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日本学術会議の新会員任命に関して、菅首相は、6人の任命を拒否した !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/14496.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2020 年 10 月 05 日 18:45:38: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 

日本学術会議の新会員任命に関して、菅首相は、6人の任命を拒否した !

     自民党政治への識者の見解・詳報は ?

(「植草一秀の『知られざる真実』」:2020/10/03より抜粋・転載)
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1)日本学術会議の新会員任命に関して、菅首相は、6人の任命を拒否した !

日本学術会議の新会員任命に関して、菅義偉(すが・よしひで)首相が、日本学術会議が推薦した会員候補105人のうち6人の任命を拒否した。
6名の教授は、安保法制や共謀罪などに批判的だった人。
学術会議が推薦した人を、首相が拒否することは、過去一度もなかったとされる。
中曽根康弘元首相は、首相在任中の1983年に「政府が行うのは、形式的任命にすぎない。学問の自由独立は、あくまで保障される」と答弁している。
日本国憲法は、第23条で、「第23条:学問の自由は、これを保障する。」と定めている。

2)過去にも、日本学術会議が推薦

   した、会員候補を、安倍首相が、任命拒否した !

日本学術会議が推薦した、会員候補を、内閣総理大臣が任命拒否した事例は、これまでなかったとされると既述したが、毎日新聞が、過去にも事例があったと報じた。:https://bit.ly/34iy8hH
毎日新聞によると、2016年の23期補充人事の際に、「学術会議が候補として挙げ、複数人が首相官邸側から事実上拒否された」ことを、日本学術会議の複数の元幹部が、毎日新聞の取材に対して明らかにしたという。
元幹部の一人である、同会議元会長、広渡清吾・東京大名誉教授が、第23期の補充人事の際に、学術会議が、官邸側に伝えた新会員候補のうち、複数人を官邸側が認めず、候補者を差し替えるよう求めてきたことを、実名で証言したと、毎日新聞は伝えている。

3)学術会議推薦候補者を、任命拒否する

    事態は、安倍内閣下の2016年から発生した !

このとき学術会議側は、これに応じず、一部が欠員のままになったという。
内閣総理大臣が、学術会議推薦候補者を、任命拒否する事態は、安倍内閣下の2016年から発生していたことになる。
加藤勝信官房長官は、10月2日の記者会見で、首相の任命権を定めた、日本学術会議法について、2018年に、内閣府と内閣法制局が協議し、「解釈を確認した」と述べた。
この時に、任命拒否も認められると、条文解釈を変更した可能性も、指摘されている。
ただし、これは、2018年であるから、2016年の任命拒否とは、時間的な順序が逆になる。

4)2016年の事例を踏まえて、2018年

     に、条文解釈を変更した可能性がある !

2016年の事例を踏まえて、2018年に、条文解釈を変更した可能性が浮上する。
憲法学を専門とする、東京都立大学の木村草太教授は、憲法23条が保障する、学問の自由には、
「個人が国家から介入を受けずに、学問ができること」と、「公私を問わず、研究職や学術機関が、政治的な介入を受けず自律すること」の二つが含まれるとし、学術の観点から提言をする、日本学術会議は、学術機関の一種であるとする。
その上で、「憲法23条は「公的学術機関による人選の自律」も保障しており、今回の人事介入は学術会議の自律を侵害している。
学問の自由に、公的研究職や学術機関の自律が含まれるのは、一般的な解釈だ。」と指摘している。:https://bit.ly/34nX9bt

5)菅義偉首相が、任命を拒否したのは、以下の6人である !

報道によると、菅義偉首相が、任命を拒否したのは、以下の6人である。
松宮孝明氏(立命館大教授、刑事法学)
小沢隆一氏(東京慈恵医大教授、憲法学)
岡田正則氏(早稲田大教授、行政法学)
宇野重規氏(東京大教授、政治学)
加藤陽子氏(東京大教授、歴史学)
芦名定道氏(京都大教授、キリスト教学)
松宮教授や小沢教授は、安倍内閣下の国会が創設した、「共謀罪」の趣旨を含む、組織犯罪処罰法や「安法法制」に対して、国会で反対意見を述べた。
―この続きは次回投稿しますー

(参考資料)

T 木村草太教授の自民党改憲案「緊急事態条項」批判

(www.gosen-dojo.com:2018.5.17 22:00より抜粋・転載)

