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自民党憲法草案の条文解説実は、憲法改悪草案です !
(第1回)
安倍内閣・閣僚の8割は、極右・日本会議のメンバーだ !
(satlaws.web.fc2.comより抜粋・転載)
◆自民党憲法改正草案、実は、憲法改悪草案です !
2012年4月27日発表(2015年現在最新版)の自民党憲法改正草案は、日本国憲法を全面的かつ本質的に変更するものであり、全ての政策に関わる極めて重要なものです。
◆立憲主義、権利と義務、個人の尊重、公共の福祉といった
自由な生活を支える概念が、大きく変容 !
立憲主義、権利と義務、個人の尊重、公共の福祉といった自由な生活を支える概念が、大きく変容しています(総論参照。そのことへの賛否は置きます。)。
個々の規定においても、国旗国歌尊重義務の新設(3条)、政教分離の緩和(20条)、表現規制の強化(21条)、家族助け合い義務の新設(24条)、一票の格差の容認(47条)、中央集権化(92条〜)など、多くの変化があります。
さらに、自民党が作成したQ&Aを併せて分析すれば、より多くの基本方針が明らかになります。
この草案の実現は,2012年衆院選,2013年参院選における自民党の公約でもあります。2014年衆院選では,憲法改正自体を公約としており,改正の内容は記載されていませんが,憲法改正草案の方向性であることが、政調会長により名言されています。
しかし、自民党憲法改正草案については、報道や宣伝の多くが遅く、不正確で、簡略的であるため、一般市民に内容があまり浸透していない上、誤解も多いです。
憲法改正への賛否と自民党憲法改正草案への賛否が混同されてしまっていることや、憲法改正といえば、9条というイメージが先行してしまっていることも多いです。
また、現在の法律(平成19年5月成立の国民投票法)では、国民投票前は、大学教授等の教員や公務員による意見表明が規制されるため、今のうちに十分議論しておく必要があります(※1)。
さらに、現在の自民党の政策が何を目指して行われているのかを憲法草案から読み取ることもできます。
そこで、できるだけ客観的(※2)で法的な分析を試みた当サイトを、いろいろな立場の方に是非ご覧いただきたいと思っています。上のメニューからご覧ください。
以下に掲げるのが分析対象の公式資料です。
自民党による憲法改正草案原文(pdf,801KB) ※当サイトの対照表部分はこれを横書きにしたものです。
自民党による日本国憲法改正草案Q&A(pdf,4932KB)
Q&Aに書いてある範囲を超えた解説もありますが、いったん改憲されればどんな政党が与党になってもその憲法に基づいて法律が作れるわけですから、必ずしも自民党の現在の解釈に縛られるべきではないと考えています。
憲法が草案のような変わり方をすることによって、どんなことが将来法律の制定により行われ得るようになるのかを検討しています。
このサイトは、リンクフリーです。自民党憲法改正草案についての理解を深めるのが目的なので、是非ご意見とともにいろいろなところでご紹介下さい。
私の説明と同じ内容を、自らの研究として(ときに誤読して、ときに有料で)発信している方が見受けられます。発信すること自体はありがたいですが、このサイトを参照した旨明記していただければ幸いです。
掲示板を設けました。
感想、補足、反論、誤りの指摘などご自由に書き込んでいただければ幸いです。
なお、ここでの分析結果に対する個人的意見は、twitter(@satlaws)で書いています。憲法学者を含む多くの大学教員、ジャーナリスト、弁護士等の方々にご紹介頂いており、その一部はお気に入りツイートでご覧いただけます。
私は2013年司法試験合格者です。政治活動が禁止される身分になるので念のため実名は伏せていますが、お気軽にご連絡ください。
fbページも作りました(2014.11.17追記)。私見を書いていますが是非ご覧ください。
総論(概要)
1 憲法とはなんだったのか ?
憲法は、法律ではありません。
近代立憲主義憲法は、国家権力を制限し人権を保障する法です。
つまり、法律を作るときや、それを運用するときに守らなければならないことを示し、国民が国家に遵守させるという、法律とは逆方向の役割を本質とする法です。
時に国家は暴走するという歴史的教訓から生まれた役割であり、日本国憲法も、(制定過程の議論はしませんが、少なくとも内容において)そのような役割を担っています
(※1)。
今回の草案は、そうした従来の意味での憲法ではありません(その事実についてどう考えるかは自由です。)。
つまり、現行憲法では公務員のみが負っている憲法尊重義務を全国民が負い(102条1項。これはQ&Aによれば「遵守」より重い義務です。)、「公益及び公の秩序」(12条後段、13条後段、21条2項等)による人権制限が認められ、「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚」(12条後段)することが要求され、国民の義務が大幅に増え、前文冒頭の主語が国家になるなどして、国家から国民への法に変容しているのです。
<個人の尊重、立憲主義についての下記サイトの解説>
2 全体にかかわる変更点
(1) 国民の義務が増える !
