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安倍首相、緊急事態宣言へ意向を固める ! 特措法に基づき初 !
安倍政治への識者の見解・詳報は ?
(www.asahi.com:2020年4/6(月) 7:09配信)
朝日新聞:安倍晋三首相は、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、緊急事態宣言に踏み切る意向を固めた。諮問委員会に諮り、専門家の意見を仰いだうえで、近く宣言を出す方針だ。
緊急事態宣言の規定がある新型インフルエンザ等特別措置法の対象に、新型コロナを加える改正法が3月に国会で成立し、施行されていた。同法に基づく実際の宣言は初めて。
緊急事態宣言は、政府対策本部の本部長を務める首相が、都道府県を単位とする区域や実施期間などを示して出すと、特措法で定められている。該当地域の都道府県知事が、感染拡大防止などで必要と判断すれば、住民への不要不急の外出の自粛要請や、施設の使用停止、イベントの開催制限の要請・指示などの措置をとることができる。
使用制限を要請できる施設には、学校や劇場、百貨店、体育館、ホテルなどがあげられる。スーパーマーケットも含まれるが、食品、医薬品、衛生用品、燃料など厚生労働相が定める生活必需品の売り場は営業を続けられる。こうした要請や指示に違反しても罰則はない。
外出自粛に罰則を設けることなど海外で行われている「ロックダウン」(都市封鎖)と、緊急事態宣言を同一視する見方がネット上などであるが、同じではない。特措法には、強制的に外出を禁じる規定はなく、鉄道やバスなどの公共交通機関の運行をとめて、封鎖する規定もない。首相みずから都市封鎖は「できない」とする。
(参考資料)
自民党政権・自公政権下、日本をダメにしている、三つの原因がある !
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2020/04/02より抜粋・転載)
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1)自民党政権・自公政権下、日本を
ダメにしている、三つの原因がある !
この国をダメにしている、三つの原因を記述してきた。
三つの原因とは、@刑事司法の腐敗、Aメディアの腐敗、B国民のゆるさ、である。
森友疑惑に関連して、財務省は、重大な刑法犯罪を実行した。
重大な刑法犯罪とは、背任、虚偽公文書作成、偽計業務妨害、である。
いずれも重大な刑法犯罪である。
時価10億円相当の国有地をタダ同然で、森友学園に払い下げた。
2)財務省は、森友問題で、「虚偽公文書作成」を行った !
財務省は、14の公文書の300箇所以上を書き換える、「虚偽公文書作成」を行った。
国会に、虚偽の文書を提出して、国会審議を妨害した。
この巨大犯罪を摘発する役割を担うのが、警察・検察である。
しかし、その警察、検察が、この巨大犯罪を立件しなかった。
しかし、組織の末端で、虚偽公文書作成の実行を強要された、赤木俊夫さんが命がけの告発文書を遺していた。
3)赤木氏の告発文書に、虚偽公文書を
作成した事実が、明確に記述されている !
ここには、財務省理財局および近畿財務局の、誰がどのような役割を担い、虚偽公文書を作成したかの事実が、明確に記述されている。
しかし、財務省が行った調査報告書には、その事実が記載されていない。
国会での太田充理財局長(現主計局長)の答弁が、完全虚偽であることも、指摘されている。
捜査当局である検察は、赤木俊夫氏メモを元に、財務省および近畿財務局の巨大犯罪を、立件する責務を負っている。
4)検察は、すべての財務省関係者を無罪放免にした !
ところが、安倍政権に従属の検察は、すべての財務省関係者を無罪放免にした。
これに対して、検察審査会への異議申し立てがあった。
しかし、検察審査会は、不起訴不当としたが、再度捜査を行った検察は、再び不起訴とした。
赤木俊夫氏のメモを見る限り、犯罪事実は、明確である。
5)財務省による、森友・虚偽公文書作成は、重大犯罪である !
財務省による、虚偽公文書作成は、刑法が規定する重大犯罪である。
(虚偽公文書作成等)
第百五十六条:公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。
刑罰については第百五十五条に規定がある。
(公文書偽造等)
第百五十五条: 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
6)佐川宣寿局長が命じて、虚偽公文書が作成された !
