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  安倍政権の問題:「憲法違反が常態化」学者グループ、臨時国会を巡り批判 !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/14280.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2020 年 8 月 15 日 17:02:11: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


 安倍政権の問題:「憲法違反が常態化」学者グループ、臨時国会を巡り批判 !

   自民党議員の深層・真相は ?

(www.asahi.com:2020年8月14日 5時00分)

安倍政権が、臨時国会の早期召集の要求に応じていない問題について、政治学者や法学者らで作る「立憲デモクラシーの会」のメンバーが8月13日、記者会見を開き、「憲法違反が、常態的に繰り返されている」と批判する見解を発表した。

憲法53条は、衆参いずれか4分の1以上の議員から臨時国会の召集の要求があった場合、「内閣は、その召集を決定しなければならない」と定める。

6月の那覇地裁の判決は、内閣には通常国会の開催時期が近かったり、内閣が独自に臨時国会を開いたりするなどの事情が無い限り、「合理的期間内」に召集する法的義務があるとした。

だが7月末の野党の召集要求に対し、政府・与党は早期召集に応じない方針を示した。2015年と17年も、野党の53条に基づく要求を事実上無視していた。

 政権のこうした姿勢について、石川健治・東大教授(憲法学)は、「憲法改正手続きを経ずに、53条後段の削除と同じ効果が生まれている。

土俵際にある」と危惧を呈した。中野晃一・上智大教授(政治学)は、「言葉の言い間違いではなく、安倍首相が『立法府の長』であることが現実化しつつある」と述べた。

 見解ではまた、「憲法上重大な疑義のある『敵基地攻撃能力』が政権・与党内で軽々しく論議されていることも、現政権の姿勢を示すもの」と疑問を投げかけた。
(編集委員・豊秀一)

◆立憲デモクラシーの会の見解:

立憲デモクラシーの会が13日発表した見解の全文は以下の通り。

安倍内閣の度び重なる憲法第53条違反に関する⾒解(2020年8⽉)新型コロナウィルスの感染拡⼤と経済活動の⼤幅な収縮に⻭⽌めが掛からず国⺠⽣活が深刻な危機に⾒舞われるさなか、国会は閉じる⼀⽅で、来⽉にも国家安全保障会議で「敵基地攻撃能⼒」の保有に向けた新しい⽅向性を⽰す安倍晋三政権の意向が報じられている。

コロナ対策の当否など⽕急の案件だけでなく、国政上の深刻な課題が⼭積しているにもかかわらず、安倍⾸相は国会の閉会中審査に姿を現さず、記者会⾒もまともに開かず、何より憲法53条に基づく野党による臨時国会開催要求にさえ応じない。これは、主権者たる国⺠に対する説明責任を徹底して回避していると⾔わざるをえない。

そもそも憲法53条後段は、国会閉会中における⾏政権の濫⽤を防⽌する⽬的で、⼀定数の議員の要求により国会が⾃主的に集会する制度を設定したものであり、「いづれかの議院の総議員の四分の⼀以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」とするのは、衆参どちらかの少数派の会派の要求がありさえすれば、国会の召集の決定を内閣に憲法上義務づけたものである。

また、議員からの召集要求があった以上は、召集のために必要な合理的期間を経た後は、すみやかに召集すべきであるとするのが学説の⼀致した⾒解であり、近年は政府でさえ「合理的期間を超えない期間内に臨時国会を召集しなければならない」(2018 年2 ⽉14 ⽇横畠裕介内閣法制局⻑官答弁)と認めている。

さらに、本年6⽉10⽇那覇地裁判決は、「内閣が憲法53条前段に基づき独⾃に臨時会を開催するなどの特段の事情がない限り、同条後段に基づく臨時会を召集する義務がある」とする。

議員の要求によって召集される臨時国会での審議事項は、上記の⾃律的集会制度の本質上、内閣提出の案件の存否にかかわらず、各院において⾃ら設定しうるものである。内閣の準備不⾜などとして、召集時期を必要な合理的期間を超えて⼤幅に遅らせようとするのは、憲法53条後段の解釈・適⽤に前段のそれを持ち込もうとする悪意すら感じさせる。

2015年と2017年につづいて2020年にもまた、このような憲法違反が常態的に繰り返されようとする事態は看過できない。そうした中、憲法上重⼤な疑義のある「敵基地攻撃能⼒」が政権・与党内で軽々しく論議されていることも、現政権の姿勢を⽰すものと⾔える。

敵基地攻撃は国際法上preemptive strike すなわち先制攻撃と⾒なされるのは明らかで、政権内の⾔葉遊びですまされるものではない。安倍政権はいずれ終わるとしても、その負の遺産は消えない。これ以上、⽴憲主義や議会制⺠主主義を冒瀆することを許してはならない。

(参考資料)

