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  日本学術会議問題は、「日本の劣化」を象徴している !
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投稿者 青木吉太郎 日時 2020 年 10 月 26 日 09:50:29: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


 日本学術会議問題は、「日本の劣化」を象徴している !


   自民党政権・自公政権の政治の深層・真相は ?


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2020/10/23より抜粋・転載)
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1)菅内閣下、日本学術会議問題は日本の劣化を象徴している !

菅内閣下、日本学術会議問題は、「日本の劣化」を象徴している。

それぞれに主義主張があるのは構わない。多様な主義主張があること自体が健全である。

しかし、その主義主張と、ルールを定めてルールを守ることとは別次元の問題。

現在の日本学術会議のあり方が適正だと思う人もいれば、学術会議のあり方を変えた方が良いと思う人もいる。これはこれで何の問題もない。

しかし、明確なルールがあり、その明確なルールに反する行為があったのなら、それは学術会議のあり方とは別の次元の問題である。

2)明確なルールとは「法治国家」というルールである !

明確なルールとは「法治国家」というルールである。

議会が法を定めてその法に基づいて行動する。これがルール である。

具体的運用については解釈の余地に幅があることも当然生じ得る。

その場合には、具体的な運用方法について定めておくことが必要になる。

刑事司法においては「罪刑法定主義」という重要な原則がある。

罪刑を定めるのに基準が曖昧ではまずい。基準を明確にしておく。

これが罪刑を定める前提条件になる。

3)日本学術会議の会員の任命については、日本学術会議法に定められている !

日本学術会議の会員の任命については、日本学術会議法の第7条と第17条に定めが置かれている。

何度も記述してきたから詳細は省くが、「優れた研究又は業績がある科学者のうちから日本学術会議が会員の候補者を選考し、内閣総理大臣に推薦する。」

「内閣総理大臣は学会の推薦を拒否せず、形だけの任命をする」ことが、法の条文と過去の国会答弁で確認されている。

会員推薦の要件は「優れた研究又は業績がある科学者」であって、「政府に楯を突かない科学者」でもなければ「政府に従順な科学者」でもない。

4)菅内閣は6名の学者が政府の施策に

   反対意見を示したから、任命拒否したのであろう !

菅内閣は6名の学者が政府の施策に反対意見を示したこと、政府の施策に反対する運動に参画したことを理由に任命拒否したのだろう。

政府が理由を明らかにしないから推測で語るしかないが、存在する状況から推察すると、これらのことしか浮上しない。

「総合的、俯瞰的」との表現が用いられているが、意味不明である。

5)菅政権を擁護する発言者が多数登場する事は 、日本の劣化を象徴する !

日本の劣化を象徴するのは、この種の論議に関して、菅政権を擁護する発言者が多数登場する

事である。

政府に従順であることも、政府に媚びを売ることも、政府の応援団を買って出ることも、それぞれの個人の自由だから好きにすればよい。

しかし、そのことと、ものごとを論理的に考えるかどうかは別の次元の問題である。。

開いた口が塞がらないのは、「学術会議問題、ついにリベラル派が分裂し「内部崩壊」が始まった…!」などと題する文章がインターネット上の言論空間に登場すること である。

―この続きは次回投稿しますー

(参考資料)

T 木村草太教授の自民党改憲案「緊急事態条項」批判

(www.gosen-dojo.com:2018.5.17 22:00より抜粋・転載)

憲法学者で首都大学東京教授の木村草太氏:

自民党改憲案(平成24年に決定)の緊急事態条項(98・99条)を巡り、以下のような発言をされている(『自衛隊と憲法』)。

「何気なく読むと、大した提案ではないように見えるかもしれませんが、この条文はかなり危険です」

「緊急事態の定義が、法律に委ねられており、緊急事態宣言の発動要件は極めて曖昧です。

その上、国会承認は事後でも良いとされていて、手続き的な歯止めはかなり緩いと言わざるを得ません。

これでは、内閣が『緊急事態宣言が必要だ』と考えさえすれば、かなり恣意的に緊急事態宣言が出せることになってしまいます」

「緊急事態宣言が出されている時には…国会の十分な議論を経ずに、国民の権利を制限したり、義務を設定したりすること、あるいは、統治に関わる法律内容を変更することが、内閣の権限でできてしまう。

