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検事長定年延長問題:人事院局長「言い間違えた」、答弁を撤回した !
野党の見解・詳報は ?
(www.asahi.com:2020年2月20日 7時00より抜粋・転載)
朝日新聞・安倍龍太郎:
東京高検検事長の定年延長問題をめぐり、人事院の松尾恵美子給与局長は、2月19日、国家公務員法の延長規定が、検察官には「適用されない」とする、政府解釈を「現在まで続けている」とした、12日の自身の答弁を撤回した。
「閣内不一致」批判の根拠となる答弁を、発言者自身が容易に覆したことに対し、野党側は「無理筋」と強く反発している。
◆検事長定年延長問題:検察内からも意見「国民に経緯説明を」
安倍内閣が、定年延長を決定したのは、東京高検の黒川弘務検事長(63)。
検察庁法では、検察官の定年年齢は、63歳で、恣意(しい)的運用として、批判が集まっていた。
19日の衆院予算委員会。立憲民主党の山尾志桜里議員の質問の際、松尾局長が「『現在』という言葉の使い方が、不正確だった。撤回させていただく」と答えた。
さらに、1月22日に、検察庁法を所管する法務省から、定年延長について相談があり、24日に「異論はない」と、書面で返答したとも説明した。森雅子法相も解釈を変更した時期を、「1月下旬」と答えた。
○検事長の定年延長の解釈変更めぐり人事院
の答弁に矛盾 ! 山尾、大串両議員がぶらさがり
(cdp-japan.jp:立憲民主党:2020年2月19日より抜粋・転載)
衆院予算委員会で、2月19日、山尾志桜里議員が検察官の定年延長の解釈変更につい12日の質疑時点で人事院が「解釈変更の議論はなかった」とした答弁を追及したところ、人事院が答弁を撤回し「1月22日時点でこのことを法務省に相談され、新しい解釈を了とした」と修正。
山尾議員が経緯をただすと答弁は迷走、これを受け野党は委員会を退席、審議は一時中断しました。
山尾議員は国会内で記者団に対し、「1月22日の時点で議論になり、解釈は変わったという今日の答弁は、2月12日の時点で人事院がおっしゃっていた『現在までもこの論点について議論はございません。現在までも同じ解釈を引き継いでいる』という答弁とまるっきり矛盾する」と指摘した上で、委員会でやりとりを以下のように説明しました。
「2月12日時点でのこの現在、そのときの現在において、特に議論はなく同じ解釈だ」(人事院)とする答弁と矛盾するため、「この12日の答弁を撤回されるんですか」(山尾議員)と尋ねたところ、まず、「『現在までは』というところを撤回します」(人事院)とおっしゃった。
でも「現在までは」というところだけ撤回しても筋が通らない。つまり、同じ解釈が続いているというところは残っている。
そこで「本当にそこだけ撤回しても矛盾は解消しないんですけれども、どうされますか」(山尾議員)と尋ねると、今度はまた「『現在までは』というのは1月22日という意味であります」(人事院)と、とにかく撤回をしたり、その撤回を撤回したり、自身の過去の答弁に対してとても両立し得ない説明をされるようなことが続いた。
私としては、人事院の2月12日の答弁が正しいと思うが、法務大臣と内閣総理大臣と合わせなければならず、苦しい答弁が続いているのだと思ったので、「一度人事院の方で時間をとって、整理してください」(山尾議員)ということを申し上げた。
東京高検の黒川検事長が2月8日に63歳になり定年を迎える直前の1月31日に、政府が半年間定年を延長する閣議決定を行ったというこの問題。
山尾議員は2月12日の質疑で、昭和56年(1981年)、一般法たる国家公務員法に関する議論で当時の人事院任用局長が「検察官と大学教官は現在すでに定年が定められているので、今回の定年制は適用されない」と明言していたことを挙げ、昭和56年の法改正で60年(1985年)から検察官にも国家公務員の定年延長制度が適用されるようになったとする森法務大臣の答弁との矛盾を指摘しました。
森大臣は、「議事録の詳細は知らない。人事院の解釈ではなく、検察庁法の解釈の問題だ」と強弁。13日の衆院本会議では、安倍総理が「今般、検察庁法に定められている特例以外については、一般法たる国家公務員法が適用されるという関係にあり、検察官の勤務延長については、国家公務員法の規定が適用されると解釈することとしたところ」だと答弁。
「今般」ということは従前とは解釈を変えたと言っていることだとして、17日の衆院予算委員会でも野党共同会派の議員が解釈変更の経緯等を追及していました。
予算委理事の大串博志衆院議員は、2月12日の時点で森法務大臣が昭和56年の「国家公務員法に関しては、検察官には適用しない」とする答弁を知らなかったとして、「きちんとした精査がなされずに、なし崩し的に定年延長が行われたのではないかという強い疑義があるなか、いつ解釈を変更したのかは、極めて大きな論点になっている。
それにもかかわらず、この点を政府が答えられない。答えられないどころか、答弁に矛盾がある。それを整理するための時間をとっていただき、(人事院が)いつ解釈変更したのかをきちんと明らかにして欲しいということ」だと加えました。
記者からの「なぜ人事院はこのような答弁をしたと考えているか」との質問に山尾議員は、2月12日の人事院は正しいことを言っていたのだと思うとの見解を示し、「13日に総理が『解釈変えました』発言したためにつじつまが合わず、解釈変更した上での人事でないと黒川検事長の定年延長が違法だということになってしまうので、無理筋のストーリーを作って、そこに今人事院がお付き合いをさせられているから、過去の正しい答弁と矛盾が生じているということだと思う」と述べました。
