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  任命拒否の理由は、6名の科学者が、政府施策に反対したからであろう !
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投稿者 青木吉太郎 日時 2020 年 11 月 16 日 17:32:42: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


 任命拒否の理由は、6名の科学者が、政府施策に反対したからであろう !

     任命拒否への識者の見解・詳報は ?


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2020/11/13より抜粋・転載)
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1)菅首相は、会員候補者のうち、6名を任命拒否した !

菅義偉首相は、日本学術会議が推薦した、105名の会員候補者のうち、6名を任命拒否した。

日本学術会議法は、会員を優れた研究又は業績のある科学者のうちから選考して、学術会議が推薦し、内閣総理大臣が任命することを定めている。

1983年政府(中曽根康弘首相)答弁は、任命が形式的なものであり、学術会議の推薦する者をそのまま内閣総理大臣が任命することを明確にした。

ところが、菅義偉首相は、6名の会員候補者の任命を拒否した。

2)任命拒否の理由は、6名の科学者が、政府施策に反対したからであろう !

任命拒否の理由は、6名の科学者が、政府施策に反対する言動を示したことにある、と見られている。

実際に6名の任命拒否を主導したのは杉田和博官房副長官であると菅義偉首相が答弁した。

菅義偉氏らによる違法行為であり、憲法が保障する学問の自由を侵害する行為である。

「法の支配」と憲法が保障する基本権を踏みにじる重大法律違反事案が表面化している。

野党は杉田官房副長官を参考人として招致し、衆参両院の予算委員会での集中審議を求めている。国会の運営については自民党の森山裕国対委員長と立憲民主党の安住淳国対委員長が折衝して決定している。

3)臨時国会には、種苗法改定案等、「悪質重大法案」が、提出されている !

この臨時国会には、種苗法改定案、予防接種法改定案などの重要法案が提出されている。

いずれも可決するべきでない、「悪質重大法案」である。

安住淳国対委員長は、法案審議を人質にして、学術会議法違反事件について、杉田官房副長官の参考人招致による、予算委員会集中審議実現を、先決事項として、徹底要求する必要がある。ところが、安住淳氏は何もしない。

4)安住国対委員長は、常に、森山国対委員長の言いなりである !

常に、森山裕国対委員長の言いなりである。

菅義偉首相は、組閣に際して、森山裕氏の入閣を検討したが、国対委員長には、森山氏以外の余人をもって代えることができないとの判断で、森山氏を留任させたと伝えられている。

森山氏が立憲民主党の安住淳氏を自由に操ることのできる特殊な事情を有していると見られている。このような「いかさま国対政治」を続けるなら、立憲民主党は永遠野党にとどまるだろう。

否、立憲民主党は、永遠野党にとどまるために、「いかさま国対政治」に全面協力しているとの見立てがある。

5)「いかさま国対政治」に全面協力している、最終責任は、枝野代表にある !

直接の責任は、安住淳氏にあるが、最終責任は枝野幸男代表にある。

野党第一党がこのような体たらくでは日本政治の刷新など実現するわけがない。

安住淳氏や枝野幸男氏が、杉田官房副長官に弱みを握られている、との憶測が広がっている。

杉田官房副長官の国会招致、予算委員会での集中審議を優先して実施するべきだ。

悪質極まりない法律改定案の審議は学術会議事件の対応を終えてからにするとの順序を野党は死守するべきである。

6)立憲民主党の腰砕け対応は、「世にも奇妙な物語」だ !

立憲民主党の腰砕け対応は、「世にも奇妙な物語」である。

最大のミステリーが演じられている。

コロナ陽性確認数が、11月12日に1660人に達し、8月7日のピークを突破した。

加藤勝信官房長官は、「最大の警戒感をもって対処している」と発言したが完全な言行不一致。

コロナ感染拡大は菅内閣のGoToトラブルキャンペーンの全国全面展開によって生じている。

また、寒くなると部屋の換気が悪くなり、湿度も下がる。この気候要因も作用している。

―この続きは次回投稿しますー

(参考資料)

○学術会議:任命拒否の6人が初めて 共に訴えた菅首相への「胸の内」

(mainichi.jp:毎日新聞:2020年10月24日 14時51分)

◆高山教授:「首相には会員を自分で選ぶ権限はない 

任命拒否は明らかな違法行為」

 高山佳奈子・京都大大学院法学研究科教授(日本学術会議会員) 日本の戦前の憲法は学問の自由を保障していなかった。研究者の戦争動員という歴史への反省から戦後の日本国憲法は新たに学問の自由を規定した。これに基づいて、日本のナショナルアカデミーとして学術会議が設立された。

 学術会議法の3条は学術会議が独立して職務を行う、7条1項は210人の会員によって組織されることを定めている。続く7条2項は首相が会員を任命するとしているが、17条を見ると、候補者を推薦するのは学術会議にあって会員を選考する権限は学術会議が持つとされている。

さらに、26条では会員に不適当な行為があっても学術会議が求めない限り、退職させられないことになっている。首相には会員を自分で選ぶ権限はないので、今回日本のトップレベルの研究者6人の任命を拒否しているのは明らかな違法行為だ。すでに研究者の団体である学会が480を超える反対声明を出していることを報告する。