例えば、刑事訴訟法の逮捕要件を変える政令を作り、『裁判所の令状がなくても、内閣が逮捕すると決めれば逮捕できる』という制度にすることも可能です」

「この規定の下では、国会の監視が及ばないまま、不公平に復興予算をばらまくといった事態も生じ得ます」「地方自治を内閣の意思で制限できる…例えば、首相の意に沿わない自治体の首長に『辞任の指示』を出すような事態も考えられます」

「緊急事態中は、基本的人権の『保障』は解除され、『尊重』に止まることになります。

…内閣が『どうしても必要だ』と判断しさえすれば、人権侵害が許されることになってしまいます」

「緊急事態宣言中…内閣独裁という体制が出来上がります。

これは、緊急事態条項というより、内閣独裁権条項と呼ぶべきでしょう」

「アメリカ憲法は、大統領に議会招集権限を与えているだけですし、ドイツ憲法も、議会の権限・手続の原則を修正するだけであって、政府に独立の立法権限を与えるものではありません。

また、フランスや韓国の憲法規定は、確かに一時的な立法権限を大統領に与えているものの、その発動要件はかなり厳格で、そうそう使えるものではありません」

「自民党草案のような内閣独裁条項は、比較法的に見ても異常だと言わざるを得ません」

「現在の備えに不備があるなら、まずは法律改正を提案すべきでしょう。

その上で、必要な法案が現憲法に違反するということになって初めて、憲法改正を争点とすべきです」

「緊急事態条項を導入するなら、同時に、内閣や国会から強い独立性を持つ憲法裁判所を設置したり、統治行為論を否定する憲法条項を導入するなど、司法審査を強化することも考えなくてはならないのです」と。極めて厳しい自民党改憲案への批判だ。

U 安保法制・憲法学者の見解: 違憲・違憲の疑いあり・98 %

安保法制「合憲」わずか3人(2 %)、

(弁護士ドットコム 6月16日より抜粋・転載)

◆「報道ステーション」が、憲法学者151人にアンケート

◆憲法学者の見解:違憲(84 %)・

   違憲の疑いあり計・98 % ! 合憲・2 % !

アンケートは6月6日から12日まで、代表的な判例集「憲法判例百選」(有斐閣)の執筆者に名を連ねている憲法学者198人を対象に実施された。判例百選は、法律を勉強する学生必携の判例解説書で、国内の有名大学の研究者が数多く執筆している。今回のアンケートでは、151人から回答があった。

「今回の安保法制は、憲法違反にあたると考えますか?」という問いには、84%(127人)が「憲法違反にあたる」と答え、13%(19人)が「憲法違反の疑いがある」と回答した。

一方、「憲法違反の疑いはない」と回答したのは、2%(3人)だった(残り2人は、未記入)。

◆安保法案は、法的にも政治的にも誤っている !

V 『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !

ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、

  安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !

(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)

◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党・改憲草案

・「緊急事態条項」だった !

☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !

「ヒトラーというのは、軍やクーデターで、独裁を確立したわけじゃありません。合法的に(独裁を)実現しているんです。じつは、世界一民主的なワイマール憲法のひとつの条文が、独裁につながってしまった。そして、ヒトラーは、ついには、ワイマール憲法自体を停止させました」

☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の

  改憲案・「緊急事態条項」とそっくりだ !

☆緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが事後でもいいので、

  独裁は、事後承認でやりたい放題できる !

☆改憲(実は大改悪)人類普遍の権利でさえ「最大限尊重」

  (厳守ではない)程度の扱いになる !

☆衆参で3分の2以上の議席になれば、安倍首相は、

   ヒトラーのように独裁にひた走る !

  

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