憲法学者で首都大学東京教授の木村草太氏:
自民党改憲案(平成24年に決定)の緊急事態条項(98・99条)を巡り、以下のような発言をされている(『自衛隊と憲法』)。
「何気なく読むと、大した提案ではないように見えるかもしれませんが、この条文はかなり危険です」
「緊急事態の定義が、法律に委ねられており、緊急事態宣言の発動要件は極めて曖昧です。
その上、国会承認は事後でも良いとされていて、手続き的な歯止めはかなり緩いと言わざるを得ません。
これでは、内閣が『緊急事態宣言が必要だ』と考えさえすれば、かなり恣意的に緊急事態宣言が出せることになってしまいます」
「緊急事態宣言が出されている時には…国会の十分な議論を経ずに、国民の権利を制限したり、義務を設定したりすること、あるいは、統治に関わる法律内容を変更することが、内閣の権限でできてしまう。
例えば、刑事訴訟法の逮捕要件を変える政令を作り、『裁判所の令状がなくても、内閣が逮捕すると決めれば逮捕できる』という制度にすることも可能です」
「この規定の下では、国会の監視が及ばないまま、不公平に復興予算をばらまくといった事態も生じ得ます」
「地方自治を内閣の意思で制限できる…例えば、首相の意に沿わない自治体の首長に『辞任の指示』を出すような事態も考えられます」
「緊急事態中は、基本的人権の『保障』は解除され、『尊重』に止まることになります。
…内閣が『どうしても必要だ』と判断しさえすれば、人権侵害が許されることになってしまいます」
「緊急事態宣言中…内閣独裁という体制が出来上がります。
これは、緊急事態条項というより、内閣独裁権条項と呼ぶべきでしょう」
「アメリカ憲法は、大統領に議会招集権限を与えているだけですし、ドイツ憲法も、議会の権限・手続の原則を修正するだけであって、政府に独立の立法権限を与えるものではありません。
また、フランスや韓国の憲法規定は、確かに一時的な立法権限を大統領に与えているものの、その発動要件はかなり厳格で、そうそう使えるものではありません」
「自民党草案のような内閣独裁条項は、比較法的に見ても異常だと言わざるを得ません」
「現在の備えに不備があるなら、まずは法律改正を提案すべきでしょう。
その上で、必要な法案が現憲法に違反するということになって初めて、憲法改正を争点とすべきです」
「緊急事態条項を導入するなら、同時に、内閣や国会から強い独立性を持つ憲法裁判所を設置したり、統治行為論を否定する憲法条項を導入するなど、司法審査を強化することも考えなくてはならないのです」と。極めて厳しい自民党改憲案への批判だ。

U 安保法制・憲法学者の見解:違憲・違憲の疑いあり・98%

   安保法制「合憲」わずか3人(2%)、

(弁護士ドットコム 6月16日より抜粋・転載)

◆「報道ステーション」が、憲法学者151人にアンケート

◆憲法学者の見解:違憲(84%)・

    違憲の疑いあり計・98% !合憲・2% !

アンケートは6月6日から12日まで、代表的な判例集「憲法判例百選」(有斐閣)の執筆者に名を連ねている憲法学者198人を対象に実施された。判例百選は、法律を勉強する学生必携の判例解説書で、国内の有名大学の研究者が数多く執筆している。今回のアンケートでは、151人から回答があった。
「今回の安保法制は、憲法違反にあたると考えますか?」という問いには、84%(127人)が「憲法違反にあたる」と答え、13%(19人)が「憲法違反の疑いがある」と回答した。
一方、「憲法違反の疑いはない」と回答したのは、2%(3人)だった(残り2人は、未記入)。

◆安保法案は、法的にも政治的にも誤っている !

V 『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !

   ドイツ取材で緊急事態条項の危険性

   安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !

(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)

◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党・改憲草案
・「緊急事態条項」だった !
☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !
「ヒトラーというのは、軍やクーデターで、独裁を確立したわけじゃありません。合法的に(独裁を)実現しているんです。じつは、世界一民主的なワイマール憲法のひとつの条文が、独裁につながってしまった。そして、ヒトラーは、ついには、ワイマール憲法自体を停止させました」
☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の
改憲案・「緊急事態条項」とそっくりだ !
☆緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが事後でもいいので、
独裁は、事後承認でやりたい放題できる !
☆衆参で3分の2以上の議席になれば、安倍首相は、
ヒトラーのように独裁にひた走る !

 

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