T 木村草太教授の自民党改憲案 「緊急事態条項」批判

(www.gosen-dojo.com:2018.5.17 22:00より抜粋・転載)

  憲法学者で首都大学東京教授の木村草太氏:

自民党改憲案(平成24年に決定)の緊急事態条項(98・99条)を巡り、以下のような発言をされている(『自衛隊と憲法』)。

「何気なく読むと、大した提案ではないように見えるかもしれませんが、この条文はかなり危険です」

「緊急事態の定義が、法律に委ねられており、緊急事態宣言の発動要件は極めて曖昧です。

その上、国会承認は事後でも良いとされていて、手続き的な歯止めはかなり緩いと言わざるを得ません。

これでは、内閣が『緊急事態宣言が必要だ』と考えさえすれば、かなり恣意的に緊急事態宣言が出せることになってしまいます」

「緊急事態宣言が出されている時には…国会の十分な議論を経ずに、国民の権利を制限したり、義務を設定したりすること、あるいは、統治に関わる法律内容を変更することが、内閣の権限でできてしまう。

例えば、刑事訴訟法の逮捕要件を変える政令を作り、『裁判所の令状がなくても、内閣が逮捕すると決めれば逮捕できる』という制度にすることも可能です」

「この規定の下では、国会の監視が及ばないまま、不公平に復興予算をばらまくといった事態も生じ得ます」

「地方自治を内閣の意思で制限できる…例えば、首相の意に沿わない自治体の首長に『辞任の指示』を出すような事態も考えられます」

「緊急事態中は、基本的人権の『保障』は解除され、『尊重』に止まることになります。

…内閣が『どうしても必要だ』と判断しさえすれば、人権侵害が許されることになってしまいます」

「緊急事態宣言中…内閣独裁という体制が出来上がります。

これは、緊急事態条項というより、内閣独裁権条項と呼ぶべきでしょう」

「アメリカ憲法は、大統領に議会招集権限を与えているだけですし、ドイツ憲法も、議会の権限・手続の原則を修正するだけであって、政府に独立の立法権限を与えるものではありません。

また、フランスや韓国の憲法規定は、確かに一時的な立法権限を大統領に与えているものの、その発動要件はかなり厳格で、そうそう使えるものではありません」

「自民党草案のような内閣独裁条項は、比較法的に見ても異常だと言わざるを得ません」

「現在の備えに不備があるなら、まずは法律改正を提案すべきでしょう。

その上で、必要な法案が現憲法に違反するということになって初めて、憲法改正を争点とすべきです」

「緊急事態条項を導入するなら、同時に、内閣や国会から強い独立性を持つ憲法裁判所を設置したり、統治行為論を否定する憲法条項を導入するなど、司法審査を強化することも考えなくてはならないのです」と。

極めて厳しい自民党改憲案への批判だ。

先に紹介した井上武史氏も、緊急事態に政府の権限を拡大する条項を憲法に新しく設けるなら、併せて権力濫用を防ぐ仕組みを整備すべき事を主張しておられた。

「緊急事態条項を設ける際には、危機に迅速に対応できるだけの手段を政府に与えると同時に、

権力濫用を防ぐために、議会や裁判所による政府統制の仕組みもあわせて整備する必要がある。

特にドイツやフランスにおいて、憲法裁判所は非常時でも憲法の番人としての役割が与えるられている。

このため、日本維新の会が提唱する『憲法裁判所設置論』は緊急事態条項との関係でも議論するのが望ましい」(『中央公論』5月号)と。

なお木村氏の新刊書は、その内容に全て賛成するか否かとは別に、憲法論議に加わろうとする者なら、

一通り目を通しておくべきだろう。

U 安保法制・憲法学者の見解: 違憲・違憲の疑いあり・98 %

安保法制「合憲」わずか3人(2 %)、

(弁護士ドットコム 6月16日より抜粋・転載)

◆「報道ステーション」が、憲法学者151人にアンケート

◆憲法学者の見解:違憲(84 %)・

違憲の疑いあり計・98 % ! 合憲・2 % !

アンケートは6月6日から12日まで、代表的な判例集「憲法判例百選」(有斐閣)の執筆者に名を連ねている憲法学者198人を対象に実施された。判例百選は、法律を勉強する学生必携の判例解説書で、国内の有名大学の研究者が数多く執筆している。今回のアンケートでは、151人から回答があった。

「今回の安保法制は、憲法違反にあたると考えますか?」という問いには、84%(127人)が「憲法違反にあたる」と答え、13%(19人)が「憲法違反の疑いがある」と回答した。

一方、「憲法違反の疑いはない」と回答したのは、2%(3人)だった(残り2人は、未記入)。

◆安保法案は、法的にも政治的にも誤っている !

●「一旦廃案にすべき」「憲法学者の多数決で決めるものではない」

 

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