◆小沢教授:「任命拒否は学術会議の目的と職務を大きく妨げる」

 小沢氏 戦前の憲法には学問の自由の規定はなく教授や人事などについてだけ一定の自治が慣行として認められていた。

しかし軍国主義下の動きのなかで慣行上認められてきた大学の自治も滝川事件などで掘り崩され、治安維持法事件や天皇機関説事件などの事件が相次いだ。その中で科学も政治に従属して、戦争遂行に動員され、日本は太平洋戦争に突入し、敗戦に向かうこととなった。

 こうした戦前の苦い教訓を踏まえ、戦後制定された日本国憲法は、思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由に加えて、23条で学問の自由はこれを保障すると定め、明治憲法になかった学問の自由を明確に保障することになった。

日本学術会議は学問の自由の保障を受けて、我が国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学会と提携して学術の進歩に寄与することを使命として設立したのです。日本学術会議は会員や連携会員が学術研究の成果を持ち寄って、政治権力に左右されない独立な活動によって、政府と社会に対して、学術に基礎づけられた政策提言を行うことをその職務としている。

任命拒否はこうした学術会議の目的と職務を大きく妨げるものとして、一日も早く撤回されなければならない。

◆岡田教授:「任命拒否は違憲・違法。速やかに解消すべきだ」

 岡田氏 私の専門分野の行政法学から今回の任命拒否問題をみると、以下の3点で違憲・違法と言わざるをえない。第一に、今回の任命拒否は学術会議の独立性を否定するものだという点。

学術に対して政治権力が距離を保つことを、学術会議の組織的な独立性、そして学術会議法は定めている。会員の適否を政治権力が決められるということとなれば、学術会議の独立性は破壊されてしまう。このような破壊行為は日本における学問の自由の制度的枠組みを破壊することになるから、憲法23条違反。

 第二に、学術会議法7条と17条に違反している。政府はこれまで、任命拒否は行うことはできないという見解を国会で繰り返してきた。しかし今回突然、菅首相らは憲法15条1項があるから、自分たちは任命拒否もできると説明し始めた。しかし、国民が学術会議法を通じて会員の選定罷免権を委ねているのは学術会議という組織体であって首相ではない。

 第三に今回の任命拒否は手続き上も違法だ。首相は今回の任命決定において、学術会議から提出された名簿を見ていないと明言した。そうしますと、今回の任命拒否は学術会議からの推薦リストに基づかない判断だったということになる。学術会議法7条2項の規定に明らかに違反する行為。

現状は会員の任命を99人に定めるという首相の職務懈怠(かいたい)によって以上のような違憲・違法の状態にある。菅首相は推薦に基づく6人の任命義務を履行し、この違憲・違法状態を速やかに解消しなければならない。

○安倍政権で成立の秘密保護法や安保法 !

任命拒否された学者6人が問題点指摘

<日本学術会議問題>

(www.tokyo-np.co.jp:2020年10月4日 05時55分)

日本学術会議の新会員への任命を政府に拒否された6人の学者が問題点を指摘していた、特定秘密保護法や安全保障関連法などは、安倍政権が2013〜17年、有識者らの根強い反対論を押し切る形で成立させたものだ。国民の権利を侵害したり、憲法違反に当たるとの懸念はぬぐえないままだ。

(上野実輝彦)

 秘密保護法は、米国と共有する軍事機密の漏えい防止を目的に策定。行政機関の長が「安全保障に著しく支障を与える恐れがある」と判断した情報を「特定秘密」に指定し、漏らした公務員らは最高で懲役10年の処罰を受ける。

◆秘密保護法は「民主主義の基盤を危うくしかねい」

宇野・東大教授: だが、特定秘密の基準は曖昧で、政府が対象を広げることが可能。捜査当局が漏えいをそそのかしたと認めた記者や市民は処罰対象となるが「そそのかし」の基準も不明確で、取材活動の萎縮や「知る権利」の制限につながりかねない。東大の宇野重規教授(政治思想史)は13年12月、他の有識者とともに記者会見し「政治、民主主義の基盤そのものを危うくしかねない」と訴えた。

 安倍政権はその後、憲法9条の解釈を変更し、歴代の政府が禁じてきた集団的自衛権の行使を容認。米国との防衛協力指針(ガイドライン)の再改定で、自衛隊の行動範囲を全世界に広げた。これを法律上でも可能にしたのが安保法だ。

◆安保法は「憲法上、多くの問題をはらむ」

小沢・慈恵医大教授: 東京慈恵会医科大の小沢隆一教授(憲法学)は15年7月、法案を審議する衆院特別委員会の中央公聴会で、歯止めのない集団的自衛権行使や米軍の武力行使との一体化につながり得るとして「憲法上、多くの問題点をはらむ」と訴えた。法案廃止を求める憲法研究者の署名集めも行った。

 「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ改正組織犯罪処罰法は、テロからの国民保護を名目に、犯罪を計画段階で処罰できるようにした。運用によっては、政府に批判的な団体への圧力になる懸念がある。

◆「共謀罪」法は「戦後最悪の治安立法」

松宮・立命館大教授: 17年6月の参院法務委員会に参考人として出席した立命館大大学院の松宮孝明教授(刑事法)は「市民の内心が捜査と処罰の対象となり、自由と安全が危機にさらされる」と述べ、「共謀罪」法を「戦後最悪の治安立法」と批判した。

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