明確に増えた義務(3条2項、19条の2、92条2項、99条3項、102条1項)のほかにも、国民に一定の態度を要求している部分が相当数あります(前文3段以下、9条の3、12条前段、12条後段、21条3項、24条1項、24条2項、25条の2等)。これらは全て、憲法尊重義務を負うことによって、国民が守らなければならない事項になっているわけですから、法律により具体化されることで明確に憲法上の義務となり得ます。義務は大日本帝国憲法では2個、現行憲法では3個だった(※2)のに対し、 草案では21個あるとの指摘を掲示板で頂いています(※3)。
(2) 個人の尊重がなくなる !
人権とは、生きること、幸福を追求すること、意見を言うこと、好きなことを考えることなど、人に欠かせないあらゆる権利のことです。まとめて基本的人権(現行97条)といったりします。
こうした全ての人権の根幹をなす「個人」の尊重(13条)が、「人」の尊重に変わっています。
これについて、起草委員会事務局長の私見ではありますが、「個人主義を助長してきた嫌いがあるので」変えたとされています。利己主義の助長ではなく個人主義の助長を問題視しているということは、全体主義方向への変化を目指したということです。
そもそも、多数派は権力を握れるわけですから、憲法が力を発揮するのは、多数決原理では奪えない少数派の人権を保護する局面です。そのため、個人主義を少なくとも後退させ、和(草案前文)を乱す個人を尊重しないのであれば、憲法の存在意義が乏しいことになります。憲法が骨抜きになってしまう、見方をかえれば、憲法を骨抜きにすることができる、ということです。
<個人の尊重、立憲主義についての下記サイトの解説>
(3) 「公共の福祉」ではなくなる !
人権が重要だとはいっても、例えば名誉毀損が罪になることからもわかるように、一定の制約を受けています。国家権力が人権を制限する主要な根拠は、「公共の福祉」でした。
「「公共の福祉」という文言を「公益及び公の秩序」と改正することにより、憲法によって保障される基本的人権の制約は、人権相互の衝突の場合に限られるものではないことを明らかにした」とQ&Aにあります。
従来、「公共の福祉」(12条後段、13条後段)による人権制約は、他の人権に資する場合(人権の合計が大きくなる場合)にのみ認められるのであり、他の人権の集合とは異なる「公益」的な何かは存在しないと考えるのが一般でしたが、そのような考え方をしないことを明確にしました。
誰の人権のためにもならないが公益にはなるという場合を明確に観念して運用されるわけですから、全ての人権の尊重度が弱まります(※4〜8)。
具体的にどうなり得るのかは各条文をご覧ください。
言論や芸術などの表現の自由に対する規制については、「公共の福祉」のなかった21条に「公益及び公の秩序」を入れていますので特に変化が大きいです。
<「公共の福祉」についての下記サイトの解説> <表現の自由の重要性についての下記サイトの解説>
(4) 同じ文言でも解釈が変わる !
このような憲法の趣旨に照らして各々の文言が解釈されます(※8)から、形式的には何ら変わっていない文言であっても、解釈が変わるものが多いです。
例えば、「思想及び良心の自由」(19条)という文言は全く変わっていませんが、「日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない」(3条2項)ことによって、日本代表の試合で君が代を声に出して歌わない自由は「思想及び良心の自由」(19条)に含まれにくくなります。
「表現の自由」(21条1項)という文言も変わっていません。しかし、追加された21条2項による制限があります。
また、「投票価値の徹底した平等を実現しよう」というビラを配る場合、行政区画等も勘案するとする草案47条に反しており、憲法尊重義務(102条1項)を守っていないため、「表現の自由」(21条1項)として保護されにくくなり、ピザ屋がビラ配布の際に当たり前にやっているような軽微な建造物侵入でも捕まりやすいことになる、というふうに他の条文の影響を受けます。
徴兵制に関する18条の議論もこれに関連します。
3 特に目立つ誤解 !
