草案ともに、職業選択の自由には営業の自由も含まれます。
新旧21条、新旧22条という4つの条文を比較すると、21条には「公益及び公の秩序」が入ったのに対し、22条では「公共の福祉」が削除されていますから、表現の規制を強化し、経済の規制を緩和したことになります。
そうすると、経済全体の活性化が期待できる一方で、弱者保護や国産品保護の経済政策のために強者の営業の自由を制限することが憲法上困難になるので、経済弱者や国産品等が保護されにくくなります(こうした政策的な営業の自由の制限は「22条の」公共の福祉による制限と解されていたのです。
22条の「公共の福祉」には特別の意味はないという見解も現行憲法下ではありますが、上記の21条、22条の変化(一方29条では維持)という操作が行われている以上、無意味という見解を維持して草案を解釈することはできません。)。
表題の最後の「等」は誤記と考えられます。
第23条
学問の自由は、これを保障する。 第23条(学問の自由)
学問の自由は、保障する。
第24条
1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 第24条(家族、婚姻等に関する基本原則)
1 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。
2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
3 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 「家族」が何を指すのかが解釈にゆだねられていますが、互助義務が民
法730条よりも広範囲を対象としています。家族という単位を尊重することは、非嫡出子(婚外子)の相続分が半分であることや、夫婦別姓が選択できないことを合憲とする方向に働く変更です。また、家族が助け合えていないせいで貧しい場合には、国の保護が得られにくくなります(25条参照)。
2項から「のみ」が抜けています。ただ、現在も証人や届出が必要なので、厳密には「のみ」で成立するわけではありません。「両性の」はそのまま維持されているので、同性婚を認めやすくはなっていません。
「個人」を「人」と改めた13条とは整合的でないものとなっていますので、13条は個人としては尊重していないという読み方が論理的です。つまり家族法についてだけ個人の尊重が維持されていることになります。
第25条
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 第25条(生存権等)
1 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、国民生活のあらゆる側面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 「国民生活」としていますので外国人の生存権を肯定する余地が狭まりました。
現在勤労の義務(27条)を果たさないことが生活保護を受けるのに不利になるのと同様に、草案の下での憲法上の義務を果たさないことが不利に働きます。
この傾向は、「権利には……義務が伴うことを自覚し」なければならない旨を12条で明記した草案の下では、より顕著になります。例えば、家族が助け合えていないせいで貧しい場合には、草案24条1項に反しますから、今より国の保護が得られにくくなります。
(参考資料)
T 「安倍政権の新憲法草案は、アジアの平和を乱し、日米同盟の
基本的価値観に矛盾する」 !
(iwj.co.jp/wj/open/憲法改正より抜粋・転載)
元防衛官僚の柳澤協二氏は「この改憲議論には、国家的メッセージがない。
なんのための改憲かわからない」と指摘した。
6月に刊行された『改憲と国防』(旬報社)の共著者3人が、集団的自衛権の危険性、安倍政権が成立を狙う「国家安全保障基本法」の実態、尖閣諸島をめぐる、日本、アメリカ、中国の思惑など、この国の安全保障の現状と課題を、それぞれの視点から語り合った。
2013/07/23 「ヒトラーが政権を握っても自動的に止まる暴走停止システム」梓澤弁護士 改憲に警鐘 〜「脱原発」や「戦争反対」を口にできなくなる!自民党改憲草案21条の
問題点
U「憲法とは、権力という暴走可能性
のある列車の暴走停止システムだ」 !
(iwj.co.jp/wj/open/憲法改正より抜粋・転載)
東京・文京シビックセンターで行われた憲法集会「『脱原発』や『戦争反対』を口にできなくなる!自民党改憲草案21条の問題点」に登壇した梓澤和幸弁護士は、96条改正によって、改憲発議要件が衆参両院「3分の2以上の賛成」から「2分の1以上の賛成」に改訂されることは、「憲法への死刑宣告である」と指摘。「権力という暴走可能性のある列車の暴走停止システム。
ヒトラーが仮に政権を握っても、自動的に止まるように作られたものだ」と述べ、
参院選最大の争点としてメディアが取り上げなかったことについても「全然勉強していない」と憤りをみせた。
さらに、「表現の自由のなぜ目の敵にするのか」と問題提起し、自民党改憲案などで多くみられる「公益及び公の秩序」の名のもとで行われる「表現の自由」に対する規制について、小林多喜二の人生などを紹介しながら批判した。
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