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自民党憲法草案の条文解説実は、憲法改悪草案です !
(第4回)
自民党憲法改正草案へ、知識人からの批判 !
(satlaws.web.fc2.comより抜粋・転載)
◆自民党憲法改正草案、実は、憲法改悪草案です !
2012年4月27日発表(2015年現在最新版)の自民党憲法改正草案は、日本国憲法を全面的かつ本質的に変更するものであり、全ての政策に関わる極めて重要なものです。
◆立憲主義、権利と義務、個人の尊重、公共の福祉といった自由な生活を
支える概念が、大きく変容 !
総論(概要)
1 憲法とはなんだったのか ?
2 全体にかかわる変更点
(1) 国民の義務が増える !
(2) 個人の尊重がなくなる !
(3) 「公共の福祉」ではなくなる !
(4) 同じ文言でも解釈が変わる !
3 特に目立つ誤解 !
(1) 草案に否定的な方の一部にみられる誤解
(2) 草案に肯定的な方の一部にみられる誤解 !
4 各論への招待 !
◆現行 草案 解説
☆現憲法の象徴天皇制とは異なる天皇制を規定 !
主語が国家の条文が登場 !
☆基本的人権を尊重するのは国ではなく「日本国民」 !
☆立憲主義でなく、国民の憲法尊重義務を規定 !
以上は前3回投稿済みです。以下はその続きです。
第一章 天皇
第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。 第5条(天皇の権能)
天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。
第6条(天皇の国事行為等)
1 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。
2 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行うこと。
3 天皇は、法律の定めるところにより、前2項の行為を委任することができる。
4 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。
5 第1項及び第2項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。
第7条(摂政)
1 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。
2 第5条及び前条第4項の規定は、摂政について準用する。 5条で国事行為から「のみ」が削除されたことは、6条5項で公的行為を規定したこととあわせて、「おことば」などがなぜ合憲なのかという論点を解決するものと考えられます。
天皇の国事行為について、内閣の助言と承認(現行3条、7条)は不要となり、進言(草案6条4項)で足りることとなったため、少なくとも事前助言と事後承認の双方を要するという説を採らないことを明確にしたことがわかります。
Q&Aで、「内閣の「助言と承認」が必要とされていますが、天皇の行為に対して「承認」とは礼を失することから、「進言」という言葉に統一しました」とされています。
内閣総理大臣の解散権に関する6条4項ただし書は、54条に対応するものです。
第8条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 第8条(皇室への財産の譲渡等の制限)
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。 皇室への財産譲渡が法律により許されることが明記されました。
第二章 戦争の放棄
第9条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 第二章 安全保障
第9条(平和主義)
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。 1項で「永久に」は削除されています。在外国民の保護については25条の3をご覧ください。
2項について,Q&Aで「自衛権の行使には、何らの制約もないように規定しました」とされています。
政府の9条解釈を紹介しておくと、1項で「国際紛争を解決する手段」つまり国策としての戦争、すなわち侵略戦争を放棄し、2項で自衛戦争も禁止され、自衛権行使は個別的であれ集団的であれ,一定の条件の下,国家の自然権として可能(そのための実力は2項の「戦力」に当たらない)というものです。草案の戦争放棄には「国際紛争を解決手段として」という限定が係っていないので、1項で自衛戦争も放棄したことになります。
国防軍について、9条の2で法律によって内容を決められます。