(1) 草案に否定的な方の一部にみられる誤解
自民党案は人権自体を否定したわけではありません(現行97条参照)。憲法全体の仕組みを解釈することによって、どのような改正を行おうとしているのかということが明らかになります。
自民党が天賦人権説を否定したことや、「侵してはならない」を「保障する」にかえていることは事実ですが、問題視する主張の中には誤解に基づくものが多くみられるので、この点について19条で詳述しています。
また、自民党が徴兵制を検討していることは否定されていますし、徴兵制が現在違憲(※9)と解釈される根拠として通説・政府見解が挙げているのは18条前段「奴隷的拘束」ではなく後段「意に反する苦役」ですから、奴隷的拘束禁止の文言がなくなったことによって合憲とはなりません。
(2) 草案に肯定的な方の一部にみられる誤解 !
徴兵制が新憲法下では許されるという解釈も可能です(18条参照)。
自民党の起草者たちは、改憲しても徴兵制をやる予定がない理由として、制度選択としての非現実性、不合理性に言及しています(一例はこちら)。
これは、草案の下で合憲であることを前提としなければ出てこない議論ですから、現実的、合理的だと考えるような状況がくればいつでも法律で徴兵できるようにしているとみるのが論理的です。そして、直ちに徴兵制と結びつくわけではありませんが、国と協力して国防しなければならないことは事実です(前文3項、9条の3、102条1項)。
また、文言を明確化しただけなどということも考えにくいです。自民党の解釈が明確になっているところは多々ありますが、文言自体を明確にする変更はごく一部です。時代に合わせて新しい人権を規定したとの主張も誤りです(21条の2等参照)。
(参考資料)
「今こそ憲法改正を !
極右団体の1万人大会」に極右・安倍首相はビデオメッセージをよせた !
安倍内閣・閣僚の8割は、極右・日本会議のメンバーだ !
(blog.goo.ne.jp:2015年11月11日より抜粋・転載)
11月10日午後、日本武道館(産経新聞)。
解釈で憲法を捻じ曲げることができるんだから、もう憲法「改正」なんていらないじゃん!?とも思うのですが、そうじゃないんですね。
極右団体日本会議のフロント組織で、ジャーナリストの桜井よしこ氏らが共同代表を務める『憲法改正を実現する、1000万人ネットワーク 「美しい日本の憲法をつくる国民の会」』が主催する「今こそ憲法改正を!1万人大会」が、2015年11月10日、日本武道館で1万1千人を集めて行われました(主催者発表)。
主催者発表だからそんなにほんとにはいないだろ、と思われるかもしれませんが、います。
センスはないけど、金と動員力はある。それが日本会議です。
目元、口元が怖いよ。写真は去年の様子だと思います、たぶん。
◆日本最大の右翼団体、日本会議とは何者なのか。
2015年6月5日の衆院憲法審査会で安全保障関連法案を「違憲」と表明した憲法学者のお一人、小林節慶応大名誉教授(民主党推薦)が6月15日、日本外国特派員協会と日本記者クラブで記者会見したときに、英エコノミスト誌の記者がこう尋ねました。
「安全保障法制を「合憲」としている3人の学者は皆「日本会議」に属している。
その意味や、「日本会議」の影響力をどう見ているか」
安倍政権を牛耳る「日本会議」の恐怖 !菅官房長官が集団的自衛権合憲派として挙げた学者3人は全部日本会議メンバーだ。 この質問に対して、小林先生はこう明快に解説しました。
★日本会議の憲法改正案は、明治憲法と同じ !
「日本会議に沢山の知り合いがたくさんいるので私が答えますが、日本会議の人々に共通する思いは、第二次大戦で敗けたことを受け入れ難い、だから、その前の日本に戻したいと。
“彼らの憲法改正案も明治憲法と同じ”ですし、今回もそうですが、日本が明治憲法下で軍事五大国だったときのように、アメリカとともに世界に進軍したいという、そういう思いを共有する人々が集まっていて、かつそれは、自民党の中に広く根を張っていて、かつよく見ると、明治憲法下でエスタブリッシュメントだったひとたちの子孫が多い。
そうするとメイクセンスでしょ(笑)。 」
◆長谷部恭男・小林節両氏が戦争法案について記者会見
印象に残った言葉のご紹介 :
日本会議は「自民党に根を張っている」もなにも、安倍内閣では、
日本会議国会議員懇談会に所属する議員が、毎回8割前後の占有率を占めています。
もはや、日本会議にあらねば、閣僚に非ず。
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