その後、人事院は「現在まで同じ解釈を続けている」と述べた12日の同委での答弁を撤回しました。
○【衆院予算委】「少なくとも異例ではないか」
大西議員が東京高検検事長の勤務延長を懸念
(www.dpfp.or.jp:国民民主党:2020年2月5日より抜粋・転載)
衆院予算委員会 が5日におこなった基本的質疑に大西健介議員が立った。東京高等検察庁検事長の勤務延長を閣議決定したことについて、検察庁法は検察官の勤務延長を想定していないのではないかと解釈を示し、「少なくとも異例のことだと認めるべきではないか」と安倍総理に迫った。
大西議員は、中国・武漢市からチャーター機により帰国した日本人を千葉県勝浦市のホテルが受け入れた件について質疑。勝浦市では「風評被害がすでに出ているので、補償を全力でお願いしたい」と要請した。
東京高等検察庁検事長の勤務延長を閣議決定したことについては、森法務大臣は、検察庁法には検察官の定年年齢だけを定めていて勤務延長に触れていないため、国家公務員法の解釈を適用すると答弁した。
それに対し、大西議員は、過去に検事長の勤務延長をおこなった例はないと森法務大臣から答弁を引き出したうえで、勤務延長は厳格な要件がある場合だけ認められ、要件に該当する場合でも「慎重かつ厳格に運用されなければいけない」という解釈を紹介。官邸側が特定の人物を登用するために都合の良い法律解釈をしていないか懸念を示し、検察人事が恣意的にならないように求めた。
他に大西議員は、幸福の科学大学設置認可申請をした際の経緯について質疑を行った。
○検事長の定年延長問題 安倍内閣が法解釈変更
(www.jcp.or.jp:共産党:2020年2月15日より抜粋・転載)
東京高検検事長の定年延長を閣議決定した問題で、安倍晋三首相は13日の衆院本会議で、これまで検察官には検察庁法により国家公務員法(国公法)の「定年延長」が適用されないと理解してきたと述べた上で、今回、「国家公務員法の規定が適用されると解釈することとした」と、内閣として解釈を変更したことを明言しました。立法時の法解釈を時の政府の都合で一方的に変更する極めて恣意(しい)的なものです。立憲民主党の高井崇志議員への答弁。
安倍首相は「検察官も一般職の国家公務員である」として、「一般法である国家公務員法が適用される」と語りました。政府は同日、同趣旨の統一見解を衆院予算委員会理事会に提示しました。
政府は1981年の国公法改定時の質疑で、「検察官と大学教官については現在すでに定年が定められている」「今回の定年制は(検察官等に)適用されない」と答弁しています。
検察庁法では、検察官の定年を63歳、検事総長の定年を65歳としています。東京高検の黒川弘務検事長は今月7日、63歳の定年年齢に達するのを前に退官する予定でしたが、政府は先月末、国公法を根拠に定年延長を閣議決定しています。安倍政権に近いとされる黒川氏を検事総長に据えるための定年延長ではないかとの指摘があります。
○検事長の定年延長問題 “安倍人事”のため「法の支配」を破壊
(www.jcp.or.jp:共産党:2020年2月15日より抜粋・転載)
安倍晋三首相は、検察庁法と国家公務員法の関係について政府解釈を変え、「検察官の勤務延長に、国家公務員法の規定が適用されると解釈することとした」としました。これまで認められなかった検事の定年延長を認めるための「解釈変更」です。
「今般」と明言しており、東京高検の黒川弘務検事長の定年延長の決定(1月31日)に際してのものです。
1981年の国家公務員法改正で公務員の定年制度(延長含む)が盛り込まれた際の政府解釈では「今回の定年制(延長を含む)は(検察官に)適用されないことになっている」とされていました。(同年4月28日、衆院内閣委員会)
12日の衆院予算委員会で人事院の松尾恵美子給与局長は、検事の定年延長は認められないとの解釈について、「現在まで特に議論はなかったので、(従来の)解釈を引きついできた」と述べました。
この答弁について「いつから変わったのか?今回の黒川氏の人事に関してか」との本紙の取材に人事院の担当者も「そうだ」と答えています。まさに自分に近い人物への人事上の優遇を認めるために法解釈をねじ曲げ、「法の支配」が破壊されています。政治の私物化の根底に人事の私物化があることも改めて鮮明に浮かび上がります。
法律の文言の範囲内で法解釈の変更がありえないとは言えません。しかし、法律の条文と結びついて40年近くも法解釈が定着し、一定の法秩序を形成するに至った場合、法解釈の変更によって「秩序」を変えることは適当ではありません。
国会の法律改正によるべき問題です。また解釈変更を行うにしても、客観的な社会情勢の変化に伴う必要性があることは当然で、時の政権の恣意(しい)的な意向で法解釈を変更することなど許されません。
今回の解釈変更は、「解釈」の名による新たな立法であり、国会の立法権の侵害であるとともに国民主権を侵害するものです。
また、検察官に定年延長が認められなかったのは、検察官が犯罪の捜査や公判の維持など準司法作用を担当することから、人事に内閣が関与し政治的中立性を害することは妥当でないからです。その趣旨からも今回の法解釈の変更は、幾重にも「法の支配」を破壊する野蛮な行為です。
安倍政権は2014年7月の「閣議決定」で集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を強行しました。国会も国民の意思も無視し、一内閣の一存で憲法の内容を変更するという立憲主義破壊を強行した安倍政権は、底が抜けたように近代の政治原則を踏み外し続けています。「まともな政治」を取り戻すためのたたかいは正念場です。(中祖寅一)
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