9条の2第3項で公の秩序を維持する活動が憲法上可能となり、国内の表現規制等の治安維持活動を国防軍が行うことになります。
9条の2第5項の「審判所とは、いわゆる軍法会議のことです。」「裁判官や検察、弁護側も、主に軍人の中から選ばれることが想定されます。」とQ&Aにあります。最終的には76条2項により通常の裁判所に上訴できるはずですが、9条の2第5項では検察官の上訴権が抜けていることは事実です。
9条の3「国民と協力して」は国民が国防しなければならないことを前提とした規定になっています(総論、前文3項、25条の2、102条1項参照)。
明確に国民の義務という文言になっていない点につき、Q&Aは「徴兵制について問われることになるので、憲法上規定を置くことは困難であると考えました」としています。
「問われることになる」との文言の意図が明確ではありませんが、2通りの読み方を指摘しておきます。ひとつは、国民の国防義務を明確に書きたいけれども、徴兵制をやれるようにしたいわけではないので書けない、という読み方です。
もうひとつは、徴兵制について正面から争点になってしまうのは不都合であるので、憲法には明記せず、もし必要なときがくれば法律で徴兵できるような曖昧な条文にしておく、という読み方です。
第9条の2(国防軍)
1 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前2項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
第9条の3(領土等の保全等)
国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
―この続きは次回投稿します―
(参考資料)
憲法96条の改正は、憲法総改正の第1歩
〜自民党憲法改正案についての鼎談・第3弾
(iwj.co.jp/wj/open/archives: 2013/03/12より抜粋・転載)
特集 憲法改正|特集 前夜
2013年3月12日(火)13時から、澤藤統一郎弁護士と梓澤和幸弁護士、そして岩上安身の3人が議論する「自民党憲法改正案についての鼎談 第3弾」が行われた。
前回の鼎談からは約1カ月半ぶりとなる。最近、憲法改正について定めた第96条に対する動きが目立つようになった。
その真意、それにともなう各政党の対応や懸案点を語った。また、後半では、現行憲法22条から29条まで、自民党新草案との違いを比較した。
■出演:梓澤和幸弁護士、澤藤統一郎弁護士、岩上安身
◆超党派で96条議連が動き出す !
冒頭、岩上が、憲法第96条にかかわる政界の動向を説明した。「2004年に発足した民主党の憲法
調査会では、慎重論が多勢だった。ここに来て、2013年2月14日、日本維新の会とみんなの党が組み、民主党に呼びかけ、3月2日に、民主党渡辺周議員、松野頼久議員、浅尾慶一郎議員で96条研究会の設立を宣言した。超党派で96条議連が動き出す。
ただし公明党、生活の党は慎重論、もしくは反対を主張している。
そして、安倍晋三首相の改憲議連も100名以上を集めて3月7日、96条改正議員連盟として立ち上がった」と述べた。
澤藤氏が「自民党の新草案は、復古調で新自由主義的な内容。その一番、象徴的な部分が、この第96条改正である。これを突破すれば、改憲の道が開けるきっかけになる。改憲手続法で、外堀はすでに埋まっている。
2007年、国民投票を法制化した。しかし、付帯条件が、まだ宙に浮いた状態で、18歳からの投票権、公務員の選挙活動の問題などは解決していない。
しかし、第96条の『改憲に必要な賛成は総議員の3分の2以上』を変えることで決着する」などと指摘した。
梓澤氏は「憲法改正は憲法学者の説明が必要だ。
しかし、国民投票法には、『学校の教員がその地位を利用して、憲法改正の是非の運動をしてはならない』と言う禁止条項がある。
そのままでは、あっという間に国民投票に突き進んでしまう。
大学の先生は街の中へ、市民は大学へ入って論じ、アピールすべき」と述べた。
岩上は「国民投票になる前なら、その法律は適用されないから、今がその議論のときだ」と補足した。
◆過半数では、憲法が憲法であることにはならない !
もっと厳格であるべきだ !
岩上が「なぜ、改憲投票では、賛成が2分の1ではいけないのか。
なぜ、3分の2の賛成が必要なのか」と質問した。
澤藤氏がそれについて「96条で、国会の発議とは、国会が原案を作ってもいいか、と許諾を得るために3分の2の同意が必要で、その内容の可否には、国民の2分の1以上が必要だ、という意味だ。
憲法は、法律の上位にある。過半数では、憲法が憲法であることにはならない。
もっと厳格であるべきだ」と語った。
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