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安倍政治の実態は、「戦争と弱肉強食」である !
安倍首相の改憲への識者の見解・詳報は ?
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2019/11/13より抜粋・転載)
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1)〜5)は前回投稿済みです。以下はその続きです。
6) 「公職選挙法違反」の疑いがあり、
刑事事件として立件すべきである !
捜査当局は、疑いが明確になれば、刑事事件として立件する必要がある。
日本の刑事司法の腐敗が深刻化しているが、これ以上の腐敗を許さないためには、主権者の監視が必要不可欠だ。
第三の問題は、政府主催行事が、「私物化されている」との疑いだ。
自民党の行事で、公費が投入されていないものなら、自民党の判断で、イベントを実施すれば良い。
ただし、その場合でも、有権者に対する、金品や飲食の饗応は、「公職選挙法違反」となる場合があるから、法的な問題を、確実にクリアしなければならない。
しかし、「桜を見る会」は、政府主催の公的行事であり、これを安倍首相や自民党議員が私物化することは、許されない。
7)予算委員会で、二階幹事長の見解をただす必要がある !
自民党の二階幹事長が「問題ない」との発言を示しているが、予算委員会で、二階幹事長の見解をただす必要がある。
2020年度の「桜を見る会」を中止することにしたのは、今年度までの、「桜を見る会」に重大な問題があると、政府が判断したことの証左である。
したがって、今年度までの「桜を見る会」の問題を明らかにして、適切な法的および道義的責任を問う必要がある。
8)800名もの安倍首相の後援会関係者の招待は、
「刑事上の責任」に波及する可能性がある !
安倍首相の場合、800名もの安倍首相の後援会関係者を招待し、会費をはるかに上回る、飲食饗応を行った疑いがあり、その責任は、道義上のものにとどまらず、「刑事上の責任」に波及する可能性がある。事実関係を明らかにするためにも、国会の予算委員会での集中審議を欠かせない。
与党が集中審議に応じないとする理由が成り立たない。
問題がないなら、集中審議に応じて、すべての事実を開示するべきだ。
9)御用メディアは、集中審議開催を、妨害する可能性がある !
御用メディアは、集中審議開催を妨害する可能性があるが、主権者はそのような情報操作を許すべきでない。
菅原一秀前経産相が、有権者に対する金品供与の疑いで、辞任したばかりである。
今度は、安倍首相による金品、飲食饗応の疑惑である。
集中審議を認めない、という判断はあり得ない。
第2次安倍内閣が発足してから、丸7年の時間が経過する。
安倍内閣の基本路線は、明確である。
10 )安倍政治の実態は、「戦争と弱肉強食」である !
安倍政治の実態は、米国・大資本に従属であり、「戦争と弱肉強食」と表現して良いだろう。
安倍政権は、憲法の解釈を変えて、集団的自衛権の行使を容認した。
日本政府は、集団的自衛権に関する政府見解を、1972年に明示している。
そのなかで、「わが憲法の下で、武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に、限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を、阻止することをその内容とする、いわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。」と明記している。
11 )本来、集団的自衛権の行使は、
憲法の規定から許されないのである !
