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菅義偉内閣は、日本学術会議攻撃と逆コースの「知性主義」になるべきだ !
自民党政治への識者の見解・詳報は ?
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2020/10/14より抜粋・転載)
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1)〜6)は前回投稿済みです。以下はその続きです。
7)菅内閣の主張について、国会で、論議を大いに展開すればよい !
日本学術会議のあり方に、問題があるというのが、菅内閣の主張であるなら、国会で、その論議を大いに展開すればよい。当然のことながら、反論も噴出するだろう。
その際に焦点になるのは、「学問の自由」の問題である。
しかし、これと今回の問題は、別次元のものである。法律違反が、あったのかどうかを確定し、法律違反があったなら、
違 反 の状態を是正する必要がある。
8)菅首相は、任命拒否を撤回して、105 名を会員として、任命するべきだ !
菅義偉首相は、任命拒否を撤回して、日本学術会議が推薦した、105名を会員として、任命するべきである。その上で、日本学術会議のあり方を論じればよい。
このように論理的に、考えることができるかどうかが、「教養のレベル」、「知性主義」か「反知性主義」かの問題である。
日本学術会議法は、前文に、「日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される。」と明記している。
9)日本学術会議法は、「平和的復興」、
「人類社会の福祉」に貢献する事を掲げている !
「平和的復興」、「人類社会の福祉」に貢献する事を掲げている。
日本学術会議見直し論の根底は、「戦後民主主義」の否定である。
戦後民主主義の最大かつ最後の牙城が、「日本国憲法」である。
日本学術会議見直しを主張する者が、日本国憲法の改定を主張する者であることを、認識することが重要である。安倍内閣は、2015年9月に戦争法制を制定した。
10 )1972 年・日本政府:集団的自衛権
行使は、憲法の規定上、許されない !
憲法9条の規定に基づき、日本政府は、集団的自衛権行使は、憲法の規定上、許されないとの公式見解を示してきた。
1972年10月14日の参議院決算委員会資料、「集団的自衛権と憲法との関係」には、以下のとおり記述された(抜粋)。
「わが憲法の下で、武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を、阻止することをその内容とする、いわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。」
集団的自衛権行使が、憲法上許されないことが明記されている。
11 )安倍内閣:集団的自衛権行使を容認する必要がある !
安倍内閣は、日本を取り巻く国際情勢等が、変化したことを理由に、集団的自衛権行使を容認する必要がある、との主張を示した。そのような主張自体を、全面否定する必要はない。
各主体が、それぞれの考え方で、さまざまな主張を示すこと自体は、否定されない。
しかし、日本政府は、憲法の公式解釈として、集団的自衛権行使は、憲法上許されないとの公式見解を示し、40年以上の時間が経過している。
12 )集団的自衛権行使を容認は、憲法改正の手続きを踏んで、実行するべきだ !
安倍内閣が、集団的自衛権行使を容認するべきだ、と考えるなら、憲法改正の手続きを踏んで、実行するべきである。このプロセスこそが、死活的に重要なのである。
ところが、安倍内閣は、憲法解釈を勝手に変えて、その変更した憲法解釈に基づいて、戦争法制を制定した。安倍内閣の政治は、法の支配、立憲主義を破壊する行為である。
この問題は、まったく解決していない。―この続きは次回投稿しますー
(参考資料)
T 木村草太教授の自民党改憲案 「緊急事態条項」批判
(www.gosen-dojo.com:2018.5.17 22:00より抜粋・転載)
憲法学者で首都大学東京教授の木村草太氏:
自民党改憲案(平成24年に決定)の緊急事態条項(98・99条)を巡り、以下のような発言をされている(『自衛隊と憲法』)。
「何気なく読むと、大した提案ではないように見えるかもしれませんが、この条文はかなり危険です」
「緊急事態の定義が、法律に委ねられており、緊急事態宣言の発動要件は極めて曖昧です。
その上、国会承認は事後でも良いとされていて、手続き的な歯止めはかなり緩いと言わざるを得ません。
これでは、内閣が『緊急事態宣言が必要だ』と考えさえすれば、かなり恣意的に緊急事態宣言が出せることになってしまいます」
「緊急事態宣言が出されている時には…国会の十分な議論を経ずに、国民の権利を制限したり、義務を設定したりすること、あるいは、統治に関わる法律内容を変更することが、内閣の権限でできてしまう。
例えば、刑事訴訟法の逮捕要件を変える政令を作り、『裁判所の令状がなくても、内閣が逮捕すると決めれば逮捕できる』という制度にすることも可能です」
「この規定の下では、国会の監視が及ばないまま、不公平に復興予算をばらまくといった事態も生じ得ます」
「地方自治を内閣の意思で制限できる…例えば、首相の意に沿わない自治体の首長に『辞任の指示』を出すような事態も考えられます」
「緊急事態中は、基本的人権の『保障』は解除され、『尊重』に止まることになります。
…内閣が『どうしても必要だ』と判断しさえすれば、人権侵害が許されることになってしまいます」
「緊急事態宣言中…内閣独裁という体制が出来上がります。
これは、緊急事態条項というより、内閣独裁権条項と呼ぶべきでしょう」
「アメリカ憲法は、大統領に議会招集権限を与えているだけですし、ドイツ憲法も、議会の権限・手続の原則を修正するだけであって、政府に独立の立法権限を与えるものではありません。
また、フランスや韓国の憲法規定は、確かに一時的な立法権限を大統領に与えているものの、その発動要件はかなり厳格で、そうそう使えるものではありません」
「自民党草案のような内閣独裁条項は、比較法的に見ても異常だと言わざるを得ません」
「現在の備えに不備があるなら、まずは法律改正を提案すべきでしょう。
その上で、必要な法案が現憲法に違反するということになって初めて、憲法改正を争点とすべきです」
「緊急事態条項を導入するなら、同時に、内閣や国会から強い独立性を持つ憲法裁判所を設置したり、統治行為論を否定する憲法条項を導入するなど、司法審査を強化することも考えなくてはならないのです」と。極めて厳しい自民党改憲案への批判だ。
先に紹介した井上武史氏も、緊急事態に政府の権限を拡大する条項を憲法に新しく設けるなら、併せて権力濫用を防ぐ仕組みを整備すべき事を主張しておられた。
「緊急事態条項を設ける際には、危機に迅速に対応できるだけの手段を政府に与えると同時に、権力濫用を防ぐために、議会や裁判所による政府統制の仕組みもあわせて整備する必要がある。
特にドイツやフランスにおいて、憲法裁判所は非常時でも憲法の番人としての役割が与えるられている。
このため、日本維新の会が提唱する『憲法裁判所設置論』は緊急事態条項との関係でも議論するのが望ましい」(『中央公論』5月号)と。
なお木村氏の新刊書は、その内容に全て賛成するか否かとは別に、憲法論議に加わろうとする者なら、
一通り目を通しておくべきだろう。
U 安保法制・憲法学者の見解: 違憲・違憲の疑いあり・98 %
安保法制「合憲」わずか3人(2 %)、
(弁護士ドットコム 6月16日より抜粋・転載)
◆「報道ステーション」が、憲法学者151人にアンケート
◆憲法学者の見解:違憲(84 %)・
違憲の疑いあり計・98 % ! 合憲・2 % !
◆安保法案は、法的にも政治的にも誤っている !
●「一旦廃案にすべき」「憲法学者の多数決で決めるものではない」
V 『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !
ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、
安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !
(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)
◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党・改憲草案 ・「緊急事態条項」だった !
☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !
☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の
改憲案・「緊急事態条項」とそっくりだ !
☆緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが事後でもいいので、
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