理財局の佐川宣寿局長が命じて、虚偽公文書が作成された。
犯罪事実は明確であり、誰が指揮命令し、誰が実行したのかも、明確である。
検察が、赤木俊夫さんのメモを元に操作すれば、確実に立件できる。
その重大犯罪を、検察が握り潰した。ここが問題なのである。
検察の不正を正す制度としての、検察審査会制度が存在するが、その実態が、極めて不透明である。
7)腐敗した検察が、巨大犯罪を無罪放免とした !
森友事案においては、腐敗した検察が、巨大犯罪を無罪放免とし、検察審査会も裁判所と検察が結託して、その運用にあたり、巨大犯罪の実行者たちを、無罪放免にした。
国会で再調査を求められた、安倍首相と麻生財務相は、検察が捜査して、不起訴決定したことを根拠として、再調査を拒絶する。
しかし、検察、裁判所が腐敗しているのだから、検察が不起訴としたことは、正義の証しにならない。
安倍内閣が長期間存続しているのは、刑事司法とマスメディアを、不当支配しているからである。
国民が鋭敏で、検察とメディアの腐敗を糾弾して、正義を追及する能力を有していれば、その力で悪政を排除できる。
8)検察の判断、検察審査会の判断は、「正当性の根拠」にならない !
現在の日本においては、政官業癒着・安倍自公政権下、検察の判断、検察審査会の判断は、「正当性の根拠」にならない。国会が国権の最高機関である。
本来は、国会が調査特別委員会を設置し、国政調査権に基づいて、直接、虚偽公文書作成事件を再調査するべきである。
同時に、検察の不正を刑事告発することを、検討するべきである。
9)審査補助員の弁護士の選任によって、結果が大きく左右される !
検察審査会においては、法的アドバイスを行う、審査補助員として、審査に関与する弁護士として、誰を選任するのかによって、結果が大きく左右される。
補助審査員弁護士の人選によって、検察審査会の議決結果が、決定されると言って過言でない。
佐川氏等の犯罪事案については、検察が不起訴とし、検察審査会に審査が申し立てられ、不起訴不当の議決が行われたが、検察が再度捜査を行い、再度不起訴としたために、無罪放免が決定された。
一事不再理の原則により、この事案での刑事責任追及が、できない状況になっている。
10 )検察審査会は、起訴相当の議決を二度行うべきだ !
検察審査会が、起訴相当の議決を二度行えば、強制的に起訴が行われる。
しかし、不起訴不当議決の場合には、検察が再度捜査を行って、不起訴の決定を行うと、その時点で刑事責任の追及が、終了してしまう。
検察審査会で、審査を行う審査員は、11名である。
11名のうち、8名以上が起訴すべきとすれば、「起訴相当」になる。
8名に達しない過半数の審査員が、起訴すべきとすれば「不起訴不当」になる。
11 )検察審査会の議決は、検察の説明
と審査補助員弁護士の説明に、左右される !
検察審査会は、一般市民の集合体であるから、議決は、検察の説明と審査補助員弁護士の説明に、左右される。
裁判所が人選によって、検察審査会の結論を、「誘導」することが可能になる。
要するに、公正な捜査、公正な起訴の判断が、行われる制度が確立されていない。
政官業癒着・安倍自公政権下、形式的に、検察審査会等の制度は存在するが、運用において「不正」が行なわれる余地が、きわめて大きい。
12 )伊藤詩織さんの事件も、 刑法犯罪が握り潰された !
性暴力を受けたジャーナリスト・伊藤詩織さんの事件も、不正な警察・検察の捜査と、不正な検察審査会の審査によって、刑法犯罪が握り潰された。この国の刑事司法から、腐敗臭が立ち込めている。
※補足説明:伊藤詩織さんへの加害者は、山口敬之(やまぐち・のりゆき、1966年5月4日生まれ、53歳。TBSの政治部記者:安倍首相の家来)
明白な犯罪が無罪放免とされる一方で、完全に無実潔白な市民が、犯罪者に仕立て上げられる。
刑事司法が歪められる、最大の背景は、政治要因である。
日債銀事件では、元国税庁長官が一審、二審で、有罪判決を受けた。
―以下省略しますー
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