集団的自衛権の行使は、憲法の規定から許されない、との公式見解を明確に示してきた。
この憲法解釈は、明文のものであり、この憲法解釈を、40年以上にわたって維持してきたことを踏まえれば、この憲法解釈は、憲法の一部を成してきたと言うほかない。
その憲法解釈を、安倍内閣は、一方的に変更した。
その上で、集団的自衛権行使を容認する、法制度を制定してしまった。
安倍政権の集団的自衛権行使を容認する事は、憲法破壊行為であると言わざるを得ない。
他方、安倍内閣の経済政策は、2001年に発足した、小泉純一郎内閣の路線をそのまま踏襲するものである。
―この続きは次回投稿しますー
(参考資料)
T 木村草太教授の自民党改憲案「緊急事態条項」批判
(www.gosen-dojo.com:2018.5.17 22:00より抜粋・転載)
憲法学者で首都大学東京教授の木村草太氏:
自民党改憲案(平成24年に決定)の緊急事態条項(98・99条)を巡り、以下のような発言をされている(『自衛隊と憲法』)。
「緊急事態中は、基本的人権の『保障』は解除され、『尊重』に止まることになります。
…内閣が『どうしても必要だ』と判断しさえすれば、人権侵害が許されることになってしまいます」
「緊急事態宣言中…「内閣独裁という体制」が出来上がります。
これは、緊急事態条項というより、「内閣独裁権条項」と呼ぶべきでしょう」
「アメリカ憲法は、大統領に議会招集権限を与えているだけですし、ドイツ憲法も、議会の権限・手続の原則を修正するだけであって、政府に独立の立法権限を与えるものではありません。
また、フランスや韓国の憲法規定は、確かに一時的な立法権限を大統領に与えているものの、
その発動要件はかなり厳格で、そうそう使えるものではありません」
U 安保法制・憲法学者の見解:違憲・違憲の疑いあり・98 %
安保法制「合憲」わずか3人(2 %)、
(弁護士ドットコム 6月16日より抜粋・転載)
◆「報道ステーション」が、憲法学者151人にアンケート
◆憲法学者の見解:違憲(84%)・
違憲の疑いあり計・98% !合憲・2% !
アンケートは6月6日から12日まで、代表的な判例集「憲法判例百選」(有斐閣)の執筆者に名を連ねている憲法学者198人を対象に実施された。判例百選は、法律を勉強する学生必携の判例解説書で、国内の有名大学の研究者が数多く執筆している。今回のアンケートでは、151人から回答があった。
「今回の安保法制は、憲法違反にあたると考えますか?」という問いには、84%(127人)が「憲法違反にあたる」と答え、13%(19人)が「憲法違反の疑いがある」と回答した。
一方、「憲法違反の疑いはない」と回答したのは、2%(3人)だった(残り2人は、未記入)。
◆安保法案は、法的にも政治的にも誤っている !
●「一旦廃案にすべき」「憲法学者の多数決で決めるものではない」
V 『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !
ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、
安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !
(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)
◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党・改憲草案
・「緊急事態条項」だった !
☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !
「ヒトラーというのは、軍やクーデターで、独裁を確立したわけじゃありません。合法的に(独裁を)実現しているんです。じつは、世界一民主的なワイマール憲法のひとつの条文が、独裁につながってしまった。そして、ヒトラーは、ついには、ワイマール憲法自体を停止させました」
「ヒトラー独裁への経緯というのを振り返っていくと、まあ、日本がそんなふうになるとは到底思わない。ただ、いま日本は憲法改正の動きがある。立ち止まって考えなきゃいけないポイントがあるんです」 独裁の道に走らせたワイマール憲法の条文、それこそが「国家緊急権」だ。「大統領は公共の安全と秩序回復のため必要な措置を取ることができる」という条文をヒトラーは悪用、集会やデモの開催を禁止し、出版物を取り締まり、共産主義者を逮捕し、野党の自由を奪い、あらゆる基本的人権を停止させた。ここまでは教科書にも書いてあることだが、本題はここから。この「国家緊急権」が「緊急事態条項」とそっくりではないか、と言及するのだ。
☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の
改憲案・「緊急事態条項」と そっくりだ !
国家緊急権と緊急事態条項が、そっくりだというのは、本サイトでも昨年から繰り返し指摘してきた。安倍政権は大規模な自然災害時に迅速に対応するために緊急事態条項が必要なのだと強調するが、これは建前に過ぎない。事実、自民党による憲法改正草案の該当箇所には、こうある。
《(緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。》
☆緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが事後でもいいので、
独裁は、事後承認でやりたい放題できる !
☆改憲(実は大改悪)人類普遍の権利でさえ「最大限尊重」
(厳守ではない)程度の扱いになる !
☆衆参で3分の2以上の議席になれば、安倍首相は、
ヒトラーのように独裁にひた走る !
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